在宅中重度者受入加算とは?421・417・413・425単位の4区分と算定要件を解説

短期入所生活介護(ショートステイ)の在宅中重度者受入加算は、看護体制加算の算定状況に応じて421単位・417単位・413単位・425単位(いずれも1日につき)の4区分です。ショートステイの加算のなかで、1日あたりの単位数が最も大きい加算です。
この加算でいちばん誤解されやすいのは、看護体制加算を算定していない事業所がいちばん高い425単位になるという逆転です。そしてもう1つ、健康上の管理等に関する医師の指示は「主治医」ではなく「ショートステイ事業所の配置医師」が行うと通知が明記している点も、実務で取り違えられやすいところです。
この記事では、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)短期入所生活介護費「ホ 在宅中重度者受入加算」の注、および老企第40号 第二の3(22)を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 在宅中重度者受入加算の4区分(421・417・413・425単位)と分かれ方
- 看護体制加算を算定していない事業所がいちばん高くなる理由
- 算定できるのは「普段使っている訪問看護事業所」に健康管理をさせた場合に限られること
- 医師の指示を出すのが主治医ではなく配置医師であること
- 訪問看護事業所とは委託契約を結び、事業所が費用を支払う仕組みであること
- 衛生材料・医薬品の費用をどちらが負担するか
- 医療連携強化加算(58単位)とは併算定できず、7倍以上の差があること
- ショート利用中に訪問看護費が算定できないことと、この加算の関係
- 要支援(介護予防短期入所生活介護)には存在しないこと
在宅中重度者受入加算は4区分。421・417・413・425単位
告示19号の「ホ 在宅中重度者受入加算」の注は、次の4区分を定めています。
| 看護体制加算の算定状況 | 単位数/日 |
|---|---|
| (Ⅰ)または(Ⅲ)イ・ロのみを算定している | 421単位 |
| (Ⅱ)または(Ⅳ)イ・ロのみを算定している | 417単位 |
| 両方を算定している | 413単位 |
| 看護体制加算を算定していない | 425単位 |
1日425単位は、地域区分1級地(10.90円)なら約4,632円、その他地域(10円)でも4,250円です。要介護3の併設型(715単位)と比べると、基本報酬の6割近い額が上乗せされる計算になります。ショートステイの加算のなかでは飛び抜けて大きい加算です。
利用者の状態区分でも、事業所の規模でも、日数でもありません。看護体制加算(Ⅰ)系(=Ⅰ・Ⅲ)と(Ⅱ)系(=Ⅱ・Ⅳ)を、それぞれ算定しているかどうかの組み合わせだけで決まります。
(Ⅲ)(Ⅳ)は、(Ⅰ)(Ⅱ)の看護体制要件に「要介護3以上の利用者割合」という中重度者受入要件が加わった区分です。在宅中重度者受入加算の判定では、(Ⅰ)と(Ⅲ)、(Ⅱ)と(Ⅳ)はそれぞれ同じグループとして扱われます。
看護体制加算を取っていないほうが高い、という逆転構造
この加算のいちばんの特徴は、看護体制加算を1本も算定していない事業所が最も高い425単位になることです。両方算定している事業所は413単位で、差は12単位です。
直感に反しますが、設計としては筋が通っています。看護体制加算は看護職員の配置そのものを評価する加算です。すでに配置を評価されている事業所には、その分を差し引いた額を支払う、という調整が入っているわけです。
| 算定パターン | 在宅中重度者受入 | 看護体制加算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 看護体制加算なし | 425単位 | 0単位 | 425単位 |
| (Ⅰ)のみ | 421単位 | 4単位 | 425単位 |
| (Ⅱ)のみ | 417単位 | 8単位 | 425単位 |
| (Ⅰ)+(Ⅱ) | 413単位 | 12単位 | 425単位 |
看護体制加算(Ⅰ)4単位・(Ⅱ)8単位をちょうど差し引いた額になっています。合計すると、どのパターンでも425単位で揃う設計です。
ただし、この一致は(Ⅰ)(Ⅱ)の場合の話です。(Ⅲ)イ12単位・(Ⅲ)ロ6単位・(Ⅳ)イ23単位・(Ⅳ)ロ13単位を算定している事業所では、差し引かれる4単位・8単位より受け取る看護体制加算のほうが大きくなります。(Ⅲ)(Ⅳ)まで取れている事業所は、合計で425単位を上回ります。
在宅中重度者受入加算だけを見ると12単位下がりますが、看護体制加算はこの利用者だけでなく事業所の全利用者に算定される加算です。
在宅中重度者受入加算が算定できるのは、訪問看護を使っていた利用者に限られます。母集団がまったく違うので、看護体制加算の取得を控える理由にはなりません。
算定できるのは「普段使っている訪問看護事業所」に任せた場合だけ
