特養の看取り介護加算は、死亡日に近づくほど単位数が跳ね上がる階段状の設計になっています。死亡日以前31〜45日は72単位ですが、死亡日は1,280単位(Ⅰ)または1,580単位(Ⅱ)。実に20倍の差です。45日をフルに算定すると、(Ⅰ)で7,608単位、(Ⅱ)で8,108単位になります。

ただし、この加算には算定できなくなる落とし穴がいくつも仕込まれています。退所した日の翌日から死亡日までは算定できない。その期間が45日以上あれば、看取り介護を行っていても1単位も算定できない。そして死亡月にまとめて算定する仕組みのため、退所後に亡くなった方のご家族に「入所していない月の自己負担」を請求することになります。

この記事では、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の「ヨ 看取り介護加算」、厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第96号)第54号、厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者(平成12年厚生省告示第94号)第61号、老企第40号第二の5(35)という4つの一次情報を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • 看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ)の4段階の単位数と、45日フル算定時の合計
  • (Ⅱ)は施設内で死亡した場合に限られること
  • (Ⅱ)を算定するには配置医師緊急時対応加算の施設基準を満たす必要があること
  • 対象となる入所者の3要件(回復見込みなしの診断・計画への同意・指針に基づく説明と同意)
  • 体制要件5つ(24時間連絡体制・指針・指針の見直し・職員研修・個室等の配慮)
  • 退所・入院した場合にどこまで算定できるかの線引き
  • 退所翌月に亡くなった場合、事前に文書同意を得ておく必要があること
  • 家族が来所しない場合でも算定できる条件と、必要な記録

看取り介護加算の単位数は死亡日からの日数で4段階

告示21号「ヨ 看取り介護加算」の注1・注2は、次のとおり定めています。すべて死亡月にまとめて加算します。

死亡日からの日数(Ⅰ)(Ⅱ)
死亡日以前31日以上45日以下72単位/日72単位/日
死亡日以前4日以上30日以下144単位/日144単位/日
死亡日の前日および前々日680単位/日780単位/日
死亡日1,280単位1,580単位

(Ⅰ)と(Ⅱ)で単位数が違うのは死亡直前の3日間だけです。31〜45日と4〜30日の区分は同額。ここは意外と知られていません。

45日をフルに算定した場合の合計を計算すると、次のようになります。

区分計算小計
31〜45日(15日)72×151,080単位
4〜30日(27日)144×273,888単位
前日・前々日(2日)(Ⅰ)680×2/(Ⅱ)780×21,360/1,560単位
死亡日(1日)(Ⅰ)1,280/(Ⅱ)1,5801,280/1,580単位
合計(Ⅰ)7,608単位/(Ⅱ)8,108単位

(Ⅰ)と(Ⅱ)の差は500単位。1件あたり約5,000円(1単位10円換算・地域区分単価は考慮せず)です。年間20件の看取りを行う施設なら、年10万円程度の差になります。

(Ⅱ)は「施設内で亡くなった場合」に限られる

(Ⅰ)と(Ⅱ)の決定的な違いは単位数ではなく、算定できる場面です。告示21号の注2は、こう書いています。

当該入所者が当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取り介護加算(Ⅱ)として(中略)加算する。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

老企第40号も「看取り介護加算Ⅱについては、入所者の死亡場所が当該施設内であった場合に限り算定できる」と明記しています。

つまり、最期に病院へ搬送されて病院で亡くなった場合、(Ⅱ)は算定できません。その場合は(Ⅰ)になります。(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できません。

(Ⅱ)の意図は「施設で最期まで看る」ことの評価

この設計は、施設内での看取りを実現できる体制を評価するものです。だからこそ(Ⅱ)には、次に説明する配置医師緊急時対応加算の施設基準を満たすことという追加要件がついています。

夜間・深夜に急変したとき医師が来られなければ、結局は救急搬送になります。「施設で看取る」と決めても、医師の対応体制がなければ実現しないという現実を、要件が反映しています。

体制要件は5つ。(Ⅱ)はさらに配置医師の体制が必要

施設基準(告示96号)第54号は、地域密着型特養の第45号を準用しています。

(Ⅰ)の施設基準(5要件)

