介護医療院の人員基準欠如・定員超過減算とは?

介護医療院の人員基準欠如・定員超過減算は、所定単位数の100分の70、つまり30%の減算です。介護医療院の減算では最も重く、しかも他施設にはない「看護師20%」という独自の減算がもう一つあります。こちらは90%(10%減)で、看護職員の中に占める看護師の割合を見ています。
この記事では、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)と老企第40号の原文を確認して、2つの減算率・定員超過の基準・人員基準欠如の始まる月を整理しました。
この記事でわかること
- 介護医療院の人員基準欠如・定員超過減算は30%だということ
- 看護師が20%に満たない場合の10%減算があること
- 2つの減算はどこが違うのか
- 定員超過は「月平均の入所者数」で判定すること
- 看護・介護職員の欠如は1割超か1割以内かで始まる月が違うこと
- 医師・薬剤師・介護支援専門員の欠如も対象になること
- 「最も低い所定単位数を下回ってはじめて」という考え方
- 2か月以上続くと指定取消しの検討対象になること
介護医療院の人員基準欠如・定員超過減算とは?
人員基準欠如・定員超過減算は、定員を超えて入所させている場合、または人員基準上必要な職員数を下回っている場合に、基本報酬を30%減額する仕組みです。
介護医療院は医師・薬剤師・看護職員・介護職員・介護支援専門員と、配置が求められる職種が多い施設です。そのぶん人員基準欠如の対象になる職種も広く、老健や特養より注意すべき範囲が広くなります。
ちびウルフ薬剤師が欠けた場合も対象になるんですか。
リハウルフなります。告示は「医師、薬剤師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員」と並べています。老健や特養にはない職種が入っているのが介護医療院の特徴です。
2つの減算の減算率
告示第27号の第15号は、介護医療院について2種類の減算を定めています。
| 区分 | 算定方法 | 実質の減算率 |
|---|---|---|
| 定員超過 | 所定単位数の70% | 30%減 |
| 人員基準欠如(療養棟の員数) | 看護職員・介護職員の配置に応じた所定単位数の70% | 30%減 |
| 看護師が20%未満 | Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)またはⅠ型特別介護医療院サービス費の所定単位数の90% | 10%減 |
介護医療院だけにある「看護師20%」の減算
告示第27号の第15号ロは、次のような条件を置いています。介護支援専門員の員数を満たし、療養棟に必要な看護職員・介護職員も置いているが、看護職員の員数に100分の20を乗じて得た数の看護師を置いていない場合。このとき、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)またはⅠ型特別介護医療院サービス費の所定単位数の90%を算定します。
看護職員の数は足りているが、その中の看護師(准看護師ではない)の割合が20%に届かないという状態を見ています。人員基準欠如の30%減とは別の、軽い減算です。
定員超過の基準
告示第27号の第15号イは、定員超過を「介護保険法施行規則第138条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること」としています。
特養のような105%の例外規定がない
特養では措置入所や再入所の早期化について105%までの例外が認められていますが、介護医療院の条文にはその括弧書きがありません。利用定員を超えた時点で定員超過にあたる、というシンプルな書き方です。
判定は「月平均の入所者の数」
告示は「介護医療院の月平均の入所者の数」としています。1日だけ超過した状態が生じても、月平均で定員以内であれば減算にはなりません。
災害・虐待の受入れは別扱い
老企第40号 1の(3)⑤は、災害や虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過について、開始した月の翌月は減算せず、やむを得ない理由がないのに超過が続く場合に翌々月から減算するとしています。
2か月続くと指定取消しの検討対象
老企第40号 1の(3)④は、都道府県知事の指導に従わず定員超過利用が2月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、許可の取消しを検討するとしています。減算だけの問題ではありません。
人員基準欠如の対象と始まる月
対象になる職種
告示第27号の第15号ロは、次の職種を挙げています。
- 医師
- 薬剤師
- 看護職員
- 介護職員
- 介護支援専門員
根拠となる員数は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第4条です。療養床の種類ごとに、療養棟単位で判定する構造になっています。
減算の始まる月
老企第40号 1の(5)③④は、職種と欠如の程度によって減算の始まる月を分けています。
| パターン | 減算の開始 |
|---|---|
| 看護・介護職員が、必要員数から1割を超えて減少 | 翌月から |
| 看護・介護職員が、1割の範囲内で減少 | 翌々月から(翌月末に満たしていれば減算なし) |
| 看護・介護職員以外(医師・薬剤師・介護支援専門員) | 翌々月から(翌月末に満たしていれば減算なし) |
医師・薬剤師の欠如は翌々月から
介護医療院に固有の職種である医師と薬剤師は、看護・介護職員以外にあたります。欠如が生じても、翌月末までに解消すれば減算されません。採用のリードタイムを考えると、この猶予は実務上大きな意味を持ちます。
「最も低い所定単位数を下回ってはじめて」
老企第40号 1の(5)⑤は、看護・介護職員について次の考え方を示しています。
