「看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)の人員基準を知りたい!」
「看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)の人員基準を本体型とサテライト型事業所の違いを知りたい!」
このような疑問を解決できる記事です。
最近増えてきている看護小規模多機能型居宅介護をこれから立ち上げたいと考えている人もいるのではないでしょうか?
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この記事では以下のことがわかります。
- 看護小規模多機能型居宅介護の人員基準(本体型)
- 看護小規模多機能型居宅介護の人員基準(サテライト事業所型)
- 看護小規模多機能型居宅介護の人員基準(Q&A)
この記事を読んで理解を深めていただけたら嬉しいです。
では、早速解説していきます。
看護小規模多機能型居宅介護の人員基準(厚生労働省より)
看護小規模多機能型居宅介護の人員基準のまとめたものは以下のとおりです。
出典)厚生労働省
看護小規模多機能型居宅介護の人員基準は本体事業所とサテライト型事業所で異なりますので、それぞれ解説していきます。
看護小規模多機能型居宅介護の人員基準(本体事業所)
看護小規模多機能型居宅介護の本体事業所の人員基準は以下のとおりです。
代表者
- 認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者、又は保健師若しくは看護師
管理者
- 認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者、又は保健師若しくは看護師
- 常勤専従かつ管理上支障が無い場合、一体的な運営をしている認知症対応型共同生活介護事業所等との兼務可能
通いサービス(日中)
- 常勤換算法で利用者3人に対し1以上※1以上は保健師、看護師又は准看護師
訪問サービス(日中)
- 常勤換算法で2人以上※1以上は保健師、看護師又は准看護師
サテライト型事業所の利用者へのサービス提供可能
夜勤職員(夜間)
- 時間帯を通じて1以上※宿泊サービスの利用者がいない場合であって、訪問サービス提供に必要な連絡体制を整備している場合は置かないことができる
宿直職員(夜間)
- 宿直勤務に必要な数以上※宿泊サービスの利用者がいない場合であって、訪問サービス提供に必要な連絡体制を整備している場合は置かないことができる
看護職員
- 常勤換算法で保健師、看護師又は准看護師2.5人以上※訪問看護事業所の指定を併せて受け、同一事業所で一体的な運営をしている場合、訪問看護ステーションの人員基準を満たすことで上記基準も満たすものとみなす
ケアマネージャー
- 介護支援専門員であって、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者
看護小規模多機能型居宅介護の人員基準(サテライト型事業所)
看護小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所事業所の人員基準は以下のとおりです。
代表者
- 本体事業所の代表者
管理者
- 本体事業所の管理者が兼務可能
通いサービス(日中)
- 常勤換算法で利用者3人に対し1以上※1以上は保健師、看護師又は准看護師
訪問サービス(日中)
- 常勤換算法で2人以上※1以上は保健師、看護師又は准看護師本体事業所又は他のサテライト型事業所の利用者へのサービス提供可能
夜勤職員(夜間)
- 時間帯を通じて1以上※宿泊サービスの利用者がいない場合であって、訪問サービス提供に必要な連絡体制を整備している場合は置かないことができる
宿直職員(夜間)
- 本体事業所から適切な支援を受けられる場合、置かないことができる。
看護職員
- 常勤換算法で保健師、看護師又は准看護師1人以上※訪問看護事業所の指定を併せて受け、出張所としての要件を満たす場合、一体的なサービス提供の単位として事業所に含めて指定できる
ケアマネージャー
- 本体事業所の介護支援専門員により居宅サービス計画 の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、介護支援専門員であって、小規模多機能型サー ビス等計画作成担当者研修を修了した者をおくことができる
看護小規模多機能型居宅介護の人員基準のQ&A
看護小規模多機能型居宅介護の人員基準の厚生労働省から出ているQ&Aを紹介します。
外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。
入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準において常勤の栄養士又は管理栄養士を1名以上配置することが求められる施設(例:100 床以上の介護老人保健施設)において、人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼務することはできない。
看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこととされており、看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは事業所に併設する指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る)、介護医療院等の職務に従事することができるとされているが、医師が管理者になることは可能であるか。
看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所であって、当該診療所が有する病床を当該看護小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室として兼用する場合には、当該事業所の管理業務に支障がない場合、当該事業所に併設する指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る)及び介護医療院に配置された医師が管理者として従事することは差し支えない。
看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び代表者について、保健師及び看護師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要があり、さらに管理者としての資質を確保するための関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましいとされているが、医師の場合はどのように考えればよいか。
看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができることとされたことから、当該看護小規模多機能型居宅介護の管理者及び代表者について、保健師及び看護師ではなく医師が従事することは差し支えない。この場合、厚生労働大臣が定める研修の修了は求めないものとするが、かかりつけ医認知症対応力向上研修等を受講していることが望ましい。
サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業者が訪問看護事業者の指定を併せてうけ、かつ看護小規模多機能型居宅介護サービスの事業と訪問看護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護職員は当該訪問看護事業所のサテライト事業所として、登録者以外に訪問看護を行えるという理解でよいか。
貴見のとおりである。本体事業所が訪問看護事業者の指定をうけている場合については、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護の看護職員1.0以上(常勤換算方法)については、当該訪問看護事業所と一体で行うものとして、訪問看護のサテライト事業所として差し支えない。ただし、看護小規模多機能型居宅介護において看護サービスが必要な利用者がいるにも関わらず、看護職員が指定訪問看護のみに従事することは適切でないことに留意すること。
複合型サービスの看護職員は、日中の通いサービスと訪問サービスを行う各サービスで1名以上必要とあるが、常勤換算方法で各サービスに1以上必要ということか。また、日中のサービス提供時間帯を通じて必要な看護サービスが提供される職員配置とすることとあるが、具体的な人員は決められているのか。
日中の通いサービスと訪問サービスの各サービスで1名以上各サービスの提供に当たる看護職員が必要であるが、常勤換算方法で1以上は不要である。なお、日中のサービスにおいて必要となる看護職員の配置数は一律に示していないが、利用者の状態に応じて適切に対応することが必要である。
複合型サービス事業者の代表者や管理者が保健師又は看護師の場合であっても「認知症対応型サービス事業開設者研修」又は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了している必要があるか。
保健師又は看護師の場合には当該研修を修了している必要はない。
複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について、複合型サービス事業所の保健師又は看護師の管理者が当該訪問看護事業所において兼務することはできるか。
両方の事業が同一の事業所において一体的に運営されており、事業所の管理上支障がない場合には兼務できる。
小規模多機能型居宅介護事業所の人員又は設備等として申請している人員又は設備等を複合型サービス事業所の人員又は設備等として申請することができるのか。
同じ人員又は設備等を両方のサービスの人員又は設備等として申請することはできない。
病院又は診療所である訪問看護事業所については、当該事業所の看護職員が常勤換算方法で2.5以上の場合であって、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、複合型サービスの看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができるのか。
複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができる。
今回は看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)の人員基準について解説しました。
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