訪問介護でできないこと一覧|医療行為・草むしり・大掃除の線引きを解説

訪問介護で「できないこと」は、まったく別の3つの法律・通知が重なって決まっています。ここを一緒くたにすると説明が破綻します。
1つ目は医行為。医師法第17条・保健師助産師看護師法第31条の話で、資格の問題です。2つ目は介護保険の給付範囲。老振第76号の別紙が、草むしり・大掃除・ペットの世話などを具体的に列挙しています。3つ目は生活援助の定義そのもので、老計第10号が「生業の援助的な行為」を除いています。
そして重要なのは、「できない」の意味が3つで違うことです。医行為は法律違反になるのでやってはいけない。給付範囲外は、介護保険では請求できないが自費なら提供できる。この区別を家族に説明できるかどうかが、現場の力量です。
この記事では、医政発第0726005号、老振第76号、老計第10号を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 「できない」には3つの意味があること(違法/給付対象外/定義外)
- 草むしり・大掃除・ペットの世話が通知に明記されていること
- 利用者以外の分の洗濯・調理・買い物ができない理由
- 自費なら提供できるものと、自費でもできないものの違い
- 原則として医行為ではないとされた行為の一覧(体温測定・爪切り等)
- 爪切りが「できる場合」と「できない場合」の分かれ目
- 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器の容量条件
- 測定した数値から医学的判断をすることが医行為になること
- 喀痰吸引・経管栄養が研修修了者に限って可能なこと
- 断る場合の手順が通知に定められていること
訪問介護で「できないこと」は3つの層に分かれる
| 層 | 根拠 | 「できない」の意味 | 自費なら可能か |
|---|---|---|---|
| ①医行為 | 医師法第17条 保健師助産師看護師法第31条 | 資格がないと法律違反 | 不可(資格の問題) |
| ②介護保険の給付範囲外 | 老振第76号 別紙 | 介護報酬を算定できない | 可能(保険外サービス) |
| ③生活援助の定義外 | 老計第10号 別紙2 | 生活援助に含まれない | 可能(保険外サービス) |
「草むしりはできません」と「痰の吸引はできません」を同じ調子で言ってしまうと、家族には同じに聞こえます。しかし中身はまったく違います。
草むしりは「介護保険では請求できない」だけで、契約を分けて自費で受ければ提供できます。痰の吸引は資格がなければ法律上できないので、お金の問題ではありません。
この違いを説明できると、「できません」で終わらず「こうすればできます」に持っていけます。
介護保険の給付対象外。老振第76号の別紙がすべて
平成12年11月16日 老振第76号「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」の別紙は、「一般的に介護保険の家事援助の範囲に含まれないと考えられる事例」として、次のとおり列挙しています。
1.「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・来客の応接(お茶、食事の手配等)
・自家用車の洗車・清掃 等
2.「日常生活の援助」に該当しない行為
①訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・草むしり
・花木の水やり
・犬の散歩等ペットの世話 等
②日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・植木の剪定等の園芸
・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
この15項目が、いわゆる「訪問介護でできないこと」の実体です。ネット上で見かける一覧は、ほぼこの別紙を言い換えたものです。
2つの分類軸を読み分ける
| 分類 | 判断軸 | 言い換えると |
|---|---|---|
| 1.「直接本人の援助」に該当しない | 誰のための行為か | 利用者本人以外が受益者 |
| 2―①「日常生活の援助」に該当しない | やらないと生活が成り立たないか | やらなくても支障がない |
| 2―②「日常生活の援助」に該当しない | 日常的な家事の範囲か | 特別・非日常の作業 |
この3軸で考えると、通知に書いていない場面でも判断できます。たとえば「仏壇の手入れ」なら、日常的な清掃の範囲内か、それとも特別な手間をかける作業かで分かれます。通知の例示は「等」で閉じられており、限定列挙ではありません。
ちびウルフ同居の息子さんの分もついでに洗濯するのって、そんなにダメなんですか?
