地域密着型通所介護の生活機能向上連携加算とは?

地域密着型通所介護の生活機能向上連携加算は、(Ⅰ)が100単位・3か月に1回を限度、(Ⅱ)が200単位・1月につきです。外部のリハビリテーション専門職と連携して評価と計画作成を行う点が特徴で、自事業所に機能訓練指導員がいない場合でも取り組める加算です。
この記事では、この加算を、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の原文を確認して整理しました。
- (Ⅰ)100単位・(Ⅱ)200単位の違い
- (Ⅰ)は3か月に1回、(Ⅱ)は毎月であること
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できないこと
- 個別機能訓練加算を取ると(Ⅰ)は算定できないこと
- そのとき(Ⅱ)が100単位に下がること
- 連携先となる事業所の範囲
- (Ⅰ)と(Ⅱ)で訪問の要否が違うこと
- 3か月ごとの見直しが必要なこと
地域密着型通所介護の生活機能向上連携加算とは?
生活機能向上連携加算は、訪問リハビリテーション事業所やリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師と連携し、利用者の身体の状況等の評価を行ったうえで個別機能訓練計画を作成した場合に算定できる加算です。
自事業所にリハビリテーション専門職がいなくても、外部の力を借りて機能訓練の質を上げられるようにするために設けられました。小規模で専門職の確保が難しい地域密着型通所介護にとって、現実的な選択肢になります。
生活機能向上連携加算の単位数
| 区分 | 単位数 | 算定の頻度 |
|---|---|---|
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 | 初回月に1回 (急性増悪等で計画を見直した場合を除き3月に1回を限度) |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | 1月につき |
(Ⅰ)は3か月に1回、(Ⅱ)は毎月です。年間で見ると、(Ⅰ)が400単位、(Ⅱ)が2,400単位と大きな差になります。いずれかを算定している場合、もう一方は算定できません。
生活機能向上連携加算の算定要件
(Ⅰ)の要件
- 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師と連携すること
- これらの専門職の助言にもとづき、機能訓練指導員等が個別機能訓練計画を作成すること
- 計画にもとづく訓練を実施し、3か月ごとに評価・見直しを行うこと
(Ⅰ)は、専門職が事業所を訪問しなくても、情報通信機器等を活用した助言で算定できる区分とされています。
(Ⅱ)の要件
- 連携する理学療法士等が実際に事業所を訪問し、利用者の身体の状況等の評価を共同して行うこと
- その評価にもとづいて個別機能訓練計画を作成すること
- 3か月ごとに1回以上、専門職が訪問して計画の進捗を評価し、見直すこと
・(Ⅰ)…電話やオンラインでの助言でも可。3か月に1回・100単位
・(Ⅱ)…専門職が事業所に来て共同評価。毎月200単位
単位数の差は大きいので、連携先を確保できるなら(Ⅱ)を目指す価値があります。訪問の交通費や謝金をどう負担するかは、連携先との取り決めが必要です。
生活機能向上連携加算の注意点
- 個別機能訓練加算を算定している場合、(Ⅰ)は算定できません
- そのとき(Ⅱ)は、1月につき100単位になります(200単位ではありません)
- (Ⅰ)と(Ⅱ)の同時算定はできません
- 連携先の事業所が限定されています。どこでもよいわけではありません
- 3か月ごとの見直しを行わないと、算定を続けられません
- 届出が必要です
つまり個別機能訓練加算を取っている事業所は、生活機能向上連携加算(Ⅱ)を取っても200単位ではなく100単位です。
両方を満額で取れる前提で収支を組むと、見込みが狂います。請求ソフトの設定も必ず確認してください。
ちびウルフ連携先って、どうやって見つけるの?
リハウルフいちばん早いのは、すでに利用者が使っている訪問リハや通所リハの事業所に声をかけることです。同じ利用者を見ている者どうしなので話が早く、連携の必要性も伝わります。
私も訪問リハの側で相談を受けたことがありますが、「この人の自宅での動きを見てほしい」という具体的な依頼のほうが動きやすいです。「加算のために来てほしい」だと、どうしても後回しになります。
生活機能向上連携加算のQ&A
生活機能向上連携加算のQ&A
単位数はいくらですか?
(Ⅰ)が100単位で3月に1回を限度、(Ⅱ)が200単位で1月につきです。
(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できますか?
できません。いずれか一方です。
個別機能訓練加算と両方取れますか?
個別機能訓練加算を算定している場合、(Ⅰ)は算定できません。(Ⅱ)は1月100単位になります。
連携先はどこでもよいですか?
訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設に限られます。
(Ⅰ)でも専門職の訪問は必要ですか?
(Ⅰ)は情報通信機器等を活用した助言でも算定できる区分とされています。詳細は留意事項通知をご確認ください。
(Ⅱ)では誰が訪問しますか?
連携先の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または医師です。
見直しの頻度は?
3か月ごとに1回以上の評価と見直しが求められます。
急に状態が悪くなったときは?
(Ⅰ)は、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合は、3月に1回の限度の例外とされています。
届出は必要ですか?
必要です。市町村長への届出を行った事業所であることが前提です。
- 生活機能向上連携加算は(Ⅰ)100単位・(Ⅱ)200単位
- (Ⅰ)は3月に1回を限度、(Ⅱ)は1月につき
- 年間では(Ⅰ)400単位・(Ⅱ)2,400単位と差が大きい
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できない
- 外部のリハビリテーション専門職との連携が前提
- 連携先は訪問リハ・通所リハ・リハを実施している医療提供施設
- (Ⅰ)は情報通信機器等を活用した助言でも算定できる
- (Ⅱ)は専門職が実際に訪問して共同評価を行う
- 3か月ごとの評価と見直しが必要
- 個別機能訓練加算を算定していると(Ⅰ)は算定できない
- そのとき(Ⅱ)は200単位ではなく100単位になる
- (Ⅰ)は急性増悪等による計画見直しが3月に1回の例外
- 自事業所に専門職がいなくても取り組める加算
- 連携先はすでに利用者が使っている事業所から探すと早い
- 算定には市町村長への届出が必要
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)(地域密着型通所介護費 注15)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)
- 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省)
※本記事の単位数および併算定の可否は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準にもとづいて整理したものです。(Ⅰ)における助言の方法、連携先の事業所の具体的な範囲、評価・見直しの実施方法については、厚生労働大臣が定める基準および留意事項通知をご確認ください。地域密着型サービスは市町村が指定・指導監督を行うため、取扱いが市町村によって異なる場合があります。個別の算定の可否は、必ず保険者にご確認ください。2026年9月時点の内容として整理しています。





