特養の日常生活継続支援加算とは?(Ⅰ)36単位・(Ⅱ)46単位の要件を解説

特養の日常生活継続支援加算は、従来型(Ⅰ)36単位/日、ユニット型(Ⅱ)46単位/日を、入所者全員に毎日算定できる加算です。1日あたりの単位数は小さく見えますが、入所者100人・ユニット型なら1か月で約138,000単位。特養の加算のなかでは、収益インパクトが最大級の部類に入ります。
そして、この加算には特養特有の設計があります。日常生活継続支援加算を算定すると、サービス提供体制強化加算は算定できません。どちらか一方しか取れない排他関係です。ところが現場では、この2つを別々の担当者が別々に届け出て、片方が返戻になるという事故が起きます。
この記事では、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の注9、厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第96号)第50号、老企第40号の留意事項通知という3つの一次情報を突き合わせて、要件・割合の数え方・届出の維持義務・サービス提供体制強化加算との比較まで整理します。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 日常生活継続支援加算(Ⅰ)36単位・(Ⅱ)46単位の区分の分かれ方
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は「重さ」ではなく従来型かユニット型かで決まること
- 重度要件は3つのうちどれか1つを満たせばよいこと
- 要介護4・5が70%以上/認知症自立度Ⅲ以上が65%以上/喀痰吸引等が15%以上という3ルート
- 介護福祉士は常勤換算で入所者6:1、介護機器の活用で7:1に緩和されること
- 割合の計算期間が要件ごとに違う(前6月・前12月/前4月〜前々月の3月間/前3月)こと
- サービス提供体制強化加算とは併算定できず、単位数では日常生活継続支援加算が有利なこと
- 届出後も毎月の記録と、基準を下回った場合の「直ちに届出」が義務であること
日常生活継続支援加算とは?特養が重度者を受け入れることを評価する加算
日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難な重度者・認知症の方を積極的に受け入れ、かつ介護福祉士を手厚く配置している特養を評価する加算です。
老企第40号は、この加算の趣旨をこう説明しています。
注9の日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、介護老人福祉施設への入所の必要性が高いと認められる重度の要介護状態の者や認知症である者等を積極的に入所させるとともに、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置し、質の高い介護福祉施設サービスを提供することにより、そうした入所者が可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援することを評価するものである。
ポイントは「重度者を受け入れる」と「介護福祉士を厚く置く」の両方が必要だという点です。重度者ばかり受け入れていても介護福祉士が足りなければ算定できず、逆に介護福祉士が潤沢でも入所者の重度割合が届かなければ算定できません。
日常生活継続支援加算の単位数は(Ⅰ)36単位・(Ⅱ)46単位
告示21号の注9は、次のとおり定めています。
| 区分 | 単位数 | 対象 |
|---|---|---|
| 日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36単位/日 | 介護福祉施設サービス費 小規模介護福祉施設サービス費 |
| 日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46単位/日 | ユニット型介護福祉施設サービス費 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費 |
加算の(Ⅰ)(Ⅱ)は、ふつう要件の厳しさで分かれます。しかしこの加算は違います。従来型なら(Ⅰ)36単位、ユニット型なら(Ⅱ)46単位と、居室類型で自動的に決まります。要件そのものは(Ⅰ)(Ⅱ)で同一です。
「うちは(Ⅰ)だから、頑張れば(Ⅱ)に上げられるのでは」という発想は成り立ちません。上げるにはユニット型に転換するしかありません。
単位数は1日あたりです。入所者全員に、入所している日数分だけ算定します。ユニット型100床が満床稼働なら、月あたりの試算は次のようになります。
| 試算条件 | 月あたりの単位 |
|---|---|
| ユニット型(Ⅱ)46単位×30日×100人 | 138,000単位 |
| 従来型(Ⅰ)36単位×30日×100人 | 108,000単位 |