  • 常勤の看護師を1名以上配置し、施設の看護職員により、または病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること
  • 看取りに関する指針を定め、入所の際に入所者または家族等に内容を説明し、同意を得ていること
  • 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種による協議の上、施設の看取りの実績等を踏まえ、適宜、指針の見直しを行うこと
  • 看取りに関する職員研修を行っていること
  • 看取りを行う際に個室または静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこと

2つ目の「入所の際に説明し、同意を得ている」に注意してください。看取りが始まってからではなく、入所時点です。看取り介護加算を算定する可能性がある施設は、全入所者に対して入所時に指針を説明し、同意を得ておく必要があります。

(Ⅱ)はこれに加えて配置医師緊急時対応加算の施設基準

施設基準第45号ロは、(Ⅱ)について「第44号の2に該当するものであること」を求めています。第44号の2は配置医師緊急時対応加算の施設基準で、内容は次の2つです。

  • 入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と施設の間で具体的な取決めがなされていること
  • 複数名の配置医師を置いていること、または配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保していること

さらに老企第40号は、(Ⅱ)の算定にあたって配置医師緊急時対応加算の⑤を準用するとしています。そこにはこう書かれています。

配置医師と施設の間で、緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診察を依頼するタイミング等に関する取り決めを事前に定め、1年に1回以上見直しをすることにより、24時間配置医師又はその他の医師による対応が可能な体制を整えることとする。

取決めを作っただけでは足りず、1年に1回以上の見直しが必要です。実地指導で見直し記録を求められる項目なので、年次の定例業務に組み込んでおくことです。

対象となる入所者の3要件

「厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者」は、告示94号の第61号(第48号を準用)に定められています。次の3つすべてに適合する必要があります。

要件
医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること
医師、生活相談員、看護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同で作成した介護に係る計画について、適当な者から説明を受け、同意している者(家族等が説明を受けて同意している場合を含む)
看取りに関する指針に基づき、入所者の状態や家族の求め等に応じ随時、多職種の連携の下、介護記録等を活用して行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者(家族等の同意を含む)

ロとハは似ていますが、別物です。ロは「計画」への同意(1回)、ハは「随時の説明」への同意(継続)。ハは看取り期を通じて続く要件です。

老企第40号は、随時の説明への同意について、口頭で同意を得た場合は介護記録に説明日時・内容を記載し、同意を得た旨を記載しておくことが必要としています。

ちびウルフちびウルフ

ご家族が遠方でまったく来られないケースがあります。同意を得られないと算定できないんですか?

リハウルフリハウルフ

通知が正面から答えています。「入所者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来所が見込まれないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である」。算定はできます。ただし条件つきで、介護記録に職員間の相談日時・内容と、家族と連絡を取ったにもかかわらず来所がなかった旨を記載しておくことが必要です。「連絡した記録」がないと成立しません。

退所・入院した場合の算定ルールがいちばんの難所

実務でもっとも判断に迷うのがここです。老企第40号⑦〜⑪を整理します。

退所後に亡くなった場合

死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設において看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。(したがって、退所した日の翌日から死亡日までの期間が45日以上あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。)

ポイントは3つです。

  • 退所後に亡くなっても、施設で行った看取り介護の分は算定できる
  • ただし退所した日の翌日から死亡日までは算定できない
  • その空白期間が45日以上なら、1単位も算定できない
「45日の枠」は死亡日から逆算する

誤解しやすいのですが、45日は看取り介護を行った日数ではなく、死亡日から逆算した暦の日数です。

たとえば入院して50日後に病院で亡くなった場合、施設で30日間の看取り介護を行っていたとしても、その30日はすべて「死亡日以前46日より前」に入ってしまうため、算定はゼロになります。

入院・外泊した場合

入院や外泊をして施設に戻ってきた場合は、扱いが変わります。

入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前45日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。

つまり入院・外泊期間を「抜いて」、施設にいた日だけを算定します。45日の枠自体は死亡日から数えたままです。

入院・外泊・退所の当日をどう扱うかについては、通知が明快に答えています。「当該日に所定単位数を算定するかどうかによる」。基本報酬を算定する日なら看取り介護加算も算定でき、算定しない日なら加算も算定できません。

