介護医療院の加算を、老健や特養と同じ感覚で読むと必ず混乱します。介護医療院には看取り介護加算もターミナルケア加算も存在しません。長期療養と看取りを担う施設なのに、なぜないのか——答えは医療提供施設として「特別診療費」という別の枠組みを持っているからです。この違いを知らないまま加算一覧を探すと、あるはずのものが見つからず時間を溶かします。

この記事では、指定施設サービス等介護給付費単位数表(平成12年厚生省告示第21号)の「介護医療院サービス」の条文を軸に、加算・減算を漏れなく一覧化しました。あわせて、重度認知症疾患療養体制加算が要介護1・2のほうが高いという逆転構造介護医療院だけにある療養環境減算、そして処遇改善加算が全サービス中で最低水準(最大6.6%)である理由まで扱います。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • 介護医療院の加算・減算の全体像(告示の条文順の一覧表)
  • Ⅰ型・Ⅱ型・特別、ユニット型を含む6類型の基本報酬
  • 看取り介護加算・ターミナルケア加算が存在しないこと
  • 重度認知症疾患療養体制加算は要介護1・2のほうが高いこと
  • 介護医療院だけにある療養環境減算(25単位)
  • 夜勤基準を満たさない場合が「25単位控除」であること(老健・特養は3%減)
  • 室料相当額控除の対象はⅡ型の多床室に限られること
  • 特別介護医療院サービス費を算定していると多くの加算が取れないこと
  • 専門的な診療のための外来受診は362単位×月4日まで算定できること
  • 処遇改善加算が最大6.6%と全サービス中で最低であること
ちびウルフちびウルフ

介護医療院って看取りもするのに、看取りの加算がないんですか?

リハウルフリハウルフ

ありません。ただし「評価されていない」のではなく「評価の場所が違う」のです。介護医療院は医師が常勤する医療提供施設なので、ターミナル期の医療行為は特別診療費や緊急時施設診療費の側で評価されます。基本報酬自体もⅠ型なら要介護5で1,375単位と、特養の955単位を大きく上回ります。

介護医療院の加算・減算一覧【早見表】

指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護医療院サービス」の条文順に並べました。

項目単位数頻度
夜間勤務等看護(Ⅰ)〜(Ⅳ)23/14/14/7単位1日
若年性認知症患者受入加算120単位1日
外泊時費用362単位月6日まで
試行的退所(居宅サービス提供)800単位月6日まで
専門的な診療のための外来受診362単位月4日まで
初期加算30単位1日(30日以内)
退所時栄養情報連携加算70単位月1回
再入所時栄養連携加算200単位1人1回
退所前訪問指導加算/退所後訪問指導加算各460単位各1回
退所時指導加算400単位1人1回
退所時情報提供加算(Ⅰ)/(Ⅱ)500単位/250単位1人1回
退所前連携加算500単位1人1回
訪問看護指示加算300単位1人1回
協力医療機関連携加算50単位/5単位1月
栄養マネジメント強化加算11単位1日
経口移行加算28単位1日(180日以内)
経口維持加算(Ⅰ)/(Ⅱ)400単位/100単位1月
口腔衛生管理加算(Ⅰ)/(Ⅱ)90単位/110単位1月
療養食加算6単位1回(1日3回まで)
在宅復帰支援機能加算10単位1日
特別診療費別に定める単位数×10円
緊急時施設診療費(緊急時治療管理)518単位1日
認知症専門ケア加算(Ⅰ)/(Ⅱ)3単位/4単位1日
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)/(Ⅱ)150単位/120単位1月
認知症行動・心理症状緊急対応加算200単位1日
重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)要介護1・2 140単位/要介護3〜5 40単位1日
重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)要介護1・2 200単位/要介護3〜5 100単位1日
排せつ支援加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ)10/15/20単位1月
自立支援促進加算280単位1月
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ)40単位/60単位1月
安全対策体制加算20単位入所初日のみ
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)/(Ⅱ)10単位/5単位1月
新興感染症等施設療養費240単位1日
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ)100単位/10単位1月
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ)22/18/6単位1日
介護職員等処遇改善加算所定単位数×40〜66/1000
夜勤基準を満たさない場合−25単位1日
身体拘束廃止未実施減算×90/100(−10%)
安全管理体制未実施減算−5単位1日
高齢者虐待防止措置未実施減算×99/100(−1%)
業務継続計画未策定減算×97/100(−3%)
栄養管理の基準を満たさない場合−14単位1日
療養環境減算(Ⅰ)/(Ⅱ)各−25単位1日
室料相当額控除−26単位1日
人員基準欠如・定員超過×70/100

