【まとめ】老健(介護老人保健施設)の加算・減算一覧|令和6年度改定対応【2026年最新】

介護老人保健施設(老健)の加算は、居宅サービスとは考え方がまったく違います。まず「自施設がどの型か」が決まり、その型によって算定できる加算の顔ぶれが変わる——この構造を押さえないと、一覧表を眺めても自施設に関係のある加算がどれなのか判別できません。とくに特別介護保健施設サービス費(Ⅳ)を算定している施設では、リハビリ関連をはじめ多くの加算が一律に算定できません。
この記事では、指定施設サービス等介護給付費単位数表(平成12年厚生省告示第21号)の「介護保健施設サービス」の条文を軸に、加算・減算を漏れなく一覧化し、そのうえで「型」と「併算定」という2つの縛りを整理しました。各加算の詳しい要件は個別記事へのリンクをたどれるようにしています。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員で、老健の入所者にも長く関わってきました。
- 老健の加算・減算の全体像(告示の条文順の一覧表)
- 基本報酬が「施設の型 × 居室の種類 × 要介護度」で決まること
- 特別(Ⅳ)を算定していると算定できなくなる加算の範囲
- 短期集中リハ(Ⅰ)258単位と(Ⅱ)200単位を分けるLIFEの要件
- 栄養マネジメント強化加算と退所時栄養情報連携加算が併算定できないこと
- 栄養管理の基準を満たさないと1日14単位減算されること
- 身体拘束廃止未実施減算が10%と突出して重いこと
- 業務継続計画未策定減算が施設系では3%であること
- 多床室の室料相当額控除(1日26単位)の対象
- 外泊362単位と試行的退所800単位の使い分け
ちびウルフ老健の加算って、居宅サービスより数が多いですよね…。
リハウルフ倍近くあります。ただ「自施設の型で取れないもの」を先に外すと、実際に検討する加算は半分以下になります。最初にやるべきは加算の勉強ではなく、自施設が(Ⅰ)〜(Ⅳ)のどれかを確認することです。
老健の加算・減算一覧【早見表】
指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護保健施設サービス」の条文順に並べました。
出典:指定施設サービス等介護給付費単位数表 介護保健施設サービス
老健の基本報酬|まず自施設の型を確認する
基本報酬は施設の型(基本型・在宅強化型・療養型・特別)× 居室の種類 × 要介護度で決まります。従来型の主な区分は次のとおりです。
| 区分 | 要介護1/3/5(単位/日) |
|---|---|
| (Ⅰ)(i) 従来型個室【基本型】 | 717/828/932 |
| (Ⅰ)(ii) 従来型個室【在宅強化型】 | 788/928/1,040 |
| (Ⅰ)(iii) 多床室【基本型】 | 793/908/1,012 |
| (Ⅰ)(iv) 多床室【在宅強化型】 | 871/1,014/1,125 |
| (Ⅱ)(i) 従来型個室【療養型・看護職員配置】 | 758/960/1,117 |
| (Ⅲ)(i) 従来型個室【療養型・看護オンコール】 | 758/933/1,089 |
| (Ⅳ)(i) 従来型個室【特別】 | 703/812/913 |
| (Ⅳ)(ii) 多床室【特別】 | 777/889/991 |
基本型と在宅強化型の違い、5類型の比較は老健の加算型と強化型の違いを徹底解説|5類型を比較【2026】で扱っています。
特別(Ⅳ)を算定していると、多くの加算が算定できない
ここが老健の加算体系でもっとも重要な分岐です。告示の注22に次の定めがあります。
(指定施設サービス等介護給付費単位数表 介護保健施設サービス 注22より引用)
イ(4)・ロ(4)が特別介護保健施設サービス費(Ⅳ)です。条文の記号を加算名に置き換えると、算定できないのは次のものになります。
- リハビリ関連:短期集中リハビリテーション実施加算(注10)、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(注11)、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(ナ)
- 在宅復帰関連:在宅復帰・在宅療養支援機能加算(注21)、退所時栄養情報連携加算・再入所時栄養連携加算・入所前後訪問指導加算・退所時等支援等加算(ニ〜ト)
- 栄養・口腔:経口移行加算・経口維持加算・口腔衛生管理加算(ヌ〜ヲ)
- 医療:かかりつけ医連携薬剤調整加算(ヨ)、所定疾患施設療養費(レ)
- LIFE関連:褥瘡マネジメント加算・排せつ支援加算・自立支援促進加算・科学的介護推進体制加算(ラ〜ノ)
PT・OT・STの人員配置減算とリハビリ加算
特別(Ⅳ)以外でも、人員基準を満たさない場合は所定単位数の70%で算定します。この減算が適用される月は、短期集中リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算も算定できません。リハ職の配置が欠けた月は、基本報酬とリハ加算の両方を失うということです。
リハビリ関連の加算|(Ⅰ)と(Ⅱ)を分けるのはLIFE
短期集中リハビリテーション実施加算は、令和6年度改定で(Ⅰ)が新設され2区分になりました。分岐点は明確です。
| 区分 | 単位数 | 追加要件 |
|---|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258単位/日 | 入所時および月1回以上のADL等評価+厚生労働省への情報提出+必要に応じた計画見直し |
| 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 200単位/日 | 入所日から3月以内に集中的にリハビリを実施(従来どおり) |
