【まとめ】看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の加算・減算一覧|令和6年度改定対応【2026年最新】

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の報酬は、小規模多機能型居宅介護と同じく要介護度別の1月包括払いです。要介護5で31,408単位。小多機の27,209単位より約4,200単位高く、その差が「訪問看護を内包していること」の評価にあたります。
だからこそ、看多機の報酬体系でいちばん理解しておくべきなのは訪問看護体制減算です。看護サービスの提供実績が乏しい事業所は、要介護5で1月2,914単位を差し引かれます。逆に実績が高い事業所には看護体制強化加算(Ⅰ)3,000単位が付く。同じ3つの指標で、上にも下にも大きく振れる設計になっています。
この記事では、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)、同基準に適合する利用者等(同第94号)を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 看護小規模多機能型居宅介護の加算・減算の全体像(早見表)
- 要介護度別の基本報酬と、小多機との差
- 訪問看護体制減算(925/1,850/2,914単位)の3つの判定指標
- 看護体制強化加算(Ⅰ)3,000単位が、同じ指標の裏返しであること
- 医療保険の訪問看護に移る場合の2つの減算
- 過少サービス減算が小多機より1つ多い理由
- サテライト体制未整備減算(97%)
- ターミナルケア加算2,500単位・特別管理加算・専門管理加算など医療系の加算
- 令和6年度改定で再編された認知症加算と総合マネジメント体制強化加算
- 登録中に使えないサービスと、事業所の掛け持ちができないこと
看護小規模多機能型居宅介護の加算・減算一覧【早見表】
| 区分 | 単位数 | 単位 |
|---|---|---|
| 初期加算 | 30単位 | 1日 |
| 認知症加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ)/(Ⅳ) | 920/890/760/460単位 | 1月 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 | 1日(7日限度・短期利用のみ) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 800単位 | 1月 |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位 | 1月 |
| 栄養改善加算 | 200単位 | 1回(3月以内・月2回限度) |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 20/5単位 | 1回(6月ごと) |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 150/160単位 | 1回(3月以内・月2回限度) |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 1回(特別な管理を要する者は2回) |
| 緊急時対応加算 | 774単位 | 1月 |
| 特別管理加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 500/250単位 | 1月 |
| 専門管理加算 | 250単位 | 1月に1回 |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位 | 死亡月 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 150単位 | 死亡月 |
| 看護体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 3,000/2,500単位 | 1月 |
| 訪問体制強化加算 | 1,000単位 | 1月 |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 1,200/800単位 | 1月 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 3/13単位 | 1月 |
| 排せつ支援加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ) | 10/15/20単位 | 1月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 1月 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 100/10単位 | 1月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ) | 750/640/350単位 | 1月 |
| 特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算 | 所定単位数の15% | 1月 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10% | 1月 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 1月 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ〜(Ⅳ) | 12.5〜17.7% | — |
| 訪問看護体制減算 | 925/1,850/2,914単位 | 1月 |
| 主治医が訪問看護を必要と指示した場合の減算 | 925/1,850/2,914単位 | 1月 |
| 特別指示があった場合の減算 | 30/60/95単位 | 1日 |
| 過少サービスに対する減算 | 所定単位数の70% | 1月 |
| サテライト体制未整備減算 | 所定単位数の97% | 1月 |
| 身体拘束廃止未実施減算/高齢者虐待防止措置未実施減算/業務継続計画未策定減算 | 各 所定単位数の1% | — |
基本報酬は小多機より約4,200単位高い
| 要介護度 | 看多機(同一建物以外) | 小多機(同一建物以外) | 差 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 12,447単位 | 10,458単位 | +1,989 |
