介護医療院の高齢者虐待防止措置未実施減算は、所定単位数の1%減です。令和6年度改定で全サービスに導入されました。

減算されるのは虐待が起きたときではありません。介護医療院基準第40条の2が求める措置——委員会の定期開催、指針の整備、研修の定期実施、担当者の配置——を講じていない場合です。

この記事では、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)介護医療院サービスの注5、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第100号の2の2、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第40条の2の条文を確認して整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • 高齢者虐待防止措置未実施減算が1%であること
  • 減算の対象が「虐待の発生」ではなく「措置の未実施」であること
  • 求められる4つの措置
  • 「担当者を置く」が見落とされやすいこと
  • 安全管理体制未実施減算とは根拠条文が隣り合っていること
  • 介護医療院で虐待防止が問われやすい場面
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1%なら影響は小さいのでは?

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金額は身体拘束の10分の1です。ただし要件は委員会・指針・研修・担当者の4つだけで、満たすためのコストはほとんどかかりません。満たしていない状態で減算を受けているなら、単純に手続きの問題です。金額の大小より、体制がないこと自体が問題になります。

介護医療院の高齢者虐待防止措置未実施減算とは?

介護医療院の高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待の発生・再発を防ぐために必要な措置を講じていない場合に、基本報酬が減額される仕組みです。

身体拘束廃止未実施減算と同じく、虐待が起きたかどうかではなく、体制が整っているかどうかで判断されます。事故がなくても、委員会・指針・研修・担当者のいずれかが欠けていれば減算です。

介護医療院は、意思疎通が難しい入所者が多く、面会も限られる環境です。外から見えにくい場所であるほど、組織として気づく仕組みが要ります。この減算は、その仕組みの不在に対するものです。

高齢者虐待防止措置未実施減算の減算率

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

基本報酬の水準1日あたりの減算額1人あたり月(30日)
1,000単位10単位300単位
1,200単位12単位360単位

※端数処理は請求時の取扱いによります。

高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件(基準)

告示95号第100号の2の2は、介護医療院基準第40条の2(第54条において準用する場合を含む)に適合していることを求めています。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる)を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること
  • 虐待の防止のための指針を整備すること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと
4つ目の「担当者」を書面で示せるか

委員会・指針・研修は整えていても、担当者を明示していないために指摘を受ける施設があります。

氏名・職名と役割を運営規程や委員会規程に位置づけ、職員に周知しておいてください。「管理者が兼ねている」という説明だけでは、実施体制として弱いことがあります。

高齢者虐待防止措置未実施減算の注意点

安全管理体制未実施減算と条文が隣接している

減算根拠条文減算額
安全管理体制未実施減算基準第40条第1項1日5単位
高齢者虐待防止措置未実施減算基準第40条の2所定単位数の1%

第40条(事故発生の防止)と第40条の2(虐待の防止)は隣り合った条文です。どちらも委員会・指針・研修・担当者という似た構成をとっています。

2つの委員会を別々に回すか、同じ会議のなかで議題を分けるかは運用の判断になります。議事録上で区別できる形にしておくのが安全です。取扱いは都道府県に確認してください。

「定期的に」の頻度は明示されていない

条文は委員会も研修も「定期的に」としており、回数の数値は示されていません。身体拘束の委員会に合わせる運用が実務では多く見られますが、頻度の考え方は都道府県に確認してください。

介護医療院で議題にすべき場面

  • 意思疎通が難しい入所者への説明の省略が常態化していないか
  • おむつ交換や吸引の際の声かけが省かれていないか
  • 訴えの多い入所者への対応が、職員間で否定的に共有されていないか
  • 身体拘束の判断が、検討を経ずに継続していないか
  • 夜勤帯など人手が薄い時間帯の対応に無理がないか

介護医療院は医療的なケアが多く、業務が時間に追われやすい環境です。「効率」が優先されるほど、説明や同意の手続きが省かれやすくなります。(この整理は筆者の実務経験にもとづくもので、制度上の判断基準ではありません)

3つの率による減算の比較

減算
身体拘束廃止未実施減算10%
業務継続計画未策定減算3%
高齢者虐待防止措置未実施減算1%

高齢者虐待防止措置未実施減算のQ&A

虐待が発生しなければ減算されませんか?

発生の有無ではなく、委員会・指針・研修・担当者の4つの措置を講じているかどうかで判断されます。

減算率はどのくらいですか?

所定単位数の1%です。

委員会の頻度は決まっていますか?

「定期的に開催」とされ、回数の明示はありません。運用は都道府県に確認してください。

委員会はオンラインでもよいですか?

テレビ電話装置等を活用して行うことができるとされています。

担当者に資格は必要ですか?

条文に資格の定めはありません。措置を適切に実施するための担当者を置き、役割を明確にしてください。

身体拘束の委員会と一緒に開催してもよいですか?

条文は別々の措置として定めています。議題と議事録を分けて記録する運用が実務では見られます。可否は都道府県に確認してください。

ユニット型も対象ですか?

対象です。第54条により準用されます。

研修は年何回必要ですか?

「定期的に実施」とのみ定められています。年1回以上に加え、新規採用時に実施する運用が一般的です。

まとめ
  • 高齢者虐待防止措置未実施減算は所定単位数の1%減
  • 令和6年度改定で全サービスに導入された
  • 減算の対象は虐待の発生ではなく、措置の未実施
  • 根拠は介護医療院基準第40条の2(ユニット型は第54条で準用)
  • 求められる措置は、委員会の定期開催、指針の整備、研修の定期実施、担当者の配置の4つ
  • 委員会はテレビ電話装置等を活用でき、結果は全従業者に周知徹底する
  • 「担当者を置く」は書面で示せるようにしておく
  • 第40条(事故発生の防止)と第40条の2(虐待の防止)は隣接した条文で構成が似ている
  • 身体拘束10%、BCP3%と比べると率は低い
参考にした情報
  • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 介護医療院サービスの注3〜注6(全国老人保健施設協会 法令等データベース)
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第100号の2の2(高齢者虐待防止措置未実施減算の基準)(厚生労働省法令等データベース)
  • 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第40条の2(虐待の防止)、第54条(準用)

※本記事の減算率・基準は、厚生労働省の告示・省令にもとづいて整理したものです。実際の取扱いにあたっては原文および都道府県・保険者の解釈をご確認ください。委員会の開催頻度、身体拘束の委員会との併催の可否、研修の回数、減算の適用期間については指定権者に確認してください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。本文中の減算額の試算は単位数を単純に計算した概算です。現場の状況に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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