出典:指定施設サービス等介護給付費単位数表 介護医療院サービス

介護医療院の基本報酬|Ⅰ型・Ⅱ型・特別の6類型

基本報酬はⅠ型・Ⅱ型・特別 × 従来型/ユニット型の6類型に分かれ、さらにⅠ型・Ⅱ型はそれぞれ(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の施設基準区分と、(i)従来型個室・(ii)多床室に分かれます。主な単位数は次のとおりです。

区分要介護1/3/5(単位/日)
Ⅰ型(Ⅰ)(i) 従来型個室721/1,070/1,263
Ⅰ型(Ⅰ)(ii) 多床室833/1,182/1,375
Ⅰ型(Ⅲ)(i) 従来型個室694/1,039/1,228
Ⅱ型(Ⅰ)(i) 従来型個室675/981/1,149
Ⅱ型(Ⅰ)(ii) 多床室786/1,092/1,261
Ⅱ型(Ⅲ)(i) 従来型個室648/952/1,121

Ⅰ型は療養機能強化型相当で重篤な身体疾患を有する方などが対象、Ⅱ型は老健相当以上の基準です。両者の違いは介護医療院とは?Ⅰ型Ⅱ型の違いをわかりやすく解説【2026】、人員配置は介護医療院の人員基準をわかりやすく解説|Ⅰ型・Ⅱ型の違い一覧で扱っています。

多床室のほうが高い介護医療院では多床室(ii)のほうが従来型個室(i)より単位数が高く設定されています(Ⅰ型(Ⅰ)で要介護5なら1,375単位対1,263単位)。医療提供体制を多床室で確保する構造を前提とした設定で、老健・特養とは逆の関係です。ただしⅡ型の多床室には後述の室料相当額控除がかかります。

特別介護医療院サービス費を算定していると多くの加算が取れない

老健の注22と同じ構造の規定が、介護医療院にもあります。

「ハ(1)若しくは(2)又はヘ(1)若しくは(2)を算定している介護医療院については、チからヌまで、ワからヨまで、レ、ソ及びウからオまでは算定しない。
(指定施設サービス等介護給付費単位数表 介護医療院サービス 注16より引用)

記号を加算名に置き換えると、算定できないのは次のものです。

  • 退所・栄養連携:退所時栄養情報連携加算・再入所時栄養連携加算・退所時指導等加算(チ〜ヌ)
  • 栄養・口腔:経口移行加算・経口維持加算・口腔衛生管理加算(ワ〜ヨ)
  • 在宅復帰:在宅復帰支援機能加算(レ)
  • 医療:特別診療費(ソ)
  • LIFE関連:排せつ支援加算・自立支援促進加算・科学的介護推進体制加算・安全対策体制加算(ウ〜オ)

特別介護医療院サービス費は人員基準を満たさない場合の区分です。単位数が低いうえに上乗せの道もほぼ塞がれる点は、老健の特別(Ⅳ)と同じ設計です。

看取りの加算がない代わりに「特別診療費」がある

老健にはターミナルケア加算(最大1,900単位/日)、特養には看取り介護加算(最大1,580単位/日)がありますが、介護医療院の告示にはどちらも存在しません

施設看取り関連の加算
介護老人保健施設ターミナルケア加算(72〜1,900単位/日)
特別養護老人ホーム看取り介護加算(72〜1,580単位/日)
介護医療院なし