| 要介護2 | 17,415単位 | 15,370単位 | +2,045 |
| 要介護3 | 24,481単位 | 22,359単位 | +2,122 |
| 要介護4 | 27,766単位 | 24,677単位 | +3,089 |
| 要介護5 | 31,408単位 | 27,209単位 | +4,199 |
同一建物に居住する登録者は、要介護1で11,214単位、要介護5で28,298単位と、おおむね1割低い区分になります。
要介護度が上がるほど差が広がるのが特徴です。要介護1で約2,000単位の差が、要介護5では約4,200単位。医療ニーズの高い重度者ほど看多機を評価する設計になっています。
訪問看護体制減算|「看護をやっていない看多機」に対する減算
看多機を理解するうえで最重要の規定です。告示126号の注14は、届出を行った事業所について次の減算を定めています。
| 要介護度 | 減算額(1月) |
|---|---|
| 要介護1・2・3 | −925単位 |
| 要介護4 | −1,850単位 |
| 要介護5 | −2,914単位 |
告示95号 第75号が定める判定基準は、次の3つすべてに該当することです(算定日が属する月の前3月間の実績)。
- 利用者の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した利用者の割合が30%未満
- 利用者の総数のうち、緊急時対応加算を算定した利用者の割合が30%未満
- 利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の割合が5%未満
要介護5の減算額2,914単位は、看多機と小多機の基本報酬差4,199単位のおよそ7割にあたります。「看多機の指定を取ったが、実態は小多機」という事業所の報酬を、小多機の水準に近づける規定だと理解できます。
3つとも満たしたときにだけ該当するので、どれか1つでも基準を超えていれば減算はかかりません。看護サービスの提供割合が30%以上あれば、それだけで回避できます。
看護体制強化加算|同じ3指標の裏返しで3,000単位
訪問看護体制減算と対をなすのが看護体制強化加算です。告示95号 第78号が定める(Ⅰ)の要件は5つです。
| 指標 | 減算に該当(注14) | 看護体制強化加算(Ⅰ) |
|---|---|---|
| 看護サービスを提供した利用者の割合 | 30%未満 | 80%以上 |
| 緊急時対応加算を算定した利用者の割合 | 30%未満 | 50%以上 |
| 特別管理加算を算定した利用者の割合 | 5%未満 | 20%以上 |
| ターミナルケア加算の算定実績 | — | 前12月間に1名以上 |
| 喀痰吸引等事業者の登録 | — | 登録特定行為事業者または登録喀痰吸引等事業者として届出 |
(Ⅱ)2,500単位は、上の3つの割合要件だけで算定できます。ターミナルケアの実績と喀痰吸引等事業者の登録が加わると(Ⅰ)3,000単位という構造です。
差は500単位ですが、(Ⅰ)の4つ目・5つ目はいずれも1年単位・登録単位の話です。看取りを1件でも行い、登録を済ませておけば届く水準といえます。
ちびウルフ減算と加算で、同じ数字を見ているんですね。ということは、中間の事業所はどっちも付かないんですか?
リハウルフそのとおりです。看護サービス提供割合が50%くらいの事業所は、減算もされないが加算も付かない中間帯にいます。
看多機の収支を左右するのは、この3指標をどこまで引き上げられるかです。要介護5で見ると、減算の−2,914単位と看護体制強化加算(Ⅰ)の+3,000単位で、同じ利用者でも月5,914単位(約6万円)の開きが生まれます。
訪問看護の現場から見ると、緊急時対応加算と特別管理加算は「取れる人には取れる」加算です。指標に直結するので、算定漏れをなくすところから始めるのが早いと思います。
医療保険の訪問看護に移る場合の2つの減算
看多機の登録者でも、状態によっては医療保険の訪問看護が入ります。その場合、看多機側の報酬から差し引く規定があります。
| 場面 | 根拠 | 減算額 |
|---|---|---|
| 主治医が末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等により訪問看護を行う必要がある旨の指示を行った場合 | 注15 | 要介護1〜3:−925単位/要介護4:−1,850単位/要介護5:−2,914単位(1月) |
| 主治医が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合 | 注16 | 指示の日数×(要介護1〜3:30単位/要介護4:60単位/要介護5:95単位) |
いずれも訪問看護が医療保険から給付されるため、その分を介護報酬から控除するという調整です。注16の特別指示は介護老人保健施設・介護医療院の医師によるものを除きます。
減算額は訪問看護体制減算と同額(925/1,850/2,914単位)です。末期がんの方を受け入れた月は、看多機の報酬が実質的に小多機水準まで下がるということです。そのうえでターミナルケア加算2,500単位を算定する流れになります。
過少サービス減算は小多機より条件が1つ多い
告示126号の注7は、次のいずれかに該当する場合に所定単位数の70%とします。
- 通い・訪問・宿泊の算定月における提供回数が週平均1回に満たない場合
- 登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く)1人当たり平均回数が週4回に満たない場合
小多機は後者だけですが、看多機には「週平均1回」という事業所全体での下限が加わっています。登録者が極端に少ない時期でも、事業所として最低限の稼働がなければ減算されるという設計です。
サテライト体制未整備減算(97%)
注8は、サテライト型事業所または本体事業所が訪問看護体制減算(注14)の届出をしている場合に、所定単位数の97%を算定するとしています。サテライトを持つ体制で、看護の実績が乏しい場合に重ねてかかる減算です。
医療ニーズに対応する加算群
看多機には、訪問看護と同じ構造の加算が並びます。
| 加算 | 単位数 | 要件の骨格 |
|---|---|---|
| 緊急時対応加算 | 774単位/月 | 利用者・家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/月 | 在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、または気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250単位/月 | 在宅自己腹膜灌流・在宅血液透析・在宅酸素療法・在宅中心静脈栄養法・在宅成分栄養経管栄養法・在宅自己導尿・在宅持続陽圧呼吸療法・在宅自己疼痛管理・在宅肺高血圧症患者の各指導管理を受けている状態、人工肛門または人工膀胱を設置している状態、真皮を越える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態 |
