訪問介護員とケアマネの兼務はできる?サ責との違いと注意点を解説

訪問介護員とケアマネジャーの兼務は、立場によって可否が変わります。「兼務できますか」という質問に一言では答えられないのは、これが理由です。
整理すると、訪問介護員(ホームヘルパー)とケアマネジャーの兼務は可能です。老企第22号は「介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められている」と明記しています。一方、サービス提供責任者とケアマネジャーの兼務は、原則としてできません。老企第25号がサ責について「専ら指定訪問介護の職務に従事する者であること」と定めているからです。
そして、兼務ができる場合でも別の壁があります。自分が担当する利用者に、自分がヘルパーとして入る形は、公正中立の観点から極めて問題含みです。
この記事では、老企第22号、老企第25号、指定居宅介護支援等基準(省令38号)、令和6年度改定資料を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 訪問介護員とケアマネジャーの兼務は可能であること
- サービス提供責任者とケアマネジャーの兼務が原則できない理由
- 「専らその職務に従事する」の定義(サービス提供時間帯を通じて)
- 常勤要件を兼務でどう満たすか
- 管理者の兼務について通知が示す具体的な線引き
- 訪問サービスそのものに従事する職員との兼務が問題になる場合
- 介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められないこと
- 令和6年度改定で変わった介護支援専門員の担当件数(44人・49人)
- 自分の担当利用者に自分がヘルパーとして入る場合の問題
- 勤務表で明確にすべきこと
訪問介護員とケアマネジャーの兼務はできる
まず結論です。老企第22号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の2(1)は次のとおりです。
なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである。
「実態を知悉する者」=現場を知っている人がケアマネジメントを行うほうが効果的な場合がある、という積極的な理由づけです。兼務は例外的に大目に見られているのではなく、制度が意図的に認めているものです。
| 組み合わせ | 可否 | 根拠・条件 |
|---|---|---|
| 訪問介護員 × 居宅の介護支援専門員 | 可能 | 老企第22号 2(1) |
| サービス提供責任者 × 居宅の介護支援専門員 | 原則不可 | 老企第25号「専ら指定訪問介護の職務に従事する者」 |
| 訪問介護の管理者 × 居宅介護支援の管理者 | 可能 | 老企第22号 2(3)①に例示あり |
| 居宅の介護支援専門員 × 介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員 | 不可 | 老企第22号 2(1)(2) |
ただし「連絡が取れる体制」が必要
兼務が認められる代わりに、条件が付いています。同じ2(1)の前段です。
常勤の介護支援専門員を置くべきこととしたのは、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨であり、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制としておく必要がある。
訪問介護に出ている間、事業所は無人でよいのか。通知の答えは「連絡が取れる体制にしておくこと」です。誰も電話に出ない状態は、兼務の要件を満たしていません。
小規模事業所では、ケアマネジャーが1人で、その人が訪問介護にも出る形が普通にあります。この場合、管理者やその他の従業者を通じて連絡が取れる体制が要件になります。
担当したケースの事業所では、訪問中は事務員が電話を受け、折り返す運用にしていました。留守番電話だけで済ませていると、実地指導で体制を問われます。「誰が受けるのか」を勤務表と合わせて説明できるようにしておいてください。
サービス提供責任者との兼務は原則できない
老企第25号 第三の一の1(2)④は、サービス提供責任者について次のように定めています。
イ 専ら指定訪問介護の職務に従事する者であること。
ロ イにかかわらず、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができること。
認められている例外は同一敷地内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護だけです。居宅介護支援は、この列挙に入っていません。
| サ責が兼務できるもの | 可否 |
|---|---|
| 同一敷地内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 可能(明文) |
| 同一敷地内の夜間対応型訪問介護 | 可能(明文) |
| 当該訪問介護事業所の管理者 | 可能(「管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えない」) |
| 居宅介護支援の介護支援専門員 | 原則不可 |
ここは実務で頻繁に誤解されます。「ヘルパーとケアマネは兼務できる」は正しいが、「サ責とケアマネは兼務できる」は正しくない。サ責は訪問介護事業所の要となる職種であり、専従が原則です。
「専らその職務に従事する」の定義
老企第22号 2(3)②が定義を置いています。
「専らその職務に従事する」
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。
ポイントは「サービス提供時間帯を通じて」です。24時間ではなく、サービスを提供している時間帯の話です。時間帯を明確に分けられるかどうかが、専従性の判断軸になります。
ちびウルフ午前がヘルパー、午後がケアマネ、みたいに分ければいいんですか?
