【まとめ】特養(特別養護老人ホーム)の加算・減算一覧|令和6年度改定対応【2026年最新】

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の加算は、老健と似ているようで設計思想がはっきり違います。老健が「在宅復帰」を軸に組まれているのに対し、特養は「重度者を受け入れ、施設内で看取るまで支える」ことに報酬が厚く配分されている——一覧を眺めると、その差がそのまま単位数に表れています。
この記事では、指定施設サービス等介護給付費単位数表(平成12年厚生省告示第21号)の「介護福祉施設サービス」の条文を軸に、加算・減算を漏れなく一覧化しました。あわせて、配置医師緊急時対応加算が看護体制加算(Ⅱ)を算定していないと取れないこと、看取り介護加算(Ⅱ)は施設内で死亡した場合に限られること、そして処遇改善加算が全サービス中で最も高い最大17.6%であることまで扱います。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 特養の加算・減算の全体像(告示の条文順の一覧表)
- 従来型・ユニット型・経過的小規模の基本報酬
- 配置医師緊急時対応加算は看護体制加算(Ⅱ)が前提であること
- 看取り介護加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を分けるのは「施設内で死亡したか」であること
- 特別通院送迎加算594単位は透析が対象で月12回以上が要件であること
- 個別機能訓練加算を算定すると生活機能向上連携加算が減ること
- 自立支援促進加算は280単位(老健の300単位とは違う)こと
- 排せつ支援加算は(Ⅰ)〜(Ⅲ)の3区分しかないこと
- 外泊246単位と居宅サービス提供560単位の使い分け
- 処遇改善加算が全サービス中で最高水準(最大17.6%)であること
ちびウルフ特養の処遇改善加算って、そんなに高いんですか?
リハウルフ全サービス中で最高水準です。最大17.6%。老健は9.7%、通所介護は12.0%ですから、突出しています。職員に占める介護職員の比率が高いサービスほど加算率が高く設定される仕組みで、特養はその典型です。
特養の加算・減算一覧【早見表】
指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護福祉施設サービス」の条文順に並べました。
特養の基本報酬|従来型とユニット型で約80単位の差
| 区分 | 要介護1/2/3/4/5(単位/日) |
|---|---|
| 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)(Ⅱ) | 589/659/732/802/871 |
| 経過的小規模介護福祉施設サービス費 | 694/762/835/903/968 |
| ユニット型介護福祉施設サービス費 | 670/740/815/886/955 |
| 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費 | 768/836/910/977/1,043 |
従来型(Ⅰ)と(Ⅱ)は単位数が同じで、(Ⅱ)は従来型個室に入所する一部の方に適用される区分です。感染症等で医師が個室入所を必要と判断した場合(30日以内)、著しい精神症状等がある場合などが該当します(注22・注23)。
特養は要介護3以上が原則の入所要件です。入所要件や老健との違いは老健と特養の違いとは?費用・入所要件・在所期間を比較【早見表つき】、特養に入れない…待機を短くする5つの対策|特例入所も解説で扱っています。
看取りと医療対応の加算|特養の要
看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ)
特養でもっとも金額の大きい加算です。死亡日からの日数に応じて4段階に分かれます。
| 時期 | 看取り介護加算(Ⅰ) | 看取り介護加算(Ⅱ) |
|---|---|---|
| 死亡日以前31日以上45日以下 | 72単位/日 | 72単位/日 |
| 死亡日以前4日以上30日以下 | 144単位/日 | 144単位/日 |
| 死亡日の前日および前々日 | 680単位/日 | 780単位/日 |
| 死亡日 | 1,280単位/日 | 1,580単位/日 |
(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは1点だけです。
(指定施設サービス等介護給付費単位数表 介護福祉施設サービス ヨの注2より引用)
施設内で看取った場合のみ(Ⅱ)を算定できます。最期に病院へ搬送して看取った場合は(Ⅰ)です。差額は死亡日1,580−1,280=300単位、前日・前々日で各100単位。合計で最大500単位になります。
配置医師緊急時対応加算|看護体制加算(Ⅱ)が前提
配置医師が通常の勤務時間外に施設を訪問して診療を行った場合の加算です。時間帯で3段階に分かれます。
| 診療を行った時間帯 | 単位数 |
|---|---|
| 配置医師の通常の勤務時間外(早朝・夜間・深夜を除く) | 325単位/回 |
| 早朝(6時〜8時)・夜間(18時〜22時) | 650単位/回 |
| 深夜(22時〜6時) | 1,300単位/回 |
見落とされやすいのが最後のただし書きです。
(同 カの注より引用)
看護体制加算(Ⅱ)を算定していなければ、配置医師が深夜に駆けつけても1単位も算定できません。看護体制加算(Ⅱ)はイ13単位・ロ8単位と小さな加算ですが、この加算の入口になっています。届出の優先順位を考えるときの重要な情報です。
特別通院送迎加算(594単位)
令和6年度改定で新設された加算です。要件が具体的に絞られています。
- 対象は透析を要する入所者
