「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という長い名前のサービス。名前は聞いたことがあっても、「結局どんなサービスなの?」「訪問介護とは何が違うの?」「事業として採算は取れるの?」と疑問を持つ管理者・経営者の方は少なくありません。このサービスは、中重度の要介護者が住み慣れた自宅で暮らし続けることを支える、地域包括ケアシステムの中核サービスとして国が強く推進しているものです。

この記事では、令和6年度(2024年度)介護報酬改定に対応した最新の制度内容をもとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは何かを、サービスの仕組み・3つの事業所類型・基本報酬(単位数)・主要な加算減算・経営上のポイントまで、管理者目線で徹底的に解説します。新規参入や事業拡大を検討している方の意思決定にお役立てください。

この記事でわかること
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは何か(4つのサービスと「包括報酬」の仕組み)
  • 一体型・連携型・夜間訪問型という事業所類型の違い
  • 令和6年度改定後の基本報酬(要介護度別の最新単位数)
  • 総合マネジメント体制強化加算など、改定で見直された主要な加算
  • 通常の訪問介護・訪問看護との違いと、経営上の判断ポイント

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、日中・夜間を通じて、定期的な訪問と随時の対応を組み合わせ、訪問介護と訪問看護を一体的に(または密接に連携して)提供する地域密着型サービスです。2012年(平成24年)に創設され、要介護者が中重度になっても在宅生活を続けられるよう支える「24時間対応の在宅サービス」と位置づけられています。

このサービスの最大の特徴は、1回ごとの出来高ではなく、1か月あたりの「包括報酬(定額制)」である点です。利用者は要介護度に応じた月額の単位数を負担し、その範囲内で必要なだけ訪問サービスを受けられます。「1日に何度も短時間の訪問を受けたい」「夜間に急変したときすぐ来てほしい」という中重度者のニーズに、回数を気にせず応えられるのが強みです。

ちびウルフちびウルフ

普通の訪問介護と何が違うの?どっちも家に来てくれるサービスだよね?

リハウルフリハウルフ

大きな違いは「24時間対応」と「定額制」だよ。通常の訪問介護は1回ごとの出来高で、決まった時間に来るのが基本。定期巡回は1日複数回の短時間訪問+夜間も含めた随時対応を、月額の包括報酬でまかなうんだ。だから「短時間・高頻度・24時間」の在宅生活を支えられるんだよ。

4つのサービスで構成される仕組み

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、次の4つのサービスを組み合わせて提供されます。この4本柱を理解すると、サービスの全体像がつかめます。

サービス内容
①定期巡回サービス訪問介護員等が定期的に利用者宅を巡回し、入浴・排せつ・食事等の身体介護を行う。1回の訪問は短時間が中心。
②随時対応サービスオペレーターが利用者やその家族からの通報を24時間受け付け、相談対応や訪問の要否を判断する。
③随時訪問サービス随時対応サービスの判断に基づき、必要に応じて訪問介護員等が随時訪問する。
④訪問看護サービス看護師等が療養上の世話や診療の補助を行う。一体型では事業所が直接提供し、連携型では訪問看護ステーションと連携して提供する。

このうち②随時対応サービスの「オペレーター」が、24時間対応の要です。利用者からのコール(ケアコール端末等)を受け、状況を判断して③随時訪問につなげる、いわばサービスの司令塔の役割を担います。

3つの事業所類型(一体型・連携型・夜間訪問型)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所は、訪問看護をどう提供するかで類型が分かれます。令和6年度改定では新たに「夜間訪問型」も整理されました。

類型特徴
一体型(訪問看護あり)1つの事業所が訪問介護も訪問看護も自前で提供する。看護職員を配置し、医療ニーズの高い利用者にも対応しやすい。
一体型(訪問看護なし)訪問介護中心の運営。訪問看護が必要な利用者には別途訪問看護を利用してもらう。
連携型訪問介護は自前で提供し、訪問看護は地域の訪問看護ステーション等と連携して確保する。看護体制を外部委託的に整える形。
夜間訪問型(令和6年度新設区分)夜間対応に特化したサービス費が新たに設けられ、夜間帯のニーズにきめ細かく対応できるようになった。
ポイント「一体型(訪問看護あり)」は最も基本報酬が高い反面、看護職員の確保・人件費が経営課題になります。「連携型」は看護を外部連携でまかなえるため参入しやすい一方、連携先との関係構築と情報共有の体制づくりが鍵になります。自施設の人員リソースと地域の社会資源を踏まえて類型を選びましょう。

令和6年度改定後の基本報酬(最新単位数)

