ショートステイの看護体制加算とは?(Ⅰ)〜(Ⅳ)6区分の単位数と算定要件を解説

短期入所生活介護(ショートステイ)の看護体制加算は、(Ⅰ)4単位・(Ⅱ)8単位・(Ⅲ)イ12単位・(Ⅲ)ロ6単位・(Ⅳ)イ23単位・(Ⅳ)ロ13単位(いずれも1日につき)の6区分です。特養の看護体制加算が(Ⅰ)(Ⅱ)の2系統・4区分であるのに対し、ショートステイは(Ⅲ)(Ⅳ)が加わります。
この加算でまず押さえるべきは、組み合わせて算定できることです。(Ⅰ)系と(Ⅱ)系は排他ではないため、最大で(Ⅲ)イ12単位+(Ⅳ)イ23単位=35単位/日まで積み上がります。
もう1つ、見落とされやすい構造上の制限があります。(Ⅲ)(Ⅳ)には利用定員51人以上の区分が存在しません。定員51人以上の事業所は、要介護3以上の割合をどれだけ満たしても(Ⅲ)(Ⅳ)を算定できない、ということです。
この記事では、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)短期入所生活介護費の注11、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第12号、老企第40号 第二の2(13)を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 看護体制加算6区分の単位数と、区分の分かれ方
- 算定できる組み合わせと、最大35単位になる条件
- (Ⅰ)は常勤の「看護師」1名、(Ⅱ)は25:1と24時間連絡体制であること
- (Ⅲ)(Ⅳ)に加わる「要介護3以上70%以上」という中重度者受入要件
- (Ⅲ)(Ⅳ)に定員51人以上の区分がないこと
- 割合の計算方法(前年度/前3月)と、毎月の維持義務
- 併設事業所と空床利用型で、人数の数え方・定員判定が変わること
- 24時間連絡体制を外部の医療機関との連携で確保できること
- 医療連携強化加算・看取り連携体制加算の前提条件になっていること
- 要支援(介護予防短期入所生活介護)には存在しないこと
看護体制加算は6区分。最大は(Ⅲ)イ+(Ⅳ)イの35単位
告示19号の注11が定める単位数は次のとおりです。
| 区分 | 単位数/日 | 要件の骨格 |
|---|---|---|
| 看護体制加算(Ⅰ) | 4単位 | 常勤の看護師1名以上 |
| 看護体制加算(Ⅱ) | 8単位 | 看護職員25:1以上+24時間連絡体制 |
| 看護体制加算(Ⅲ)イ | 12単位 | (Ⅰ)+定員29人以下+要介護3以上70%以上 |
| 看護体制加算(Ⅲ)ロ | 6単位 | (Ⅰ)+定員30〜50人+要介護3以上70%以上 |
| 看護体制加算(Ⅳ)イ | 23単位 | (Ⅱ)+定員29人以下+要介護3以上70%以上 |
| 看護体制加算(Ⅳ)ロ | 13単位 | (Ⅱ)+定員30〜50人+要介護3以上70%以上 |
整理すると、区分は3つの軸でできています。
- (Ⅰ)系(=Ⅰ・Ⅲ)と(Ⅱ)系(=Ⅱ・Ⅳ)=評価している看護体制の中身の違い
- (Ⅰ)(Ⅱ)と(Ⅲ)(Ⅳ)=中重度者受入要件(要介護3以上70%以上)の有無
- イとロ=利用定員(イ=29人以下、ロ=30〜50人)
併算定できる組み合わせ
注11のただし書きは、次の2つだけを禁じています。
ただし、看護体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅲ)イ又はロは算定せず、看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅳ)イ又はロは算定しない。
禁じられているのは(Ⅰ)と(Ⅲ)、(Ⅱ)と(Ⅳ)の組み合わせだけです。(Ⅰ)系から1つ、(Ⅱ)系から1つを選べば同時に算定できます。
| 組み合わせ | 合計 | 条件 |
|---|---|---|
| (Ⅰ)+(Ⅱ) | 12単位 | 中重度者要件を満たさない場合 |
| (Ⅲ)ロ+(Ⅳ)ロ | 19単位 | 定員30〜50人・要介護3以上70%以上 |
| (Ⅲ)イ+(Ⅳ)イ | 35単位 | 定員29人以下・要介護3以上70%以上 |
老企第40号(13)②ニも、「看護体制加算(Ⅲ)及び看護体制加算(Ⅳ)を同時に算定することは可能」と明記しています。定員29人以下の小規模事業所で中重度者を多く受け入れている場合、1日35単位まで届きます。
(Ⅲ)はイ12単位に対しロ6単位、(Ⅳ)はイ23単位に対しロ13単位。定員が小さいほうが1人あたりの単位数は高い設定です。
求められる看護職員の配置は規模にかかわらず必要になる一方、加算は利用者全員に算定されるため、総額で調整されているという設計です。老企第40号(13)②ニは、(Ⅲ)(Ⅳ)について「事業所を利用する利用者全員に算定することができる」としています。