差は58単位/日。3か月間ほぼ毎日算定すると5,000単位を超える差になります。(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算は(Ⅰ)240単位・(Ⅱ)120単位で、入所日から3月以内・1週に3日を限度です。訪問リハビリの認知症短期集中リハが週2日限度であるのに対し、老健は3日まで算定できます。
各加算の詳しい要件は、老健の短期集中リハビリテーション実施加算とは?、老健の認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは?、老健のリハビリテーションマネジメント計画書情報加算とは?で解説しています。
入退所支援の加算|老健の本丸
在宅復帰を担う施設種別だけあって、入退所支援の加算が充実しています。
| 加算 | 単位数 | ポイント |
|---|---|---|
| 初期加算(Ⅰ) | 60単位/日 | 急性期病院の一般病棟を入院後30日以内に退院して入所+空床情報の共有体制 |
| 初期加算(Ⅱ) | 30単位/日 | 入所日から30日以内(従来の初期加算) |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450単位 | 入所予定日前30日以内または入所後7日以内に居宅を訪問 |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480単位 | (Ⅰ)+生活機能の具体的な改善目標と退所後の支援計画を策定 |
| 入退所前連携加算(Ⅰ) | 600単位 | 入所前後にケアマネと連携し利用方針を定める+退所時の情報提供 |
| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 400単位 | 退所時の情報提供・調整のみ |
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500単位 | 居宅に退所し、退所後の主治医へ情報提供 |
| 退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250単位 | 医療機関に入院する場合に当該医療機関へ情報提供 |
| 訪問看護指示加算 | 300単位 | 退所時に老健の医師が訪問看護指示書を交付 |
初期加算(Ⅰ)60単位は令和6年度改定の新設で、急性期病院からの受け入れを評価する加算です。空床情報を地域の医療機関に共有しているか、ウェブサイトで公表しているかが要件になります。詳細は老健の初期加算とは?(Ⅰ)60単位・(Ⅱ)30単位の要件を解説【令和6年度改定】へ。
外泊362単位と試行的退所800単位
いずれも「所定単位数に代えて」算定する仕組みで、1月に6日が限度です。
- 外泊時費用 362単位/日:居宅における外泊を認めた場合。外泊の初日と最終日は算定できません。
- 試行的退所 800単位/日:退所が見込まれる者を居宅で試行的に退所させ、老健が居宅サービスを提供する場合。こちらも初日と最終日は算定せず、その日は362単位のほうを算定します。
単純な外泊と、在宅サービスを組み込んだ試行的退所では2倍以上の差があります。在宅復帰に向けた試行を制度的に後押しする設計です。
入退所まわりは記事を分けて整理しています。老健の入所前後訪問指導加算とは?、老健の退所時等支援等加算とは?5つの加算と最大2,600単位の積み上げを解説、老健の外泊時費用362単位と試行的退所時の費用800単位|日数の数え方も解説、老健の外泊中に在宅サービスは使える?試行的退所800単位との違いを解説をあわせてご覧ください。
栄養・口腔の加算と、14単位の減算
| 加算 | 単位数 | 備考 |
|---|---|---|
| 栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 | 管理栄養士の配置基準あり |
| 経口移行加算 | 28単位/日 | 計画作成日から180日以内 |
| 経口維持加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 400単位/100単位 | 1月につき |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 90単位/110単位 | 1月につき |
| 退所時栄養情報連携加算 | 70単位 | 1月に1回 |
| 再入所時栄養連携加算 | 200単位 | 1人1回 |
| 療養食加算 | 6単位/回 | 1日3回を限度 |
「イ及びロの注7」というのは、栄養管理の基準を満たさない場合の1日14単位の減算のことです。この減算を受けている施設は、栄養関連の加算(経口移行・経口維持・栄養マネジメント強化・退所時栄養情報連携・再入所時栄養連携)を軒並み算定できません。
各加算の詳細は老健の栄養マネジメント強化加算とは|配置基準・要件【令和6年度】、老健の経口移行加算とは?28単位・180日の算定要件を徹底解説【令和6年度版】、老健の経口維持加算とは|Ⅰ・Ⅱの単位数と算定要件【令和6年度】をご覧ください。口腔管理の実際は老健で歯科受診はできる?訪問歯科の費用と口腔ケアを解説でも扱っています。
口腔衛生管理加算は医療保険との調整が論点になります。詳細は老健の口腔衛生管理加算とは?医療保険との調整も解説へ。
医療・認知症に関する加算
協力医療機関連携加算(50単位・5単位)
令和6年度改定の新設です。協力医療機関と入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合の月額加算で、協力医療機関が運営基準の要件をすべて満たしているかどうかで50単位と5単位に分かれます。10倍の差です。詳細は老健の協力医療機関連携加算とは?単位数・3要件・会議を解説【令和6年度新設】へ。
所定疾患施設療養費(239単位・480単位)
肺炎や尿路感染症などで施設内療養を行った場合の費用です。(Ⅰ)239単位は1月に1回・7日を限度、(Ⅱ)480単位は1月に1回・10日を限度とされています。老健の医師の裁量で施設内対応するか、入院させるかの判断に直結する項目です。