リハウルフ訪問介護員とケアマネの兼務なら、その組み方で問題ありません。むしろ勤務表で時間帯を分けて書くことが必須です。
ダメなのはサ責とケアマネのほう。サ責は「専ら指定訪問介護の職務に従事する者」なので、午後だけ別の事業所の職務、という形が想定されていません。ここを混ぜている事業所は、実地指導で必ず引っかかります。
常勤要件は「合計」で満たせる
兼務すると常勤要件を満たせなくなるのでは、という懸念があります。老企第22号 2(3)①が答えを出しています。
当該事業所における勤務時間(当該事業所において、指定居宅介護支援以外の事業を行っている場合には、当該事業に従事している時間を含む。)が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)に達していることをいうものである。
同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準 | 週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする |
| 算入範囲 | 同一事業所で行う他の事業に従事している時間も含む |
| 併設事業所 | 同時並行的に行える職務なら、合計で常勤要件を満たす |
通知は例まで挙げています。「同一の事業者によって指定訪問介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たす」。
管理者の兼務。通知が示す具体的な線引き
老企第22号 2(2)は、管理者の兼務について踏み込んだ例示をしています。実務でいちばん参照される部分です。
例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の場合には、支障がないと認められる場合もありうる。また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められないものである。
| 居宅介護支援の管理者との兼務 | 通知の評価 |
|---|---|
| 訪問サービスそのものに従事する従業者 | 一般的には支障がある |
| 同上・訪問の勤務時間が限られている職員 | 支障がないと認められる場合もありうる |
| 訪問介護・訪問看護等の管理者 | 可能と考えられる |
| 併設事業所に常駐する老人介護支援センターの職員 | 可能と考えられる |
| 介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員 | 認められない |
注意すべきは「管理者が訪問介護に出るのは、一般的には支障がある」という評価です。管理者でなければヘルパー兼務に制限はありませんが、管理者が現場に出ると管理業務への支障が問われます。
指定居宅介護支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員であることが原則です(確保が困難な場合の経過的な取扱いあり)。管理者は専ら管理者の職務に従事する常勤の者であることが原則ですが、次の場合は例外とされています。
- 当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
- 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(管理に支障がない場合に限る)
「同一敷地内にある他の事業所」は、指定居宅サービス事業を行う事業所に限られません。介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務も、管理に支障がない限り認められます。
令和6年度改定で担当件数が変わった
兼務を考えるうえで前提となる、介護支援専門員の員数の基準です。令和6年度改定で見直されました。
| 改定前 | 改定後(令和6年度〜) | |
|---|---|---|
| 原則 | 利用者の数が35またはその端数を増すごとに1 | 44またはその端数を増すごとに1 |
| ケアプランデータ連携システム利用+事務職員配置 | — | 49またはその端数を増すごとに1 |
| 要支援者の換算 | — | 指定介護予防支援の利用者数に3分の1を乗じて加算 |
1人あたりの担当件数の上限が引き上げられたということは、兼務でケアマネ業務を行う場合の負荷も相対的に重くなったということです。ヘルパーとして訪問に出ながら44件を担当できるのか、という現実的な問題が出てきます。
いちばんの問題は「自分の担当利用者に自分が入る」形
制度上の可否とは別に、実務で最も慎重を要するのがこれです。ケアマネジャーとして自分が作成したケアプランに、自分がヘルパーとして入る形。
- 公正中立性:自分の事業所のサービスを位置付ける誘因が働く。特定事業所集中減算の趣旨にも関わる
- モニタリングの客観性:自分が提供したサービスを自分で評価することになる
- 苦情の受け皿:サービスへの不満を、そのサービスの提供者本人に言うことになる
- 利用者の選択:他の事業所を選ぶ余地が実質的に狭まる
指定居宅介護支援等基準は、居宅サービス計画の作成にあたって利用者に複数の事業所を紹介するよう求めるなど、公正中立性を担保する規定を置いています。兼務そのものは違法ではありませんが、自分が担当する利用者に自分が入る運用は、この趣旨と正面から衝突します。
ちびウルフ小さい事業所だと、他に人がいないんですけど……。
リハウルフ現実にはあります。ただ、そこで開き直らないことです。同じ人が担当しないよう、事業所内で担当を交差させるだけでもだいぶ違う。Aさんのケアプランは自分が持つが、Aさんへの訪問は別のヘルパーが入る。Bさんは逆にする、という組み方です。
どうしても避けられないなら、その旨を利用者に説明して同意を得たうえで、記録に残す。他の事業所も紹介したという事実を残しておく。指導で聞かれたときに答えられる状態にしておくことが、身を守る唯一の方法です。
勤務表で明確にすべきこと
兼務の適否は、最終的に勤務表で判断されます。老企第25号 第三の一の3(1)①は、訪問介護事業所について次のとおり求めています。
指定訪問介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にすること。
居宅介護支援側も、老企第22号が同様に「日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にすること」を求めています。
- 両方の事業所で月ごとの勤務表を作成する
- 日々の勤務時間を、時間帯を分けて記載する(午前は訪問介護、午後は居宅介護支援など)
- それぞれの職務の内容と、常勤・非常勤の別を記載する
- 管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨を明記する
- 両事業所の勤務表を突き合わせ、同じ時間帯が二重計上されていないか確認する
- 不在時に利用者から連絡が取れる体制を、担当者名まで含めて文書化する
とくに5つ目が重要です。両方の勤務表で同じ時間を計上していると、常勤換算が破綻します。老企第25号も、訪問介護と訪問看護を兼務する場合について「訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入する」と明記しています。
よくある質問
訪問介護員とケアマネジャーは兼務できますか?
