短期入所生活介護(ショートステイ)の報酬でまず押さえるべきは、「日数が延びるほど単価が下がる」という3段階の設計です。30日までは通常の単位、31日目からは1日30単位減、そして61日目以降は特別養護老人ホームと同じ単位数まで落ちます。連続31日目以降は、そもそも保険給付の対象外です。

もうひとつの特徴が、施設サービスに似た加算が並ぶのに、減算は居宅サービスの基準で動くことです。身体拘束廃止未実施減算は特養なら10%ですが、ショートステイは1%。同じ建物で同じケアをしていても、扱いが違います。

この記事では、指定居宅サービス介護給付費単位数表(平成12年厚生省告示第19号)の「短期入所生活介護費」の条文を軸に、加算・減算を漏れなく一覧化しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • 短期入所生活介護の加算・減算の全体像(告示の条文順の一覧表)
  • 単独型・併設型×従来型・ユニット型の基本報酬
  • 連続30日を超えると算定できないこと
  • 長期利用者は31日目から30単位減、61日目から特養と同単位になること
  • 身体拘束廃止未実施減算が1%であること(特養は10%)
  • 在宅中重度者受入加算が看護体制加算の算定状況で4区分に分かれること
  • 医療連携強化加算58単位と在宅中重度者受入加算は併算定できないこと
  • 緊急短期入所受入加算90単位と認知症緊急対応加算200単位の関係
  • 送迎加算は片道184単位で、必要性の判断が要件であること
  • 療養食加算が8単位と他サービスより高いこと
ちびウルフちびウルフ

ショートステイって、長く使うと安くなるんですか?

リハウルフリハウルフ

安くなるというより「特養に近づいていく」という設計です。61日目からは特養とまったく同じ単位数になります。長期にわたるならショートステイではなく入所で対応すべき、という国の意思がそのまま報酬に出ています。

短期入所生活介護の加算・減算一覧【早見表】

項目単位数/率頻度要支援
生活相談員配置等加算13単位1日
生活機能向上連携加算(Ⅰ)/(Ⅱ)100単位/200単位1月
機能訓練体制加算12単位1日
個別機能訓練加算56単位1日
看護体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ)4単位/8単位1日×
看護体制加算(Ⅲ)イ/ロ12単位/6単位1日×
看護体制加算(Ⅳ)イ/ロ23単位/13単位1日×
医療連携強化加算58単位1日×
看取り連携体制加算64単位1日(7日限度)×
夜勤職員配置加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)13/18/15/20単位1日×
認知症行動・心理症状緊急対応加算200単位1日(7日限度)
若年性認知症利用者受入加算120単位1日
送迎加算184単位片道
緊急短期入所受入加算90単位1日(7日/14日限度)×
口腔連携強化加算50単位月1回
療養食加算8単位1回(1日3回まで)
在宅中重度者受入加算413〜425単位1日×
認知症専門ケア加算(Ⅰ)/(Ⅱ)3単位/4単位1日
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ)100単位/10単位1月
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ)22/18/6単位1日
介護職員等処遇改善加算所定単位数×113〜176/1000
夜勤職員基準を満たさない場合所定単位数×97/100
身体拘束廃止未実施減算所定単位数×1/100
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数×1/100
業務継続計画未策定減算所定単位数×1/100
共生型短期入所生活介護所定単位数×92/1001日
長期利用者に対する減算−30単位1日×
長期利用の適正化(61日目以降)特養と同単位1日
連続30日超算定しない

出典:指定居宅サービス介護給付費単位数表 短期入所生活介護費、指定介護予防サービス介護給付費単位数表 介護予防短期入所生活介護費

基本報酬|単独型・併設型×従来型・ユニット型

区分要介護1/3/5(単位/日)
単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)(Ⅱ)645/787/926
併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)(Ⅱ)603/745/884
単独型ユニット型短期入所生活介護費746/891/1,028
併設型ユニット型短期入所生活介護費704/847/987

(Ⅰ)と(Ⅱ)は単位数が同じで、(Ⅱ)は従来型個室を利用する一部の方に適用される区分です(感染症等で医師が個室利用を必要と判断した場合など)。要支援は要支援1・2の2区分で、単独型479/596単位、併設型451/561単位です。

日数で3段階に下がる|30日・31日・61日

ショートステイ固有の仕組みです。3つの規定が重なっています。

利用日数取扱い根拠
連続30日まで通常の単位数
連続30日を超える日以降算定しない(全額自費)注21
長期利用者(31日目〜)1日30単位を減算注22
長期利用の適正化(61日目〜)特養と同じ単位数注23
「連続30日超」と「長期利用」は別の話混同されやすいので整理します。注21の「連続30日超は算定しない」は、1回の連続利用に対するルールです。一度自宅に戻れば連続はリセットされます。一方、注22・注23の長期利用減算は、断続的な利用でも通算した日数で判定されます。30日ごとに1日だけ帰宅させて連続をリセットしても、通算日数は積み上がるため31日目以降は30単位減、61日目以降は特養単価になります。