認知症関連の4つの加算
| 加算 | 単位数 | 性格 |
|---|---|---|
| 認知症ケア加算 | 76単位/日 | 日常生活に支障を来す症状・行動がある入所者への評価 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 3単位/4単位 | 研修修了者の配置など体制の評価 |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 150単位/120単位 | 令和6年度新設・BPSDのチーム対応(1月につき) |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 | 緊急の受け入れ(入所後7日を限度) |
若年性認知症入所者受入加算120単位/日は、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定できません(注13ただし書き)。認知症専門ケア加算の詳細は認知症専門ケア加算とは?単位数・算定要件を徹底解説【令和6年度改定】で扱っています。
個別の解説は、老健の所定疾患施設療養費とは?、老健のかかりつけ医連携薬剤調整加算とは?、老健のターミナルケア加算とは?死亡日1,900単位と45日ルールを解説、老健の認知症ケア加算と若年性認知症入所者受入加算を解説にまとめています。
老健の減算一覧|身体拘束10%が突出して重い
| 減算 | 減算幅 | 備考 |
|---|---|---|
| 身体拘束廃止未実施減算 | −10% | 他サービスと比べ突出して重い |
| 業務継続計画未策定減算 | −3% | 居宅サービスは1%、施設系は3% |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | −1% | — |
| 夜勤職員基準を満たさない場合 | ×97/100 | — |
| 人員基準欠如・定員超過 | ×70/100 | リハ加算も算定不可になる |
| 安全管理体制未実施減算 | −5単位/日 | — |
| 栄養管理の基準を満たさない場合 | −14単位/日 | 栄養関連加算も算定不可になる |
| 室料相当額控除 | −26単位/日 | 多床室が対象 |
室料相当額控除(−26単位/日)
令和6年度改定で導入された仕組みです。対象は多床室——具体的には介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(iii)(iv)、(Ⅱ)(ii)、(Ⅲ)(ii)、(Ⅳ)(ii)で、かつ厚生労働大臣が定める施設基準に該当する施設です。「減算」ではなく「控除」という語が使われています。
安全対策体制加算(20単位・入所初日のみ)と安全管理体制未実施減算(1日5単位)の関係は安全対策体制加算とは?算定要件・単位数・減算まで徹底解説【令和6年度】で、感染対策関連は高齢者施設等感染対策向上加算とは?単位数と算定要件【令和6年度】で扱っています。
令和8年6月の処遇改善加算|老健は最大9.7%
令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)により、介護職員等処遇改善加算に(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロが加わりました。老健の加算率は次のとおりです。
| 区分 | 加算率 |
|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 9.0%(1000分の90) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 9.7%(1000分の97) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | 8.6%(1000分の86) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | 9.3%(1000分の93) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 6.9%(1000分の69) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 5.9%(1000分の59) |
母数は「イからマまでにより算定した単位数」、つまり基本報酬からサービス提供体制強化加算までを含めた合計です。通所介護(最大12.0%)や通所リハ(最大11.1%)に比べると低めですが、これは介護職員以外の職種比率の違いによる設定です。
ちびウルフ加算を増やすより、減算をなくすほうが先ってことですか?
リハウルフ老健については、そのとおりだと思います。身体拘束10%とBCP3%を合わせると13%。これは処遇改善加算の最高区分9.7%を上回ります。加算を1つ増やす労力と、減算を1つ消す労力を比べたら、後者のほうが効きます。
よくある質問
特別介護保健施設サービス費(Ⅳ)だと、どの加算が算定できませんか?
告示の注22により、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算、在宅復帰・在宅療養支援機能加算、退所時栄養情報連携加算、再入所時栄養連携加算、入所前後訪問指導加算、退所時等支援等加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔衛生管理加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算、所定疾患施設療養費、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、自立支援促進加算、科学的介護推進体制加算が算定できません。
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何ですか?