さらに見落とされがちなのが、この加算は介護職員等処遇改善加算の算定基礎に含まれるという点です。処遇改善加算は「イからヤまでにより算定した単位数」に率を掛ける仕組みなので、日常生活継続支援加算を取ると、処遇改善加算の額も連動して増えます。
算定要件は「重度要件」「介護福祉士の配置」「定員・人員基準」の3本立て
施設基準(告示96号)第50号は、地域密着型特養の第41号を読み替えて準用しています。整理すると、要件は次の3つです。
- 該当する施設サービス費(従来型/ユニット型)を算定していること
- 重度要件a・b・cのいずれかに該当すること
- 介護福祉士の数が、常勤換算方法で入所者6:1以上(緩和要件を満たせば7:1以上)であること
- 定員超過利用・人員基準欠如の状態でないこと(通所介護費等の算定方法第12号に該当しないこと)
重度要件は3つのうち1つを満たせばよい
ここがこの加算の要です。a・b・cは「すべて」ではなく「いずれか」です。
| ルート | 基準 | 母集団 |
|---|---|---|
| a 要介護度 | 要介護4または5の者が70%以上 | 前6月間または前12月間の新規入所者 |
| b 認知症 | 日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められ介護を必要とする認知症の者が65%以上 | 前6月間または前12月間の新規入所者 |
| c 喀痰吸引等 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者が15%以上 | 入所者全体 |
a・bは「新規入所者」が母集団です。すでに入所している人は数えません。一方、cだけは「入所者」全体が母集団です。
この違いを取り違えて、a・bを在籍者全員で計算してしまう事故は珍しくありません。長く入所している方は要介護度が上がっているケースが多いので、在籍者全員で計算すると70%を軽々超えてしまい、「余裕で満たしている」と誤認します。
認知症の「65%以上」は自立度Ⅲ・Ⅳ・M
bの「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者」という条文は抽象的ですが、老企第40号が具体的に定義しています。
「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者」とあるのは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者をいう。
ランクⅡは含みません。Ⅱは「日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる」段階です。Ⅱをカウントに入れると要件を満たしたつもりで実は届いていない、という状態になります。
cの「喀痰吸引等」とは具体的に何か
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為とは、いわゆる喀痰吸引等です。具体的には次の5行為が該当します。
- 口腔内の喀痰吸引
- 鼻腔内の喀痰吸引
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養
- 経鼻経管栄養
「実際に喀痰吸引等を行った者」ではなく「必要とする者」が条文の文言です。とはいえ実務上は、必要性を記録で示せる状態にしておかないと、実地指導で説明できません。
介護福祉士の配置は6:1、介護機器の活用で7:1に緩和
もう一つの柱が介護福祉士の配置です。原則は常勤換算方法で、入所者の数が6またはその端数を増すごとに1以上。入所者100人なら、常勤換算で17人(100÷6=16.67→17)の介護福祉士が必要です。
令和6年度改定で、これが介護機器を活用する場合に7:1へ緩和されました。100人なら15人(100÷7=14.29→15)。2人分の余裕が生まれます。
ただし緩和には条件があります。施設基準第41号イ(3)は次の3つを求めています。
- 介護機器を複数種類使用していること
老企第40号によれば、少なくとも「見守り機器」「インカム等の職員間連絡調整に資するICT機器」「介護記録ソフト等の記録作成の効率化に資するICT機器」の3つは必須。見守り機器は全居室に設置、インカム等は全介護職員が使用すること。 - 多職種共同でアセスメント・評価を行い、職員配置の状況等を見直していること
介護職員・看護職員・介護支援専門員その他の職種が共同して行う。 - 委員会を設置し、安全体制・ケアの質・職員負担軽減について定期的に確認すること
委員会は3月に1回以上。管理者だけでなく実際にケアを行う職員を含む幅広い職種が参画する。
老企第40号は、7:1の緩和要件で算定する場合について「3月以上の試行期間を設けること」としています。機器を導入した翌月からすぐ7:1で届出、というわけにはいきません。
試行期間中から委員会を設置し、機器使用後の人員体制と職員の負担のバランスを確認しながら進める必要があります。導入計画を立てる段階で、この3か月を工程に織り込んでおくことです。
ちびウルフ見守り機器を入れたら、その分、夜勤の人数を減らしていいということですか?
