特養のサービス提供体制強化加算は、(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位(いずれも1日につき)です。入所者全員に算定できるため、定員100人・(Ⅰ)なら月66,000単位(30日)になります。

ただし、この加算には特養特有の制約があります。日常生活継続支援加算を算定している施設は、サービス提供体制強化加算を算定できません。日常生活継続支援加算は(Ⅰ)36単位・(Ⅱ)46単位なので、単位数だけで見れば日常生活継続支援加算のほうが有利です。

そしてもう1つ。令和6年度改定で(Ⅰ)に「サービスの質の向上に資する取組」という要件が加わりました。通知は具体例を4つ挙げており、そのうち1つが「居室の定員が2以上である場合、原則としてポータブルトイレを使用しない方針を立てて取組を行っていること」です。多床室のケアの中身が、加算要件として問われるようになりました。

典拠は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の「ヤ サービス提供体制強化加算」、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第87号(第72号を準用)、老企第40号第二の5(50)および第二の2(28)、第二の4(24)③です。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • (Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位の要件の違い
  • 日常生活継続支援加算とは併算定できず、そちらのほうが有利なこと
  • (Ⅰ)は介護福祉士80%または勤続10年以上の介護福祉士35%
  • (Ⅲ)は3ルートあり、常勤割合や勤続年数でも取れること
  • 「サービスの質の向上に資する取組」の具体例4つ
  • 職員割合は前年度(3月を除く)の常勤換算の平均で算出すること
  • 勤続年数に同一法人の他事業所での勤務を通算できること
  • 処遇改善加算の上位区分の要件にも関わること

単位数は(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位

告示21号の「ヤ サービス提供体制強化加算」は、次のとおりです。

区分単位数(1日につき)月換算(30日)
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位660単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18単位540単位
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位180単位

注には2つの排他規定があります。

  • (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はいずれか1つのみ
  • 日常生活継続支援加算を算定している場合は算定しない

日常生活継続支援加算とどちらを取るか

この2つは排他関係にあります。単位数を並べます。

加算単位数(1日につき)
日常生活継続支援加算(Ⅱ)ユニット型46単位
日常生活継続支援加算(Ⅰ)従来型36単位
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18単位
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位
単位数では日常生活継続支援加算が有利

従来型の36単位でも、サービス提供体制強化加算の最上位22単位を14単位上回ります。ユニット型の46単位なら24単位差です。

ただし要件の性質が違います。サービス提供体制強化加算は職員の構成だけで決まるため、施設側でコントロールできます。日常生活継続支援加算は「新規入所者の重度割合」という、入ってくる人に左右される要件を含みます。

重度割合が境界線上で推移している施設は、日常生活継続支援加算に賭けると取下げリスクを抱えます。直近12か月の割合の推移を見て、余裕があるかどうかで判断することです。

(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の要件

大臣基準告示95号 第87号は第72号を準用しています。整理すると次のとおりです。

区分要件
(Ⅰ)22単位次のいずれかに適合
① 介護職員の総数のうち介護福祉士が80%以上
② 介護職員の総数のうち勤続年数10年以上の介護福祉士が35%以上
かつ、サービスの質の向上に資する取組を実施
(Ⅱ)18単位介護職員の総数のうち介護福祉士が60%以上
(Ⅲ)6単位次のいずれかに適合
① 介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上
看護・介護職員の総数のうち常勤職員が75%以上
③ サービスを直接提供する職員の総数のうち勤続年数7年以上の者が30%以上

いずれも共通して、定員超過利用・人員基準欠如の状態でないことが必要です。

(Ⅲ)には介護福祉士割合以外の道が2つある

(Ⅲ)だけ、母集団と指標が3通り用意されています。

①は介護職員の介護福祉士割合50%
②は看護・介護職員常勤割合75%——資格ではなく常勤かどうかで判定します。
③は直接提供する職員勤続7年以上30%——母集団がさらに広く、生活相談員・機能訓練指導員も含まれます。

介護福祉士の割合が50%に届かなくても、常勤中心の体制や、長く勤めている職員が多い施設なら②③で取れます。3つとも計算してみる価値があります。

母集団が要件ごとに違う

見落としやすいので整理します。

要件母集団(分母)
(Ⅰ)①②、(Ⅱ)、(Ⅲ)①介護職員の総数
(Ⅲ)②看護・介護職員の総数
(Ⅲ)③サービスを直接提供する職員の総数

老企第40号第二の5(50)②は、「直接提供する職員」を次のように定義しています。

指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。

介護支援専門員、管理栄養士、事務職員は含まれません。機能訓練指導員が含まれている点は、リハ職を配置している施設にとって有利に働きます。

「サービスの質の向上に資する取組」の具体例

(Ⅰ)だけに課される追加要件です。老企第40号は具体例を4つ挙げています。

  • LIFEを活用したPDCAサイクルの構築
  • ICT・テクノロジーの活用
  • 高齢者の活躍による役割分担の明確化
    居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供等
  • ケアに当たり、居室の定員が2以上である場合、原則としてポータブルトイレを使用しない方針を立てて取組を行っていること
4つ目は自立支援促進加算と同じ思想

