看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)の人員基準を解説【令和6年度】
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「看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)を立ち上げたいけれど、人員基準がよく分からない」「本体事業所とサテライト型でどう違うの?」——かんたきは訪問看護・通い・泊まり・訪問を1つの事業所で一体的に提供できる地域密着型サービスで、近年とても注目されています。その分、人員基準は他サービスより複雑です。
この記事では、かんたき(看護小規模多機能型居宅介護)の人員基準を本体事業所・サテライト型事業所に分けて一覧表で整理し、看護職員2.5人以上の考え方や訪問看護ステーションとの一体運営、さらに令和6年度(2024年度)介護報酬改定で押さえておきたい加算の動きまで、開設を考える管理者・看護師・ケアマネ・経営者の方に向けて分かりやすく解説します。
- 看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)の人員基準【本体事業所】
- サテライト型事業所の人員基準と本体との違い
- 看護職員2.5人以上・訪問看護との一体運営の考え方
- 令和6年度改定で関係する報酬・加算のポイント
- 厚生労働省Q&Aを踏まえた実務上の注意点
看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)とは?
看護小規模多機能型居宅介護(通称「かんたき」「看多機」)は、「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」の4つの機能を1つの事業所でまとめて提供できる地域密着型サービスです。要介護者が住み慣れた地域で、医療ニーズが高くなっても在宅生活を続けられるよう支える仕組みとして整備されました。
大きな特徴は、小規模多機能型居宅介護(小多機)に「訪問看護」が加わっている点です。これにより、退院直後の方やターミナル期の方、医療処置が必要な方など、従来は在宅が難しかったケースにも柔軟に対応できます。
ちびウルフ小多機と看多機って、どこが違うの?
リハウルフ一番の違いは「訪問看護」があるかどうかだよ。看多機は看護職員の配置が手厚く決められていて、医療依存度の高い人も支えられるんだ。だから人員基準も看護中心に組まれているんだよ。
かんたきの人員基準【本体事業所・一覧表】
結論から言うと、かんたきの本体事業所の人員基準は次のとおりです。職種ごとに「誰を・何人・どんな資格で」置くかが決まっています。
| 職種・区分 | 本体事業所の人員基準 |
|---|---|
| 代表者 | 認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者、又は保健師・看護師 |
| 管理者 | 認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者、又は保健師・看護師(常勤専従。支障がない場合は併設事業所等との兼務可) |
| 通いサービス(日中) | 常勤換算で利用者3人に対し1以上(うち1以上は保健師・看護師・准看護師) |
| 訪問サービス(日中) | 常勤換算で2人以上(うち1以上は保健師・看護師・准看護師) |
| 夜勤職員(夜間) | 時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がなく連絡体制を整備していれば置かないことも可) |
| 宿直職員(夜間) | 宿直勤務に必要な数以上(同上の条件で置かないことも可) |
| 看護職員 | 常勤換算で保健師・看護師・准看護師 2.5人以上 |
| 介護支援専門員(ケアマネ) | 介護支援専門員であって、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者 |
サテライト型事業所の人員基準
かんたきには、本体事業所の支援を受けて運営する「サテライト型事業所」を設けることができます。サテライト型は本体があることを前提に、一部の基準が緩和されています。
| 職種・区分 | サテライト型事業所の人員基準 |
|---|---|
| 代表者 | 本体事業所の代表者 |
| 管理者 | 本体事業所の管理者が兼務可能 |
| 通いサービス(日中) | 常勤換算で利用者3人に対し1以上(うち1以上は看護職) |
| 訪問サービス(日中) | 常勤換算で2人以上(うち1以上は看護職/本体・他サテライトの利用者にも提供可) |
| 夜勤職員(夜間) | 時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がなく連絡体制があれば置かないことも可) |
| 宿直職員(夜間) | 本体事業所から適切な支援を受けられる場合は置かないことができる |
| 看護職員 | 常勤換算で保健師・看護師・准看護師 1人以上 |
| 介護支援専門員 | 本体のケアマネが適切に計画作成を行う場合は、計画作成担当者研修修了者を置けば可 |
ちびウルフサテライトの方がラクに作れそうだね!