リハウルフそこは通知が明確に釘を刺しています。「介護機器の使用により業務効率化が図られた際、その効率化された時間は、ケアの質の向上及び職員の負担の軽減に資する取組に充てること」。浮いた時間は人員削減ではなく、ケアと職員負担に還元せよ、という建て付けです。委員会でアンケートやヒアリングを行い、「ストレスや体調不安が増えていないか」「負担が過度に増える時間帯がないか」まで確認することが求められています。
割合の計算期間が要件ごとに違う
この加算がややこしいのは、3つの要件で計算期間がすべて違うことです。ここを表で整理します。
| 対象 | 計算期間 | 算定方法 |
|---|---|---|
| 要介護4・5の割合(a) 認知症の割合(b) | 算定日の属する月の前6月間または前12月間 | 新規入所者ごとの入所日における要介護度・自立度の判定結果を用いる |
| 喀痰吸引等の割合(c) | 届出日の属する月の前4月から前々月までの3月間 | 各月末日時点の割合の平均 |
| 介護福祉士の員数 | 届出日の属する月の前3月間 | 常勤換算方法で算出した員数の平均 |
a・bの「入所日における判定結果を用いる」は重要です。入所後に要介護度が上がっても、カウントは入所時点の要介護度で固定されます。入所後の重度化は割合に反映されません。
介護福祉士については、老企第40号が「各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること」と定めています。3月末に国家試験に合格した職員は、4月の時点ではまだカウントできません。年度替わりの届出では、この1か月のずれが効きます。
届出後も毎月の記録が義務。下回ったら「直ちに」届出
この加算でもっとも実務負担が大きいのは、届出後の維持管理です。老企第40号は、a・b・c・介護福祉士の員数すべてについて、同じ趣旨の規定を置いています。
届出を行った月以降においても、毎月において直近6月間又は12月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならない。
つまり、一度届け出たら終わりではなく、毎月の記録と、下回った時点での自主的な取下げ届出が義務です。
a(要介護4・5が70%以上)は、新規入所者が母集団です。新規入所が少ない月は、分母が小さくなって割合が乱高下します。10人しか入所していない期間なら、要介護3の方が4人入っただけで60%に落ちます。
だからこそ通知は「前6月間または前12月間」と2通りを認めています。6月間で下回っても12月間で満たせば要件クリアです。毎月、両方の期間で計算して有利なほうを確認する運用にしておくと、不必要な取下げを避けられます。
サービス提供体制強化加算とは併算定できない
特養の告示21号「ヤ サービス提供体制強化加算」の注に、はっきり書かれています。
また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。
老企第40号も、日常生活継続支援加算の項の末尾で「当該加算を算定する場合にあっては、ヤのサービス提供体制強化加算は算定できない」と念を押しています。両方の一次情報で明記されている、疑いようのない排他関係です。
では、どちらを取るべきか。単位数で比較します。
| 加算 | 単位数(1日につき) |
|---|---|
| 日常生活継続支援加算(Ⅱ)ユニット型 | 46単位 |
| 日常生活継続支援加算(Ⅰ)従来型 | 36単位 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 |
日常生活継続支援加算を取れるなら、そちらのほうが確実に有利です。従来型の36単位でも、サービス提供体制強化加算の最上位22単位を14単位上回ります。ユニット型なら24単位の差です。
ただし要件の性質が違います。サービス提供体制強化加算は職員の構成(介護福祉士割合や勤続年数)だけで判断されるため、施設側の努力でコントロールできます。日常生活継続支援加算は入所者の重度割合という「入ってくる人」に左右される要件を含むため、狙って安定させるのが難しい。
両方の要件を満たせる施設なら、日常生活継続支援加算を選ぶのが単位数上は正解です。ただし重度割合が境界線上で推移している施設は、日常生活継続支援加算に賭けると取下げリスクを抱え込みます。
直近12か月の割合の推移をグラフにしてみて、70%(または65%)に対してどれだけ余裕があるかを見ることです。常に80%以上で推移しているなら日常生活継続支援加算。70%台前半を行き来しているなら、安定するサービス提供体制強化加算という判断もありえます。
介護予防(要支援)には存在しない
特養(指定介護老人福祉施設)は、要介護3以上(特例入所を除く)の方が対象の施設です。要支援の方は入所できないため、介護予防版の日常生活継続支援加算は存在しません。
短期入所生活介護(ショートステイ)にもこの加算はありません。混同しやすいのですが、特養の空床を使ってショートステイを提供している場合でも、ショートステイの利用者に日常生活継続支援加算を算定することはできません。
日常生活継続支援加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)はどちらが要件が厳しいですか?
要件は同一です。(Ⅰ)36単位は従来型(介護福祉施設サービス費・小規模介護福祉施設サービス費)、(Ⅱ)46単位はユニット型(ユニット型介護福祉施設サービス費・経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費)と、居室類型で決まります。努力して(Ⅰ)から(Ⅱ)に上がることはできません。
重度要件のa・b・cはすべて満たす必要がありますか?
いいえ。施設基準第41号イ(2)は「次のいずれかに該当すること」としており、a・b・cのうち1つを満たせば足ります。3つすべてを満たす必要はありません。
認知症の割合を数えるとき、日常生活自立度Ⅱの人は含めますか?