看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定するために必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如となるものであり、最も低い所定単位数を基にして減算を行うものであること(中略)。なお、届け出ていた看護・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又は施設は該当することとなった職員配置を速やかに都道府県知事に届け出なければならないこと。
介護医療院サービス費には職員配置に応じた区分があります。手厚い配置の区分を算定していた施設が、その配置を満たせなくなった場合、いきなり30%減算になるのではなく、まず低い区分の所定単位数を算定します。最も低い区分の要件すら満たせなくなって、はじめて人員基準欠如です。
- 手厚い配置の区分を満たせなくなった → 低い区分の所定単位数を算定(減算ではない)
- 最も低い区分の要件も満たせなくなった → 人員基準欠如として30%減算
- いずれの場合も、該当する職員配置を速やかに都道府県知事に届け出る
ちびウルフ区分が下がるだけなら、放っておいてもよいですか。
リハウルフよくありません。通知は「速やかに届け出なければならない」としています。実態と違う高い区分で請求し続ければ過誤調整です。区分が下がる場合こそ、自分から届け出る必要があります。
人員基準欠如・定員超過減算の注意点
ユニット型は別に定められている
告示第27号の第15号ハは、ユニット型介護医療院について別の基準を置いています。ユニット型を運営している場合は、そちらの条文を確認してください。
減算は入所者全員が対象
超過した分の入所者だけが減算されるのではありません。老企第40号 1の(3)③は「利用者等の全員について」と明記しています。人員基準欠如も同様です。
解消した月の翌月から通常に戻る
老企第40号 1の(3)③は「定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される」としています。解消した月はまだ減算で、その翌月から戻ります。
看護師20%は日常的に確認する
看護職員の数を満たしていても、看護師の割合が20%を割れば別の減算がかかります。准看護師の比率が高い施設は、退職や配置換えのたびに割合を計算しておく必要があります。人数は足りているという感覚だけで運営していると気づけません。
人員基準欠如・定員超過減算のQ&A
減算率はいくらですか?
人員基準欠如・定員超過は所定単位数の70%を算定するため、実質30%の減算です。看護師20%の要件を満たさない場合は別に90%(10%減)の減算があります。
1日だけ定員を超えたら減算されますか?
されません。判定は月平均の入所者の数で行います。
特養のような105%の例外はありますか?
介護医療院の条文には、特養にあるような105%の例外規定が置かれていません。
医師が欠けた場合も対象ですか?
対象です。告示は医師・薬剤師・看護職員・介護職員・介護支援専門員を挙げています。
医師や薬剤師の欠如はいつから減算ですか?
看護・介護職員以外にあたるため、翌々月からです。翌月末までに解消すれば減算されません。
看護・介護職員の欠如はいつから減算ですか?
必要員数から1割を超えて減少した場合は翌月から、1割の範囲内なら翌々月から(翌月末に満たしていれば減算なし)です。
看護師20%の減算はどういうものですか?
介護支援専門員の員数を満たし、療養棟に必要な看護職員・介護職員も置いているが、看護職員の員数の20%にあたる看護師を置いていない場合の減算です。Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)またはⅠ型特別介護医療院サービス費の所定単位数の90%を算定します。
減算されるのは超過した分の入所者だけですか?
違います。入所者全員が対象です。
定員超過が続くとどうなりますか?
都道府県知事の指導に従わず2月以上継続する場合、特別な事情がある場合を除き、許可の取消しが検討されます。
まとめ
- 介護医療院の人員基準欠如・定員超過減算は所定単位数の70%(30%減)
- 介護医療院の減算のなかで最も重い
- これとは別に、看護師が20%に満たない場合の90%(10%減)の減算がある
- 看護師20%の減算は介護医療院に固有のもの
- 定員超過の判定は月平均の入所者の数で行う
- 特養にある105%の例外規定は、介護医療院の条文には置かれていない
- 災害・虐待の受入れによる超過は、開始した月の翌月は減算されない
- 指導に従わず2月以上続くと許可取消しの検討対象になる
- 人員基準欠如の対象は医師・薬剤師・看護職員・介護職員・介護支援専門員
- 医師・薬剤師は老健・特養の人員基準欠如にはない職種
- 看護・介護職員が1割を超えて減少した場合は翌月から減算
- 1割の範囲内、および看護・介護職員以外は翌々月から(翌月末に満たしていれば減算なし)
- 看護・介護職員は「最も低い所定単位数の要件を満たさない場合にはじめて」人員基準欠如となる
- 職員配置が変わったら速やかに都道府県知事に届け出る
- 減算の対象は入所者全員で、解消した月の翌月から通常に戻る
参考にした情報
- 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)第15号
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)介護医療院サービス
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準等に関する留意事項について(老企第40号)1の(3)、1の(5)
※本記事の減算率・要件は、厚生労働省の告示および通知にもとづいて整理したものです。実際の取扱いにあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。取扱いは都道府県・市町村(指定権者)によって異なる場合があります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




