「訪問介護と訪問看護を、同じ時間帯に併用して利用できるの?」「訪問介護と訪問リハビリテーションは同時に算定できる?」——ケアプランを考えるなかで、こうした疑問に突き当たることはないでしょうか。同一時間帯のサービス併用は、原則と例外を正しく理解していないと、算定や実地指導でつまずく原因になります。

この記事では、介護保険における訪問サービスの同一時間帯併用のルールを、厚生労働省の通知・Q&Aをもとにわかりやすく整理します。制度を正しく押さえれば、利用者さんに必要なサービスを、根拠を持って提案できるようになります。

この記事でわかること
  • 訪問サービスの同一時間帯併用の「原則」と「例外」
  • 訪問介護と訪問看護/訪問リハを同時間に算定できるケース
  • 訪問入浴介護と訪問介護の併用時の注意点
  • 実地指導で問われないための記録のポイント
リハウルフリハウルフ

同じ時間帯の併用ルールは、利用者さんへの提案の幅に直結する大事な知識だよ。一緒に学んでいこう。

訪問介護と訪問看護は同一時間帯に併用利用できる?

まず大前提として、介護保険では利用者は「同一時間帯に一つの訪問サービスを利用する」ことが原則とされています。デイサービス利用中に訪問介護を入れる、ショートステイ中に訪問リハビリを入れる、といった重複利用は基本的に認められません。

ただし「原則」がある以上、そこには例外も存在します。例外として認められるのは、次のような考え方に当てはまる場合です。

例外として認められる考え方

利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に複数のサービスを利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについて所定単位数を算定できる。

ちびウルフちびウルフ

例外があるんだね!具体的には、どんなときに同じ時間の併用ができるの?

リハウルフリハウルフ

たとえば次のようなケースだよ。どれも「2人がかりでないと安全・適切にケアできない」場面なんだ。

同一時間帯に併用できるケースの例

場面併用が認められる理由
訪問リハの職員が、訪問介護員へ家庭で直接指導する必要がある場合実際の介助場面で技術指導を行う必要があるため
全身状態の把握が必要な利用者の入浴を、訪問看護員と訪問介護員が一緒に行う場合看護的な観察をしながら安全に入浴介助を行う必要があるため

これらはいずれも、利用者の心身の状況から「同時に複数職種が関わる必要がある」と判断される場面です。単に効率のために重ねるのではなく、ケア上の必要性があることが前提となります。

訪問介護と訪問リハビリテーションの同一時間帯併用

訪問介護と訪問リハビリテーションについても、考え方は同じです。原則は同一時間帯に一つですが、たとえば訪問リハの理学療法士などが、訪問介護員に対して実際の生活場面(移乗・入浴・トイレ動作など)で介助方法を指導する必要があるケースでは、例外的に同時間帯の算定が認められます。

現場で本人の動作を見ながら介助のコツを共有することは、ケアの質を高めるうえで非常に有効です。こうした連携を制度として活かすには、「なぜ同時に関わる必要があったのか」を明確にしておくことが欠かせません。

訪問入浴介護と訪問介護を同時間帯に利用する場合

訪問入浴介護は、看護職員1人・介護職員2人の計3人体制による入浴介助を基本としています。ここで注意したいのが、この3人とは別の訪問介護員が同じ時間帯に同じ利用者へ入浴その他の介助を行っても、別に訪問介護費を算定することはできないという点です。

算定上の注意

「家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合」など、訪問介護と訪問看護、または訪問介護と訪問リハビリを同一時間帯に利用するケースでは、必要性が認められればそれぞれの所定単位数を算定できます。一方、訪問入浴介護に重ねた訪問介護費は算定できません。サービスの組み合わせによって扱いが異なる点に注意しましょう。

厚生労働省Q&Aに見る同一時間帯の併用ルール

同一時間帯の併用については、厚生労働省の介護保険に関するQ&Aでも示されています。要点をかみくだくと、次のような内容です。

Q&Aの要点(要約)