(Ⅰ)258単位は、入所時および月1回以上のADL等の評価に加えて、その情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直していることが要件です。(Ⅱ)200単位は従来どおり、入所日から3月以内に集中的にリハビリを行った場合に算定します。(Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)を算定できません。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算は週何日まで算定できますか?
1週に3日を限度として、入所日から起算して3月以内の期間に算定できます。訪問リハビリの同名の加算は週2日限度なので、老健のほうが1日多く算定できます。
栄養マネジメント強化加算と退所時栄養情報連携加算は両方算定できますか?
できません。告示に「栄養マネジメント強化加算を算定している場合は、算定しない」と明記されています。栄養マネジメント強化加算は1日11単位なので、月額では退所時栄養情報連携加算70単位を大きく上回ります。
栄養管理の基準を満たさないと何が起きますか?
1日14単位の減算に加えて、経口移行加算・経口維持加算・栄養マネジメント強化加算・退所時栄養情報連携加算・再入所時栄養連携加算がいずれも算定できなくなります。減算と算定不可がセットで発生する構造です。
外泊時費用の362単位と800単位はどう違いますか?
362単位は居宅における外泊を認めた場合、800単位は退所が見込まれる入所者を試行的に退所させ、老健が居宅サービスを提供する場合です。いずれも1月に6日が限度で、初日と最終日は算定できません(試行的退所の初日・最終日は362単位のほうを算定します)。
身体拘束廃止未実施減算はいくらですか?
所定単位数の10%です。老健の減算のなかで最も重く、処遇改善加算の最高区分9.7%を上回ります。他の減算(BCP3%、虐待防止1%)と重なると影響はさらに大きくなります。
業務継続計画未策定減算は1%ではないのですか?
施設系は3%です。訪問系・通所系の居宅サービスは1%ですが、介護老人保健施設・介護医療院・介護老人福祉施設では3%と定められています。
室料相当額控除の対象はどこですか?
多床室です。介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(iii)(iv)、(Ⅱ)(ii)、(Ⅲ)(ii)、(Ⅳ)(ii)を算定しており、かつ厚生労働大臣が定める施設基準に該当する施設について、1日26単位を控除します。
協力医療機関連携加算が50単位と5単位に分かれるのはなぜですか?
協力医療機関が運営基準に定める要件(相談・診療体制の常時確保、緊急時の入院受け入れ体制など)をすべて満たしているかどうかで分かれます。満たしていれば50単位、それ以外は5単位で、10倍の差があります。
- 基本報酬は施設の型(基本型・在宅強化型・療養型・特別)×居室×要介護度で決まる
- 特別(Ⅳ)を算定していると、告示の注22により17種類前後の加算が算定できない
- 人員基準欠如の月は基本報酬70%+リハビリ加算も算定不可になる
- 短期集中リハは(Ⅰ)258単位・(Ⅱ)200単位で、分岐はLIFEへの情報提出
- 認知症短期集中リハは週3日まで(訪問リハは週2日まで)
- 初期加算(Ⅰ)60単位は急性期病院から30日以内の退院+空床情報の共有が要件
- 外泊は362単位、試行的退所(在宅サービス提供)は800単位、いずれも月6日まで
- 外泊・試行的退所とも初日と最終日は算定できない
- 栄養マネジメント強化加算と退所時栄養情報連携加算は併算定できない
- 栄養管理の基準を満たさないと14単位減算+栄養関連加算がすべて算定不可
- 協力医療機関連携加算は要件充足で50単位、それ以外は5単位と10倍の差
- 若年性認知症入所者受入加算は認知症行動・心理症状緊急対応加算と併算定不可
- 身体拘束廃止未実施減算は10%で、処遇改善加算の最高区分を上回る
- 業務継続計画未策定減算は施設系では3%(居宅サービスは1%)
- 室料相当額控除は多床室が対象で1日26単位
- 令和8年6月から処遇改善加算に(Ⅰ)ロ9.7%・(Ⅱ)ロ9.3%が新設された
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護保健施設サービス」
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)介護保健施設サービスにおける各加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第30条(協力医療機関)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
- 令和8年3月13日厚生労働省告示第87号 附則(令和8年6月1日施行)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。施設基準への該当性や人員配置の判定などの解釈は、都道府県によって異なる場合があります。本記事は単位数と併算定の関係を中心に整理しており、各加算の詳細な算定要件(記録、届出、実施回数等)は網羅していません。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。処遇改善加算の施行日および「ロ」の区分の要件に関する記述は、告示の附則と公開情報にもとづく整理であり、届出にあたっては指定権者の通知を確認してください。実務上の運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。