死亡月にまとめて算定するため、事前の文書同意が必要

この加算でもっとも見落とされやすく、かつトラブルになりやすいのが自己負担の説明です。

看取り介護加算は死亡月にまとめて算定します。すると、退所した月と死亡した月が違う場合、すでに退所して施設にいない月について、ご家族に自己負担を請求することになります。

老企第40号は、この点に事前対応を求めています。

入所者が退所等する際、退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。

「必要である」と書かれています。退所時の説明・文書同意を運用に組み込んでいないと、要件を満たしていないことになります。

もう1つ、同じく退所時に文書同意が必要な項目があります。施設は退所後も入所者の死亡を確認する必要があるため、入院先の医療機関等に状態を尋ねることになります。通知は、医療機関が施設に本人の状態を伝えることについて、退所の際に説明し、文書にて同意を得ておくことを求めています。

退所時に取っておくべき文書同意は2つ

① 退所翌月に死亡した場合、前月分の看取り介護加算に係る一部負担を請求する場合があること
② 入院先等の医療機関が、施設に対して本人の状態を伝えること

この2つを1枚の同意書にまとめ、看取り期の入所者が退所するときの標準手順にしておくのが現実的です。看取り期に入ってから慌てて作ると、間に合いません。

指針に盛り込むべき8項目とPDCA

老企第40号④は、看取りに関する指針に盛り込むべき項目を例示しています。実地指導で指針の内容を見られたときの参照点になります。

  • 当該施設の看取りに関する考え方
  • 終末期にたどる経過(時期、プロセスごと)とそれに応じた介護の考え方
  • 施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢
  • 医師や医療機関との連携体制(夜間および緊急時の対応を含む)
  • 入所者等への情報提供および意思確認の方法
  • 入所者等への情報提供に供する資料および同意書の書式
  • 家族への心理的支援に関する考え方
  • その他、看取り介護を受ける入所者に対して施設の職員が取るべき具体的な対応の方法

また通知②は、看取り介護をPDCAで回すことを求めています。とくにCheck段階に「職員の精神的負担の把握及びそれに対する支援」が明記されている点は、他の加算にない特徴です。多職種が参加するケアカンファレンスで、実施した看取り介護の検証とあわせて職員のケアを行うことが求められています。

記録についても3種類が指定されています。

記録すべき内容
終末期の身体症状の変化およびこれに対する介護等についての記録
療養や死別に関する入所者および家族の精神的な状態の変化およびこれに対するケアについての記録
看取り介護の各プロセスにおいて把握した入所者等の意向と、それに基づくアセスメントおよび対応についての記録

2つ目に「家族の精神的な状態の変化とそれに対するケア」が入っているのが特徴的です。入所者本人の記録だけでは足りません。

介護予防(要支援)には存在しない

特養は原則として要介護3以上の方が入所する施設のため、介護予防版の看取り介護加算は存在しません。

なお、短期入所生活介護(ショートステイ)には「看取り連携体制加算」という別の加算があり、名称も単位数も要件も異なります。特養の空床でショートステイを行っている場合、利用者に算定するのはショートステイ側の加算です。混同しないよう注意してください。

よくある質問
看取り介護加算(Ⅰ)と(Ⅱ)はどちらを算定すべきですか?

選べるものではありません。(Ⅱ)は施設内で死亡した場合に限られ、かつ配置医師緊急時対応加算の施設基準を満たしている必要があります。両方の条件を満たせば(Ⅱ)、満たさなければ(Ⅰ)です。(Ⅰ)と(Ⅱ)を同時に算定することはできません。

単位数が(Ⅰ)と(Ⅱ)で違うのはどの区分ですか?

死亡日の前日・前々日(680単位/780単位)と死亡日(1,280単位/1,580単位)の3日分だけです。死亡日以前31〜45日の72単位と、4〜30日の144単位は同額です。

看取りに関する指針の同意は、看取り期に入ってから得ればよいですか?

いいえ。施設基準は「入所の際に、入所者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること」としています。入所時点での説明・同意が要件です。

病院に搬送されて、そのまま病院で亡くなりました。算定できますか?

(Ⅰ)であれば算定できます。ただし退所した日の翌日から死亡日までの期間は算定できません。また、その期間が45日以上あった場合は、まったく算定できません。(Ⅱ)は施設内死亡が要件なので算定できません。

入院して戻ってきた場合、入院期間は算定できますか?

