訪問介護の加算には、他のサービスにない特徴が2つあります。ひとつは主要な加算が「単位」ではなく「率」で設定されていること。特定事業所加算(Ⅰ)は所定単位数の20%、処遇改善加算は最大28.7%——この2つを重ねると基本報酬がおよそ1.5倍になります。もうひとつは、その率加算どうしが互いを打ち消し合う関係にあることです。特定事業所加算(Ⅴ)を算定すると、特別地域加算も中山間地域の加算も算定できなくなります。

この記事では、指定居宅サービス介護給付費単位数表(平成12年厚生省告示第19号)の「訪問介護費」の条文を軸に、加算・減算を漏れなく一覧化しました。あわせて、同一建物減算に90%・88%・85%の3段階があること定期巡回を利用中でも通院等乗降介助だけは算定できること、そして介護予防訪問介護がそもそも存在しないことまで扱います。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • 訪問介護の加算・減算の全体像(告示の条文順の一覧表)
  • 身体介護・生活援助・通院等乗降介助の基本報酬
  • 特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)が率で設定されていること
  • 特定事業所加算(Ⅴ)を算定すると地域加算3種が算定できないこと
  • (Ⅴ)だけは他の区分と併算定できること
  • 同一建物減算の90%・88%・85%という3段階
  • 身体介護に続く生活援助は25分ごと65単位(上限195単位)
  • 定期巡回を利用中でも通院等乗降介助は算定できること
  • 緊急時訪問介護加算100単位はケアマネの判断が要件であること
  • 処遇改善加算が最大28.7%と全サービス中で圧倒的に高いこと
ちびウルフちびウルフ

処遇改善加算が28.7%って、他のサービスと桁が違いませんか?

リハウルフリハウルフ

桁違いです。特養17.6%、通所介護12.0%、老健9.7%と比べても突出しています。訪問介護は職員のほぼ全員が介護職員だからです。ただし基本報酬そのものが低いので、率が高くても事業所の経営が楽とは限らない——そこが訪問介護の難しさです。

訪問介護の加算・減算一覧【早見表】

指定居宅サービス介護給付費単位数表「訪問介護費」の条文順に並べました。率で設定されているものが多いのが訪問介護の特徴です。

項目単位数/率頻度
身体介護に引き続く生活援助25分ごと65単位(上限195単位)1回
2人の訪問介護員等による訪問所定単位数×200/1001回
夜間・早朝加算所定単位数×25/1001回
深夜加算所定単位数×50/1001回
特定事業所加算(Ⅰ)所定単位数×20/1001回
特定事業所加算(Ⅱ)/(Ⅲ)各 所定単位数×10/1001回
特定事業所加算(Ⅳ)/(Ⅴ)各 所定単位数×3/1001回
特別地域訪問介護加算所定単位数×15/1001回
中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数×10/1001回
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数×5/1001回
緊急時訪問介護加算100単位1回
初回加算200単位1月
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位初回月に1回
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位1月(3月間)
口腔連携強化加算50単位月1回
認知症専門ケア加算(Ⅰ)/(Ⅱ)3単位/4単位1日
介護職員等処遇改善加算所定単位数×170〜287/1000
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数×1/100
業務継続計画未策定減算所定単位数×1/100
同一建物減算(同一敷地内等・20人以上)所定単位数×90/1001回
同一建物減算(大臣基準に該当する事業所)所定単位数×88/1001回
同一建物減算(同一敷地内等に50人以上)所定単位数×85/1001回
共生型訪問介護の減算所定単位数×70/100 または ×93/1001回

出典:指定居宅サービス介護給付費単位数表 訪問介護費

訪問介護の基本報酬|身体・生活援助・乗降介助

区分単位数
身体介護 20分未満163単位
身体介護 20分以上30分未満244単位
身体介護 30分以上1時間未満387単位
身体介護 1時間以上567単位+30分増すごとに82単位
生活援助 20分以上45分未満179単位
生活援助 45分以上220単位
通院等乗降介助97単位/回