(Ⅰ)の要件は常勤の「看護師」1名以上
告示96号 第12号イが定める(Ⅰ)の施設基準は、次の2つです。
- 指定短期入所生活介護事業所(空床利用型の場合は当該特別養護老人ホーム)において、常勤の看護師を1名以上配置していること
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと(通所介護費等の算定方法第3号に規定する基準に該当していないこと)
ここでも「看護師」と書かれています。准看護師では要件を満たしません。人員基準上の「看護職員」は看護師・准看護師のどちらでもよいのですが、この区分は看護師に限定されています。
さらに「常勤」です。常勤換算で1以上ではなく、常勤の看護師が実際に1名以上いることが求められます。
(Ⅱ)は25:1+24時間連絡体制。空床利用型は計算が変わる
告示96号 第12号ロが定める(Ⅱ)の要件は3つです。
| 事業所の形 | 看護職員数の基準 |
|---|---|
| 単独型・併設事業所 | 看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が25またはその端数を増すごとに1以上 |
| 空床利用型(特養の一部を利用) | 特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で、ショートの利用者数+特養の入所者数の合計が25またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ、特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に1を加えた数以上 |
空床利用型だけ二重条件になっています。合算した人数での25:1と、特養の人員基準+1の両方です。片方だけ確認して届出を出すと、もう一方で引っかかります。
残り2つの要件は次のとおりです。
- 当該事業所の看護職員により、または病院・診療所・指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと
自事業所の看護職員だけで組む必要はありません。病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携で確保しても要件を満たします。
老企第40号は、この体制について「事業所内で勤務することを要するものではなく、夜間においても連絡でき、必要な場合には緊急の呼び出しに応じて出勤する体制」と説明しています。オンコール体制で足ります。
(Ⅲ)(Ⅳ)の中重度者要件は「要介護3以上70%以上」
告示96号 第12号ハが定める(Ⅲ)イの要件は、次のとおりです。
- 利用定員が29人以下であること
- 算定日が属する年度の前年度、または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3・要介護4・要介護5である者の占める割合が70%以上であること
- (Ⅰ)の要件(常勤看護師1名以上・減算に該当しないこと)に該当すること
(Ⅲ)ロは定員が30人以上50人以下、(Ⅳ)イ・ロは(Ⅱ)の要件に定員要件と70%要件を組み合わせたものです。
告示が定めているのは「29人以下」(イ)と「30人以上50人以下」(ロ)だけです。51人以上の区分は存在しません。
つまり利用定員51人以上のショートステイ事業所は、要介護3以上の割合が90%であっても(Ⅲ)(Ⅳ)を算定できません。算定できるのは(Ⅰ)4単位と(Ⅱ)8単位の合計12単位までです。特養の看護体制加算が「51人以上」を「ロ」として拾っているのとは、区分の立て方がまったく違います。
割合の計算方法と、毎月の維持義務
老企第40号(13)②ロは、割合の算定方法を定めています。
- 母集団を決める
前年度(3月を除く)または届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均。利用実人員数または利用延人員数を用いる。要支援者は人数に含めない。 - 前年度実績が6月に満たない場合
新たに事業を開始・再開した事業所を含め、前年度の実績による届出はできない。 - 前3月の実績で届け出た場合
届出後も、直近3月間の割合について毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。 - 毎月記録する
割合は毎月ごとに記録する。所定の割合を下回った場合は直ちに届出を提出しなければならない。
ここが(Ⅲ)(Ⅳ)を運用するうえでいちばん手間のかかる部分です。要支援者を母集団から除く点も忘れやすいところで、予防のショート利用が多い事業所では割合が変わります。
ちびウルフ70%って、けっこう厳しくないですか?たまたま軽い方が続いた月に下回ったら、すぐ届出し直しですか?