リハウルフ介護保険の給付としては明確にダメです。「利用者以外のものに係る洗濯」と通知に書いてあります。
ただ実務では、同じ洗濯機に一緒に入っている状況が普通にあります。担当したケースでも「分けてください」と言った瞬間に関係がこじれかけたことがある。断り方より先に、なぜ分ける必要があるかを最初の契約時に説明しておくことが効きます。途中から言い出すと、必ずもめます。
医行為かどうか。原則として医行為でないとされた行為
平成17年7月26日 医政発第0726005号は、「医行為の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれる」として、原則として医行為ではないと考えられる行為を列挙しました。訪問介護員が行える行為の根拠になっています。
| 本文 | 行為 |
|---|---|
| 1 | 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること |
| 2 | 自動血圧測定器により血圧を測定すること |
| 3 | 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するためパルスオキシメータを装着すること |
| 4 | 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む) |
| 5 | 一定の条件下での医薬品の使用の介助(軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼、一包化された内用薬の内服、坐薬挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴霧) |
さらに「注1」で、次の6つも規制の対象とする必要がないとされています。
| 注1 | 行為 | 除外 |
|---|---|---|
| ① | 爪を爪切りで切ること、爪ヤスリでやすりがけすること | 爪に異常あり/周囲に化膿・炎症あり/糖尿病等で専門的管理が必要な場合 |
| ② | 日常的な口腔内の刷掃・清拭(歯ブラシ、綿棒等で汚れを取り除く) | 重度の歯周病等がある場合 |
| ③ | 耳垢を除去すること | 耳垢塞栓の除去 |
| ④ | ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること | 肌に接着したパウチの取り替え |
| ⑤ | 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと | 導尿そのもの |
| ⑥ | 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること | 容量条件を超えるもの |
⑥の「市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器」には、通知が注釈で具体的な数値を示しています。
挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下(6歳から12歳未満の小児用は20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用は10グラム程度以下)。
この条件を超えるものは対象外です。「浣腸はヘルパーができる」と単純に覚えていると外します。製品の規格を確認してください。
爪切りが「できない場合」の3条件
①の爪切りは、条件付きです。通知の書きぶりは次のとおりです。
爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
- 爪そのものに異常がある(肥厚爪、巻き爪、白癬など) → できない
- 爪の周囲の皮膚に化膿や炎症がある → できない
- 糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要 → できない
訪問介護の現場でいちばん判断を迷うのがここです。高齢者の足の爪は、肥厚していることも糖尿病があることも珍しくありません。迷ったら看護職員に確認する、が通知の求める姿勢です。
測定した数値から判断することは医行為
見落とされやすい制限が「注2」にあります。
上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。
体温や血圧を測ること自体は医行為ではありませんが、その数値をもとに判断することは医行為です。「熱があるから薬を飲ませておきますね」は越えています。測る・記録する・報告する、までが訪問介護員の役割です。
注2の前段は、より根本的な留保を置いています。「病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る」
つまり、この一覧は行為の名前で機械的に切り分けたものではありません。同じ爪切りでも、利用者の状態によって医行為になります。通知は、サービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて医師・歯科医師・看護職員に専門的な管理が必要な状態かどうか確認することを求めています。
喀痰吸引・経管栄養は「研修を修了すれば可能」
喀痰吸引と経管栄養は医行為ですが、社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、平成24年度から一定の要件のもとで介護職員等が実施できるようになりました。
- 実施できるのは、認定特定行為業務従事者または喀痰吸引等の研修を修了した介護福祉士
- 事業所として登録特定行為事業者等の登録を受けていること
- 医師の指示、看護職員との連携のもとで行うこと
「訪問介護員だから絶対にできない」ではなく、「研修と登録があればできる」という構造です。断る前に、事業所として対応可能かを確認する余地があります。
ただし、研修を修了していない訪問介護員が行えば違法です。ここは自費に切り替えても解決しません。資格の問題であって、費用の問題ではないからです。
断り方には手順が定められている
