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地域密着型通所介護って、普通のデイと加算は同じなの?

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似ていますが、単位数は別に定められています。共生型で算定していると取れない加算もあります。このページに基本報酬と加算・減算の早見表をまとめました。告示の原文を確認して作っています。

地域密着型通所介護とは?

利用定員が18人以下の通所介護です。平成28年4月に、小規模な通所介護事業所が地域密着型サービスへ移行したことで生まれました。市町村が指定・指導監督を行うため、原則として事業所のある市町村の被保険者が利用します。

要介護1以上が対象で、予防給付はありません。要支援の方は介護予防・日常生活支援総合事業の対象になります。

地域密着型通所介護の基本報酬|単位数早見表

所要時間の区分と要介護状態区分の組み合わせで決まります。実際にかかった時間ではなく、計画に位置付けられた標準的な時間で算定します。

所要時間要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
3時間以上4時間未満416478540600663
4時間以上5時間未満436501566629695
5時間以上6時間未満6577768961,0131,134
6時間以上7時間未満6788019251,0491,172
7時間以上8時間未満7538901,0321,1721,312
8時間以上9時間未満7839251,0721,2201,365

2時間以上3時間未満の場合は、4時間以上5時間未満の所定単位数の100分の70を算定します。共生型で算定する場合は、事業者の種別に応じて93%・95%・90%になります。

地域密着型通所介護の加算一覧|単位数早見表

加算単位数算定備考
入浴介助加算(Ⅰ)40単位1日につき(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可
入浴介助加算(Ⅱ)55単位1日につき
中重度者ケア体制加算45単位1日につき共生型は不可
認知症加算60単位1日につき共生型は不可
若年性認知症利用者受入加算60単位1日につき認知症加算と併算定不可
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ56単位1日につきイとロは併算定不可
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ76単位1日につき
個別機能訓練加算(Ⅱ)20単位1月につき(Ⅰ)の算定が前提
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位3月に1回を限度個別機能訓練加算との併算定不可
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位1月につき個別機能訓練加算算定時は100単位
ADL維持等加算(Ⅰ)30単位1月につき(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可
ADL維持等加算(Ⅱ)60単位1月につき
栄養アセスメント加算50単位1月につき栄養改善サービス実施中は不可
栄養改善加算200単位1回につき3月以内・1月2回まで
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20単位1回につき(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)5単位1回につき
口腔機能向上加算(Ⅰ)150単位1回につき3月以内・1月2回まで
口腔機能向上加算(Ⅱ)160単位1回につき
科学的介護推進体制加算40単位1月につき提出+活用が要件
生活相談員配置等加算13単位1日につき共生型のみ
延長加算(9〜14時間)50〜250単位1回につき8時間以上9時間未満が前提
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数×5/1001日につき実施地域を越えること
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位1回につき3区分は併算定不可
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18単位1回につき
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位1回につき
介護職員等処遇改善加算所定単位数×89〜127/10001月につき6区分

地域密着型通所介護の減算一覧|単位数早見表

減算減算幅備考
同一建物等に居住する者等に対する減算94単位1日につき。やむを得ない送迎は例外
送迎を行わない場合の減算47単位片道につき。家族送迎も対象
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数×1/100委員会・指針・研修・担当者の4つが必要
業務継続計画未策定減算所定単位数×1/100策定・周知・研修・訓練・見直しが必要
2時間以上3時間未満の場合所定単位数×70/1004時間以上5時間未満の単位数が基準
共生型(生活介護)所定単位数×93/100事業者の種別による
共生型(自立訓練)所定単位数×95/100
共生型(児童発達支援・放課後等デイ)所定単位数×90/100
併算定の制限が多い このサービスで最も間違いが起きやすいのが併算定です。
共生型で算定していると、中重度者ケア体制加算と認知症加算は算定できません。一方で生活相談員配置等加算は共生型だけの加算です。
また個別機能訓練加算を算定していると、生活機能向上連携加算(Ⅰ)は算定できず、(Ⅱ)は200単位ではなく100単位になります。両方を満額で取れる前提で収支を組むと見込みが狂います。

