特養の経口維持加算は、(Ⅰ)400単位・(Ⅱ)100単位(いずれも1月につき)です。栄養・口腔系の加算のなかでは突出して高く、栄養マネジメント強化加算(11単位/日=月330単位相当)を上回ります。

対象は「経口で食べていて、摂食機能障害があり、誤嚥が認められる方」。ここで多くの施設が対象者を絞りすぎています。通知を読むと、摂食機能障害には「食事の摂取に関する認知機能の低下」が含まれ、誤嚥には「喉頭侵入が認められる場合」と「認知機能の低下により検査の実施が困難な場合」も含まれます。VEやVFで明確な誤嚥所見が出た人だけ、ではありません。

そして(Ⅱ)の100単位。会議に加わる「医師」からは配置医師が除かれています。配置医師が出席しても(Ⅱ)にはなりません。

この記事では、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の「ヌ 経口維持加算」、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第67号、老企第40号第二の5(30)を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • (Ⅰ)400単位・(Ⅱ)100単位で、(Ⅱ)は(Ⅰ)への上乗せであること
  • 摂食機能障害に「食事の摂取に関する認知機能の低下」が含まれること
  • 誤嚥の確認に使える4つの検査方法
  • 喉頭侵入や、検査困難な場合も「誤嚥が認められる」に含まれること
  • 月1回以上の食事の観察および会議等が要件であること
  • 会議はテレビ電話でも可、欠席者は事後の情報共有で足りること
  • (Ⅱ)の「医師」から配置医師が除かれていること
  • 経口移行加算とは併算定できないこと

単位数は(Ⅰ)400単位・(Ⅱ)100単位

告示21号の「ヌ 経口維持加算」は、次のとおりです。

区分単位数(1月につき)位置づけ
経口維持加算(Ⅰ)400単位本体
経口維持加算(Ⅱ)100単位(Ⅰ)への上乗せ

(Ⅱ)は(Ⅰ)を算定していることが条件なので、両方算定すれば月500単位です。他の加算のような「どちらか一方」ではありません。

栄養・口腔系では最大の単位数

特養の栄養・口腔まわりの加算を並べると、この加算の大きさがわかります。

経口維持加算(Ⅰ)+(Ⅱ)=月500単位
栄養マネジメント強化加算 11単位/日=月330単位相当
経口移行加算 28単位/日=月840単位相当(180日以内)
口腔衛生管理加算(Ⅱ)=月110単位
療養食加算 6単位/回×3回=月540単位相当

ただし対象は「摂食機能障害があり誤嚥が認められる方」に限られます。入所者全員に算定する加算ではないため、該当者を正しく拾えるかどうかで金額が大きく変わります。

対象者の要件を狭く読みすぎない

告示は「現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者」としています。この2つの用語を、老企第40号①イが大きく広げています。

摂食機能障害には認知機能の低下が含まれる

摂食機能障害(食事の摂取に関する認知機能の低下を含む。以下同じ。)を有し

嚥下機能そのものの障害だけではありません。食べ物を認識できない、食事に集中できない、口に溜め込む——といった認知機能に由来する摂食の問題も含まれます。認知症の進行に伴う摂食困難は、この加算の対象になりうるということです。

誤嚥の確認方法は4種類

通知は、誤嚥を確認する方法を具体的に挙げています。

方法内容
水飲みテスト氷砕片飲み込み検査、食物テスト(food test)、改訂水飲みテストなどを含む
頸部聴診法
造影撮影医科診療報酬点数表の「造影剤使用撮影」(いわゆるVF)
内視鏡検査医科診療報酬点数表の「喉頭ファイバースコピー」(いわゆるVE)
ベッドサイドの評価で足りる

VF・VEだけでなく、水飲みテストと頸部聴診法が正面から認められています。この2つは施設内で実施できます。

「VEを撮ってもらえないから算定できない」と考えている施設がありますが、改訂水飲みテストと頸部聴診法による評価でも要件を満たします。もちろん、その評価が医師または歯科医師の判断につながっていることが前提です。