代わりに介護医療院が持つのが特別診療費です。指導管理等のうち日常的に必要な医療行為について、別に定める単位数に10円を乗じた額を算定します。リハビリテーションもこの枠組みで、介護医療院のリハビリ特別診療費|理学療法・作業療法の単位数を解説で詳しく扱っています。

加えて緊急時施設診療費(緊急時治療管理518単位/日)があり、急変時の対応が評価されます。施設全体での看取り対応の考え方は介護施設の看取り・ターミナルケア対応|対応可能な施設の見分け方もあわせてご覧ください。

重度認知症疾患療養体制加算|要介護1・2のほうが高い

介護医療院にしかない加算です。そして要介護度が低いほうが単位数が高いという、介護報酬では珍しい構造をしています。

区分要介護1・2要介護3・4・5
重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)140単位/日40単位/日
重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)200単位/日100単位/日

逆転しているように見えますが、理屈は通っています。身体的には自立度が高く要介護度が低いのに、認知症の症状が重い方ほど、見守りと人手が要る——現場感覚としてはむしろ自然です。基本報酬が要介護度に比例して上がる分、要介護1・2で手のかかるケースを加算側で補正している、と理解すると腹に落ちます。

認知症関連は4種類ある介護医療院の認知症関連は、重度認知症疾患療養体制加算のほかに、認知症専門ケア加算(3・4単位/日)、認知症チームケア推進加算(150・120単位/月)、認知症行動・心理症状緊急対応加算(200単位/日)があります。若年性認知症患者受入加算120単位は、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定できません(注11ただし書き)。認知症専門ケア加算の要件はこちらの記事で扱っています。

介護医療院だけの減算|療養環境減算と25単位控除

療養環境減算(Ⅰ)(Ⅱ)各25単位

老健・特養にはない、介護医療院固有の減算です。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれも25単位で、療養室の面積や廊下幅などの施設基準に該当する場合に、それぞれ1日25単位を減算します。両方に該当すれば合計50単位になります。

夜勤基準を満たさない場合は「25単位控除」

ここは他の施設系と扱いが違います。

施設夜勤基準を満たさない場合
介護老人保健施設所定単位数×97/100(3%減)
特別養護老人ホーム所定単位数×97/100(3%減)
介護医療院所定単位数から25単位を控除

率ではなく定額です。基本報酬が1,000単位規模の介護医療院では、3%なら30単位になるところが25単位で済む計算になります。請求ソフトの設定を他施設からの流用で組むと、ここで齟齬が出ます。

室料相当額控除はⅡ型の多床室だけ

老健では多床室全般が対象でしたが、介護医療院は限定されています。

  • 対象:Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の(ii)、およびⅡ型特別介護医療院サービス費の(ii)——いずれも多床室
  • Ⅰ型の多床室は対象外
  • 控除額は1日26単位(老健と同額)

その他の減算は老健・特養と共通

身体拘束廃止未実施減算10%、業務継続計画未策定減算3%、高齢者虐待防止措置未実施減算1%、安全管理体制未実施減算5単位/日、栄養管理の基準を満たさない場合14単位/日——この構成は施設系3種で共通です。

栄養管理の基準を満たさない場合に栄養関連加算がすべて算定できなくなる点も同じです。退所時栄養情報連携加算は栄養マネジメント強化加算とも併算定できません(チの注ただし書き)。

外泊・外来受診の扱い|介護医療院だけ362単位が2種類

区分単位数限度
居宅における外泊362単位/日月6日(初日・最終日は算定不可)
試行的退所(介護医療院が居宅サービスを提供)800単位/日月6日(初日・最終日は362単位)
専門的な診療のための外来受診362単位/日月4日

