地域密着型通所介護の入浴介助加算とは?

地域密着型通所介護の入浴介助加算は、(Ⅰ)が40単位、(Ⅱ)が55単位で、いずれも1日につき算定します。(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できません。(Ⅱ)は、医師などが利用者の居宅を訪問して浴室の環境を評価し、個別の入浴計画を作ることが求められる点で、(Ⅰ)とは性格が大きく違います。
この記事では、この加算を、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の原文を確認して整理しました。
- (Ⅰ)40単位・(Ⅱ)55単位で1日につき算定すること
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できないこと
- (Ⅱ)は居宅の浴室環境の評価が必要なこと
- (Ⅱ)で訪問できる職種の範囲
- 自宅での入浴を目指す計画が求められること
- 清拭や部分浴の扱い
- 算定できない日の考え方
- 運営指導で見られる記録
地域密着型通所介護の入浴介助加算とは?
入浴介助加算は、通所の場で入浴の機会を確保し、その介助を行ったことを評価する加算です。令和3年度の改定で(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分に分かれ、令和6年度改定でも区分は維持されています。
区分が分かれた背景には、「事業所で入浴できればよい」から「自宅でも入浴できるようにする」への転換があります。(Ⅱ)は、利用者が自宅の浴室で入浴できるようになることを目指す区分です。単に大きな浴槽で安全に入浴させるだけでは、(Ⅱ)の趣旨を満たしません。
入浴介助加算の単位数
| 区分 | 単位数 | 算定 |
|---|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 | 1日につき |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位 | 1日につき |
差は15単位です。週2回の利用で月8回なら、(Ⅰ)が320単位、(Ⅱ)が440単位で、月120単位の差になります。いずれかを算定している場合、もう一方は算定できません。
入浴介助加算の算定要件
(Ⅰ)の要件
- 入浴介助を適切に行うことができる人員および設備を有していること
- 入浴介助を行うこと
- 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと
(Ⅱ)の要件
- (Ⅰ)の要件を満たしていること
- 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員などが利用者の居宅を訪問し、浴室における利用者の動作と浴室の環境を評価していること
- 評価にもとづき、個別の入浴計画を作成していること
- 入浴計画にもとづき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うこと
・自宅が個浴なら、事業所でも個浴で行う
・自宅にある手すりの位置、浴槽のまたぎ高さを踏まえる
・福祉用具の導入が必要なら、その提案まで含めて計画に書く
大浴槽で機械浴を行っているだけでは、(Ⅱ)の趣旨を満たしません。
居宅を訪問して評価する職種の範囲、訪問の頻度、医師等が直接訪問しない場合の取扱いについては、留意事項通知に細かい定めがあります。自事業所で誰が評価するかを決める前に、必ず通知を確認してください。
入浴介助加算の注意点
- 1日につきの算定です。1日に2回入浴しても2回分にはなりません
- 入浴を行わなかった日は算定できません
- 利用者の体調不良などで清拭のみとなった日の取扱いは、留意事項通知を確認してください
- (Ⅱ)は居宅訪問による評価が前提です。訪問の記録がなければ算定できません
- 入浴計画は個別に作成します。全員同じ内容の計画は認められません
- 研修の実施記録を残してください
・入浴した日と介助の内容がわかる記録
・(Ⅱ)なら、居宅訪問の日付・訪問者・評価内容
・個別の入浴計画と、利用者または家族への説明の記録
「入浴した」だけの記録では、何を介助したかが証明できません。
ちびウルフ15単位しか違わないなら、(Ⅰ)のままでいいんじゃない?
リハウルフ金額だけならそうです。ただ、(Ⅱ)に取り組むと「自宅で入れない理由」が具体的に見えてきます。手すり1本、バスボード1枚で入れるようになる方は、担当したケースでも珍しくありませんでした。
そこまで踏み込むとケアマネからの評価も変わりますし、福祉用具事業所との連携も生まれます。15単位のためではなく、自宅で入浴できるようにするための加算だと考えると取り組みやすいです。
入浴介助加算のQ&A
入浴介助加算のQ&A
単位数はいくらですか?
(Ⅰ)が40単位、(Ⅱ)が55単位で、いずれも1日につきです。
(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できますか?
できません。いずれかを算定している場合、もう一方は算定できません。
1日に2回入浴したら2回算定できますか?
できません。1日につきの算定です。
(Ⅱ)では誰が居宅を訪問しますか?
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員などが想定されています。具体的な範囲は留意事項通知をご確認ください。
機械浴でも(Ⅱ)を算定できますか?
(Ⅱ)は利用者の居宅の状況に近い環境で行うことが要件です。自宅が個浴であれば、個浴に近い環境での介助が求められます。
清拭だけの日は算定できますか?
取扱いは留意事項通知に定めがあります。保険者にもご確認ください。
入浴計画は全員分必要ですか?
(Ⅱ)は個別の入浴計画の作成が要件です。算定する利用者ごとに必要です。
研修はどのくらいの頻度で行いますか?
入浴介助に関する研修等を行うことが要件です。頻度の考え方は留意事項通知をご確認ください。記録は必ず残してください。
届出は必要ですか?
必要です。市町村長に対する届出を行った事業所であることが前提です。
- 入浴介助加算は(Ⅰ)40単位・(Ⅱ)55単位、いずれも1日につき
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できない
- 1日に2回入浴しても1回分
- (Ⅰ)は人員・設備、入浴介助の実施、職員研修が要件
- (Ⅱ)は(Ⅰ)に加えて居宅訪問による浴室環境の評価が必要
- (Ⅱ)は個別の入浴計画の作成が必要
- (Ⅱ)は居宅の状況に近い環境で入浴介助を行う
- 大浴槽の機械浴だけでは(Ⅱ)の趣旨を満たさない
- 手すりや福祉用具の提案まで計画に含めると実効性が上がる
- 入浴を行わなかった日は算定できない
- 算定日数が多いため、返還時の金額が大きくなりやすい
- 「入浴した」だけの記録では介助の内容を証明できない
- 居宅訪問の日付・訪問者・評価内容の記録が必要
- 研修の実施記録も残す
- 算定には市町村長への届出が必要
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)(地域密着型通所介護費 注13)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)
- 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省)
※本記事の単位数は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準にもとづいて整理したものです。居宅を訪問して評価を行う職種の具体的な範囲、訪問の頻度、清拭のみを行った日の取扱い、研修の実施頻度については、留意事項通知および保険者の解釈をご確認ください。地域密着型サービスは市町村が指定・指導監督を行うため、取扱いが市町村によって異なる場合があります。個別の算定の可否は、必ず保険者にご確認ください。2026年9月時点の内容として整理しています。





