定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?加算・減算の単位数早見表

ちびウルフ定期巡回って、加算が類型ごとに違うって聞いて混乱してる…。
リハウルフこのサービスの最大のつまずきどころです。このページに、単位数の早見表と、どの類型でどの加算が算定できるかの対応表をまとめました。告示の原文を確認して作っています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?
日中・夜間を通じて、定期的な訪問と、通報を受けての随時の対応を組み合わせて提供する地域密着型サービスです。訪問介護と訪問看護を一体的に、あるいは連携して提供します。報酬は1月あたりの包括報酬が基本で、訪問回数によって単位数は変わりません((Ⅲ)を除く)。
要介護1以上が対象で、要支援者は利用できません。地域密着型サービスのため、原則として事業所のある市町村の被保険者が対象になります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬|単位数早見表
基本報酬は3つの類型に分かれます。この類型が、算定できる加算を左右します。
| 類型 | 性格 | 要介護1 | 要介護3 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|
| イ(1) 一体型・訪問看護なし | 1月につき | 5,446 | 16,140 | 24,692 |
| イ(2) 一体型・訪問看護あり | 1月につき | 7,946 | 18,948 | 28,298 |
| ロ 連携型 | 1月につき | 5,446 | 16,140 | 24,692 |
| ハ(Ⅲ)の区分 | 単位数 | 算定 |
|---|---|---|
| 基本夜間訪問サービス費 | 989単位 | 1月につき |
| 定期巡回サービス費 | 372単位 | 1回につき |
| 随時訪問サービス費(Ⅰ) | 567単位 | 1回につき |
| 随時訪問サービス費(Ⅱ) | 764単位 | 1回につき |
准看護師による訪問看護サービスの場合は、所定単位数の100分の98を算定します。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の加算一覧|単位数早見表
| 加算 | 単位数 | 算定 | 対象の類型 |
|---|---|---|---|
| 初期加算 | 30単位 | 1日につき(30日以内) | イ・ロ |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 1回につき | イ(2)のみ |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 325単位 | 1月につき | イ(2)のみ |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 315単位 | 1月につき | イ(2)のみ |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位 | 死亡月に1回 | イ(2)のみ |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1,200単位 | 1月につき | — |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 800単位 | 1月につき | — |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 | 初回月に1回 | イ・ロ |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | 初回月以降3月間・1月につき | イ・ロ |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 90単位/3単位 | イ・ロは1月、ハは1日 | — |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 120単位/4単位 | イ・ロは1月、ハは1日 | — |
| 口腔連携強化加算 | 50単位 | 月1回 | — |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 750単位/22単位 | イ・ロは1月、ハは1回 | — |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 640単位/18単位 | 同上 | — |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350単位/6単位 | 同上 | — |
| 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×167〜278/1000 | 1月につき | — |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の減算一覧|単位数早見表
| 減算 | 減算幅 | 備考 |
|---|---|---|
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1/100 | 委員会・指針・研修・担当者の4つが必要 |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1/100 | 策定・周知・研修・訓練・見直しが必要 |
| 准看護師による訪問看護サービス | 所定単位数×98/100 | 減算ではなく算定方法の定め |
退院時共同指導加算・緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算は、すべて「イ(2)」限定です。連携型(ロ)や(Ⅲ)では算定できません。連携型の場合、これらは連携先の訪問看護事業所が算定します。
また初期加算はハ(Ⅲ)では算定できません。サービス提供体制強化加算は、イ・ロなら750単位、ハなら22単位と34倍の差があります。請求前に類型を必ず確認してください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の加算・減算の記事一覧
各加算・減算の単位数と算定要件は、それぞれの記事にまとめています。
基本報酬
加算
- 初期加算とは?30日の数え方も解説
- 退院時共同指導加算とは?対象区分に注意
- 緊急時訪問看護加算とは?(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
- ターミナルケア加算とは?2,500単位の要件
- 総合マネジメント体制強化加算とは?
- 生活機能向上連携加算とは?(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
- 認知症専門ケア加算とは?単位数の違いに注意
- 口腔連携強化加算とは?連携先の条件に注意
- サービス提供体制強化加算とは?
- 介護職員等処遇改善加算とは?加算率と要件
減算
加算を設計するときの順番
- 自事業所の類型(イ(1)/イ(2)/ロ/ハ)を確定する
- サービス提供体制強化加算の区分を計算する(介護福祉士等の割合)
- 処遇改善加算の区分を決める((Ⅰ)はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の届出が必要)
- 総合マネジメント体制強化加算の(Ⅰ)/(Ⅱ)を判断する
- 利用者ごとに算定できる加算を確認する(生活機能向上連携、口腔連携強化、認知症専門ケア)
- 減算に該当していないかを毎月確認する
とくに2番目と3番目は連動しています。処遇改善加算の最上位を狙うなら、サービス提供体制強化加算の(Ⅱ)以上が前提になるため、先に資格者の割合を計算してください。
他のサービスとの違い
- 訪問介護との違い:訪問介護は回数ごとの算定。定期巡回は月額包括で、回数が増えても単位数は変わらない
- 夜間対応型訪問介護との違い:夜間対応型は夜間の時間帯が対象。定期巡回は日中・夜間を通じて対応する
- 看多機との違い:看多機は通い・泊まり・訪問を一体で提供する登録制。定期巡回は訪問のみ
- 訪問看護との関係:一体型は自ら訪問看護を提供し、連携型は連携先が提供する
運営指導で見られること
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成と、説明・同意・交付の記録
- オペレーターの配置と、随時対応が可能な体制
- 通報の記録(日時、内容、対応)
- 算定している加算の要件を裏づける記録
- 虐待防止・業務継続計画に関する委員会、指針、研修、訓練の記録
- 勤務形態一覧表と出勤簿の一致
運営指導の全体像は運営指導と監査の違いにまとめています。
よくある質問
訪問回数が増えると単位数も増えますか?
(Ⅰ)(Ⅱ)は1月あたりの包括報酬のため変わりません。(Ⅲ)は定期巡回サービス費と随時訪問サービス費が1回につきの算定です。
一体型と連携型の違いは何ですか?
一体型は事業所自身が訪問看護も提供し、連携型は連携する訪問看護事業所が提供します。連携型の単位数は、一体型の「訪問看護を行わない場合」と同じです。
連携型で算定できない加算はありますか?
あります。退院時共同指導加算、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算は「イ(2)」限定のため、連携型では算定できません。
要支援でも使えますか?
使えません。要介護1以上が対象です。
他の市町村の住民も利用できますか?
地域密着型サービスのため、原則として事業所のある市町村の被保険者が対象です。
区分支給限度基準額との関係は?
基本報酬は限度額に含まれます。月額が大きいため、他サービスとの併用で超過しやすくなります。超過分は全額自己負担です。
処遇改善加算の最上位を取るには?
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を届け出ていることが要件に含まれています。(Ⅲ)では足りません。
准看護師が訪問した場合はどうなりますか?
所定単位数の100分の98を算定します。2%の減額です。
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)e-Gov法令検索
- 介護保険法(平成9年法律第123号)e-Gov法令検索
※本ページの単位数および算定要件は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準および厚生労働大臣が定める基準にもとづいて整理したものです。単位数は令和6年度介護報酬改定時点のもので、地域区分による1単位あたりの単価は含みません。各加算の詳細な要件、日割り計算の方法、複数の加算・減算が重なる場合の計算順序については、留意事項通知をご確認ください。地域密着型サービスは市町村が指定・指導監督を行うため、取扱いが市町村によって異なる場合があります。個別の算定の可否は、必ず保険者にご確認ください。2026年9月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。