告示19号の注は、算定要件をこう書いています。
指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。
さらに老企第40号 第二の3(22)アが、次のように具体化しています。
この加算は、その居宅において訪問看護の提供を受けていた利用者が、指定短期入所生活介護を利用する場合であって、指定短期入所生活介護事業者が、当該利用者の利用していた訪問看護事業所から派遣された看護職員により当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合に対象となる。この場合の健康上の管理等に関する医師の指示は、指定短期入所生活介護事業所の配置医師が行うものとする。
整理すると、要件は次の3つです。
- 居宅で訪問看護を受けていた利用者であること
- その利用者が使っていた訪問看護事業所から派遣された看護職員が、健康上の管理等を行うこと
- 健康上の管理等に関する医師の指示は、ショートステイ事業所の配置医師が行うこと
ここが実務でつまずく箇所です。「医療ニーズの高い利用者を受け入れたら算定できる加算」ではありません。別の訪問看護事業所に来てもらったり、自事業所の看護職員が手厚く対応したりしても、この加算は算定できません。「その利用者が居宅で使っていた事業所であること」が、条文上の要件です。
医師の指示を出すのは主治医ではなく配置医師
通常、訪問看護は主治医の訪問看護指示書にもとづいて提供されます。しかしこの加算では、通知が「健康上の管理等に関する医師の指示は、指定短期入所生活介護事業所の配置医師が行うものとする」と明記しています。
ショートステイ利用中は、健康管理の責任がショートステイ事業所側にあるためです。いつもの訪問看護師が来るけれども、指示系統はショートステイの配置医師に切り替わるという理解になります。訪問看護指示書がそのまま使えるわけではない点に注意してください。
ちびウルフいつもの訪問看護師さんが来るのに、指示を出すのが別の先生になるって、混乱しませんか?
リハウルフだからこそ通知は、事前の情報共有をくどいほど求めています。通知ウは「主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所等を通じてあらかじめ情報を入手し、適切なサービスを行うよう努めなければならない」としています。
担当したケースでも、実際に問題になるのは処置の中身より「誰に確認するか」でした。ショート中の指示は配置医師、退所後は主治医に戻る。この切り替えを紙で残しておかないと、現場が電話をかける先で迷います。
事前準備は「居宅サービス計画への位置づけ」と「委託契約」の2本立て
老企第40号(22)のイ〜オは、算定にあたって整えておくべきことを定めています。
- あらかじめ居宅サービス計画に位置づける
とくに初めて行う場合は、サービス担当者会議を開催するなど、サービス内容や連携体制についてよく打合せを行ったうえで実施することが望ましい、とされています。 - 必要な情報をあらかじめ入手する
主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所等を通じて情報を入手し、適切なサービスを行うよう努めなければならない、とされています。 - 訪問看護事業所と委託契約を締結する
加算に係る業務について委託契約を結び、健康上の管理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払う、と定められています。 - 衛生材料・医薬品等の費用を事業所が負担する
実施上必要となる衛生材料・医薬品等の費用は、短期入所生活介護事業所が負担するものとされています。
訪問看護事業所は、この日の対応について介護保険に請求することはできません。ショートステイ事業所が在宅中重度者受入加算として請求し、そこから委託費として訪問看護事業所に支払う、という流れです。
つまり委託費の単価を決めておかないと、訪問看護事業所側は動けません。加算の届出よりも、この契約の詰めのほうが実務では時間がかかります。
衛生材料・医薬品はショートステイ側の負担
通知オは、衛生材料・医薬品等の費用を短期入所生活介護事業所が負担するものとし、あわせて「医薬品等が、医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること」として、平成18年3月31日保医発第0331002号(特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて)を参照するよう求めています。
居宅なら訪問看護事業所や薬局が持ち込んでいたものを、ショートステイ利用中は施設側が用意するということです。425単位という単位数には、この負担も織り込まれていると理解しておくとよいと思います。
医療連携強化加算とは併算定できない。差は7倍以上