- 家族や病院等による送迎が困難である等、やむを得ない事情があること
- 1月に12回以上、通院のため送迎を行ったこと
週3回の透析なら月12〜13回になるので、実質的に「透析患者を毎回送迎している施設」を評価する加算です。1回でも12回に届かなければ、その月は算定できません。
自立支援・重度化防止の加算
個別機能訓練加算と生活機能向上連携加算の関係
通所介護と同じ構造の制限があります。告示の注13に次のただし書きがあります。
(同 注13より引用)
注14が個別機能訓練加算、(1)が生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位、(2)が同(Ⅱ)200単位です。
| 状況 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算を算定していない | 100単位(3月に1回) | 200単位/月 |
| 個別機能訓練加算を算定している | 算定不可 | 100単位/月 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)12単位/日は月30日で360単位。100単位の減額を上回るので、実務上は個別機能訓練加算を優先することになります。生活機能向上連携加算の要件は生活機能向上連携加算とは?単位数・算定要件を徹底解説で扱っています。
LIFE関連の加算
| 加算 | 単位数 | 老健との違い |
|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40単位/月 | 同じ |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50単位/月 | 老健は60単位 |
| 自立支援促進加算 | 280単位/月 | 老健は300単位 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 3単位/13単位 | 同じ |
| 排せつ支援加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ) | 10/15/20単位 | 同じ |
| ADL維持等加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 30単位/60単位 | 同じ |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)と自立支援促進加算は、老健と特養で単位数が違います。施設種別をまたいで資料を参照するときは、この2つに注意してください。
入退所支援の加算|特養にも5つある
特養は長期入所が中心ですが、退所時等相談援助加算として5区分が用意されています。
| 加算 | 単位数 | タイミング |
|---|---|---|
| 退所前訪問相談援助加算 | 460単位 | 退所に先立って居宅を訪問(原則1回、早期の必要があれば2回) |
| 退所後訪問相談援助加算 | 460単位 | 退所後30日以内に居宅を訪問(1回) |
| 退所時相談援助加算 | 400単位 | 退所時に相談援助+2週間以内に市町村・老人介護支援センターへ情報提供 |
| 退所前連携加算 | 500単位 | 退所に先立ってケアマネへ情報提供・調整 |
| 退所時情報提供加算 | 250単位 | 医療機関に入院する場合に当該医療機関へ情報提供 |
在宅復帰支援機能加算10単位/日、在宅・入所相互利用加算40単位/日もあります。後者は在宅と施設を計画的に交互利用する仕組みを評価するもので、ショートステイの長期利用とは異なる位置づけです。
外泊246単位と居宅サービス提供560単位
- 246単位/日:病院・診療所への入院を要した場合、または居宅における外泊を認めた場合。月6日が限度で、初日と最終日は算定できません。
- 560単位/日:居宅における外泊を認め、特養が居宅サービスを提供する場合。月6日が限度で、初日と最終日は246単位のほうを算定します。
老健の外泊が362単位・試行的退所800単位であるのに対し、特養は246単位・560単位と低めです。在宅復帰を主目的としない施設種別であることが、この差に表れています。
特養の減算一覧|身体拘束10%とBCP3%
| 減算 | 減算幅 |
|---|---|
| 身体拘束廃止未実施減算 | −10% |
| 業務継続計画未策定減算 | −3% |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | −1% |
| 夜勤職員基準を満たさない場合 | ×97/100 |
| 人員基準欠如・定員超過 | ×70/100 |
| 安全管理体制未実施減算 | −5単位/日 |
| 栄養管理の基準を満たさない場合 | −14単位/日 |
構成は老健とほぼ同じですが、特養には室料相当額控除がありません(老健の多床室が対象の仕組みです)。
栄養管理の基準を満たさない場合は、1日14単位の減算に加えて、退所時栄養情報連携加算・再入所時栄養連携加算・経口移行加算・経口維持加算・栄養マネジメント強化加算がいずれも算定できなくなります(各条文のただし書き)。減算と算定不可がセットで発生する点は老健と同じです。
特養の処遇改善加算は全サービス中で最高水準
令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)により(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロが新設されました。
| 区分 | 加算率 |