リハウルフ判定は「直近3月間の平均」なので、1か月だけ軽度の方が多くても、すぐに割り込むとは限りません。ただし通知は「毎月ごとに記録」「下回った場合は直ちに届出」と書いています。
実務としては、毎月の割合を1枚の表で追いかける仕組みを先に作っておくことです。担当したケースでも、問題になるのは割合そのものより「毎月記録していなかった」ことでした。記録がないと、要件を満たしていた月まで説明できなくなります。
併設事業所と空床利用型で扱いが変わる3つの論点
老企第40号(13)は、事業所の形態ごとの扱いを定めています。
| 論点 | 併設事業所 | 空床利用型 |
|---|---|---|
| (Ⅰ)の看護師 | 本体施設とは別に常勤看護師1名以上を配置する必要がある | 本体施設に常勤看護師を1名配置していれば算定可能 |
| (Ⅱ)の人数 | 本体施設の配置にかかわらず、ショートの勤務時間で常勤換算し25:1 | 特養の入所者数と合算して25:1、かつ特養の人員基準+1 |
| (Ⅲ)(Ⅳ)の定員判定 | 短期入所生活介護のみの定員で判断 | 本体の特養の定員規模で判断 |
3つ目の定員判定は、通知が具体例を挙げています。特養の入所者50人、併設ショートの利用者10人の場合、ショートについては「29人以下」の単位数を算定するという整理です。併設は小さく数え、空床利用型は本体の規模で数える、という違いがあります。
また(Ⅰ)と(Ⅱ)の同時算定については、通知ハが「同時に算定することは可能」とし、(Ⅰ)で加算対象となった常勤看護師を、(Ⅱ)の看護職員の配置数の計算に含めてよいとしています。同じ人を両方でカウントできます。
医療連携強化加算・看取り連携体制加算の前提になっている
看護体制加算は、それ単体で終わる加算ではありません。ショートステイの医療系加算の土台になっています。
| 加算 | 看護体制加算との関係 |
|---|---|
| 医療連携強化加算(58単位) | (Ⅱ)または(Ⅳ)の算定が必須(告示95号第37号イ) |
| 看取り連携体制加算(64単位) | (Ⅱ)(Ⅳ)を算定、または(Ⅰ)(Ⅲ)+24時間連絡体制(告示95号第37号の2イ) |
| 在宅中重度者受入加算(413〜425単位) | 算定状況によって単位数が4区分に変わる |
医療的ニーズの高い利用者を受け入れたい事業所にとっては、看護体制加算(Ⅱ)が入口になります。順序としては、(Ⅱ)を取ってから医療連携強化加算や看取り連携体制加算を検討する、という流れです。
要支援(介護予防短期入所生活介護)には存在しない
介護予防サービスの報酬を定める平成18年厚生労働省告示第127号には、看護体制加算の規定がありません。医療連携強化加算・在宅中重度者受入加算・看取り連携体制加算・緊急短期入所受入加算・夜勤職員配置加算も同様です。
一方で、(Ⅲ)(Ⅳ)の割合を計算する際には、要支援者を母集団に含めません。「要支援には算定できない」ことと「割合の計算から除く」ことは別の話なので、混同しないでください。
ショートステイの看護体制加算はいくらですか?
(Ⅰ)4単位、(Ⅱ)8単位、(Ⅲ)イ12単位、(Ⅲ)ロ6単位、(Ⅳ)イ23単位、(Ⅳ)ロ13単位です(いずれも1日につき)。
複数の区分を同時に算定できますか?
できます。禁じられているのは(Ⅰ)と(Ⅲ)、(Ⅱ)と(Ⅳ)の組み合わせだけです。(Ⅲ)イ+(Ⅳ)イなら合計35単位になります。
准看護師でも(Ⅰ)の要件を満たしますか?
満たしません。施設基準は「常勤の看護師を1名以上配置していること」としており、看護師に限定されています。
(Ⅱ)の24時間連絡体制は自事業所で組む必要がありますか?
必要ありません。病院・診療所・指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により確保しても要件を満たします。オンコール体制で足り、事業所内で勤務する必要はありません。
(Ⅲ)(Ⅳ)の中重度者要件は何%ですか?