含めません。老企第40号が「日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者」と明示しています。ランクⅡは対象外です。
入所後に要介護度が上がった人は、要介護4・5の割合にカウントできますか?
できません。老企第40号は「対象となる新規入所者ごとのその入所の日における要介護度及び日常生活自立度の判定結果を用いること」としています。判定は入所日時点で固定されます。
要介護4・5の割合が一時的に70%を下回りました。すぐ算定できなくなりますか?
計算期間は「前6月間または前12月間」の2通りが認められています。6月間で下回っても、12月間で70%以上を満たしていれば要件を満たします。両方とも下回った場合は、直ちに取下げの届出を提出する必要があります。
介護福祉士の7:1緩和は、機器を導入すればすぐ使えますか?
使えません。老企第40号は3月以上の試行期間を設けることを求めています。また、見守り機器は全居室、インカム等のICT機器は全介護職員が使用することが条件で、記録作成の効率化に資するICT機器も含めて最低3種類が必須です。委員会の設置も要件です。
3月に介護福祉士に合格した職員は、4月から人数に含められますか?
含められません。老企第40号は「各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること」としています。加えて、介護福祉士の員数は届出日の属する月の前3月間の平均で判断されるため、算定に反映されるまでにさらに時間がかかります。
日常生活継続支援加算とサービス提供体制強化加算を両方届け出ることはできますか?
できません。告示21号のサービス提供体制強化加算の注に「日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない」と明記されています。単位数では日常生活継続支援加算のほうが有利(36または46単位 対 最大22単位)です。
特養の空床でショートステイを行っている場合、その利用者にも算定できますか?
できません。日常生活継続支援加算は指定介護福祉施設サービスに対する加算であり、短期入所生活介護には存在しません。ただし、看護体制加算や夜勤職員配置加算については、空床利用の場合に入所者数と利用者数を合算して扱う旨の規定が別途あります。
介護予防(要支援)の日常生活継続支援加算はありますか?
ありません。特養は原則として要介護3以上の方が入所する施設のため、介護予防版の設定自体が存在しません。
- 日常生活継続支援加算は(Ⅰ)36単位/日・(Ⅱ)46単位/日、入所者全員に毎日算定できる
- (Ⅰ)は従来型、(Ⅱ)はユニット型。要件の厳しさの差ではなく居室類型で決まる
- 要件は「重度要件」「介護福祉士の配置」「定員超過・人員欠如でないこと」の3本立て
- 重度要件はa要介護4・5が70%以上/b認知症自立度Ⅲ以上が65%以上/c喀痰吸引等が15%以上のいずれか1つ
- a・bの母集団は新規入所者、cの母集団は入所者全体で、数える対象が違う
- 認知症のカウントに日常生活自立度Ⅱは含めない
- 要介護度・自立度は入所日時点の判定で固定。入所後の重度化は反映されない
- 介護福祉士は常勤換算で入所者6:1。介護機器の活用で7:1に緩和される
- 7:1の緩和には最低3種類の介護機器(見守り機器は全居室、インカム等は全職員)と委員会設置、3月以上の試行期間が必要
- 計算期間は要件ごとに異なる(a・bは前6月または前12月、cは前4月〜前々月の3月平均、介護福祉士は前3月平均)
- 届出後も毎月記録し、基準を下回ったら直ちに取下げの届出が必要
- サービス提供体制強化加算とは併算定不可。単位数では日常生活継続支援加算が有利
- この加算は処遇改善加算の算定基礎に含まれるため、実際の増収額は単位数以上になる
- 介護予防(要支援)版は存在せず、ショートステイにも算定できない
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護福祉施設サービス」注9、ヤ(サービス提供体制強化加算)、マ(介護職員等処遇改善加算)
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第96号)第50号(指定介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算に係る施設基準)、第41号(準用元)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)第二の5(10)日常生活継続支援加算について、第二の4(7)入居継続支援加算について⑤(特定施設入居者生活介護費の項)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。割合の計算方法や記録の様式などの運用は、都道府県・指定都市によって求められる水準が異なる場合があります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。試算に用いた金額・単位数は1日あたり単位数に日数と人数を乗じた概算であり、地域区分単価および入退所による稼働の変動は考慮していません。日常生活継続支援加算とサービス提供体制強化加算のどちらを選ぶかに関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