令和6年度介護報酬改定では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬が見直され、全体的に基本報酬は引き下げられました。これは、後述する総合マネジメント体制強化加算の充実などとセットで、報酬全体のメリハリをつける改定意図によるものです。要介護度別の月額単位数(改定前→改定後)は次のとおりです。

一体型事業所(訪問看護あり)

要介護度改定前改定後(令和6年度)
要介護18,312単位7,946単位
要介護212,985単位12,413単位
要介護319,821単位18,948単位
要介護424,434単位23,358単位
要介護529,601単位28,298単位

一体型事業所(訪問看護なし)・連携型事業所

要介護度改定前改定後(令和6年度)
要介護15,697単位5,446単位
要介護210,168単位9,720単位
要介護316,883単位16,140単位
要介護421,357単位20,417単位
要介護525,829単位24,692単位

※一体型(訪問看護なし)と連携型は同じ単位数です。いずれも月額の包括報酬(1か月あたり)で、地域区分に応じた単価(1単位あたりの円換算)を乗じて報酬額が決まります。

夜間訪問型(令和6年度新設)

区分単位数
基本夜間訪問型サービス費989単位
定期巡回サービス費372単位
随時訪問サービス費(Ⅰ)567単位
随時訪問サービス費(Ⅱ)764単位
注意基本報酬が引き下げられたからといって、ただちに事業の採算が悪化するとは限りません。後述の総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)の新設・引き上げや、緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算の充実など、加算で取り戻せる設計になっています。基本報酬だけで判断せず、加算を含めた総報酬で収支を見ることが重要です。

令和6年度改定で見直された主要な加算

経営に直結する加算の見直しが多数あります。管理者として押さえておきたい主なものを整理します。

総合マネジメント体制強化加算の見直し

従来1区分(1,000単位/月)だった総合マネジメント体制強化加算が、2区分に再編されました。

区分単位数位置づけ
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)1,200単位/月新設(より手厚い要件)
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)800単位/月従来要件相当に変更

加算(Ⅰ)は、多職種協働による計画の随時見直しや地域の医療機関等への情報提供に加え、地域住民との交流や地域支援事業への参加など、地域連携の取り組みを一定以上実施することが求められます。地域に根ざした運営をしている事業所ほど、上位区分を取りやすい設計です。

その他の主な加算・減算の見直し

  • ターミナルケア加算:2,000単位/死亡月 → 2,500単位/死亡月に引き上げ(一体型・連携型の訪問看護)。
  • 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の新設:24時間対応体制の充実を評価。訪問看護ステーションの場合600単位/月など、従来より引き上げ。
  • 口腔連携強化加算の新設:50単位/回(月1回まで)。事業所の従業者が口腔の健康状態を評価し、歯科医療機関・ケアマネに情報提供した場合に算定。
  • 認知症専門ケア加算:(Ⅰ)3単位/日、(Ⅱ)4単位/日(単位は据え置き、要件整理)。
  • 業務継続計画未実施減算:BCP未策定の場合、所定単位数の100分の1を減算(2025年3月末まで適用猶予あり)。
  • 高齢者虐待防止措置未実施減算:虐待防止措置が未実施の場合、所定単位数の100分の1を減算。
ちびウルフちびウルフ

基本報酬が下がって加算が増えるって、結局プラスなの?マイナスなの?

リハウルフリハウルフ

事業所の取り組み次第なんだ。地域連携や24時間体制、看取り対応をしっかりやっている事業所は、加算で基本報酬の下げ分を取り戻せる。逆に「ただ訪問しているだけ」だと減収になりやすい。国は“質の高い在宅支援をする事業所を厚く評価する”方向に舵を切ったということだね。

通常の訪問介護・訪問看護との違い

「定期巡回と、普通の訪問介護・訪問看護を組み合わせるのと、どちらがいいのか」は、ケアマネジャーからもよく出る論点です。違いを整理しておきましょう。

比較項目定期巡回・随時対応型通常の訪問介護・訪問看護
報酬体系月額の包括報酬(定額)1回ごとの出来高
対応時間24時間・随時対応原則あらかじめ定めた時間帯
訪問頻度1日複数回の短時間訪問が可能ケアプランで定めた回数
向いている利用者中重度・医療ニーズあり・夜間対応が必要訪問回数が限られる軽〜中度
区分支給限度基準額定額のため回数を気にせず使いやすい回数が増えると限度額を圧迫しやすい

定期巡回は「短時間・高頻度・24時間」が必要な中重度者に特に効果を発揮します。一方、訪問回数が少なくて済む利用者には、出来高の通常サービスのほうが費用負担を抑えられる場合もあります。利用者の状態像とニーズに応じた使い分けが大切です。

