老健の褥瘡マネジメント加算は、(Ⅰ)が1月につき3単位、(Ⅱ)が1月につき13単位です。(Ⅰ)は入所者全員に、(Ⅱ)は褥瘡が治癒した人・褥瘡が発生しなかった人にだけ付きます。そして老健にはもう一つ、特養にはない条件があります。介護保健施設サービス費(Ⅰ)、つまり基本型・在宅強化型を算定している老健でなければ、そもそも届出ができません。

私は理学療法士16年目・介護支援専門員として、老健の入所者もリハビリで担当してきました。褥瘡のリスク評価は看護師の仕事だと思われがちですが、離床時間・座位姿勢・車いすのクッション・移乗方法は、そのままリハ職の守備範囲です。この記事では告示・大臣基準・老企第40号の原文にあたって、単位数と要件、そして実務でつまずく点を整理します。

この記事でわかること

  • 老健の褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位という単位数
  • 基本型・在宅強化型でないと算定できないという老健固有の縛り
  • 加算(Ⅰ)の5つの算定要件(評価・LIFE提出・計画・実施記録・見直し)
  • 3か月に1回という評価サイクルの数え方
  • 加算(Ⅱ)の「治癒した」「発生しなかった」の2ルート
  • 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同じ人には重ねられないという併算定のルール
  • 褥瘡ケア計画を施設サービス計画で代替できるのは特養だけ、という落とし穴
  • リハ職が褥瘡ケア計画にどう関わるか

老健の褥瘡マネジメント加算とは?(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位

褥瘡マネジメント加算は、褥瘡の管理をPDCAで回し、その情報をLIFE(科学的介護情報システム)に提出することを評価する加算です。介護老人保健施設の単位数は、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)に次のとおり定められています。

ラ 褥瘡マネジメント加算
注 イ(1)、ロ(1)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位
(2) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位

区分単位数対象
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)1月につき3単位原則として入所者全員((Ⅱ)を算定する人を除く)
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)1月につき13単位褥瘡が治癒した人・褥瘡が発生しなかった人

1人あたり月3単位ですから、金額としては大きくありません。この加算の本体は単位数ではなく、褥瘡リスクを全入所者について定期的に評価し、記録として残す仕組みが施設に入ることだと私は考えています。(Ⅱ)まで取れて13単位になると、100床規模なら年間で数十万円単位の差にはなります。

老健の褥瘡マネジメント加算は基本型・在宅強化型でないと算定できない

ここが老健固有の、そして見落とされやすい点です。告示の注の書き出しは「イ(1)、ロ(1)について」となっています。この「イ(1)」「ロ(1)」が何を指すかというと、

  • イ(1)=介護保健施設サービス費(Ⅰ)(従来型)
  • ロ(1)=ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)

です。介護保健施設サービス費(Ⅰ)の中に、(i)基本型・(ii)在宅強化型(およびその多床室版)が置かれています。つまり褥瘡マネジメント加算を算定できるのは、基本型・在宅強化型(加算型・強化型・超強化型を含む)の老健だけです。

介護保健施設サービス費(Ⅱ)〜(Ⅳ)の老健は算定できない

介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は、施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)で「平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に転換を行って開設した介護老人保健施設であること」が要件とされています。いわゆる転換老健(療養型)です。これらを算定している老健では、褥瘡マネジメント加算の届出そのものができません。

同じ老健の加算でも、この縛りが付くものと付かないものがあります。たとえば排せつ支援加算や自立支援促進加算の注には「イ(1)、ロ(1)について」という限定がありません。加算ごとに注の書き出しを読むのが確実です。

ちびウルフ
うちは基本型だから関係ないと思ってましたが、そんな条件があるんですね。
リハウルフ
基本型・在宅強化型なら問題ありません。ただ、在宅復帰・在宅療養支援等指標が下がって類型が変わったときに、加算まで見直す発想がないと危ないところです。

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件は5つ

要件は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第71号の2イに5つ並んでいます。この基準は地域密着型特養・看多機・特養・老健に共通で適用されるものです。

  • 入所時に褥瘡の有無を確認し、褥瘡の発生と関連のあるリスクを入所時に評価。その後は少なくとも3か月に1回評価する
  • 確認・評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し(LIFE)、フィードバック情報を褥瘡管理に活用している
  • 褥瘡が認められた人、または発生リスクがあるとされた人ごとに、医師・看護師・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員その他の職種が共同して褥瘡ケア計画を作成している
  • 褥瘡ケア計画に従って褥瘡管理を実施し、その内容と入所者の状態を定期的に記録している
  • 評価に基づき、少なくとも3か月に1回、褥瘡ケア計画を見直している

評価は別紙様式5を使う

老企第40号(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準等に関する留意事項について)では、介護保健施設サービスの褥瘡マネジメント加算は介護福祉施設サービスの(41)を準用するとされています。その(41)③に、評価は別紙様式5を用いて、褥瘡の状態および褥瘡の発生と関連のあるリスクについて実施すると明記されています。