多床室でのポータブルトイレについては、自立支援促進加算の通知にも「特に多床室においては、ポータブルトイレの使用を前提とした支援計画を策定してはならない」という記述があります。

同じ論点が、体制加算の要件としても現れているということです。厚生労働省がこの点を重視していることがうかがえます。

3つ目の「高齢者の活躍」も注目に値します。入所者が掃除や配膳を担うことを「役割分担の明確化」として評価している——これは職員の負担軽減と入所者の役割づくりを同時に狙う発想です。

通知は、実施の姿勢についても注文を付けています。

実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフォローアップや職員間の意見交換等により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでなければならない。

「取組を1つ選んで届出する」で終わる要件ではありません。職員への周知、フォローアップ、意見交換まで求められています。

職員割合の算出方法

老企第40号第二の2(28)①〜④が定めています。ここは他サービスと共通です。

算出期間と方法

状況算出方法
原則常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均
前年度の実績が6月に満たない事業所
(新設・再開を含む)
届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均
「前年度(3月を除く)」=4月から2月までの11か月

年度末の3月が除かれます。年度替わりの届出事務に間に合わせるための措置ですが、3月だけ介護福祉士を集中的に採用しても、その年度の割合には反映されません。

また新設事業所は「4月目以降届出が可能」と明記されています。開設直後は算定できません。

介護職員の常勤換算には特例がある

この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務(計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。)に従事している時間を用いても差し支えない。

介護業務に従事している時間だけで換算してよい、という緩和です。請求事務など介護に関わらない業務の時間を分母から外せるため、割合が上がる方向に働きます。「差し支えない」なので、施設が選択できます。

介護福祉士は「前月末日時点」で判定

通知①の末尾に、次の一文があります。

  • 介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること

3月末に国家試験に合格した職員は、4月の時点ではまだカウントできません。日常生活継続支援加算とまったく同じルールです。

勤続年数は同一法人の他事業所を通算できる

通知③④が定めています。

項目内容
基準日各月の前月の末日時点における勤続年数
通算できる範囲当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数
法人内異動が不利にならない

同一法人の他事業所での勤務年数を通算できます。病院や社会福祉施設等での勤務も含められるため、医療法人や社会福祉法人が複数事業を展開している場合、通算できる職員は多いはずです。

ただし条件があります。「サービスを利用者に直接提供する職員として」勤務した年数に限られます。法人本部の事務職として勤務していた期間は通算できません。

(Ⅰ)の「勤続10年以上の介護福祉士35%」や(Ⅲ)③の「勤続7年以上30%」を計算するとき、過去の勤務歴を確認せずに自施設の在籍年数だけで数えていると、実際より低く出ます。

前3月で届け出た場合は毎月の維持確認が必要

通知②は、新設等で前3月の実績により届出を行った事業所について、次を求めています。

  • 届出を行った月以降も、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない
  • その割合については毎月記録する
  • 所定の割合を下回った場合は直ちに届出を提出する

前年度実績で届け出た施設にはこの規定が及びませんが、新設施設は毎月の管理が必要になります。

処遇改善加算の上位区分にも関わる

見落とされやすい波及効果があります。大臣基準第88号(介護職員等処遇改善加算の基準)は、第44号を準用したうえで次のように読み替えています。

同号イ(10)中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」とあるのは、「介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」と読み替える

つまり処遇改善加算の一部の要件に、「日常生活継続支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)またはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれかを算定していること」が組み込まれています。

ここで重要なのは、サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)または(Ⅱ)でなければならないことです。(Ⅲ)6単位では、この要件を満たしません。

(Ⅱ)と(Ⅲ)の差は12単位以上の意味を持つ

(Ⅱ)18単位と(Ⅲ)6単位の差は1日12単位、定員100人なら月36,000単位です。

それに加えて、(Ⅲ)では処遇改善加算の該当要件を満たせません。処遇改善加算は所定単位数に率を掛ける仕組みなので、区分が変われば影響額はさらに大きくなります。

介護福祉士割合が50%台の施設は、60%まで引き上げて(Ⅱ)に乗せることの価値が、12単位分では収まらないと理解しておくべきです。

他の加算との関係

加算関係
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)相互いずれか1つのみ
日常生活継続支援加算併算定不可
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)は上位区分の要件に関わる
看護体制加算・夜勤職員配置加算併算定可
LIFE関連加算併算定可

介護予防(要支援)には存在しない

特養は原則として要介護3以上の方が入所する施設のため、介護予防版のサービス提供体制強化加算は存在しません。

なお、この加算はほぼすべての介護サービスに設定されていますが、単位数も要件も区分の立て方もサービスごとに異なります。訪問介護のように、そもそもこの加算が設定されていないサービスもあります。他サービスの資料は流用できません。

よくある質問
日常生活継続支援加算と両方算定できますか?