老振第76号は、給付範囲外のサービスを求められた場合の対応を、指定基準第9条(提供拒否の禁止)との関係で具体的に示しています。
- 訪問介護員から利用者に対して、求められた内容が介護保険の給付対象となるサービスとしては適当でない旨を説明する(判断がつかない場合は保険者に確認を求める。訪問介護員の説明で理解が得られない場合はサービス提供責任者が対応する)
- 利用者が保険給付の範囲外のサービス利用を希望する場合、訪問介護員は居宅介護支援事業者または市町村に連絡し、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、NPO法人などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用を助言する
- それでも求められた場合、事業者は求められた内容のサービス提供を行わなくても、指定基準第9条には抵触しないものと解する
3つ目が重要です。説明と助言を尽くしたうえでなら、断っても提供拒否の禁止に違反しないと通知が明言しています。ただし、いきなり断ってよいとは書いていません。手順を踏むことが前提です。
自費なら提供できる
同じ箇所に、保険外サービスについての記載があります。
なお、これらの保険給付の範囲外のサービスについて、利用者と事業者との間の契約に基づき、保険外のサービスとして、保険給付対象サービスと明確に区分し、利用者の自己負担によってサービスを提供することは、当然、可能である。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 契約 | 利用者と事業者との間の契約に基づくこと |
| 区分 | 保険給付対象サービスと明確に区分すること |
| 費用 | 利用者の自己負担によること |
草むしりも大掃除も、この形をとれば提供できます。「できません」ではなく「保険では使えないので、自費のメニューになります」が正確な説明です。
また通知は、「居宅サービス計画の策定段階において利用者に十分説明し、合意を得ることが重要」として、居宅介護支援事業者にも留意を求めています。ケアマネジャーの仕事でもあるということです。
生活援助の定義から外れるもの
3つ目の層です。老計第10号 別紙2は、生活援助の定義の直後に次の除外を置いています。
※ 次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。
① 商品の販売・農作業等生業の援助的な行為
② 直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為
①は、老振第76号の別紙にはない観点です。利用者が営んでいる商売や農作業の手伝いは、生活援助に含まれません。農村部では実際に相談が起きます。
また、老企第36号 第二の2(4)⑥は、訪問介護計画の内容が「単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合」には訪問介護費を算定できないとしています。見守りだけの訪問も、算定できないという意味では「できないこと」に入ります。
ちびウルフ結局、現場で一番トラブルになるのはどれですか?
リハウルフ圧倒的に「前の事業所はやってくれた」です。ペットの世話や庭の草むしりを、前任者がサービスで済ませていたケース。
ここで「違法です」と言うと角が立つし、正確でもない。「介護保険の枠では請求できないので、続けるなら自費の契約を追加します」と、選択肢の形で出すのがいい。断るのではなく、値札を付ける。それで納得されないなら、市町村の生活支援サービスやボランティアにつなぐ。老振第76号が示している手順そのものです。
よくある質問
訪問介護で草むしりはできませんか?
介護保険の給付としてはできません。老振第76号の別紙が「訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為」として草むしりを明示しています。ただし契約を分けた自費サービスとしてなら提供できます。
大掃除や窓ガラス磨きはどうですか?
「日常的に行われる家事の範囲を超える行為」として、大掃除・窓のガラス磨き・床のワックスがけが列挙されています。日常的な範囲の掃除は生活援助として可能です。
ペットの世話はできますか?
介護保険ではできません。「犬の散歩等ペットの世話」が通知に明記されています。自費サービスとしてなら可能です。
同居家族の分の食事や洗濯もついでにできませんか?
できません。「利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し」は直接本人の援助に該当しない行為とされています。
正月やお節句の料理は作れますか?
「正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理」は日常的な家事の範囲を超える行為とされ、給付対象外です。
体温や血圧は測ってもらえますか?
測れます。医政発第0726005号が、腋下・外耳道での体温測定、自動血圧測定器による血圧測定を原則として医行為ではないとしています。ただし数値をもとに投薬の要否など医学的判断をすることは医行為です。
爪切りはしてもらえますか?
爪そのものに異常がなく、周囲の皮膚に化膿や炎症がなく、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に限り可能です。いずれかに該当する場合はできません。
耳垢の除去はできますか?
できます。ただし耳垢塞栓の除去は除かれており、これは医行為に当たります。
浣腸はできますか?
市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いる場合に限り可能です。挿入部の長さが5〜6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用で40グラム程度以下という条件が通知に示されています。
ストマのパウチは扱えますか?
パウチにたまった排泄物を捨てることはできます。肌に接着したパウチの取り替えは除かれています。
痰の吸引はできますか?