既に入所している人の「入所時の評価」をどうするかについては、通知(41)④に次のように書かれています。

大臣基準第71号の2イ(1)の施設入所時の評価は、(略)都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の施設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月において既に入所している者(以下「既入所者」という。)については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと

つまり、既入所者については届出時点で改めて評価するのではなく、過去の介護記録をさかのぼって「入所したときはどうだったか」を評価し直すという扱いです。ここを取り違えると、加算(Ⅱ)の判定の起点がずれます。

褥瘡ケア計画には管理栄養士も入る

大臣基準に列挙されている職種は、医師・看護師・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員その他の職種です。管理栄養士が明記されているのが特徴で、低栄養と褥瘡の関係を踏まえた構成になっています。栄養マネジメント強化加算を算定している老健なら、栄養ケア計画と褥瘡ケア計画を同じ会議で回すのが現実的です。

理学療法士・作業療法士は「その他の職種」に含まれます。私が関わるときは、体圧のかかる部位と離床時間、車いす上の姿勢崩れ、移乗時のずれ・摩擦をリハ側から出しています。褥瘡は「寝ているとき」だけでなく「座っているとき」にもできるので、リハ職の情報がないと計画が寝具の話だけになりがちです。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は「治った」「できなかった」の2ルート

加算(Ⅱ)は、大臣基準第71号の2ロで、イの要件をすべて満たしたうえで、次のいずれかに該当することとされています。

ルート内容
a入所時の確認の結果、褥瘡が認められた入所者について、当該褥瘡が治癒したこと
b入所時の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生がないこと

判定のタイミングは通知(41)⑨に定められています。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、④の評価の結果、施設入所時に褥瘡が認められた又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式5を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該褥瘡の治癒後に、算定できるものとする。

実務での読み方

  • 入所月には(Ⅱ)は算定できない。翌月以降が対象
  • 判定の線引きは持続する発赤(d1)以上。d1が出ていればその月は(Ⅱ)は算定できない
  • 入所時に褥瘡があった人は、治癒するまで(Ⅱ)は算定できない
  • 入所時に褥瘡がなく、リスクもないと評価された人は、そもそも(Ⅱ)の対象にならない((Ⅰ)の3単位のみ)

告示の注のただし書きに「次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない」とあり、通知(41)②でも(Ⅰ)は「当該施設の入所者全員(褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を算定する者を除く。)」に算定するとされています。同じ人に3単位と13単位を重ねることはできません。13単位が付いた人はその月は13単位だけ、という積み上げ方です。

褥瘡ケア計画を施設サービス計画で代替できるのは特養だけ

ここは老健の担当者に必ず伝えたい点です。老企第40号(41)⑥には、褥瘡ケア計画の作成についてこう書かれています。

(略)別紙様式5を用いて、作成すること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。

この代替を認める一文は「介護福祉施設サービスにおいては」という限定付きです。文言どおり読むと、介護保健施設サービス(老健)では、褥瘡ケア計画は別紙様式5で独立して作成することになります。特養向けの解説記事をそのまま老健に持ち込むと、ここで食い違いが出ます。

ただし、老健の(44)は「5の(41)を準用する」という書き方であり、準用にあたってこの一文をどう読み替えるかまでは通知に明示がありません。運用を変える前に、指定権者である都道府県(政令市・中核市)に確認してください。私の立場では、別紙様式5をきちんと残しておくほうが実地指導で説明しやすいと考えています。

褥瘡マネジメント加算で実務がつまずくところ

3か月に1回の評価を切らさない

「少なくとも3か月に1回」の評価は、加算(Ⅰ)の要件であり、計画見直しの前提でもあります。入所時評価を起点に、3か月ごとの評価月を入所者ごとに管理する必要があります。入所日がばらばらなので、施設全体でまとめて実施するやり方だと必ず誰かが期限を越えます。

  • 入所日に別紙様式5で褥瘡の有無とリスクを評価する
  • 褥瘡あり・リスクありの人について、多職種で褥瘡ケア計画を作成し、本人・家族に説明して同意を得る
  • 計画に沿ってケアを実施し、実施内容と状態を定期的に記録する
  • LIFEに評価結果等を提出し、フィードバック情報を確認する
  • 入所月の翌月以降、毎月d1以上の褥瘡の有無を確認して(Ⅱ)の可否を判定する
  • 少なくとも3か月に1回、再評価して褥瘡ケア計画を見直す

なお通知(41)⑧には、計画の見直しは3か月を待たず「褥瘡ケア計画に実施上の問題があれば直ちに実施すること」とあります。3か月は上限であって、褥瘡が悪化したのに次の評価月まで待つのは要件を満たしません。

本人・家族への説明と同意を残す

通知(41)⑦に「褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること」とあります。説明と同意は要件ですから、記録に残していないと指摘されます。

マニュアルの整備は「望ましい」

通知(41)⑩は「施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものであること」としています。「望ましい」なので必須要件ではありませんが、褥瘡ケア計画の中身を揃えるうえでは実質的に必要になります。