できません。ただし入院期間を除いた、施設にいた期間については算定できます。入院期間が死亡日以前45日の範囲内であれば、その前後の在所期間を通算して算定します。

入院した日・退所した日は算定できますか?

その日に基本報酬(所定単位数)を算定するかどうかで決まります。通知は「入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる」としています。

ご家族が遠方で来所できません。それでも算定できますか?

算定できます。入所者本人が十分に判断できる状態になく、家族の来所も見込まれない場合でも、医師・看護職員・介護職員等が随時相談し、共同して看取り介護を行っていると認められれば算定可能です。ただし介護記録に、職員間の相談日時・内容と、家族に連絡したが来所がなかった旨を記載しておく必要があります。

退所した翌月に亡くなりました。自己負担の請求はどうなりますか?

看取り介護加算は死亡月にまとめて算定するため、施設に入所していない月について自己負担を請求することになります。通知は、退所時にこの可能性を説明し、文書で同意を得ておくことが必要としています。事前の同意がないままの請求はトラブルのもとです。

(Ⅱ)を算定するのに、配置医師緊急時対応加算そのものを算定している必要はありますか?

施設基準第45号ロが求めているのは「第44号の2に該当すること」、つまり配置医師緊急時対応加算の施設基準を満たしていることです。加算を実際に算定した実績までは要件とされていません。ただし取決めの内容を年1回以上見直すことは求められています。

介護予防(要支援)の看取り介護加算はありますか?

ありません。特養は原則として要介護3以上の方が対象の施設です。なお、短期入所生活介護には別建てで「看取り連携体制加算」があり、要件も単位数も異なります。

まとめ
  • 看取り介護加算は死亡日からの日数で4段階、死亡月にまとめて算定する
  • 31〜45日は72単位、4〜30日は144単位。ここは(Ⅰ)(Ⅱ)同額
  • 死亡日の前日・前々日は680/780単位、死亡日は1,280/1,580単位
  • 45日フル算定で(Ⅰ)7,608単位・(Ⅱ)8,108単位。差は500単位
  • (Ⅱ)は施設内で死亡した場合に限られ、(Ⅰ)との同時算定はできない
  • (Ⅱ)にはさらに配置医師緊急時対応加算の施設基準(取決め+24時間対応)が必要
  • 配置医師との取決めは1年に1回以上の見直しが求められる
  • 体制要件は24時間連絡体制・指針・指針の見直し・職員研修・個室等の配慮の5つ
  • 指針の説明と同意は「入所の際」に行う必要がある
  • 対象入所者は、回復見込みなしの診断・計画への同意・随時の説明への同意の3要件
  • 退所した日の翌日から死亡日までは算定できず、その期間が45日以上なら一切算定できない
  • 入院・外泊して戻った場合は、その期間を除いて算定できる
  • 入院・外泊・退所の当日は、基本報酬を算定するかどうかで判断する
  • 家族が来所しなくても算定可能だが、連絡した記録と職員間の相談記録が必要
  • 退所時に「翌月に死亡した場合の一部負担」と「医療機関からの状態聴取」の2点について文書同意が必要
  • 指針には8項目、記録には3種類が通知で例示されている
  • PDCAのCheck段階に職員の精神的負担の把握と支援が含まれる
  • 介護予防(要支援)版は存在しない
参考にした情報
  • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護福祉施設サービス」ヨ(看取り介護加算)注1・注2、カ(配置医師緊急時対応加算)
  • 厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第96号)第54号(指定介護福祉施設サービスにおける看取り介護加算に係る施設基準)、第45号(準用元)、第44号の2(配置医師緊急時対応加算に係る施設基準)
  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者等(平成12年厚生省告示第94号)第61号、第48号
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)第二の5(35)看取り介護加算について、同(34)配置医師緊急時対応加算について
  • 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
  • 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。退所・入院を挟む場合の日数の数え方や、同意書の様式などの運用は、都道府県・指定都市によって求められる水準が異なる場合があります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。試算に用いた金額は1単位10円で換算した概算であり、地域区分単価は考慮していません。指針や同意書の整備方法に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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