「誤嚥が認められる」に含まれる2つの例外

ここがもっとも見落とされている部分です。通知は括弧書きで、次の2つを「誤嚥が認められる」に含めています。

  • 喉頭侵入が認められる場合
  • 食事の摂取に関する認知機能の低下により、誤嚥の有無に関する検査を実施することが困難である場合

2つ目の意味は大きいはずです。検査に協力できないほど認知機能が低下している方は、「誤嚥の有無が確認できない」ことをもって対象になりえます。検査ができないから算定できない、ではありません。

ちびウルフちびウルフ

じゃあ、かなりの入所者が対象になってしまうのでは?

リハウルフリハウルフ

広く読める条文なのは確かです。ただし歯止めもあります。「継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたもの」という条件が付いています。

医師または歯科医師が「特別な管理が必要」と判断して指示を出した方だけが対象です。施設の判断だけでは対象になりません。逆に言えば、該当しそうな方をリストアップして、配置医師に判断を仰ぐというプロセスを作れば、拾える対象者は増えます。それが400単位につながります。

(Ⅰ)の中核は「月1回以上の食事の観察および会議等」

老企第40号①ロは、次のとおりです。

月1回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画の作成を行うとともに、必要に応じた見直しを行うこと。

ポイントを整理します。

項目内容
頻度月1回以上(3月に1回ではない)
行うこと食事の観察 および 会議等
職種医師・歯科医師・管理栄養士・看護職員・言語聴覚士・介護支援専門員その他
成果物経口維持計画の作成と、必要に応じた見直し
同意作成・見直しを行った場合は入所者または家族に説明し、同意を得る

他の加算が「3月に1回」であるのに対し、この加算は月1回以上です。頻度がもっとも高い部類に入ります。

会議はテレビ電話でよく、欠席者がいても算定できる

運用面の緩和が2つあります。

  • 会議はテレビ電話装置等を活用して行える
    個人情報保護委員会・厚生労働省のガイダンス、厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を遵守すること。
  • 参加すべき者が参加できなくても算定できる
    通知③「関係職種が一堂に会して実施することを想定しているが、やむを得ない理由により、参加するべき者の参加が得られなかった場合は、その結果について終了後速やかに情報共有を行うことで、算定を可能とする」。
配置医師が毎月出席できなくてもよい

月1回の会議に、非常勤の配置医師や歯科医師が毎回参加するのは現実的に難しいことがあります。

通知③は、やむを得ない理由による欠席を認め、終了後速やかな情報共有で代替できるとしています。ただし「一堂に会して実施することを想定している」が原則なので、常態化させる運用は趣旨に反します。

また、テレビ電話の活用も認められています。会議の日程が合わないという理由だけで算定を諦める必要はありません。

「特別な管理」の定義

通知①ハは、こう定義しています。

「特別な管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。

食形態の調整と、摂食方法(姿勢、一口量、介助方法、食具など)の配慮。日常的に行っていることを、計画として明文化し、多職種で共有・見直しするのがこの加算の実質です。

経口維持計画は施設サービス計画への記載で代替できる

通知①ロは、他の加算と同様の代替を認めています。

「介護福祉施設サービスにおいては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができる」。

褥瘡マネジメント加算や排せつ支援加算のような「下線又は枠で囲う等により区別する」という条件は付いていません。個別機能訓練加算と同じ書きぶりです。とはいえ、実地指導で該当箇所を示せるようにはしておくべきです。

(Ⅱ)の100単位は「配置医師以外」が会議に加わったとき

告示の注2は、次のとおりです。

(2)については、協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。

括弧書きの「第2条第1項第1号に規定する医師」とは配置医師のことです。つまり——

会議に加わった職種(Ⅱ)の算定
配置医師不可(除外されている)
配置医師以外の医師
歯科医師
歯科衛生士
言語聴覚士
配置医師が出席しても(Ⅱ)にはならない

(Ⅰ)の会議には配置医師が参加することが想定されています。しかし(Ⅱ)で評価されるのは「配置医師以外の外部の専門性」です。

通知②も「多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画を策定した場合に算定される」としています。いつものメンバーに、外の目を1人入れることへの評価という設計です。