他の加算との関係

加算褥瘡マネジメント加算との関係
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)と(Ⅱ)同一の入所者について同月に重複算定不可
排せつ支援加算別の加算として併算定可(告示上の制限なし)
自立支援促進加算別の加算として併算定可(告示上の制限なし)
科学的介護推進体制加算別の加算として併算定可(告示上の制限なし)
栄養マネジメント強化加算別の加算として併算定可(告示上の制限なし)

LIFE関連加算はいずれも別紙様式が異なるため、提出物としては別建てです。ただし評価の時期を揃えておくと、多職種のカンファレンスを1回にまとめられます。

ちびウルフ
3単位のために、ここまで手間をかける意味はあるんでしょうか。
リハウルフ
単位数だけ見れば割に合いません。ただ、褥瘡が1つできると処置・受診・家族対応で現場の負荷は跳ね上がります。防いだぶんが13単位で返ってくる設計だと思って回すのが現実的です。

よくある質問

老健の褥瘡マネジメント加算は何単位ですか?

(Ⅰ)が1月につき3単位、(Ⅱ)が1月につき13単位です。特養・地域密着型特養・看多機と同じ単位数です。

療養型の老健でも算定できますか?

できません。告示の注が「イ(1)、ロ(1)について」と限定しており、介護保健施設サービス費(Ⅰ)(基本型・在宅強化型)とユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定する老健が対象です。介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)を算定する転換老健は対象外です。

(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できますか?

同一の入所者については同時に算定できません。(Ⅱ)を算定する人はその月は13単位のみ、それ以外の人が(Ⅰ)の3単位です。施設としては両方を届け出て、入所者ごとに振り分けます。

褥瘡がない人も加算(Ⅰ)の対象になりますか?

なります。通知(41)②で、加算(Ⅰ)は「原則として入所者全員を対象として入所者ごとに要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できる」とされています。ただし褥瘡ケア計画の作成が必要なのは、褥瘡がある人とリスクがあるとされた人です。

加算(Ⅱ)の判定基準になる「d1」とは何ですか?

別紙様式5に示される褥瘡の深さの分類で、持続する発赤の段階を指します。通知(41)⑨は「持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合」に(Ⅱ)を算定できるとしており、d1が出た月は(Ⅱ)の対象外になります。

評価は誰が行うのですか?

大臣基準・通知とも、褥瘡の評価を行う職種を特定していません(排せつ支援加算が「医師又は医師と連携した看護師」と限定しているのとは対照的です)。実務上は看護職が中心になりますが、褥瘡ケア計画の作成は医師・看護師・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員その他の職種の共同で行う必要があります。

入所してすぐ退所した人はどう扱いますか?

加算(Ⅱ)は入所日の属する月の翌月以降が対象なので、入所月内に退所した人は(Ⅱ)の対象になりません。(Ⅰ)は入所者全員が対象ですが、月額の加算であるため請求月の考え方は保険者への確認が確実です。

LIFEへの提出頻度はどれくらいですか?

大臣基準は「少なくとも3月に1回評価する」とし、その情報を提出することを求めています。提出情報・提出頻度の詳細は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照するよう通知(41)⑤が指示しています。

褥瘡ケア計画は施設サービス計画に書けば足りますか?

通知(41)⑥でその代替を認めているのは「介護福祉施設サービスにおいては」という限定付きの一文です。老健は準用の形をとっており、読み替えの明示がないため、別紙様式5で作成しておくほうが安全です。運用を変える場合は指定権者に確認してください。

リハビリ職はどう関わればいいですか?

大臣基準の「その他の職種」として褥瘡ケア計画に参加できます。離床時間、車いす上の座位姿勢とずれ、移乗方法、クッションやマットレスの選定は、リハ職が情報を出せる領域です。臥床時の除圧だけで計画を組むと、座位で発生する褥瘡を見落とします。

まとめ

  • 老健の褥瘡マネジメント加算は(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)13単位(1月につき)
  • 算定できるのは介護保健施設サービス費(Ⅰ)=基本型・在宅強化型とそのユニット型のみ
  • 介護保健施設サービス費(Ⅱ)〜(Ⅳ)の転換老健は届出できない
  • 要件は大臣基準第71号の2イの5項目(評価・LIFE提出・計画・実施記録・見直し)
  • 評価は入所時と、その後少なくとも3か月に1回
  • 評価には別紙様式5を用いる
  • 既入所者の入所時評価は介護記録等をさかのぼって行う
  • 褥瘡ケア計画は医師・看護師・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員その他の職種の共同で作成する
  • 計画に基づくケアの実施には本人・家族への説明と同意が必要
  • (Ⅱ)は入所月の翌月以降、d1以上の褥瘡の発症がない月に算定できる
  • 入所時に褥瘡があった人は治癒後でなければ(Ⅱ)は算定できない
  • 同一の入所者に(Ⅰ)と(Ⅱ)を重ねて算定することはできない
  • 褥瘡ケア計画を施設サービス計画で代替する取扱いは、通知上「介護福祉施設サービスにおいては」と限定されている

参考にした情報

  • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第71号の2
  • 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)
  • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準等に関する留意事項について(老企第40号)5の(41)、8の(44)

※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。取扱いは都道府県・市町村(指定権者)によって異なる場合があります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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リハウルフ
理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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