告示19号の注12は、医療連携強化加算(58単位/日)について次のように定めています。
医療連携強化加算として、1日につき58単位を所定単位数に加算する。ただし、ホの在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない。
2つは排他関係にあり、同じ日に両方は算定できません。単位数の差は大きく、要件を満たすなら在宅中重度者受入加算のほうが7倍以上有利です。
| 比較項目 | 在宅中重度者受入加算 | 医療連携強化加算 |
|---|---|---|
| 単位数 | 413〜425単位/日 | 58単位/日 |
| 対象者 | 居宅で訪問看護を受けていた利用者 | 喀痰吸引・人工呼吸器・中心静脈注射など告示94号第20号の状態にある利用者 |
| ケアを担う人 | もとの訪問看護事業所の看護職員 | 自事業所の看護職員(おおむね1日3回以上の巡視) |
| 事前の体制 | 訪問看護事業所との委託契約 | 協力医療機関との急変時の取り決め、利用者への説明と同意(文書記録) |
ただし、どちらを取るかを事業所が自由に選べるわけではありません。在宅中重度者受入加算は「もとの訪問看護事業所に来てもらう」体制が前提です。訪問看護事業所の協力が得られなければ、医療連携強化加算のほうしか道がない、という場面は現実にあります。
老企第40号(14)②は、医療連携強化加算の定期的な巡視について「おおむね1日3回以上の頻度で当該利用者のもとを訪れてバイタルサインや状態変化の有無を確認する」としています。
58単位でこの頻度を求められるため、在宅中重度者受入加算が取れる利用者について、あえて医療連携強化加算を選ぶ理由はほぼありません。
ショート利用中に訪問看護費が算定できないことと、この加算の関係
告示19号の訪問看護費の注には、次の規定があります。
利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は(中略)を受けている間は、訪問看護費は、算定しない。
ショートステイ利用中は、訪問看護費を算定できません。訪問介護費・訪問リハビリテーション費・通所介護費なども同じ構造で止まります。
そこで用意されているのが、この在宅中重度者受入加算です。訪問看護事業所は保険請求できないが、ショートステイ事業所が加算として受け取り、委託費として支払う。「訪問看護が入れない」のではなく、請求の出口が変わるという理解が正確です。
この点は、ケアマネジャーが家族に説明するときにも使えます。「ショート中はいつもの看護師さんに来てもらえない」と思われがちですが、事業所間で契約さえ整えば、同じ看護師が入る形をつくれます。
要支援(介護予防短期入所生活介護)には存在しない
介護予防サービスの報酬を定める平成18年厚生労働省告示第127号には、在宅中重度者受入加算の規定がありません。医療連携強化加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算・緊急短期入所受入加算も同様に、要支援には設けられていません。
要支援の方が普段訪問看護を使っていても、ショートステイ側でこの加算を算定することはできません。要介護認定を受けている方に限られる加算だと押さえておいてください。
届出の扱いは他の加算と書きぶりが違う
告示19号のほかの加算の注は、ほぼ例外なく「別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、(中略)都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において」という書き出しになっています。
ところが在宅中重度者受入加算の注には、この届出に関する文言がありません。施設基準(厚生労働大臣が定める基準)も設けられていません。条文の構造上は、体制届出を前提とせず、要件を満たした利用者について算定する加算と読めます。
これは告示の書きぶりから読み取れることであって、「届出は一切不要」と国が明示しているわけではありません。体制等状況一覧表の様式や、加算算定にあたっての事前相談の要否は、都道府県・指定都市によって運用が分かれます。
実際に算定する前に、指定権者に確認してください。委託契約書や配置医師の指示の記録など、実地指導で必ず見られる書類は、届出の有無にかかわらず整えておく必要があります。
在宅中重度者受入加算はいくらですか?
1日あたり413〜425単位です。看護体制加算(Ⅰ)または(Ⅲ)のみ算定で421単位、(Ⅱ)または(Ⅳ)のみ算定で417単位、両方算定で413単位、看護体制加算を算定していない場合が425単位です。
なぜ看護体制加算を算定していないほうが高いのですか?
看護体制加算で看護職員の配置をすでに評価している分を差し引く設計だからです。(Ⅰ)4単位・(Ⅱ)8単位をちょうど引いた額になっており、合計すると425単位で揃います。
看護体制加算(Ⅲ)(Ⅳ)を算定している場合はどの区分ですか?