61日目以降は特養と完全に同じ単位

注23が定める単位数を、特養の基本報酬と並べてみます。

区分ショートステイ61日目〜特養の基本報酬
従来型・単独型(要介護1/3/5)589/732/871589/732/871
従来型・併設型(要介護1/3/5)573/715/854
ユニット型(要介護1/3/5)670/815/955670/815/955

単独型・ユニット型は特養の単位数と1単位も違いません。併設型はさらに低く設定されています。要支援の場合はさらに踏み込んでいて、条文が「介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護1の所定単位数の100分の75(要支援1)/100分の93(要支援2)」と、特養の単位を直接参照する形になっています。

身体拘束廃止未実施減算は1%|特養と10倍の差

ショートステイは特養に併設されていることが多く、同じ建物・同じ職員でサービスが提供されます。しかし減算の重さはまったく違います。

減算短期入所生活介護特別養護老人ホーム
身体拘束廃止未実施減算1%10%
業務継続計画未策定減算1%3%
高齢者虐待防止措置未実施減算1%1%
安全管理体制未実施減算なし5単位/日
栄養管理の基準を満たさない場合なし14単位/日

ショートステイは制度上「居宅サービス」なので、減算の枠組みも居宅サービスの基準が適用されます。加算の顔ぶれは施設サービスに近いのに、減算は居宅サービス基準——このねじれが、併設事業所の請求実務をややこしくしている一因です。

だからといって軽く見ない身体拘束廃止未実施減算が1%にとどまるのは報酬上の話であって、身体拘束廃止未実施減算の要件(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、記録)は特養と同じく求められます。併設事業所では特養側の運用がそのまま使えることが多いので、体制整備そのものは特養に合わせておくのが現実的です。

医療ニーズ対応の加算|3つが排他関係にある

在宅中重度者受入加算(413〜425単位)

ショートステイで最も大きい加算です。利用者が普段使っている訪問看護事業所に健康管理を行わせた場合に算定します。看護体制加算の算定状況によって4区分に分かれるのが特徴です。

看護体制加算の算定状況単位数
(Ⅰ)または(Ⅲ)イ・ロのみ算定421単位
(Ⅱ)または(Ⅳ)イ・ロのみ算定417単位
両方を算定413単位
看護体制加算を算定していない425単位

看護体制加算を算定していない事業所がいちばん高い425単位という逆転構造です。看護体制加算で看護職員の配置を評価している分を差し引く設計なので、合計額でみればおおむね揃います。看護体制加算を取っているから在宅中重度者受入加算が減る、と慌てる必要はありません。

医療連携強化加算(58単位)は在宅中重度者受入加算と併算定できない

「(前略)医療連携強化加算として、1日につき58単位を所定単位数に加算する。ただし、ホの在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない。
(指定居宅サービス介護給付費単位数表 短期入所生活介護費 注12より引用)

金額差は大きく、在宅中重度者受入加算413〜425単位に対して医療連携強化加算は58単位。要件を満たすなら在宅中重度者受入加算のほうが7倍以上有利です。ただし在宅中重度者受入加算は「利用者が利用していた訪問看護事業所に健康上の管理等を行わせる」という体制が前提になります。

看取り連携体制加算(64単位・7日限度)

死亡日および死亡日以前30日以下について、7日を限度として1日64単位を算定します。訪問入浴介護の看取り連携体制加算も64単位ですが、あちらには日数の限度がありません。同名・同単位でも上限が違う点に注意してください。

緊急受入れの加算|90単位と200単位の使い分け

加算単位数限度判断する人
緊急短期入所受入加算90単位7日(家族の疾病等やむを得ない事情があれば14日)ケアプラン外の緊急利用
認知症行動・心理症状緊急対応加算200単位7日医師

両者は併算定できません(注19ただし書き)。さらに若年性認知症利用者受入加算120単位も、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定できません(注16ただし書き)。

  • 認知症のBPSDで在宅生活が困難医師が判断した緊急利用 → 200単位(7日)
  • それ以外の、ケアプランに位置づけられていない緊急利用 → 90単位(7日、家族の疾病等なら14日)

200単位のほうが有利ですが、医師の判断が要件です。事業所やケアマネジャーの判断では算定できません。認知症専門ケア加算の要件は認知症専門ケア加算とは?単位数・算定要件を徹底解説【令和6年度改定】で扱っています。