| 専門管理加算 | 250単位/月1回 | 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門/人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師、または特定行為研修を修了した看護師の配置 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 入院・入所先での退院時共同指導後、退院後の初回訪問看護サービスを実施(特別な管理を要する者は2回まで) |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位 | 死亡日および死亡日前14日以内に2日以上(末期の悪性腫瘍等の場合は1日以上)のターミナルケア |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 150単位 | 研修を受けた看護師が、主治医の指示に基づき情報通信機器を用いて死亡診断を補助(対象地域に限る) |
この2つは単体で774単位・500単位という金額の加算ですが、看護体制強化加算と訪問看護体制減算の判定指標そのものです。
算定できる利用者に算定していないと、加算収入を逃すだけでなく、看護体制強化加算の割合要件を満たせなくなり、最悪の場合は訪問看護体制減算に該当するという二重・三重の損失になります。
認知症加算と総合マネジメント体制強化加算は小多機と同じ再編
令和6年度改定で、看多機も小多機と同じ形に組み替えられました。
| 加算 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 認知症加算(Ⅰ) | 920単位(新設) | — |
| 認知症加算(Ⅱ) | 890単位(新設) | — |
| 認知症加算(Ⅲ) | 760単位 | (Ⅰ)800単位 |
| 認知症加算(Ⅳ) | 460単位 | (Ⅱ)500単位 |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1,200単位(新設) | — |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 800単位 | 1,000単位 |
認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)は事業所の体制(専門研修修了者の配置・会議の定期開催など)を評価する区分で、届出が必要です。(Ⅲ)(Ⅳ)は利用者の状態で決まり、(Ⅳ)は要介護2の方に限られます。
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)は1,000単位から800単位に下がっています。従来どおりの体制では200単位のマイナスになるため、(Ⅰ)の追加要件(地域住民等の相談対応体制、保険外サービスを含む包括的な計画、4項目のいずれか1つ)を満たせるか確認してください。
なお、認知症加算を算定している場合、若年性認知症利用者受入加算800単位は算定できません。
登録中に使えないサービス
| 規定 | 内容 |
|---|---|
| 注12 | 登録者が短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、複合型サービス費を算定しない |
| 注13 | ある看多機事業所で利用している間は、他の看多機事業所が行った複合型サービス費は算定しない |
小多機の注8と異なり、看多機の注12には「複合型サービス」自体が列挙されていません。小多機の登録者は看多機を使えない(小多機側の注8で止まる)が、看多機の登録者について同様に小多機が止まる規定は、この注12にはないという構造の違いがあります。実際の運用は市町村に確認してください。
短期利用居宅介護費と地域加算
短期利用居宅介護費は1日571〜839単位です(要介護1:571/要介護2:638/要介護3:706/要介護4:773/要介護5:839単位)。小多機とほぼ同水準です。
認知症行動・心理症状緊急対応加算200単位(7日限度)は、この短期利用に対してのみ算定できます。登録者には付きません。
| 加算 | 率 |
|---|---|
| 特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算 | 所定単位数の15% |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10% |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% |
処遇改善加算の加算率は(Ⅰ)イ16.8%・(Ⅰ)ロ17.7%・(Ⅱ)イ16.5%・(Ⅱ)ロ17.4%・(Ⅲ)15.3%・(Ⅳ)12.5%です。小多機(最大18.6%)よりやや低い設定になっています。
看多機の基本報酬はいくらですか?
1月あたり要介護1で12,447単位、要介護5で31,408単位です(同一建物に居住する者以外)。同一建物に居住する登録者はおおむね1割低い区分になります。
小多機と比べてどれくらい高いですか?
要介護1で約2,000単位、要介護5で約4,200単位高くなります。要介護度が上がるほど差が広がります。
訪問看護体制減算とは何ですか?
看護サービスの提供実績が乏しい事業所に対する減算です。要介護1〜3で925単位、要介護4で1,850単位、要介護5で2,914単位を1月につき減算します。
訪問看護体制減算はどう判定しますか?
前3月間の実績で、①主治医の指示に基づく看護サービスを提供した利用者が30%未満、②緊急時対応加算を算定した利用者が30%未満、③特別管理加算を算定した利用者が5%未満、の3つすべてに該当する場合です。1つでも上回れば該当しません。
看護体制強化加算の要件は何ですか?
(Ⅱ)2,500単位は、前3月間で看護サービス提供80%以上・緊急時対応加算50%以上・特別管理加算20%以上の3要件です。(Ⅰ)3,000単位はこれに、前12月間のターミナルケア加算の算定が1名以上あること、登録特定行為事業者または登録喀痰吸引等事業者の届出があることが加わります。
末期がんの方に訪問看護が入ると報酬はどうなりますか?