できません。告示に「日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない」と明記されています。単位数では日常生活継続支援加算(従来型36単位・ユニット型46単位)のほうが有利です。

(Ⅰ)を取るには介護福祉士80%が必要ですか?

「介護福祉士80%以上」または「勤続年数10年以上の介護福祉士35%以上」のいずれかです。加えて「サービスの質の向上に資する取組」の実施が必要です。

介護福祉士の割合が50%に届きません。(Ⅲ)も無理ですか?

他に2つのルートがあります。看護・介護職員の常勤割合が75%以上、または直接提供する職員のうち勤続7年以上が30%以上のいずれかでも(Ⅲ)を算定できます。3つとも計算してみてください。

「直接提供する職員」には誰が含まれますか?

生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員です。介護支援専門員、管理栄養士、事務職員は含まれません。

「サービスの質の向上に資する取組」とは何ですか?

通知が4つ例示しています。LIFEを活用したPDCAサイクルの構築、ICT・テクノロジーの活用、高齢者の活躍による役割分担の明確化、多床室で原則ポータブルトイレを使用しない方針を立てた取組です。届出だけでなく、職員への周知やフォローアップを含む継続的な取組が求められます。

職員の割合はいつの実績で計算しますか?

常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均です。前年度の実績が6月に満たない事業所は、届出日の属する月の前3月の平均を用います。新設の場合、届出は4月目以降になります。

介護職員の常勤換算に事務作業の時間も含めますか?

含めなくても構いません。通知は「利用者・入所者への介護業務に従事している時間を用いても差し支えない」としており、請求事務など介護に関わらない業務は除けます。計画作成等、介護を行うに当たって必要な業務は含まれます。

他の事業所での勤務年数を通算できますか?

できます。同一法人等が経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等において、サービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を通算できます。法人本部の事務職としての期間は通算できません。

3月に介護福祉士に合格した職員は4月から数えられますか?

数えられません。「各月の前月の末日時点で資格を取得している者」とされています。日常生活継続支援加算と同じルールです。

(Ⅲ)でも処遇改善加算の要件を満たしますか?

満たしません。大臣基準の読み替え規定は「日常生活継続支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)またはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれか」としており、(Ⅲ)は含まれていません。

まとめ
  • サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)22・(Ⅱ)18・(Ⅲ)6単位/日
  • (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はいずれか1つのみ
  • 日常生活継続支援加算とは併算定できない
  • 単位数では日常生活継続支援加算(36/46単位)のほうが有利
  • ただし日常生活継続支援加算は入所者の重度割合に左右される
  • (Ⅰ)は介護福祉士80%または勤続10年以上の介護福祉士35%+質の向上の取組
  • (Ⅱ)は介護福祉士60%
  • (Ⅲ)は介護福祉士50%/看護・介護職員の常勤75%/直接提供職員の勤続7年以上30%のいずれか
  • 要件ごとに母集団(分母)が違う
  • 「直接提供する職員」は生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員
  • 「質の向上に資する取組」の例にLIFE活用・ICT・高齢者の活躍・多床室のポータブルトイレ方針
  • ポータブルトイレの論点は自立支援促進加算の通知にも現れる
  • 取組は届出だけでなく、周知・フォローアップ・意見交換を含む継続的なもの
  • 職員割合は常勤換算による前年度(3月を除く)の平均
  • 新設は前3月の平均で、届出は4月目以降
  • 介護職員の常勤換算は介護業務の時間だけで計算してもよい
  • 介護福祉士は各月の前月末日時点で資格を取得している者
  • 勤続年数は同一法人の他事業所・病院・社会福祉施設等を通算できる
  • ただし直接提供する職員として勤務した年数に限られる
  • 前3月で届け出た場合は毎月の維持確認と記録が必要
  • 処遇改善加算の要件は(Ⅰ)(Ⅱ)のみで、(Ⅲ)では満たさない
  • 介護予防(要支援)版は存在しない
参考にした情報
  • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護福祉施設サービス」ヤ(サービス提供体制強化加算)、マ(介護職員等処遇改善加算)、注9(日常生活継続支援加算)
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第87号(介護福祉施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準)、第72号(準用元)、第88号(介護職員等処遇改善加算の基準)
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)第二の5(50)サービス提供体制強化加算について、第二の2(28)、第二の4(24)③
  • 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。常勤換算の計算方法、勤続年数の通算範囲、「サービスの質の向上に資する取組」として認められる内容の判断は、都道府県・指定都市によって取扱いが異なる場合があります。介護職員等処遇改善加算の要件は別途通知に詳細が定められているため、区分ごとの具体的な要件はそちらをご確認ください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。本文中の月換算額は1日あたり単位数に30日を乗じた概算です。どちらの加算を選ぶかの判断に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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