現実的に組みやすいのは歯科衛生士でしょう。口腔衛生管理加算で月2回以上来ている歯科衛生士に、月1回の会議へ加わってもらえば要件を満たします。口腔衛生管理加算とセットで設計すると、追加コストを抑えて100単位を取れます。

もう1つ、(Ⅱ)には「協力歯科医療機関を定めている」という施設要件があります。会議に歯科関係者が加わらない場合(配置医師以外の医師や言語聴覚士が加わる場合)でも、協力歯科医療機関の設定自体は必要です。

大臣基準が求める4つの体制

大臣基準告示95号 第67号は、施設側の体制について次を求めています。

要件
定員超過利用・人員基準欠如の状態でないこと
入所者の摂食または嚥下機能が医師の判断により適切に評価されていること
誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されていること
食形態に係る配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がされていること
ロからニまでについて、医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して実施するための体制が整備されていること

ハの「管理体制」について、老企第40号④が具体化しています。

管理体制とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われる体制とすること。

3つの要素が挙げられています。「食事の中止」が最初に来ているのが特徴的です。誤嚥が起きたときに、その場で食事を止める判断を現場の職員ができる体制。マニュアルに「どうなったら止めるか」を明記しておくことが、この要件への回答になります。

経口移行加算とは併算定できない

告示の注1に明記があります。

加算・減算関係
栄養管理の基準を満たさない場合の減算(注8)算定不可
経口移行加算算定不可
栄養マネジメント強化加算併算定可(食事の観察を兼ねてよい
療養食加算併算定可(通知で明示)
口腔衛生管理加算併算定可

経口移行加算は経管栄養から経口へ移行しようとする方、経口維持加算はすでに経口で食べている方が対象です。対象が重ならないため、排他になっています。

栄養マネジメント強化加算との重複を避ける

栄養マネジメント強化加算では、中・高リスク者に週3回以上の食事の観察が求められます。経口維持加算でも月1回以上の食事の観察が必要です。

老企第40号(28)④ロは、「経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食事の観察を兼ねても差し支えない」としています。同じ観察を二重に記録する必要はありません。

記録様式を分けている施設は、統合を検討する価値があります。

介護予防(要支援)には存在しない

特養は原則として要介護3以上の方が入所する施設のため、介護予防版の経口維持加算は存在しません。

この加算は地域密着型特養・特養・老健・介護医療院の施設系4種に設定されており、要件は大臣基準第67号に一本化されています。単位数も(Ⅰ)400単位・(Ⅱ)100単位で共通で、自立支援促進加算のような施設種別による違いはありません。

よくある質問
(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できますか?

できます。(Ⅱ)は(Ⅰ)を算定していることが条件の上乗せ加算です。両方で月500単位になります。

VEやVFを実施していないと算定できませんか?

いいえ。通知は水飲みテスト(改訂水飲みテスト、食物テスト等を含む)と頸部聴診法も方法として挙げています。施設内で実施できる評価でも要件を満たします。

認知症が進んで検査に協力できません。対象外ですか?

対象になりえます。通知は「食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施することが困難である場合」も「誤嚥が認められる」に含めています。ただし医師または歯科医師の指示が必要です。

嚥下機能そのものは問題ないが、食事を認識できない方は対象になりますか?

なりえます。通知は摂食機能障害に「食事の摂取に関する認知機能の低下を含む」と明記しています。

会議は月1回でよいのですか?

月1回以上です。他のLIFE関連加算の「3月に1回」より頻度が高い点に注意してください。食事の観察と会議等の両方を月1回以上行います。

配置医師が会議に出られない月があります。算定できませんか?