リハウルフ基準は緩いけれど、本体がしっかり支援できることが条件なんだ。本体とサテライトを合わせて全体の体制が回るか、という視点で考えるのが大切だよ。
看護職員2.5人以上の考え方と訪問看護との一体運営
かんたきで特に質問が多いのが「看護職員2.5人以上」の考え方です。ここは訪問看護事業所の指定とセットで考えると理解しやすくなります。
訪問看護の指定を併せて受ける場合
厚生労働省のQ&Aでは、訪問看護事業所の指定を併せて受け、同一事業所で一体的に運営している場合は、訪問看護ステーションの人員基準(看護職員2.5人以上)を満たすことで、かんたきの看護職員基準も満たしたものとみなせるとされています。つまり看護職員を二重に確保する必要はありません。
病院・診療所である訪問看護事業所についても、看護職員が常勤換算2.5以上で一体運営している場合は、かんたきの看護職員基準を満たすものとみなせるとされています。
【令和6年度改定】かんたきで押さえる報酬・加算の動向
人員基準そのものの骨格は維持されていますが、令和6年度(2024年度)介護報酬改定でかんたきの報酬・加算は見直されました。開設・運営を考えるなら、人員配置とあわせて加算要件も押さえておきましょう。
| 項目 | 令和6年度改定の主な内容 |
|---|---|
| 総合マネジメント体制強化加算 | 区分が見直され、(Ⅰ)1,200単位/月(新設)・(Ⅱ)800単位/月に。(Ⅰ)は地域連携・多職種協働などの要件が追加 |
| 専門管理加算(新設) | 250単位/月。緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門/膀胱ケアの専門研修修了者、又は特定行為研修修了者が計画的に管理する場合に算定 |
| 緊急時対応加算 | 「緊急時訪問看護加算」から名称変更され、評価が見直された |
| 柔軟なサービス利用 | 週平均1回に満たない利用の場合、基本報酬が30%減算となる取扱いが整理された |
開設前に押さえる管理者・代表者の要件
人員基準のうち、つまずきやすいのが管理者・代表者の資格要件です。研修要件を中心に整理します。
- 代表者は「認知症対応型サービス事業開設者研修」修了者、又は保健師・看護師であること。保健師・看護師の場合は当該研修の修了は不要。
- 管理者は「認知症対応型サービス事業管理者研修」修了者、又は保健師・看護師であること。常勤専従が原則だが、支障がなければ併設事業所等と兼務可。
- 診療所をかんたきとし病床を宿泊室に兼用する場合などは、一定の条件下で医師が管理者・代表者となることも差し支えないとされる。
- ケアマネは「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を修了していること。
ちびウルフ看護師なら、開設者研修や管理者研修は受けなくていいの?
リハウルフ保健師・看護師の場合は、その研修の修了は不要とされているよ。ただし管理者としての資質を高めるための研修受講は望ましいとされているから、現場運営のためにも受けておくと安心だね。
かんたきの人員基準に関するよくある質問(FAQ)
看護職員はかならず常勤でないとダメ?
通いと訪問の看護職員は常勤換算で各1以上が必要?
訪問看護と一体運営すれば看護職員を共有できる?
管理者は他の事業所と兼務できる?
同じ職員・設備を小多機と看多機で両方申請できる?
- かんたきは通い・泊まり・訪問介護・訪問看護を一体提供する地域密着型サービス
- 本体事業所の看護職員は常勤換算2.5人以上、サテライト型は1人以上が基準
- 通い・訪問は各1以上が看護職であることが必要
- 訪問看護の指定を併せて受け一体運営すれば看護職員基準をみなしで満たせる
- 令和6年度改定で総合マネジメント体制強化加算の見直し・専門管理加算の新設などがあり、加算要件も最新の公的資料で確認を


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