3つ目が介護医療院固有です。入所者に専門的な診療が必要になり、病院・診療所でその診療が行われた場合、1月に4日を限度として所定単位数に代えて362単位を算定します(注14)。

介護医療院には医師が常勤していますが、専門外の疾患では外部受診が必要になります。その日は基本報酬に代えて362単位、という整理です。外泊と同額ですが、限度日数が月4日と別枠になっている点に注意してください。

処遇改善加算は全サービス中で最低水準

令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)により(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロが新設されましたが、介護医療院の加算率は低く設定されています。

区分加算率
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ6.2%(1000分の62)
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ6.6%(1000分の66)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ5.8%(1000分の58)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ6.2%(1000分の62)
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)4.7%(1000分の47)
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)4.0%(1000分の40)

施設系3種で比べると差は歴然です。

サービス(Ⅰ)ロの加算率
特別養護老人ホーム17.6%
介護老人保健施設9.7%
介護医療院6.6%

この加算は介護職員等の賃金改善に充てるものなので、職員に占める介護職員の比率が反映されます。介護医療院は医師・薬剤師・看護職員の配置が厚く、そのぶん加算率が抑えられている——という構造です。基本報酬が高い代わりに処遇改善加算が低いと読むのが正確でしょう。

確度について加算率と区分の存在は告示原文で確認しています(確度高)。施行日が令和8年6月1日であることは、同告示の附則および複数の解説情報が一致していることによる整理です(確度中)。届出にあたっては指定権者の通知を必ず確認してください。要件は介護職員等処遇改善加算とは?2026年最新の算定要件と取得方法、生産性向上推進体制加算はこちらの記事で解説しています。

老健・特養との数値の違いをまとめて確認

施設系3種は加算名が同じでも単位数が違うものがあります。資料をまたいで参照するときの事故を防ぐため、差があるものだけ並べます。

項目老健特養介護医療院
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)60単位50単位60単位
自立支援促進加算300単位280単位280単位
外泊362単位246単位362単位
試行的退所・居宅サービス提供800単位560単位800単位
初期加算(Ⅰ)60/(Ⅱ)30単位30単位30単位
夜勤基準を満たさない場合×97/100×97/100−25単位
室料相当額控除多床室なしⅡ型の多床室のみ
療養環境減算なしなし(Ⅰ)(Ⅱ)各25単位
看取り関連加算ターミナルケア加算看取り介護加算なし

介護医療院は外泊・試行的退所は老健と同じ、自立支援促進加算は特養と同じ——どちらか一方に揃っているわけではありません。項目ごとに確認するのが確実です。

よくある質問
介護医療院に看取り介護加算はありますか?

ありません。老健のターミナルケア加算、特養の看取り介護加算に相当する加算は、介護医療院の告示に存在しません。介護医療院は医師が常勤する医療提供施設であり、ターミナル期の医療行為は特別診療費や緊急時施設診療費(緊急時治療管理518単位/日)の枠組みで評価されます。

重度認知症疾患療養体制加算はなぜ要介護1・2のほうが高いのですか?

身体的な自立度が高く要介護度が低い方でも、認知症の症状が重ければ見守りに人手がかかるためです。基本報酬は要介護度に比例して上がるため、要介護1・2の手のかかるケースを加算側で補正する構造になっています。(Ⅰ)は要介護1・2で140単位、要介護3〜5で40単位です。

介護医療院では多床室のほうが単位数が高いのですか?

高く設定されています。Ⅰ型(Ⅰ)の要介護5では、多床室1,375単位に対して従来型個室1,263単位です。ただしⅡ型の多床室には室料相当額控除(1日26単位)がかかります。

室料相当額控除の対象はどこですか?

Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の(ii)およびⅡ型特別介護医療院サービス費の(ii)——いずれも多床室で、かつ厚生労働大臣が定める施設基準に該当する場合です。Ⅰ型の多床室は対象外です。

療養環境減算とは何ですか?