算定できます。通知は「やむを得ない理由により、参加するべき者の参加が得られなかった場合は、その結果について終了後速やかに情報共有を行うことで、算定を可能とする」としています。会議はテレビ電話でも実施できます。

配置医師が会議に加われば(Ⅱ)を算定できますか?

できません。告示は(Ⅱ)の対象となる医師から「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師」=配置医師を明示的に除いています。配置医師以外の医師、歯科医師、歯科衛生士または言語聴覚士が加わる必要があります。

(Ⅱ)を取りやすくする方法はありますか?

歯科衛生士に会議へ加わってもらうのが現実的です。口腔衛生管理加算を算定していれば歯科衛生士が月2回以上来訪しているため、その機会に月1回の会議へ参加してもらえば要件を満たせます。なお(Ⅱ)には協力歯科医療機関を定めていることも必要です。

経口移行加算と両方算定できますか?

できません。告示に「イ及びロの注8又は経口移行加算を算定している場合は算定しない」とあります。経口移行加算は経管栄養から経口へ移行する方、経口維持加算はすでに経口摂取している方が対象で、そもそも対象が重なりません。

栄養マネジメント強化加算の食事観察と別に行う必要がありますか?

ありません。老企第40号は「経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食事の観察を兼ねても差し支えない」としています。

まとめ
  • 経口維持加算は(Ⅰ)400単位・(Ⅱ)100単位/月。両方で月500単位
  • (Ⅱ)は(Ⅰ)への上乗せで、どちらか一方ではない
  • 対象は経口摂取中で摂食機能障害があり誤嚥が認められる入所者
  • 摂食機能障害には「食事の摂取に関する認知機能の低下」が含まれる
  • 誤嚥の確認は水飲みテスト・頸部聴診法・造影撮影・内視鏡検査の4方法
  • VEやVFがなくても、水飲みテストや頸部聴診法で要件を満たせる
  • 喉頭侵入が認められる場合も「誤嚥が認められる」に含まれる
  • 認知機能の低下で検査が困難な場合も含まれる
  • ただし医師または歯科医師が「特別な管理が必要」と判断し指示することが前提
  • 月1回以上の食事の観察および会議等が必要(3月に1回ではない)
  • 会議はテレビ電話でも実施できる
  • やむを得ない欠席は、終了後速やかな情報共有で算定できる
  • 経口維持計画の作成・見直し時は入所者または家族への説明と同意が必要
  • 計画は施設サービス計画への記載で代替でき、区別の条件は付いていない
  • 「特別な管理」は食物形態と摂食方法等における適切な配慮
  • (Ⅱ)の「医師」から配置医師は除かれている
  • (Ⅱ)には協力歯科医療機関を定めていることも必要
  • 歯科衛生士の会議参加が(Ⅱ)を取る現実的なルート
  • 大臣基準は摂食嚥下機能の医師による評価、誤嚥時の管理体制、食形態の配慮、多職種の体制を求める
  • 管理体制とは食事の中止・十分な排痰・医師との緊密な連携が迅速に行われる体制
  • 経口移行加算とは併算定できない
  • 栄養マネジメント強化加算の食事の観察と兼ねてよい
  • 介護予防(要支援)版は存在しない
参考にした情報
  • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護福祉施設サービス」ヌ(経口維持加算)、リ(経口移行加算)、チ(栄養マネジメント強化加算)、ヲ(療養食加算)、イ及びロの注8
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第67号(経口維持加算の基準)、第66号(経口移行加算の基準)
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)第二の5(30)経口維持加算について、同(28)栄養マネジメント強化加算について、同(32)療養食加算について
  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第1項第1号
  • 厚生労働省「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」

※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。対象者の判断(摂食機能障害および誤嚥の有無)は医師または歯科医師の医学的判断によるものであり、本記事の記述は条文上の範囲を示したものです。「やむを得ない理由」による会議欠席の範囲や、食事の観察の記録水準については、都道府県・指定都市によって判断が異なる場合があります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。本文中の他加算との比較に用いた月換算額は1日あたり単位数に30日を乗じた概算です。対象者の拾い方や会議の組み方に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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