(Ⅲ)は(Ⅰ)と同じグループ、(Ⅳ)は(Ⅱ)と同じグループとして扱います。(Ⅲ)のみなら421単位、(Ⅳ)のみなら417単位、両方なら413単位です。(Ⅲ)(Ⅳ)の単位数は(Ⅰ)(Ⅱ)より高いため、合計では425単位を上回ります。
自事業所の看護職員が対応した場合でも算定できますか?
できません。告示は「当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合」と定めています。もとの訪問看護事業所から派遣された看護職員であることが要件です。
別の訪問看護事業所に依頼しても算定できますか?
できません。「当該利用者が利用していた」訪問看護事業所に限られます。利用者が居宅で使っていた事業所でなければ要件を満たしません。
医師の指示はいつもの主治医が出せばよいですか?
違います。老企第40号は「健康上の管理等に関する医師の指示は、指定短期入所生活介護事業所の配置医師が行うものとする」と明記しています。ショート利用中は指示系統が配置医師に切り替わります。
訪問看護事業所は介護保険に請求できますか?
できません。ショートステイ利用中は訪問看護費を算定できないためです。ショートステイ事業所と委託契約を締結し、健康上の管理等の実施に必要な費用をショートステイ事業所から支払ってもらう形になります。
ガーゼや薬剤の費用はどちらが負担しますか?
短期入所生活介護事業所が負担します。通知オに明記されています。ただし医薬品等が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求することとされています。
医療連携強化加算と両方算定できますか?
できません。告示の注12に「ホの在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない」とあります。58単位に対して413〜425単位なので、要件を満たすなら在宅中重度者受入加算のほうが有利です。
ケアプランへの位置づけは事前に必要ですか?
必要です。通知イは「あらかじめ居宅サービス計画に位置づけた上で行う」としており、とくに初めて行う場合はサービス担当者会議を開催するなどして、サービス内容や連携体制についてよく打合せを行ったうえで実施することが望ましいとしています。
要支援でも算定できますか?
できません。介護予防短期入所生活介護の報酬を定める告示127号に、在宅中重度者受入加算の規定はありません。医療連携強化加算・看護体制加算・緊急短期入所受入加算も同様に要支援にはありません。
- 在宅中重度者受入加算は1日413〜425単位で、ショートステイの加算では最大級
- 看護体制加算(Ⅰ)(Ⅲ)のみ421単位、(Ⅱ)(Ⅳ)のみ417単位、両方413単位、なし425単位
- 看護体制加算を算定していない事業所がいちばん高い、という逆転構造になっている
- (Ⅰ)4単位・(Ⅱ)8単位を差し引く設計で、合計すると425単位で揃う
- (Ⅲ)(Ⅳ)まで算定している事業所は、合計で425単位を上回る
- 看護体制加算は全利用者に算定される加算なので、取得を控える理由にはならない
- 算定できるのは「利用者が居宅で使っていた訪問看護事業所」に健康管理をさせた場合のみ
- 自事業所の看護職員や、別の訪問看護事業所では要件を満たさない
- 健康上の管理等に関する医師の指示は、主治医ではなく配置医師が行う
- あらかじめ居宅サービス計画に位置づけ、初回はサービス担当者会議で打合せを行う
- 訪問看護事業所と委託契約を締結し、事業所が費用を支払う
- 衛生材料・医薬品等の費用は短期入所生活介護事業所の負担
- 訪問看護事業所は介護保険に請求できず、委託費として受け取る
- 医療連携強化加算58単位とは併算定できず、金額差は7倍以上
- 医療連携強化加算はおおむね1日3回以上の巡視が求められる
- ショート利用中は訪問看護費が算定できないため、この加算が受け皿になっている
- 要支援(介護予防短期入所生活介護)には存在しない
- 告示の書きぶり上は届出の文言がないが、運用は指定権者への確認が必要
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表「短期入所生活介護費」ホ(在宅中重度者受入加算)、注11(看護体制加算)、注12(医療連携強化加算)、「訪問看護費」注(厚生労働省法令等データベース)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)第二の3(13)看護体制加算、(14)医療連携強化加算、(22)在宅中重度者受入加算(厚生労働省法令等データベース)
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第20号(厚生労働省法令等データベース)
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)(全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。届出の要否や必要書類の運用は、都道府県・指定都市によって異なる場合があります。本文中の金額換算は地域区分の単価を用いた概算であり、実際の請求額とは異なります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。委託契約の進め方や記録の残し方に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