今後の展望と参入のタイミング

高齢化の進行と「地域包括ケアシステム」「在宅医療・介護連携」の推進により、24時間対応で中重度者を在宅で支える定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、国の政策的な追い風が続くサービスです。在宅での看取りや医療ニーズの高い利用者の在宅生活を支える役割は、今後さらに重要性を増すと見込まれます。

一方で、採算化の難しさから事業所数が伸び悩んできた経緯もあり、報酬改定では基本報酬の見直しと加算の充実を組み合わせ、質の高い事業所を評価する方向が続いています。参入を検討するなら、地域のニーズ(中重度者・独居高齢者・医療依存度の高い方の分布)と既存事業所の有無を調査し、自施設の人員体制・看護確保の見通しと照らし合わせて判断することが大切です。訪問介護や訪問看護をすでに運営している法人であれば、既存のノウハウ・人員・利用者基盤を活かして参入しやすいでしょう。

経営者目線:参入・運営のポイント

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、国が推進する一方で、採算化の難しさが課題とされてきたサービスです。経営判断のポイントを整理します。

  1. 利用者数の確保が生命線:包括報酬(定額)モデルのため、一定の利用者数を確保しないと、24時間体制の人件費を吸収できません。エリア内のケアマネ・地域包括支援センターとの関係構築が不可欠です。
  2. 訪問の効率化(巡回ルートの最適化):短時間・高頻度の訪問を効率よく回せるかが収益性を左右します。利用者宅が地理的に集中しているほど効率的で、ICT・記録システムの活用も有効です。
  3. 看護体制の選択:一体型(訪問看護あり)は報酬が高い反面、看護職員確保が課題。まず連携型で始め、軌道に乗ってから一体型へ移行する選択肢もあります。
  4. 加算の取りこぼし防止:総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算など、要件を満たせる加算は確実に算定する。基本報酬引き下げ分を加算で補う設計を前提に収支計画を立てます。

メリット・デメリットを整理する

導入を検討するうえで、利用者側・事業者側のメリットとデメリットを冷静に整理しておきましょう。

立場メリットデメリット・留意点
利用者・家族24時間の安心感/1日複数回の短時間訪問/定額で回数を気にせず使える/中重度でも在宅継続しやすい定額のため利用が少ない月は割高に感じることも/地域密着型のため対象市町村が限られる
事業者包括報酬で収入が安定しやすい/加算が充実/地域包括ケアの担い手として国が推進24時間体制の人件費負担/利用者数確保が前提/訪問効率が収益を左右

特に重要なのは、「中重度・医療ニーズ・夜間対応」という条件がそろう利用者ほど、このサービスの価値が高まるという点です。逆に、訪問が週数回で足りる軽度者には、出来高の通常サービスのほうが費用面で有利なこともあります。サービスの特性を理解し、適切な利用者にマッチングすることが、利用者満足と事業安定の両立につながります。

認知症・医療ニーズへの対応力

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、認知症の方や医療ニーズの高い方の在宅生活を支える力に強みがあります。1日複数回の定期巡回で生活リズムを整え、服薬確認や見守りをこまめに行えるため、認知症の方の在宅継続を後押しします。一体型(訪問看護あり)であれば、点滴・褥瘡処置・在宅酸素などの医療的ケアにも対応でき、看取り(ターミナルケア)まで在宅で支えることが可能です。

令和6年度改定でターミナルケア加算が2,500単位/死亡月へ引き上げられ、緊急時訪問看護加算(Ⅰ)が新設されたのも、「最期まで自宅で過ごしたい」という在宅看取りのニーズに応える体制を評価する方向性の表れです。認知症専門ケア加算や口腔連携強化加算なども活用すれば、多様なニーズに応えながら報酬面でも評価される運営が可能になります。

人員基準とオペレーターの要件

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は24時間対応が前提のため、人員基準にも特徴があります。経営・採用計画に直結する部分なので押さえておきましょう。

職種役割・配置の考え方
オペレーター随時対応サービスの司令塔。利用者・家族からの通報を受け、訪問の要否を判断する。看護師・介護福祉士・医師・保健師・准看護師・社会福祉士等、一定の要件を満たす者が担う。
訪問介護員等定期巡回・随時訪問を担当。短時間・高頻度の訪問を効率的に回す体制が必要。
看護職員(一体型の訪問看護あり)療養上の世話・診療の補助を提供。一体型では事業所内に配置、連携型では連携先で確保。
計画作成責任者定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成・管理する。