できます。老企第22号は「介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められている」と明記しており、居宅サービス等の実態を知る者が併せて行うことが効果的な場合への配慮であるとしています。
サービス提供責任者とケアマネジャーは兼務できますか?
原則できません。老企第25号はサービス提供責任者について「専ら指定訪問介護の職務に従事する者であること」とし、例外は同一敷地内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護に限っています。
訪問介護の管理者とサービス提供責任者は兼務できますか?
できます。老企第25号に「管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと」と明記されています。
訪問介護の管理者と居宅介護支援の管理者は兼務できますか?
できます。老企第22号は常勤の定義の説明のなかで、この組み合わせを具体例として挙げ、勤務時間の合計が所定の時間に達していれば常勤要件を満たすとしています。
居宅介護支援の管理者が訪問介護に出てもよいですか?
通知は「訪問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般的には管理者の業務に支障があると考えられる」としています。ただし「訪問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の場合には、支障がないと認められる場合もありうる」ともされています。
介護保険施設のケアマネジャーと居宅のケアマネジャーは兼務できますか?
できません。老企第22号は「介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められない」と明記しています。
「専らその職務に従事する」とはどういう意味ですか?
老企第22号は「原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこと」と定義しています。24時間ではなく、サービス提供時間帯を単位とした判断です。
兼務すると常勤要件を満たせなくなりませんか?
なりません。同一事業所で他の事業に従事している時間も算入され、併設事業所で同時並行的に行える職務なら合計で常勤要件を満たせます。基準は週32時間を下回る場合は週32時間が基本です。
訪問に出ている間、事業所を空けてもよいですか?
「管理者、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制」が必要です。誰も対応できない状態は要件を満たしません。
自分が担当する利用者に、自分がヘルパーとして入ってもよいですか?
制度上明文で禁止されてはいませんが、公正中立性、モニタリングの客観性、苦情の受け皿という点で問題があります。事業所内で担当を交差させるなどの工夫が望まれます。避けられない場合は、説明と同意、他事業所の紹介の記録を残してください。
ケアマネジャーが担当できる件数は何件ですか?
令和6年度改定で、原則44またはその端数を増すごとに1人、ケアプランデータ連携システムを利用し事務職員を配置している場合は49またはその端数を増すごとに1人に見直されました。要支援者は3分の1を乗じて加算します。
勤務表には何を書けばよいですか?
日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨を明確にします。両事業所で同じ時間帯を二重に計上していないか、突き合わせて確認してください。
- 訪問介護員とケアマネジャーの兼務は認められている
- 根拠は老企第22号「介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められている」
- 理由は「居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的」
- ただし、不在時も利用者が連絡を取れる体制が必要
- サービス提供責任者とケアマネジャーの兼務は原則できない
- サ責は「専ら指定訪問介護の職務に従事する者」とされている
- サ責の兼務の例外は、同一敷地内の定期巡回と夜間対応型のみ
- 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えない
- 「専らその職務に従事する」=サービス提供時間帯を通じて他の職務に従事しない
- 常勤要件は週32時間が基本で、他事業に従事する時間も算入できる
- 併設事業所の職務なら、合計で常勤要件を満たせる
- 訪問介護の管理者と居宅介護支援の管理者の兼務は通知に例示されている
- 居宅介護支援の管理者が訪問サービスそのものに従事するのは、一般的には支障がある
- ただし訪問の勤務時間が限られていれば認められる場合もありうる
- 訪問介護・訪問看護等の管理者との兼務は可能と考えられる
- 介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められない
- 居宅介護支援の管理者は主任介護支援専門員であることが原則
- 管理者の兼務先「同一敷地内の他の事業所」は居宅サービス事業所に限らない
- 令和6年度改定で担当件数が35人から44人(システム活用+事務職員配置で49人)へ
- 要支援者は3分の1を乗じて換算する
- 制度上の可否とは別に、自分の担当利用者に自分が入る形は公正中立性の問題がある
- 事業所内で担当を交差させるなどの工夫が現実的
- 避けられない場合は、説明・同意・他事業所の紹介を記録に残す
- 兼務の適否は最終的に勤務表で判断される
- 両事業所の勤務表で同じ時間帯を二重計上しない
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日 老企第22号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(PDF)第二の2(1)介護支援専門員の員数、(2)管理者、(3)用語の定義、3(運営に関する基準)(東京都福祉局)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成11年9月17日 老企第25号)第一の2(3)、第三の一の1(2)(3)、3(1)(全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条(従業者の員数)、第3条(管理者)(厚生労働省法令等データベース)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)3.(3)⑯介護支援専門員1人当たりの取扱い件数(基準)
※本記事の内容は、厚生労働省の省令および通知にもとづいて整理したものです。実際の判断にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。兼務の可否、とくに「管理業務に支障がないか」「サービス提供に支障がないか」の判断は、都道府県・指定都市(指定権者)によって解釈・運用が異なる場合があります。個別の兼務形態については、指定申請・変更届の前に指定権者へご確認ください。管理者要件については経過措置等が設けられている場合があります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改正により取扱いが変わる可能性があります。担当の交差や記録の残し方に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