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用するのが原則。ただし、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合などで、訪問介護と訪問看護、または訪問介護と訪問リハビリを、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて同一時間帯に利用することが介護のために必要と認められる場合に限り、それぞれの所定単位数が算定される。なお訪問入浴介護(看護職員1人・介護職員2人の3人体制が基本)に対し、別の訪問介護員が同一時間帯に介助を行っても、別に訪問介護費は算定できない。

※上記はQ&Aの内容を当サイトで要約したものです。正確な文言や最新の取り扱いは、必ず厚生労働省や保険者(市区町村)の公式情報をご確認ください。

ちびウルフちびウルフ

例外で算定できるとはいえ、あくまで「必要があると認められる場合」だけなんだね。

リハウルフリハウルフ

そうなんだ。だからこそ「なぜ必要だったか」を記録に残しておくことが大切だよ。

実地指導で問われないための記録のポイント

複数のサービスを同一時間帯に算定するのは、あくまで例外的な取り扱いです。実地指導などで「なぜ複数のサービスが同じ時間帯に介入する必要があったのか」を必ず説明できるよう、根拠を記録に残しておきましょう。

  • 同時間帯に併用する「必要性」をアセスメントで明確にする
    利用者の心身の状況から、なぜ複数職種の同時介入が必要かを整理する。
  • ケアプラン・サービス担当者会議に位置づける
    多職種で必要性を共有し、計画上の根拠を残す。
  • 訪問記録に「同時介入の理由と実施内容」を具体的に記載する
    後から見て必要性が伝わる記録を残しておく。
  • こうした制度を理解しておくことで、利用者さんにとって本当に必要なタイミングで、適切なサービスの組み合わせを提案できるようになります。制度の知識は、利用者にやさしい事業所づくりの土台です。

    よくある質問(FAQ)

    訪問介護と訪問看護は同じ時間に利用できますか?

    原則は同一時間帯に一つのサービスです。ただし、家庭の浴槽での全身入浴の介助など、利用者の心身の状況や介護の内容から同時に関わる必要があると認められる場合に限り、それぞれの所定単位数を算定できます。

    訪問介護と訪問リハビリの同時間帯併用は可能ですか?

    訪問リハの職員が訪問介護員へ生活場面で直接指導する必要がある場合など、必要性が認められるケースでは例外的に同時間帯の算定が可能です。必要性の根拠を記録に残しておきましょう。

    訪問入浴介護に訪問介護を重ねて算定できますか?

    できません。訪問入浴介護は看護職員1人・介護職員2人の3人体制が基本で、それとは別の訪問介護員が同一時間帯に入浴等の介助を行っても、別に訪問介護費を算定することはできません。

    同時間帯併用の判断に迷ったらどうすればいい?

    取り扱いは保険者(市区町村)によって解釈が分かれる場合があります。判断に迷うときは、厚生労働省の公式資料を確認のうえ、管轄の保険者に事前に確認することをおすすめします。

    まとめ
    • 介護保険では「同一時間帯に一つの訪問サービス」が原則。
    • 例外として、利用者の心身の状況から必要と認められれば、訪問介護+訪問看護/訪問リハを同時間帯に算定できる。
    • 例として「全身入浴の介助」「訪問介護員への現場指導」などがある。
    • 訪問入浴介護(3人体制)に重ねた訪問介護費は算定できない。
    • 同時間帯併用は例外。実地指導に備え、必要性をアセスメント・記録に残す。

    【参考・出典】厚生労働省「介護報酬改定に関するQ&A」「介護保険最新情報」、WAM NET「介護サービス関係Q&A」ほか。算定の最新の取り扱いは、必ず厚生労働省および管轄の保険者(市区町村)の公式情報をご確認ください。

    ABOUT ME
    リハウルフ
    理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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