介護医療院固有の減算で、療養室の面積や廊下幅などの施設基準に該当する場合に適用されます。(Ⅰ)(Ⅱ)ともに1日25単位で、両方に該当すれば合計50単位の減算です。老健・特養にはありません。

夜勤基準を満たさない場合の減算はいくらですか?

1日につき25単位の控除です。老健・特養が所定単位数の97%(3%減)という率であるのに対し、介護医療院だけ定額になっています。

特別介護医療院サービス費だとどの加算が算定できませんか?

告示の注16により、退所時栄養情報連携加算、再入所時栄養連携加算、退所時指導等加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔衛生管理加算、在宅復帰支援機能加算、特別診療費、排せつ支援加算、自立支援促進加算、科学的介護推進体制加算、安全対策体制加算が算定できません。

外来受診した日はどう算定しますか?

入所者に専門的な診療が必要になり、病院または診療所でその診療が行われた場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日362単位を算定します(注14)。外泊の362単位とは別枠で、限度日数も別に管理します。

自立支援促進加算は老健と同じ300単位ですか?

違います。介護医療院は280単位で、特養と同じです。300単位は老健の数値です。一方、科学的介護推進体制加算(Ⅱ)は介護医療院と老健が60単位、特養が50単位となっており、項目ごとに揃う相手が変わります。

介護医療院の処遇改善加算が低いのはなぜですか?

この加算は介護職員等の賃金改善に充てるもので、職員に占める介護職員の比率が加算率に反映されるためです。介護医療院は医師・薬剤師・看護職員の配置が厚く、最大6.6%と施設系では最低水準になっています(特養17.6%、老健9.7%)。ただし基本報酬自体は施設系で最も高く設定されています。

まとめ
  • 基本報酬はⅠ型・Ⅱ型・特別×従来型/ユニット型の6類型
  • Ⅰ型(Ⅰ)多床室の要介護5は1,375単位で、施設系では最高水準
  • 介護医療院では多床室のほうが従来型個室より単位数が高い
  • 看取り介護加算・ターミナルケア加算は存在しない
  • 代わりに特別診療費と緊急時施設診療費(518単位)で医療行為を評価する
  • 重度認知症疾患療養体制加算は要介護1・2のほうが高い(140/200単位)
  • 若年性認知症患者受入加算は認知症行動・心理症状緊急対応加算と併算定不可
  • 療養環境減算(Ⅰ)(Ⅱ)各25単位は介護医療院固有
  • 夜勤基準を満たさない場合は25単位控除(老健・特養は3%減)
  • 室料相当額控除の対象はⅡ型の多床室のみ(Ⅰ型は対象外)
  • 特別介護医療院サービス費を算定していると12種類前後の加算が算定不可
  • 専門的な診療のための外来受診は362単位×月4日まで
  • 外泊362単位・試行的退所800単位は老健と同額(特養より高い)
  • 自立支援促進加算280単位は特養と同じ、科学的介護推進体制加算(Ⅱ)60単位は老健と同じ
  • 身体拘束10%・BCP3%・虐待防止1%は施設系3種で共通
  • 処遇改善加算は最大6.6%で全サービス中の最低水準
参考にした情報
  • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護医療院サービス」
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)介護医療院サービスにおける各加算の基準
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)
  • 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第34条(協力医療機関)
  • 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
  • 令和8年3月13日厚生労働省告示第87号 附則(令和8年6月1日施行)

※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。施設基準への該当性や療養環境減算の判定などの解釈は、都道府県によって異なる場合があります。本記事は単位数と併算定の関係を中心に整理しており、各加算の詳細な算定要件(記録、届出、実施回数等)および特別診療費の個別項目は網羅していません。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。処遇改善加算の施行日および「ロ」の区分の要件に関する記述は、告示の附則と公開情報にもとづく整理であり、届出にあたっては指定権者の通知を確認してください。実務上の運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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