要介護3・4・5である者の占める割合が70%以上です。前年度(3月を除く)または前3月間の実績の平均で判定します。
割合の計算に要支援の方は含めますか?
含めません。通知が「要支援者に関しては人員数には含めない」としています。
定員60人ですが(Ⅳ)イは算定できますか?
できません。(Ⅲ)(Ⅳ)の定員要件は「29人以下」と「30人以上50人以下」の2つだけで、51人以上の区分は存在しません。定員51人以上の事業所は(Ⅰ)(Ⅱ)の合計12単位までです。
特養に併設しています。定員はどう数えますか?
併設事業所は短期入所生活介護のみの定員で判断します。特養50人+ショート10人なら、ショートは「29人以下」の単位数です。空床利用型の場合は本体の特養の定員規模で判断します。
空床利用型の(Ⅱ)の人数はどう計算しますか?
特養の入所者数とショートの利用者数を合算した数で25:1を満たし、かつ特養に置くべき看護職員の数に1を加えた数以上を配置していることが必要です。両方を満たす必要があります。
(Ⅰ)で数えた常勤看護師を(Ⅱ)の人数にも含めてよいですか?
含めてよいとされています。通知は(Ⅰ)と(Ⅱ)の同時算定を認めたうえで、(Ⅰ)で加算の対象となった常勤看護師を(Ⅱ)の配置数の計算に含めることが可能としています。
割合が70%を下回ったらどうすればよいですか?
直ちに届出を提出しなければなりません。割合は毎月記録することとされています。
要支援でも算定できますか?
できません。介護予防短期入所生活介護の報酬を定める告示127号に、看護体制加算の規定はありません。
- ショートステイの看護体制加算は(Ⅰ)4・(Ⅱ)8・(Ⅲ)イ12・(Ⅲ)ロ6・(Ⅳ)イ23・(Ⅳ)ロ13単位の6区分
- 禁じられているのは(Ⅰ)と(Ⅲ)、(Ⅱ)と(Ⅳ)の組み合わせだけ
- (Ⅲ)イ+(Ⅳ)イで最大35単位/日になる
- (Ⅲ)(Ⅳ)は事業所の利用者全員に算定できる
- イ(29人以下)のほうがロ(30〜50人)より単位数が高い
- (Ⅰ)の要件は常勤の「看護師」1名以上。准看護師では満たさない
- (Ⅱ)の要件は看護職員25:1以上と24時間連絡体制
- 24時間連絡体制は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携でもよい
- 空床利用型の(Ⅱ)は、合算25:1と特養の人員基準+1の二重条件
- (Ⅲ)(Ⅳ)は要介護3以上の割合が70%以上であることが必要
- 割合は前年度(3月を除く)または前3月の平均で判定し、要支援者は含めない
- 前年度実績が6月未満なら前年度実績による届出はできない
- 前3月で届け出た場合は毎月維持し、毎月記録する
- 下回った場合は直ちに届出を提出する
- (Ⅲ)(Ⅳ)に定員51人以上の区分はなく、大規模事業所は算定できない
- 併設事業所はショートのみの定員、空床利用型は本体特養の定員で判定する
- 併設事業所は本体とは別に常勤看護師を配置する必要がある
- (Ⅰ)で数えた常勤看護師は(Ⅱ)の配置数にも含めてよい
- 医療連携強化加算は(Ⅱ)または(Ⅳ)の算定が必須
- 看取り連携体制加算は(Ⅰ)(Ⅲ)+24時間連絡体制でも算定できる
- 在宅中重度者受入加算は看護体制加算の算定状況で単位数が変わる
- 要支援(介護予防短期入所生活介護)には存在しない
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表「短期入所生活介護費」注11・注12、ホ(在宅中重度者受入加算)(厚生労働省法令等データベース)
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第12号(指定短期入所生活介護における看護体制加算に係る施設基準)(厚生労働省法令等データベース)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第37号(医療連携強化加算の基準)、第37号の2(看取り連携体制加算の基準)(厚生労働省法令等データベース)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)第二の2(13)看護体制加算について(厚生労働省法令等データベース)
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)(全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。常勤換算の計算方法、割合の算定に用いる実人員数・延人員数の選択、届出のタイミングは、都道府県・指定都市によって取扱いが異なる場合があります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。割合を管理する仕組みづくりに関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




