介護医療院の生産性向上推進体制加算は、(Ⅰ)100単位/月、(Ⅱ)10単位/月です。令和6年度改定で新設されました。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の差は10倍。分かれ目は「介護機器を複数種類活用しているか」「業務効率化と負担軽減の実績があるか」「業務分担の明確化まで検討しているか」です。(Ⅱ)は介護機器を1つ活用していれば要件を満たしますが、(Ⅰ)は複数種類+実績+報告が必要になります。

この記事では、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)介護医療院サービスのマ、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第100号の5の2(第37号の3を準用)の条文を確認して整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100単位・(Ⅱ)10単位という単位数
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)を分ける3つのポイント
  • 委員会で検討すべき4つの事項
  • 事業年度ごとの厚生労働省への実績報告が必要なこと
  • (Ⅰ)で求められる「実績」の示し方
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できないこと
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介護医療院で介護機器というと、何が入りますか?

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見守りセンサー、インカム、介護記録ソフトが典型です。介護医療院は電子カルテを入れている施設も多く、記録系はすでに整っていることが少なくありません。そこに見守り機器かインカムを足せば「複数種類」に届く位置にいる施設もあります。まず自施設で何を使っているかの棚卸しからです。

介護医療院の生産性向上推進体制加算とは?

介護医療院の生産性向上推進体制加算は、介護機器を導入し、委員会で検討しながら業務改善を進めている施設を評価する加算です。

評価しているのは機器の導入そのものではありません。機器を入れたうえで入所者の安全とケアの質を確保できているか、職員の負担が実際に減ったか、業務分担を見直したか。導入後のプロセスまで要件に書き込まれています。

介護医療院は医師・看護職員・介護職員・リハビリ職が働く多職種の施設です。誰が何をどこまで担うかの線引きが曖昧なまま、忙しさだけが積み上がる場面が起こりやすい。この加算の「業務分担の明確化」という要件は、そこに向いています。

生産性向上推進体制加算の単位数

区分単位数要件の性格
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100単位/月複数種類の機器活用+実績+業務分担の検討
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10単位/月委員会での検討+介護機器の活用

注のただし書きにより、(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できません。

生産性向上推進体制加算の算定要件

(Ⅱ)の3要件

  • 委員会において、後述の4事項について必要な検討を行い、その実施を定期的に確認していること
  • 介護機器を活用していること
  • 事業年度ごとに、これらの取組に関する実績を厚生労働省に報告すること

委員会で検討すべき4つの事項

(一) 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器(介護機器)を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保
(二) 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
(三) 介護機器の定期的な点検
(四) 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修

(Ⅰ)で上乗せされる3つ

要件(Ⅱ)10単位(Ⅰ)100単位
委員会での4事項の検討と確認必要必要
介護機器の活用活用していること複数種類活用していること
実績取組と機器活用による業務効率化・ケアの質の確保・負担軽減の実績があること
業務分担委員会で業務分担の明確化等を検討し、取組を実施・定期確認すること
報告事業年度ごとに厚生労働省へ報告事業年度ごとに厚生労働省へ報告

生産性向上推進体制加算の注意点

(Ⅰ)は「実績」が壁になる

(Ⅰ)の要件にある「実績があること」は、取組の前後で何がどう変わったかを示せることを意味します。介護医療院で測りやすい指標としては、

  • 夜間帯の巡回回数・所要時間の変化
  • 記録にかかる時間の変化
  • 職員間の連絡・呼び出しにかかる時間の変化
  • 時間外労働時間の変化
  • 職員の負担感(アンケート等)の変化

機器を導入した「後」からデータを取り始めると比較ができません。導入前の状態を記録してから始めるのが鉄則です。(指標の例は筆者の実務経験にもとづく整理で、制度上の定めではありません)

事業年度ごとの報告を忘れない

(Ⅰ)(Ⅱ)とも、事業年度ごとに取組の実績を厚生労働省に報告することが要件です。報告を怠れば要件を満たさなくなります。報告方法や様式は厚生労働省の案内に従い、実施時期を年間スケジュールに組み込んでください。

「介護機器を複数種類」とは

条文の定義は「業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器」です。具体的な機器名や種類の指定はありません。一般に、見守り機器、インカム等の情報通信機器、介護記録ソフトなどが想定されます。

何を「複数種類」と数えるかは解釈が絡む部分です。届出前に、活用している機器のリストを持って都道府県に相談することをおすすめします。

特別介護医療院サービス費との関係

注16が列挙する「算定しない加算」の範囲に、生産性向上推進体制加算(マ)は含まれていません。ただし請求上の取扱いは都道府県に確認してください。

生産性向上推進体制加算のQ&A

(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できますか?

できません。注のただし書きで、いずれかを算定している場合はその他の加算を算定しないと定められています。

どの機器が「介護機器」に当たりますか?

条文の定義は「業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器」で、具体的な指定はありません。見守り機器、インカム、介護記録ソフト等が一般に想定されます。

「複数種類」は2種類でよいですか?

条文は「複数種類活用していること」としています。数え方の細部は都道府県に確認してください。

委員会は新たに設置する必要がありますか?

「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」です。既存の委員会を活用できるかは都道府県に確認してください。

実績はどのように示せばよいですか?

取組と機器活用による業務効率化・ケアの質の確保・負担軽減に関する実績が求められます。導入前後で比較できるデータを残しておくことが重要です。

報告を忘れた場合はどうなりますか?

事業年度ごとの報告は要件のひとつです。要件を満たさなくなるため、報告時期を年間スケジュールに組み込んでください。

電子カルテは介護機器に含まれますか?

条文に具体的な指定はありません。業務の効率化等に資する機器として該当するかは都道府県に確認してください。

届出は必要ですか?

必要です。都道府県知事に対して届出を行います。

まとめ
  • 生産性向上推進体制加算は(Ⅰ)100単位/月、(Ⅱ)10単位/月
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できない
  • 共通要件は、委員会での4事項の検討・確認と、事業年度ごとの厚生労働省への報告
  • 委員会で検討する4事項は、安全とケアの質の確保、職員の負担軽減と勤務状況への配慮、機器の定期点検、職員研修
  • (Ⅱ)は介護機器を活用していること
  • (Ⅰ)は介護機器を複数種類活用し、実績があり、業務分担の明確化等まで検討していること
  • 実績を示すには、機器導入前のデータを残しておく必要がある
  • 届出先は都道府県知事
参考にした情報
  • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 介護医療院サービスのマ(生産性向上推進体制加算)、注16(全国老人保健施設協会 法令等データベース)
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第100号の5の2(第37号の3を準用)、第37号の3(生産性向上推進体制加算の基準)(厚生労働省法令等データベース)

※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および都道府県・保険者の解釈をご確認ください。介護機器の範囲、「複数種類」の数え方、実績の示し方、報告の様式については指定権者および厚生労働省の案内を確認してください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。指標の例など実務に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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