20分未満の身体介護には上限がある

163単位の区分は、誰にでも使えるわけではありません。頻回訪問の要件を満たす利用者に対して、届出を行った事業所が提供する場合に限られ、さらに単位数に天井があります。

「(前略)別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して行われる場合は、イ(1)の所定単位数を当該算定月における1月当たりの訪問介護費を(中略)定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ(1)のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数を限度として、それぞれ算定する。」
(指定居宅サービス介護給付費単位数表 訪問介護費 注2より引用)

1か月の訪問介護費の合計が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の月額包括報酬を超えられません。頻回に入るほど1回あたりの実質単価が下がる仕組みで、頻回訪問が必要なケースは定期巡回へ移行させる誘導になっています。定期巡回の仕組みは定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?仕組みと最新単位数【令和6年度】で扱っています。

身体介護に続けて生活援助を行った場合

身体介護のあとに引き続き20分以上の生活援助を行った場合、25分を増すごとに65単位を加算します(上限195単位=3区分まで)。ただし20分未満の身体介護(イ(1))を算定する場合は対象外です。

生活援助の所要時間加算額
20分以上45分未満+65単位
45分以上70分未満+130単位
70分以上+195単位(上限)

通院等乗降介助は定期巡回中でも算定できる

訪問介護費は、短期入所・特定施設・定期巡回・小規模多機能などを利用している間は算定できません。ただし、条文に例外が1つだけ置かれています。

「ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者に対して、通院等乗降介助の提供を行った場合は、ハの所定単位数を算定する。
(同 注17より引用)

定期巡回の月額包括に通院の送迎は含まれていないため、この部分だけ訪問介護で出来高算定できるという整理です。ケアプラン上の組み立てで使える知識です。

特定事業所加算|訪問介護でいちばん大きい加算

体制・人材・重度者対応を評価する加算で、所定単位数に対する率で算定します。

区分加算率主な性格
特定事業所加算(Ⅰ)20%体制要件+人材要件+重度者対応をすべて満たす
特定事業所加算(Ⅱ)10%体制要件+人材要件
特定事業所加算(Ⅲ)10%体制要件+重度者対応
特定事業所加算(Ⅳ)3%中重度者への対応実績
特定事業所加算(Ⅴ)3%中山間地域等での対応

基本報酬30分以上1時間未満(387単位)に(Ⅰ)を乗せると、それだけで約77単位の上乗せです。訪問介護の収益構造を左右する加算といえます。

(Ⅴ)だけは他の区分と併算定できる

告示のただし書きが独特です。

「ただし、注13から注15までのいずれかを算定している場合は、特定事業所加算(Ⅴ)は算定しない。また、特定事業所加算(Ⅴ)とその他の加算を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。」
(同 注10より引用)

読み解くと、次の2つのルールになります。

  • (Ⅰ)〜(Ⅳ)は互いに併算定できない——いずれか1つのみ。ただし(Ⅴ)だけは(Ⅰ)〜(Ⅳ)と同時に算定できます。たとえば(Ⅰ)20%+(Ⅴ)3%=23%という組み合わせが可能です。
  • (Ⅴ)と地域加算3種は同時に算定できない——注13(特別地域加算15%)、注14(中山間地域等における小規模事業所加算10%)、注15(中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算5%)のいずれかを算定していると、(Ⅴ)は算定できません。
中山間地域の事業所はどちらが得か計算する(Ⅴ)3%と、特別地域加算15%・小規模事業所加算10%・中山間居住者加算5%は排他関係です。率だけ見れば地域加算のほうが大きいので、要件を満たすなら(Ⅴ)を選ぶ理由はほとんどありません。逆に地域加算の要件(事業所の所在地、施設基準)を満たせない事業所にとって、(Ⅴ)が受け皿になっている——という位置づけです。