地域密着型通所介護の加算・減算の記事一覧

各加算・減算の単位数と算定要件は、それぞれの記事にまとめています。

基本報酬

加算

減算

加算を設計するときの順番

  • 共生型として算定しているかを確認する(算定できない加算が決まる)
  • サービス提供体制強化加算の区分を計算する(介護福祉士等の割合)
  • 処遇改善加算の区分を決める(上位区分はサービス提供体制強化加算の届出が前提)
  • 個別機能訓練加算と生活機能向上連携加算のどちらを軸にするかを決める
  • 入浴介助加算を(Ⅰ)にするか(Ⅱ)にするかを判断する
  • 利用者ごとに算定できる加算を確認する(認知症、栄養、口腔)
  • 減算に該当していないかを毎月確認する(送迎・同一建物)

とくに4番目が重要です。個別機能訓練加算を取ると生活機能向上連携加算が制限されるため、どちらが自事業所に合うかを先に決めてください。

他のサービスとの違い

  • 通所介護との違い:定員18人以下。市町村が指定・指導監督する。単位数も別に定められている
  • 療養通所介護との違い:療養通所介護は月額包括で12,785単位。対象も医療的ケアが必要な方に限られる
  • 認知症対応型通所介護との違い:認知症の方を対象とした別のサービスで、単位数も別
  • 対象者:要介護1以上。予防給付はなく、要支援は総合事業の対象

運営指導で見られること

  • 地域密着型通所介護計画の作成と、説明・同意・交付の記録
  • 計画上の所要時間と実際のサービス提供時間の整合
  • 送迎の実施記録と請求内容の一致
  • 算定している加算の要件を裏づける記録(居宅訪問、研修、評価)
  • 虐待防止・業務継続計画に関する委員会、指針、研修、訓練の記録
  • 勤務形態一覧表と出勤簿の一致
  • 運営推進会議の開催記録

運営指導の全体像は運営指導と監査の違い、デイサービス特有の準備はデイサービスの運営指導対策にまとめています。

よくある質問

通所介護と何が違いますか?

利用定員が18人以下である点と、市町村が指定・指導監督を行う地域密着型サービスである点です。単位数も別に定められています。

所要時間はどう数えますか?

実際にかかった時間ではなく、地域密着型通所介護計画に位置付けられた標準的な時間で算定します。

要支援でも使えますか?

使えません。予防給付はなく、要支援の方は介護予防・日常生活支援総合事業の対象です。

他の市町村の住民も利用できますか?

原則として事業所のある市町村の被保険者が対象です。

共生型だと取れない加算はありますか?

あります。中重度者ケア体制加算と認知症加算は算定できません。一方で生活相談員配置等加算は共生型だけの加算です。

個別機能訓練加算と生活機能向上連携加算は両方取れますか?

個別機能訓練加算を算定していると生活機能向上連携加算(Ⅰ)は算定できず、(Ⅱ)は1月100単位になります。

家族が送ってきた日は減算されますか?

事業所が送迎を行っていないため、片道47単位の減算対象です。

延長加算は7時間のサービスでも取れますか?

取れません。所要時間8時間以上9時間未満のサービスであることが前提です。

処遇改善加算はどの区分が一番高いですか?

率で見ると(Ⅰ)ロの1000分の127です。(Ⅱ)ロの125は(Ⅰ)イの117より高くなります。

参考にした情報

※本ページの単位数および算定要件は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の原文にもとづいて整理したものです。単位数は令和6年度介護報酬改定時点のもので、地域区分による1単位あたりの単価は含みません。各加算に必要な利用者の割合、職員配置、研修の要件などの具体的な数値は厚生労働大臣が定める基準に定められており、本ページでは断定していません。日割り計算の方法、複数の加算・減算が重なる場合の計算順序および端数処理については、留意事項通知をご確認ください。地域密着型サービスは市町村が指定・指導監督を行うため、取扱いが市町村によって異なる場合があります。個別の算定の可否は、必ず保険者にご確認ください。2026年9月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。

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