|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 16.3%(1000分の163) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 17.6%(1000分の176) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | 15.9%(1000分の159) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | 17.2%(1000分の172) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 13.6%(1000分の136) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 11.3%(1000分の113) |
サービス別に並べると、特養の高さがはっきりします。
| サービス | (Ⅰ)ロの加算率 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 17.6% |
| 通所介護 | 12.0% |
| 通所リハビリテーション | 11.1% |
| 介護老人保健施設 | 9.7% |
| 訪問看護 | 1.8%(区分なし) |
| 訪問リハビリテーション | 1.5%(区分なし) |
母数は「イからヤまでにより算定した単位数」で、基本報酬からサービス提供体制強化加算までを含みます。要介護5・ユニット型(955単位/日)で(Ⅰ)ロを算定すると、基本報酬だけで1日168単位、月あたり約5,000単位の上乗せになります。
特養の加算を1本ずつ詳しく解説した記事
この記事は一覧です。個々の加算については、告示・大臣基準・老企第40号の原文にあたって詳しく解説した記事を用意しています。
人員配置・体制の加算
| 記事 | ポイント |
|---|---|
| 特養の日常生活継続支援加算とは?(Ⅰ)36単位・(Ⅱ)46単位の要件を解説 | 重度者の受入れと介護福祉士6:1。サービス提供体制強化加算とは選択関係 |
| 特養の看護体制加算とは?(Ⅰ)(Ⅱ)イ・ロの単位数と同時算定を解説 | (Ⅰ)(Ⅱ)は同時算定可。同じ看護師を両方で数えられる |
| 特養の夜勤職員配置加算とは?(Ⅰ)〜(Ⅳ)イ・ロ8区分の単位数と要件を解説 | イ・ロで8区分。1日平均夜勤職員数の計算とテクノロジー緩和 |
| 特養のサービス提供体制強化加算とは?22・18・6単位の要件を解説 | 22/18/6単位。(Ⅲ)では処遇改善加算の要件を満たさない |
医療・看取りの加算
| 記事 | ポイント |
|---|---|
| 特養の配置医師緊急時対応加算とは?325・650・1300単位の要件を解説 | 呼ばれて駆けつけた診療のみ。看護体制加算(Ⅱ)が前提 |
| 特養の看取り介護加算とは?(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数と死亡日からの日数区分を解説 | 死亡日からの日数で4段階。退所後45日の壁 |
自立支援・重度化防止の加算(LIFE関連)
| 記事 | ポイント |
|---|---|
| 特養の自立支援促進加算とは?280単位の算定要件を解説【老健300単位との違い】 | 280単位。老健の300単位と混同しやすい |
| 特養の排せつ支援加算とは?(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の単位数と算定要件を解説 | (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は入所者ごとに分かれる。(Ⅳ)は存在しない |
| 特養の褥瘡マネジメント加算とは?(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位の要件を解説 | (Ⅱ)はアウトカム要件。判定線は持続する発赤(d1) |
| 特養の科学的介護推進体制加算とは?(Ⅰ)40単位・(Ⅱ)50単位の違いを解説 | (Ⅰ)と(Ⅱ)の差は診断名・服薬情報の提出だけ |
| 特養のADL維持等加算とは?(Ⅰ)30単位・(Ⅱ)60単位とADL利得の計算を解説 | ADL利得には調整値3〜5が加わる。維持できていれば(Ⅱ)に届く |
機能訓練・栄養・口腔の加算
| 記事 | ポイント |
|---|---|
| 特養の個別機能訓練加算とは?(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の単位数と専従要件を解説 | (Ⅰ)は1日12単位で収益の9割。専従・常勤が要件 |
| 特養の栄養マネジメント強化加算とは?11単位・管理栄養士50対1の要件を解説 | 管理栄養士50:1。委託先の栄養士は数に入らない |
| 特養の口腔衛生管理加算とは?(Ⅰ)90単位・(Ⅱ)110単位の要件を解説 | 入所者ごとに算定。訪問歯科衛生指導料3回以上の月は不可 |
| 特養の経口維持加算とは?(Ⅰ)400単位・(Ⅱ)100単位の要件を解説 | (Ⅰ)400+(Ⅱ)100単位。(Ⅱ)の「医師」から配置医師は除かれる |
| 特養の経口移行加算とは?28単位・180日以内の算定要件を解説 | 28単位/日・180日。移行できなければ再挑戦は算定できない |
認知症ケア・退所支援の加算
| 記事 | ポイント |
|---|---|
| 特養の認知症チームケア推進加算とは?(Ⅰ)150単位・(Ⅱ)120単位の要件を解説 | 対象は日常生活自立度Ⅱ以上。認知症専門ケア加算より範囲が広い |
| 特養の退所時等相談援助加算とは?5つの加算と退所先別の算定可否を解説 | 5つの加算を退所先別に整理。居宅退所なら最大2,280単位 |
よくある質問
看取り介護加算(Ⅰ)と(Ⅱ)はどう違いますか?