喀痰吸引等の研修を修了した介護福祉士または認定特定行為業務従事者が、登録を受けた事業所において、医師の指示と看護職員との連携のもとで行う場合に可能です。研修を修了していない訪問介護員は行えません。
依頼を断ると提供拒否の禁止に違反しませんか?
違反しません。老振第76号は、給付対象として適当でない旨の説明と、代替サービスの助言を行ったうえでなら、指定基準第9条には抵触しないと明記しています。ただしこの手順を踏むことが前提です。
自費なら何でもやってもらえますか?
給付範囲外の家事等は、契約に基づき保険給付対象サービスと明確に区分すれば自費で提供できます。ただし医行為は資格の問題なので、自費に切り替えても実施できません。
- 訪問介護の「できないこと」は、医行為・給付範囲外・定義外の3層に分かれる
- 医行為は資格の問題で、自費に切り替えても実施できない
- 給付範囲外と定義外は、契約を分ければ自費で提供できる
- 給付範囲外の実体は老振第76号 別紙の15項目
- 利用者以外の分の洗濯・調理・買い物・布団干しは対象外
- 主として利用者が使用する居室等以外の掃除も対象外
- 来客の応接、自家用車の洗車・清掃も対象外
- 草むしり、花木の水やり、ペットの世話は「やらなくても支障がない」行為
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけは家事の範囲を超える行為
- 家具の移動・修繕・模様替え、家屋の修理・ペンキ塗り、植木の剪定も対象外
- 正月・節句等の特別な手間をかけた調理も対象外
- 通知の例示は「等」で閉じられており、限定列挙ではない
- 医政発第0726005号が、原則として医行為でない行為を列挙している
- 体温測定・血圧測定・パルスオキシメータの装着は医行為ではない
- 測定した数値から投薬の要否等を判断することは医行為
- 爪切りは、爪の異常・周囲の化膿や炎症・糖尿病等の専門的管理のいずれかがあればできない
- 耳垢の除去はできるが、耳垢塞栓の除去は除かれる
- ストマのパウチの排泄物処理はできるが、肌に接着したパウチの取り替えは除かれる
- 浣腸は市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器で、容量等の条件を満たす場合に限る
- 病状が不安定で専門的な管理が必要な場合は、同じ行為でも医行為になりうる
- 喀痰吸引・経管栄養は、研修修了と事業所登録があれば実施できる
- 断る場合は、説明・代替サービスの助言という手順を踏むことが前提
- 手順を踏めば、提供拒否の禁止(指定基準第9条)には抵触しない
- 自費で提供する場合は、保険給付対象サービスと明確に区分する
- 「できません」ではなく「保険では使えないので自費になります」が正確な説明
- 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)(平成17年7月26日 医政発第0726005号)(PDF)別紙1〜5、注1〜注6(厚生労働省)
- 同通知(厚生労働省法令等データベース)
- 指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について(平成12年11月16日 老振第76号)(PDF)2 保険給付として不適切な事例への対応について、別紙「一般的に介護保険の家事援助の範囲に含まれないと考えられる事例」(国立社会保障・人口問題研究所)
- 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について(平成30年3月30日老振発0330第2号)(PDF)(老計第10号 平成12年3月17日 別紙2 生活援助)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)第二の2(4)⑥(全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第9条(提供拒否の禁止)(厚生労働省法令等データベース)
※本記事の内容は、厚生労働省の通知および省令にもとづいて整理したものです。実際の判断にあたっては原文および指定権者・保険者の解釈をご確認ください。個々の行為が医行為に当たるかどうかは、利用者の状態により個別具体的に判断されるものであり、通知の一覧に載っている行為でも、病状が不安定で専門的な管理が必要な場合には医行為とされることがあります。判断に迷う場合は医師・歯科医師・看護職員に確認してください。給付範囲の判断、保険外サービスとして実費を受け取る場合の可否と項目は、保険者によって解釈・運用が異なる場合があります。喀痰吸引等に関する記述は制度の概要を示したもので、研修・登録の要件の詳細は都道府県にご確認ください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改正により取扱いが変わる可能性があります。断り方や家族への説明の進め方に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