送迎加算(片道184単位)は必要性の判断が要る

通所系サービスが「送迎しない場合に減算」なのに対し、ショートステイは「送迎した場合に加算」という逆の構造です。ただし無条件ではありません。

「(前略)利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。」
(同 注17より引用)

「家族が忙しいから」ではなく、心身の状態や家族等の事情から必要と認められることが要件です。往復なら368単位と大きな加算なので、判断の根拠を記録に残してください。

機能訓練・栄養口腔の加算

機能訓練体制加算12単位と個別機能訓練加算56単位

  • 機能訓練体制加算 12単位/日(注9):PT・OT・ST・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師等の機能訓練指導員を専従常勤で1名以上配置。配置していることへの評価で、個別の訓練実施は要件ではありません。
  • 個別機能訓練加算 56単位/日(注10):実際に機能訓練を行っている場合。

この2つは併算定できます。また特養に併設している場合、特養側で相当する届出をしていれば機能訓練体制加算の届出があったものとみなされます(注20)。

生活機能向上連携加算との関係

通所介護・特養と同じ構造の制限があります。個別機能訓練加算(注10)を算定している場合、生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位は算定できず、(Ⅱ)は200単位から100単位に減額されます(注8ただし書き)。要件は生活機能向上連携加算とは?単位数・算定要件を徹底解説へ。

療養食加算は8単位

他サービスとの比較で目を引く点です。

サービス療養食加算
短期入所生活介護8単位/回
介護老人保健施設6単位/回
特別養護老人ホーム6単位/回
介護医療院6単位/回

いずれも1日3回が限度です。短期入所だけ2単位高いのは、短期間の利用者ごとに療養食を用意する手間を評価したものと考えられます。口腔連携強化加算50単位(月1回)は口腔連携強化加算とは?単位数・算定要件をわかりやすく解説【令和6年度】で扱っています。

共生型短期入所生活介護(92%)と生活相談員配置等加算

障害福祉の指定短期入所事業者が共生型短期入所生活介護を行う場合、所定単位数の92%で算定します。そのうえで生活相談員配置等加算13単位を算定できます——通所介護とまったく同じ「減算して一部戻す」構造です。

ただし共生型(注6)を算定している場合、夜勤職員配置加算は算定できません(注14ただし書き)。通所介護では中重度者ケア体制加算と認知症加算が止まりましたが、ショートステイでは夜勤職員配置加算が対象です。

要支援(介護予防短期入所生活介護)との違い

要支援では、医療ニーズ・夜勤体制に関する加算がまとめて存在しません。

  • 看護体制加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)
  • 医療連携強化加算58単位
  • 看取り連携体制加算64単位
  • 夜勤職員配置加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)
  • 在宅中重度者受入加算413〜425単位
  • 緊急短期入所受入加算90単位
  • 長期利用者に対する減算(−30単位)

一方、61日目以降の長期利用の適正化(特養単価への置き換え)は要支援にもあります。要支援1は特養の要介護1の75%、要支援2は93%という計算式です。

ショートステイの使い方全般はショートステイ(短期入所生活介護)の使い方と費用|在宅介護の負担軽減に、短期入所療養介護との違いは短期入所療養介護と短期入所生活介護の違い|選び方を解説で扱っています。

ちびウルフちびウルフ

ショート中に訪問看護は入れるんでしたっけ?

リハウルフリハウルフ

訪問看護費は算定できません。ただしショートステイ側で在宅中重度者受入加算を算定して、普段の訪問看護事業所に健康管理を担ってもらう形はあります。「入れない」のではなく「請求の出口が変わる」と理解してください。詳しくはショートステイ中の訪問看護は併用できる?で整理しています。

処遇改善加算は特養と同率の最大17.6%

区分加算率
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ16.3%(1000分の163)
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ17.6%(1000分の176)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ15.9%(1000分の159)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ17.2%(1000分の172)
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)13.6%(1000分の136)
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)11.3%(1000分の113)

特別養護老人ホームとまったく同じ加算率です。職員構成が特養に準じることを反映した設定と読めます。要支援も同率です。

確度について加算率と区分の存在は告示原文で確認しています(確度高)。施行日が令和8年6月1日であることは、令和8年3月13日厚生労働省告示第87号の附則および複数の解説情報が一致していることによる整理です(確度中)。届出にあたっては指定権者の通知を必ず確認してください。要件は介護職員等処遇改善加算とは?2026年最新の算定要件と取得方法で解説しています。
よくある質問
連続30日を超えて利用するとどうなりますか?

30日を超える日以降に受けた短期入所生活介護については、短期入所生活介護費を算定しません(全額自費)。ただしこれは1回の連続利用に対するルールで、一度自宅に戻れば連続日数はリセットされます。

30日ごとに1日帰宅すれば減算を避けられますか?