訪問介護の減算一覧|同一建物減算は3段階

90%・88%・85%

訪問介護の同一建物減算は、他サービスより1段階多い3区分です。

状況算定率
同一敷地内建物等に居住、または同一建物に20人以上居住90/100
大臣基準に該当する事業所が同一敷地内建物等の利用者に提供88/100
同一敷地内建物等に1月あたりの利用者が50人以上居住85/100

真ん中の88%が令和6年度改定で新設された区分です。利用者の多くが同一敷地内建物等に集中している事業所を対象とするもので、通常の90%からさらに2ポイント引かれます。詳細は同一建物減算とは?わかりやすく解説【令和6年度・12%減算対応】で扱っています。

共生型訪問介護の減算(70%・93%)

障害福祉の指定居宅介護事業者等が共生型訪問介護を行う場合の減算です。従事者の資格区分によって率が大きく変わります。

従事者の区分算定率
居宅介護従業者基準 第1条第4号・第9号・第14号・第19号〜第22号に規定する者70/100
同 第5号・第10号・第15号に規定する者93/100
重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業者93/100

70%と93%では23ポイントの差があります。共生型の指定を受ける際は、実際に訪問する職員がどの区分に当たるかを確認しないと、想定より大きく減算されます。

虐待防止・BCPの各減算(1%)

いずれも所定単位数の1%です。訪問介護の業務継続計画未策定減算は、令和7年3月31日までは適用しないという経過措置がありましたが、すでに終了しています。

その他の加算|緊急時100単位と初回200単位

緊急時訪問介護加算(100単位)

要件が3段階の連鎖になっています。

  • 利用者または家族等からの要請があること
  • サービス提供責任者がケアマネジャーと連携し、当該ケアマネジャーが必要と認めたこと
  • ケアプランに計画的に位置づけられていない訪問介護を緊急に行ったこと

「事業所の判断で駆けつけた」だけでは算定できません。ケアマネジャーの判断が要件に組み込まれている点が、訪問看護の緊急時訪問看護加算(月額の体制加算)と大きく違うところです。なお、この加算は身体介護(イ)についてのみ算定できます。

初回加算(200単位)

新規に訪問介護計画を作成した利用者について、次のいずれかの場合に月200単位を算定します。

  • サービス提供責任者が自ら初回または初回月の訪問介護を行った
  • その他の訪問介護員等が訪問した際にサービス提供責任者が同行した

訪問看護の初回加算が(Ⅰ)350単位・(Ⅱ)300単位の2区分であるのに対し、訪問介護は200単位の1区分です。詳細は訪問介護の初回加算とは|200単位の算定要件・サ責の訪問条件を解説へ。

生活機能向上連携加算(100単位・200単位)

区分単位数要件と期間
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位リハ職等の助言に基づき計画を作成。初回の月に1回
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位リハ職等が居宅を訪問する際にサ責が同行し共同で評価。初回の月以降3月間

(Ⅱ)は(Ⅰ)を算定している場合は算定できません。訪問リハや通所リハと連携している利用者では検討したい加算です。要件は生活機能向上連携加算とは?単位数・算定要件を徹底解説で扱っています。

介護予防訪問介護は存在しない|総合事業へ移行済み

通所介護と同じく、介護予防訪問介護は平成29年度末までに廃止され、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の「訪問型サービス」へ完全に移行しました。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表に「介護予防訪問介護費」の条文はありません。要支援1・2の方がホームヘルプを利用する場合の単位数と加算は、市町村が定める総合事業の単価表に従います。

サービス要支援の扱い
訪問介護(ホームヘルプ)介護予防訪問介護は廃止/総合事業の訪問型サービス
通所介護(デイサービス)介護予防通所介護は廃止/総合事業の通所型サービス
訪問入浴介護介護予防訪問入浴介護が存在
訪問看護・訪問リハ・通所リハいずれも介護予防版が存在
ちびウルフちびウルフ

要支援の人のヘルパーは、事業所としては別扱いになるんですか?