主治医が末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等により訪問看護が必要と指示した場合、要介護1〜3で925単位、要介護4で1,850単位、要介護5で2,914単位が1月につき減算されます。訪問看護が医療保険から給付されるためです。
特別指示が出た場合の減算はいくらですか?
指示の日数に、要介護1〜3は1日30単位、要介護4は60単位、要介護5は95単位を乗じた額を減算します。
過少サービス減算は小多機と同じですか?
違います。看多機は「提供回数が週平均1回に満たない場合」または「登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない場合」の2つが定められており、小多機より条件が1つ多くなっています。いずれも所定単位数の70%です。
ターミナルケア加算はいくらですか?
2,500単位です。死亡日および死亡日前14日以内に2日以上(末期の悪性腫瘍等の場合は1日以上)ターミナルケアを行った場合に、死亡月に算定します。
認知症加算はどう変わりましたか?
令和6年度改定で4区分になりました。(Ⅰ)920単位・(Ⅱ)890単位が新設され、従来の800単位・500単位は(Ⅲ)760単位・(Ⅳ)460単位に組み替えられています。(Ⅳ)は要介護2の方が対象です。
総合マネジメント体制強化加算は下がったのですか?
従来の1,000単位は(Ⅱ)800単位になりました。新設された(Ⅰ)は1,200単位です。従来どおりの体制のままだと200単位のマイナスになります。
看多機の利用中にショートステイは使えますか?
使えません。短期入所生活介護・短期入所療養介護などを受けている間は、複合型サービス費を算定できません。
- 看多機の基本報酬は1月包括で、要介護1が12,447単位、要介護5が31,408単位
- 同一建物に居住する登録者はおおむね1割低い区分
- 小多機との差は要介護1で約2,000単位、要介護5で約4,200単位
- 訪問看護体制減算は要介護1〜3で925単位、要介護4で1,850単位、要介護5で2,914単位
- 判定は看護サービス30%未満・緊急時対応加算30%未満・特別管理加算5%未満の3つすべて
- 1つでも上回れば減算には該当しない
- 看護体制強化加算は同じ3指標を80%・50%・20%以上に引き上げたもの
- (Ⅰ)3,000単位にはターミナルケアの実績と喀痰吸引等事業者の登録が必要
- 要介護5では減算と加算で月5,914単位の開きが生まれる
- 緊急時対応加算と特別管理加算は、単体の収入であると同時に判定指標でもある
- 末期がん等で医療保険の訪問看護が入る月は、925/1,850/2,914単位を減算
- 特別指示が出た場合は指示日数×30/60/95単位を減算
- 過少サービス減算は「週平均1回未満」か「1人当たり週4回未満」で70%
- サテライト体制未整備減算は所定単位数の97%
- ターミナルケア加算は2,500単位で、死亡日前14日以内に2日以上(末期がん等は1日以上)
- 専門管理加算250単位は緩和ケア等の専門研修修了者か特定行為研修修了者の配置が要件
- 認知症加算は令和6年度改定で4区分に再編(920/890/760/460単位)
- 総合マネジメント体制強化加算は(Ⅰ)1,200単位が新設、(Ⅱ)は800単位に引き下げ
- 認知症加算を算定すると若年性認知症利用者受入加算は算定できない
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算は短期利用のみが対象
- 登録中はショートステイ・特定施設・グループホーム等と併用できない
- 看多機は1人につき1事業所が原則
- 処遇改善加算の加算率は最大17.7%で、小多機より低い
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表「複合型サービス費」(厚生労働省法令等データベース)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第75号(訪問看護体制減算の基準)、第76号(緊急時対応加算の基準)、第76号の2(専門管理加算の基準)、第77号(ターミナルケア加算の基準)、第78号(看護体制強化加算の基準)、第78号の2(訪問体制強化加算の基準)、第79号(総合マネジメント体制強化加算の基準)(厚生労働省法令等データベース)
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第54号(特別管理加算の区分)、第55号(ターミナルケア加算の対象状態)(厚生労働省法令等データベース)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)1.(2)④ 総合マネジメント体制強化加算の見直し、1.(7)④ (看護)小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および改定資料にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者(市町村)の解釈をご確認ください。地域密着型サービスの指定・指導は市町村が行うため、加算の解釈や届出の運用が自治体によって異なる場合があります。特別管理加算の対象状態、割合要件の算定方法、他サービスとの併用の可否についても市町村に確認してください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。本文中の金額の試算は単位数を単純に比較した概算であり、地域区分や端数処理により実際の請求額とは異なります。算定漏れへの対応など実務に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