入所者が施設内で死亡した場合に限り(Ⅱ)を算定できます。死亡日1,580単位・前日および前々日780単位で、(Ⅰ)よりそれぞれ300単位・100単位高くなります。病院へ搬送して看取った場合は(Ⅰ)です。(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません。
入院して病院で亡くなった場合、看取り介護加算はどうなりますか?
告示に「退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない」とあります。退所(入院)前の期間については、要件を満たしていれば算定できます。
配置医師緊急時対応加算を算定するのに条件はありますか?
看護体制加算(Ⅱ)を算定していることが必要です。告示のただし書きに「看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない」と明記されています。看護体制加算(Ⅱ)を届け出ていない施設では、配置医師が深夜に対応しても算定できません。
特別通院送迎加算594単位はどんな場合に算定できますか?
透析を要する入所者について、家族や病院等による送迎が困難であるなどやむを得ない事情があり、1月に12回以上通院のため送迎を行った場合です。回数が12回に届かない月は算定できません。
自立支援促進加算は300単位ではないのですか?
特養は280単位です。300単位は介護老人保健施設の数値です。告示の「ム 自立支援促進加算 280単位」で確認できます。
排せつ支援加算に(Ⅳ)100単位という区分はありますか?
ありません。告示に定められているのは(Ⅰ)10単位・(Ⅱ)15単位・(Ⅲ)20単位の3区分だけです。
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)は老健と同じ単位数ですか?
違います。特養は50単位、老健は60単位です。(Ⅰ)はどちらも40単位で同じです。
個別機能訓練加算と生活機能向上連携加算は両方算定できますか?
生活機能向上連携加算(Ⅱ)であれば算定できますが、200単位ではなく100単位になります。(Ⅰ)は算定できません。通所介護と同じ構造の制限です。
特養に室料相当額控除はありますか?
ありません。室料相当額控除(1日26単位)は介護老人保健施設の多床室を対象とする仕組みです。
外泊の246単位と560単位はどう違いますか?
246単位は入院または居宅における外泊を認めた場合、560単位は居宅における外泊を認めたうえで特養が居宅サービスを提供する場合です。いずれも1月に6日が限度で、初日と最終日は算定できません(560単位の初日・最終日は246単位を算定します)。
- 基本報酬は従来型589〜871単位、ユニット型670〜955単位(1日あたり)
- 従来型(Ⅰ)と(Ⅱ)は単位数が同じで、(Ⅱ)は従来型個室の一部の入所者に適用
- 看取り介護加算(Ⅱ)は施設内で死亡した場合に限り算定できる
- (Ⅰ)と(Ⅱ)の差は死亡日300単位・前日と前々日で各100単位
- 退所した日の翌日から死亡日までは看取り介護加算を算定できない
- 配置医師緊急時対応加算は看護体制加算(Ⅱ)が算定の前提
- 同加算は時間帯により325/650/1,300単位に分かれる
- 特別通院送迎加算594単位は透析が対象で月12回以上の送迎が要件
- 個別機能訓練加算を算定すると生活機能向上連携加算(Ⅰ)は算定不可、(Ⅱ)は100単位
- 自立支援促進加算は280単位(老健の300単位とは異なる)
- 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)は50単位(老健は60単位)
- 排せつ支援加算は(Ⅰ)〜(Ⅲ)の3区分のみ
- 外泊・入院は246単位、居宅サービスを提供する外泊は560単位(月6日まで)
- 身体拘束廃止未実施減算10%・BCP未策定減算3%は老健と同じ
- 特養には室料相当額控除がない
- 処遇改善加算は最大17.6%で全サービス中の最高水準
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護福祉施設サービス」
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)介護福祉施設サービスにおける各加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第28条(協力医療機関)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
- 令和8年3月13日厚生労働省告示第87号 附則(令和8年6月1日施行)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。施設基準への該当性や人員配置の判定などの解釈は、都道府県によって異なる場合があります。本記事は単位数と併算定の関係を中心に整理しており、各加算の詳細な算定要件(記録、届出、実施回数等)は網羅していません。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。処遇改善加算の施行日および「ロ」の区分の要件に関する記述は、告示の附則と公開情報にもとづく整理であり、届出にあたっては指定権者の通知を確認してください。実務上の運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