リハウルフリハウルフ

別扱いです。単価も加算の有無も市町村ごとに違います。同じ事業所が同じヘルパーを出していても、要介護と要支援で報酬の根拠法令が変わる——ここが訪問介護の請求実務をややこしくしている一因です。市町村をまたいで事業を行う事業所は、自治体ごとに単価表を持つことになります。

処遇改善加算は全サービス中で最高の28.7%

令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)により(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロが新設されました。訪問介護の加算率は次のとおりです。

区分加算率
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ27.0%(1000分の270)
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ28.7%(1000分の287)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ24.9%(1000分の249)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ26.6%(1000分の266)
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)20.7%(1000分の207)
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)17.0%(1000分の170)

ここまで告示で確認してきた8サービスを並べると、訪問介護の突出ぶりがわかります。

サービス(Ⅰ)ロの加算率
訪問介護28.7%
特別養護老人ホーム17.6%
通所介護12.0%
通所リハビリテーション11.1%
介護老人保健施設9.7%
介護医療院6.6%
訪問看護1.8%(区分なし)
訪問リハビリテーション1.5%(区分なし)

母数は「イからトまでにより算定した単位数」——基本報酬に特定事業所加算・地域加算・初回加算・生活機能向上連携加算・口腔連携強化加算・認知症専門ケア加算まで含めた合計です。特定事業所加算(Ⅰ)20%を算定していれば、その分も含めて28.7%が乗ります。

率が重なると基本報酬の1.5倍になる身体介護30分以上1時間未満(387単位)を、特定事業所加算(Ⅰ)と処遇改善加算(Ⅰ)ロを算定している事業所が提供した場合。387 × 1.20 ≒ 464単位、さらに × 1.287 ≒ 597単位。基本報酬のおよそ1.54倍になります。訪問介護は「加算を取るか取らないか」で収益が大きく変わるサービスです。
確度について加算率と区分の存在は告示原文で確認しています(確度高)。施行日が令和8年6月1日であることは、同告示の附則および複数の解説情報が一致していることによる整理です(確度中)。届出にあたっては指定権者の通知を必ず確認してください。要件は介護職員等処遇改善加算とは?2026年最新の算定要件と取得方法で解説しています。
よくある質問
特定事業所加算は複数の区分を同時に算定できますか?

(Ⅴ)だけは(Ⅰ)〜(Ⅳ)と併算定できます。(Ⅰ)〜(Ⅳ)どうしは併算定できず、いずれか1つのみです。したがって最大の組み合わせは(Ⅰ)20%+(Ⅴ)3%=23%になります。

特定事業所加算(Ⅴ)と特別地域加算は両方算定できますか?

できません。告示に「注13から注15までのいずれかを算定している場合は、特定事業所加算(Ⅴ)は算定しない」とあります。注13が特別地域訪問介護加算15%、注14が中山間地域等における小規模事業所加算10%、注15が中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算5%です。率の大きい地域加算を優先するのが通常の判断になります。

同一建物減算の88%はどんな場合に適用されますか?

厚生労働大臣が定める基準に該当する事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する場合を除く)に訪問介護を行った場合です。令和6年度改定で新設された区分で、通常の90%からさらに2ポイント引かれます。

20分未満の身体介護163単位はいつでも算定できますか?

できません。頻回訪問の要件を満たす利用者に対して、届出を行った事業所が提供する場合に限られます。さらに1か月の訪問介護費の合計が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の月額(当該利用者の要介護状態区分に応じた額)を超えられないという上限があります。

身体介護のあとに生活援助を行った場合はいくら加算されますか?

生活援助の所要時間が20分から計算して25分を増すごとに65単位、上限195単位です。20分以上45分未満で65単位、45分以上70分未満で130単位、70分以上で195単位となります。ただし20分未満の身体介護を算定する場合は対象外です。

定期巡回を利用している人に訪問介護は入れませんか?

原則として算定できませんが、通院等乗降介助だけは例外です。告示の注17ただし書きに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者に対して、通院等乗降介助の提供を行った場合は、ハの所定単位数を算定する」とあります。

緊急時訪問介護加算100単位は事業所の判断で算定できますか?

