療養通所介護の加算・減算一覧|単位数早見表

ちびウルフ療養通所介護って、月額なんだよね?加算も少ないの?
リハウルフ加算は多くありませんが、報酬が下がる仕組みが独特です。平均利用回数が月5回を割ると70%になります。このページに早見表をまとめました。告示の原文を確認して作っています。
療養通所介護とは?
常時看護師による観察が必要な難病等を有する重度要介護者、またはがん末期の方を対象とした通所サービスです。平成28年に地域密着型サービスへ移行しました。医療的ケアが必要で、一般のデイサービスでは受け入れが難しい方を支えます。
看護師の配置が手厚く、利用定員も少ないため、報酬は他の通所サービスとは別の設計です。地域密着型サービスのため、原則として事業所のある市町村の被保険者が利用します。
療養通所介護の基本報酬|単位数早見表
| 区分 | 単位数 | 算定 |
|---|---|---|
| 療養通所介護費(ロ) | 12,785単位 | 1月につき |
| 短期利用療養通所介護費(ハ) | 1,335単位 | 1日につき |
要介護度による違いはありません。要介護3でも要介護5でも同じ単位数です。利用回数が増えても単位数は変わりません。
療養通所介護の加算一覧|単位数早見表
| 加算 | 単位数 | 算定 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 重度者ケア体制加算 | 150単位 | 1月につき | ロのみ |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ | 48単位 | 1月につき | ロ |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ | 24単位 | 1月につき | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ | 12単位 | 1日につき | ハ(短期利用) |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ | 6単位 | 1日につき | |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1日につき | ロ・ハ |
| 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×89〜127/1000 | 1月につき | 6区分 |
また、地域密着型通所介護の「中重度者ケア体制加算」(1日45単位)と、療養通所介護の「重度者ケア体制加算」(1月150単位)は名称も単位も算定頻度も違います。同じ告示の中に並んでいるため、取り違えに注意してください。
療養通所介護の減算一覧|単位数早見表
| 減算 | 減算幅 | 備考 |
|---|---|---|
| 入浴介助を行っていない場合 | 所定単位数×95/100 | ロについて |
| 利用者1人当たり平均利用回数が月5回未満 | 所定単位数×70/100 | 事業所全体の平均で判定 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1/100 | 委員会・指針・研修・担当者の4つが必要 |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1/100 | 策定・周知・研修・訓練・見直しが必要 |
利用者5人で月の提供回数の合計が24回なら平均4.8回。全員が70%の対象になります。12,785単位が約8,950単位まで下がる計算です。
対象となる方は体調の変動が大きく、入院も珍しくありません。月の中旬時点で累計回数を確認する仕組みを作ってください。請求時に気づいても手遅れです。
療養通所介護の加算・減算の記事一覧
各加算・減算の単位数と算定要件は、それぞれの記事にまとめています。
基本報酬
加算
減算
加算を設計するときの順番
- 平均利用回数が月5回を維持できる利用計画になっているかを確認する
- 入浴介助の実施体制を確認する(未実施だと95%)
- 重度者ケア体制加算の要件を満たせるかを確認する
- サービス提供体制強化加算の区分を確認する((Ⅲ)イか(Ⅲ)ロ)
- 処遇改善加算の区分を決める(上位区分はサービス提供体制強化加算の届出が前提)
- 虐待防止・業務継続計画の体制を整える
加算を積む前に、まず基本報酬が100%で算定できているかを確認してください。70%になる月があると、加算をいくら積んでも取り返せません。
他のサービスとの違い
- 地域密着型通所介護との違い:療養通所介護は月額包括12,785単位。対象も医療的ケアが必要な方に限られる
- 通所介護との違い:通所介護は回数ごとの算定。看護師の配置も療養通所介護のほうが手厚い
- 訪問看護との関係:療養通所介護に訪問看護は含まれない。医療保険の訪問看護と組み合わせると限度額に余裕が出る
- 対象者:要介護1以上。難病等を有する重度要介護者またはがん末期の方
運営指導で見られること
- 療養通所介護計画の作成と、説明・同意・交付の記録
- 月ごとの提供回数と利用者数がわかる一覧(平均回数の根拠)
- 入浴介助の実施状況がわかる記録
- 看護職員の配置と勤務実績
- 医療的ケアの実施記録と主治医との連携の記録
- 緊急時対応の手順と、実際に対応した記録
- 虐待防止・業務継続計画に関する委員会、指針、研修、訓練の記録
- 安全・サービス提供管理委員会の開催記録
運営指導の全体像は運営指導と監査の違いにまとめています。
よくある質問
基本報酬はいくらですか?
1月につき12,785単位です。短期利用療養通所介護費は1日につき1,335単位です。
要介護度で単位数は変わりますか?
変わりません。要介護3でも要介護5でも同じです。
利用回数が増えたら単位数も増えますか?
増えません。1月あたりの包括報酬です。
平均利用回数が5回未満だとどうなりますか?
所定単位数の100分の70になります。事業所全体の利用者1人当たり平均回数で判定します。
入浴介助をしない月はどうなりますか?
所定単位数の100分の95を算定します。
対象になるのはどんな人ですか?
難病等を有する重度要介護者またはがん末期の方で、常時看護師による観察が必要な方です。
2か所の療養通所介護を使えますか?
一の事業所で受けている間は、他の事業所は算定できません。
限度額に含まれますか?
含まれます。要介護5の限度額の3分の1以上を使うため、他サービスとの併用に注意が必要です。
サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)は取れますか?
療養通所介護には(Ⅰ)(Ⅱ)の区分がありません。(Ⅲ)イと(Ⅲ)ロのみです。
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)
- 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)e-Gov法令検索
- 介護保険法(平成9年法律第123号)e-Gov法令検索
※本ページの単位数および算定要件は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の原文にもとづいて整理したものです。単位数は令和6年度介護報酬改定時点のもので、地域区分による1単位あたりの単価は含みません。対象となる利用者の具体的な範囲、重度者ケア体制加算の体制要件、サービス提供体制強化加算の(Ⅲ)イと(Ⅲ)ロを分ける要件、平均利用回数の計算方法については、厚生労働大臣が定める基準および留意事項通知をご確認ください。本ページではこれらの具体的な数値を断定していません。複数の率が重なる場合の計算順序および端数処理も留意事項通知によります。地域密着型サービスは市町村が指定・指導監督を行うため、取扱いが市町村によって異なる場合があります。個別の算定の可否は、必ず保険者にご確認ください。2026年9月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。