避けられません。「連続30日超で算定しない」というルールはリセットされますが、長期利用者に対する減算(31日目から1日30単位)と長期利用の適正化(61日目から特養と同単位)は通算日数で判定されるためです。

61日目以降はいくらになりますか?

単独型・ユニット型は特別養護老人ホームの基本報酬とまったく同じ単位数です(従来型・単独型なら要介護1で589単位、要介護5で871単位)。併設型はさらに低く設定されています。

身体拘束廃止未実施減算は特養と同じ10%ですか?

違います。短期入所生活介護は1%です。ショートステイは制度上「居宅サービス」なので、減算の枠組みも居宅サービスの基準が適用されます。ただし委員会の開催・指針の整備・研修・記録といった要件そのものは求められます。

在宅中重度者受入加算はなぜ看護体制加算を算定していないほうが高いのですか?

看護体制加算で看護職員の配置をすでに評価している分を差し引く設計だからです。看護体制加算を算定していない場合は425単位、両方算定している場合は413単位となり、合計額で見ればおおむね揃います。

医療連携強化加算と在宅中重度者受入加算は両方算定できますか?

できません。告示の注12に「ホの在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない」とあります。在宅中重度者受入加算が413〜425単位、医療連携強化加算が58単位なので、要件を満たすなら前者が有利です。

緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は両方算定できますか?

できません。認知症行動・心理症状緊急対応加算200単位を算定している場合、緊急短期入所受入加算90単位と若年性認知症利用者受入加算120単位は算定できません。200単位のほうが有利ですが、医師の判断が要件です。

送迎加算は家族が送れないときに算定できますか?

「利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる」ことが要件です。単に家族の都合がつかないというだけでは要件を満たさない可能性があるため、必要性の判断根拠を記録に残してください。片道184単位です。

療養食加算が8単位なのはなぜですか?

老健・特養・介護医療院はいずれも6単位ですが、短期入所生活介護のみ8単位です。短期間の利用者ごとに療養食を用意する手間を評価したものと考えられます。いずれも1日3回が限度です。

要支援でも算定できない加算はありますか?

看護体制加算、医療連携強化加算、看取り連携体制加算、夜勤職員配置加算、在宅中重度者受入加算、緊急短期入所受入加算、長期利用者に対する減算(−30単位)が要支援にはありません。一方、61日目以降の長期利用の適正化は要支援にもあり、要支援1は特養の要介護1の75%、要支援2は93%で算定します。

まとめ
  • 基本報酬は単独型・併設型×従来型・ユニット型の4類型
  • 連続30日を超える日以降は短期入所生活介護費を算定しない
  • 長期利用者は31日目から1日30単位減算
  • 61日目以降は特別養護老人ホームと同じ単位数になる(併設型はさらに低い)
  • 「連続30日超」は1回の連続利用、「長期利用減算」は通算日数で判定する
  • 身体拘束廃止未実施減算は1%(特養は10%)
  • 業務継続計画未策定減算も1%(特養は3%)
  • 安全管理体制未実施減算・栄養管理の減算はショートステイにはない
  • 在宅中重度者受入加算は看護体制加算の算定状況で413〜425単位の4区分
  • 看護体制加算を算定していない場合が最も高い425単位になる
  • 医療連携強化加算58単位は在宅中重度者受入加算と併算定できない
  • 看取り連携体制加算64単位は7日が限度(訪問入浴には日数限度がない)
  • 認知症行動・心理症状緊急対応加算200単位は医師の判断が要件
  • 同加算を算定すると緊急短期入所受入加算・若年性認知症利用者受入加算は算定不可
  • 送迎加算は片道184単位で、送迎の必要性が認められることが要件
  • 療養食加算は8単位で、施設系の6単位より高い
  • 共生型は92%で算定し、生活相談員配置等加算13単位を算定できるが夜勤職員配置加算は算定不可
  • 処遇改善加算は最大17.6%で特別養護老人ホームと同率
参考にした情報
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表「短期入所生活介護費」
  • 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表 指定介護予防サービス介護給付費単位数表「介護予防短期入所生活介護費」
  • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表「介護福祉施設サービス」(長期利用の適正化における参照単位)
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)短期入所生活介護費における各加算の基準
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)
  • 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
  • 令和8年3月13日厚生労働省告示第87号 附則(令和8年6月1日施行)

※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。長期利用者に対する減算および長期利用の適正化の対象となる利用者の範囲、送迎の必要性の判断などの解釈は、都道府県・市町村によって異なります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。処遇改善加算の施行日および「ロ」の区分の要件に関する記述は、告示の附則と公開情報にもとづく整理であり、届出にあたっては指定権者の通知を確認してください。実務上の運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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