できません。利用者または家族等からの要請があり、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携したうえで、当該ケアマネジャーが必要と認めた場合に限られます。また身体介護(イ)についてのみ算定できます。

共生型訪問介護の減算率が2種類あるのはなぜですか?

実際に訪問する従事者の資格区分によって分かれるためです。居宅介護従業者基準第1条第4号・第9号・第14号・第19号〜第22号に規定する者が行った場合は70%、第5号・第10号・第15号に規定する者および重度訪問介護の事業者が行った場合は93%です。23ポイントの差があります。

要支援1・2の人の訪問介護の単位数はいくらですか?

全国共通の単位数はありません。介護予防訪問介護は平成29年度末までに廃止され、市町村が実施する総合事業の「訪問型サービス」に移行しています。国が示す上限の範囲内で市町村が単価を設定するため、各自治体の実施要綱・単価表を確認してください。

処遇改善加算の母数にはどこまで含まれますか?

告示の条文は「イからトまでにより算定した単位数の1000分の○」です。イ〜ハが基本報酬(身体介護・生活援助・通院等乗降介助)で、その注に定められた特定事業所加算・地域加算・夜間早朝加算・緊急時訪問介護加算なども含まれます。ニが初回加算、ホが生活機能向上連携加算、ヘが口腔連携強化加算、トが認知症専門ケア加算です。

まとめ
  • 基本報酬は身体介護163〜567単位、生活援助179・220単位、通院等乗降介助97単位
  • 20分未満の身体介護は頻回訪問の要件があり、月額に定期巡回の単位数を上限とするキャップがつく
  • 身体介護に続く生活援助は25分ごと65単位(上限195単位)
  • 2人の訪問介護員等による訪問は200%で算定する
  • 特定事業所加算は(Ⅰ)20%・(Ⅱ)(Ⅲ)10%・(Ⅳ)(Ⅴ)3%の率加算
  • (Ⅴ)だけは(Ⅰ)〜(Ⅳ)と併算定できる(最大23%)
  • (Ⅴ)と特別地域加算・中山間地域の加算2種は併算定できない
  • 同一建物減算は90%・88%・85%の3段階(88%は令和6年度新設)
  • 共生型訪問介護の減算は従事者の資格区分により70%または93%
  • 緊急時訪問介護加算100単位はケアマネジャーが必要と認めることが要件
  • 初回加算200単位はサービス提供責任者の訪問または同行が要件
  • 生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位は初回月以降3月間
  • 定期巡回を利用中でも通院等乗降介助だけは算定できる
  • 介護予防訪問介護は廃止され、総合事業の訪問型サービスに移行している
  • 処遇改善加算は最大28.7%で全サービス中の最高水準
  • 特定事業所加算(Ⅰ)と処遇改善加算(Ⅰ)ロを重ねると基本報酬の約1.54倍になる
参考にした情報
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表「訪問介護費」
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)訪問介護費における特定事業所加算・介護職員等処遇改善加算等の基準
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)第二の2
  • 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
  • 令和6年3月15日厚生労働省告示第86号 附則第2条(業務継続計画未策定減算に係る経過措置)
  • 令和8年3月13日厚生労働省告示第87号 附則(令和8年6月1日施行)
  • 介護保険法第115条の45(介護予防・日常生活支援総合事業)

※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。同一建物減算における大臣基準への該当性や、共生型訪問介護における従事者の資格区分の判定などの解釈は、都道府県・市町村によって異なります。本記事に示した計算例は考え方を示すためのもので、実際の請求額は端数処理により差が出ます。総合事業の訪問型サービスの単価・サービス類型は市町村が定めるため、本記事では具体的な単位数を示していません。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。処遇改善加算の施行日および「ロ」の区分の要件に関する記述は、告示の附則と公開情報にもとづく整理であり、届出にあたっては指定権者の通知を確認してください。実務上の運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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