オペレーターは利用者の状況を即座に判断し、必要なら随時訪問につなげる重要な役割です。夜間・深夜帯も含めた配置体制を組めるかが、サービスを成立させる前提条件になります。令和6年度改定では、随時対応サービスを集約できる範囲が見直され、適切な訪問体制が確保されていることを前提に、都道府県を越えた事業所間連携も可能であることが明確化されました。これにより、複数事業所でオペレーター業務を効率的に集約しやすくなっています。

利用開始までの流れ(ケアマネ・利用者目線)

ケアマネジャーや利用者・家族から「どうやって使い始めるの?」と聞かれることも多いサービスです。一般的な流れを整理します。

  1. 相談・情報提供:ケアマネジャーや地域包括支援センターが、中重度・24時間対応が必要な利用者に対しサービスを提案する。
  2. アセスメント・契約:事業所が利用者の心身状況・生活環境・医療ニーズを把握し、契約・重要事項説明を行う。
  3. 計画作成:計画作成責任者が、定期巡回の時間帯・回数、随時対応の体制などを盛り込んだ計画を作成する。
  4. ケアコール端末の設置等:随時対応のための通報手段(ケアコール端末等)を整え、24時間連絡できる体制を説明する。
  5. サービス開始・モニタリング:定期巡回・随時対応を開始し、状態変化に応じて計画を随時見直す。

区分支給限度基準額との関係

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用するうえで、ケアマネジメント上の重要ポイントが区分支給限度基準額(要介護度ごとに定められた1か月の利用上限)との関係です。このサービスは月額包括報酬であり、月の単位数が大きいため、他の在宅サービスと併用する際は限度額の管理が必要になります。

一方で、出来高の訪問介護を高頻度で利用すると回数に比例して単位を消費し、限度額をすぐに圧迫してしまいます。これに対し定期巡回は「何回訪問しても定額」のため、訪問頻度が高い中重度者では、結果として限度額の中で必要なケアを収めやすいという利点があります。利用者の状態像・必要な訪問頻度・他サービスとの組み合わせを踏まえ、どちらが利用者にとって有利かをケアマネジャーと事業所が一緒に検討することが大切です。

ポイント定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している月は、原則として同種の訪問介護を別に組み合わせることはできない(包括報酬に含まれる)など、併用ルールに留意が必要です。福祉用具貸与や通所系サービス等との組み合わせは可能なため、利用者の生活全体を見渡したケアプラン設計が求められます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は誰でも利用できますか?
要介護1〜5の認定を受けた方が対象です(要支援者は対象外)。中重度で在宅生活を続けたい方、夜間も含めた対応が必要な方に特に適しています。地域密着型サービスのため、原則として事業所のある市町村の住民が対象です。
料金は1回ごとにかかりますか?
いいえ、月額の包括報酬(定額制)です。要介護度に応じた月単位の単位数が定められており、その範囲で何回訪問を受けても定額です。回数を気にせず使えるのが大きな特徴です。
一体型と連携型はどちらが良いですか?
一概には言えません。看護職員を確保でき医療ニーズの高い利用者に対応したいなら一体型、地域の訪問看護ステーションと連携できる環境なら連携型が現実的です。基本報酬は訪問看護ありの一体型が最も高く設定されています。
令和6年度改定で報酬は上がりましたか?下がりましたか?
基本報酬は全体的に引き下げられました。一方で総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)の新設・引き上げ、ターミナルケア加算や緊急時訪問看護加算の充実など、加算は手厚くなっています。取り組み次第で総報酬は維持・増加が可能な設計です。
夜間対応だけを行うことはできますか?
令和6年度改定で「夜間訪問型」のサービス費が整理され、夜間帯のニーズにきめ細かく対応できるようになりました。基本夜間訪問型サービス費に加え、定期巡回・随時訪問のサービス費が設定されています。
まとめ
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間対応・月額包括報酬で中重度者の在宅生活を支える地域密着型サービス。
  • 「定期巡回・随時対応・随時訪問・訪問看護」の4サービスで構成され、一体型・連携型・夜間訪問型の類型がある。
  • 令和6年度改定で基本報酬は引き下げ(例:一体型訪問看護なし・要介護5は25,829→24,692単位)。
  • 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)1,200単位の新設、ターミナルケア加算2,500単位への引き上げなど、加算は充実
  • 採算化のカギは利用者数の確保・訪問の効率化・加算の確実な算定。基本報酬と加算を合わせた総報酬で収支を見ることが重要。

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定」関連資料(定期巡回・随時対応型訪問介護看護 基本報酬・改定事項)、各自治体の介護報酬改定説明資料。単位数・要件は地域区分や最新の厚生労働省告示・通知により異なる場合があるため、必ず最新の一次情報および指定権者の案内で確認してください。

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リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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