【まとめ】小規模多機能型居宅介護の加算・減算一覧|令和6年度改定対応【2026年最新】

小規模多機能型居宅介護(小多機)の報酬は、要介護度別の1月包括払いです。通い・訪問・宿泊をどれだけ使っても基本報酬は変わりません。そのぶん加算の設計が独特で、1月あたり1,200単位・1,000単位・920単位といった大きな加算が並びます。
令和6年度改定では、この大型加算の2本が同時に再編されました。総合マネジメント体制強化加算は(Ⅰ)1,200単位が新設され、認知症加算は4区分に組み替えられて(Ⅰ)920単位・(Ⅱ)890単位が新設されています。従来の800単位・500単位は(Ⅲ)760単位・(Ⅳ)460単位へと位置づけが変わりました。
一方、減算にも小多機特有のものがあります。通い・訪問・宿泊の提供回数が登録者1人当たり週4回に満たないと、所定単位数が70%になります。「登録してもらったが実際にはほとんど使っていない」という状態を許さない仕組みです。
この記事では、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)、同施設基準(同第96号)、同基準に適合する利用者等(同第94号)を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 小規模多機能型居宅介護の加算・減算の全体像(早見表)
- 要介護度別の基本報酬と、同一建物に居住する場合の低い区分
- 週4回未満で70%になる「過少サービス減算」の中身
- 令和6年度改定で4区分になった認知症加算(920/890/760/460単位)
- 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)1,200単位の新設と5つ目の要件
- 訪問体制強化加算1,000単位の「月200回」という数値要件
- 看護職員配置加算が看護師・准看護師・常勤換算で3区分に分かれること
- 看取り連携体制加算が看護職員配置加算(Ⅰ)を前提にしていること
- 短期利用居宅介護費(1日572〜843単位)を使える条件
- 登録中は算定できないサービス、事業所の掛け持ちができないこと
小規模多機能型居宅介護の加算・減算一覧【早見表】
| 区分 | 単位数 | 単位 |
|---|---|---|
| 初期加算 | 30単位 | 1日 |
| 認知症加算(Ⅰ) | 920単位 | 1月 |
| 認知症加算(Ⅱ) | 890単位 | 1月 |
| 認知症加算(Ⅲ) | 760単位 | 1月 |
| 認知症加算(Ⅳ) | 460単位 | 1月 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 | 1日(7日限度・短期利用のみ) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 800単位 | 1月 |
| 看護職員配置加算(Ⅰ) | 900単位 | 1月 |
| 看護職員配置加算(Ⅱ) | 700単位 | 1月 |
| 看護職員配置加算(Ⅲ) | 480単位 | 1月 |
| 看取り連携体制加算 | 64単位 | 1日(死亡日以前30日以下) |
| 訪問体制強化加算 | 1,000単位 | 1月 |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1,200単位 | 1月 |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 800単位 | 1月 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 100/200単位 | 1月 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位 | 1回(6月ごと) |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 1月 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 100/10単位 | 1月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ) | 750/640/350単位 | 1月 |
| 特別地域小規模多機能型居宅介護加算 | 所定単位数の15% | 1月 |
| 中山間地域等の小規模事業所加算 | 所定単位数の10% | 1月 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 1月 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ〜(Ⅳ) | 12.8〜18.6% | — |
| 過少サービスに対する減算 | 所定単位数の70% | 1月 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の1% | — |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1% | — |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の1% | — |
※短期利用居宅介護費を算定する場合、サービス提供体制強化加算は1日25/21/12単位になります。
基本報酬は1月包括。同一建物だと約1割低い
告示126号の小規模多機能型居宅介護費は、登録している期間1月につき要介護度別に算定します。
| 要介護度 | 同一建物に居住する者以外 | 同一建物に居住する者 | 差 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 10,458単位 | 9,423単位 | −1,035 |
| 要介護2 | 15,370単位 | 13,849単位 | −1,521 |
| 要介護3 | 22,359単位 | 20,144単位 | −2,215 |
| 要介護4 | 24,677単位 | 22,233単位 | −2,444 |
| 要介護5 | 27,209単位 | 24,516単位 | −2,693 |
同一建物区分はおおむね1割低い水準です。サービス付き高齢者向け住宅などに併設し、その住宅の入居者が登録している場合が典型です。訪問にかかる移動の負担が小さいことを反映した区分です。
要介護3で22,359単位。ここに総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)1,200単位、訪問体制強化加算1,000単位、認知症加算(Ⅰ)920単位、看護職員配置加算(Ⅰ)900単位が乗ると、4本だけで4,020単位です。
基本報酬の18%前後を加算で積み増せる構造になっています。通所介護のように1回ごとに数単位を積む世界ではありません。加算を取るか取らないかで、事業所の収支が大きく変わります。
過少サービス減算|週4回未満で70%になる
小多機に特有の減算です。告示126号の注7は次のとおりです。
イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
- 数えるのは通い・訪問・宿泊の合計回数
- 登録者1人当たりの平均で判定する(個々の利用者ごとではない)
- 短期利用居宅介護費を算定する者は母数から除く
- 下回った月は所定単位数が70%になる
減算幅が30%と大きいのが特徴です。要介護3で22,359単位が15,651単位になる計算で、加算をいくら積んでも取り返せません。
なお、短期利用居宅介護費を算定するための基準(告示95号 第54号)には「当該事業所が注7を算定していないこと」という条件があります。過少サービス減算がかかっている事業所は、短期利用の受入れもできないという連動があります。
ちびウルフ週4回って、通いだけで満たそうとすると大変じゃないですか?
リハウルフ通いだけで数える必要はありません。短時間の訪問も1回として数えられるので、通い週2回+訪問週2回でも届きます。
むしろ小多機の強みは、「顔を見に行く」短時間訪問を柔軟に入れられることです。担当したケースでも、朝の服薬確認だけの5分訪問を毎日入れて在宅生活を支えていた事業所がありました。回数が積み上がるだけでなく、それがそのまま訪問体制強化加算1,000単位の要件にもつながります。
認知症加算は令和6年度改定で4区分に|920・890・760・460単位
従来は(Ⅰ)800単位・(Ⅱ)500単位の2区分でした。令和6年度改定で上位2区分が新設され、従来の区分は下位にスライドしています。
| 区分 | 改定後 | 改定前 | 要件の骨格 |
|---|---|---|---|
| 認知症加算(Ⅰ) | 920単位(新設) | — | 専門研修修了者の配置+会議+指導者研修修了者1名以上+研修計画 |
| 認知症加算(Ⅱ) | 890単位(新設) | — | 専門研修修了者の配置+会議 |
| 認知症加算(Ⅲ) | 760単位 | (Ⅰ)800単位 | 対象者に該当すること |
| 認知症加算(Ⅳ) | 460単位 | (Ⅱ)500単位 | 対象者に該当すること |
(Ⅰ)(Ⅱ)は事業所の体制を評価する区分で届出が必要です。(Ⅲ)(Ⅳ)は利用者の状態で決まる区分です。告示95号 第54号の5が定める(Ⅰ)の要件は次の4つです。
- 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者が20人未満なら1以上、20人以上なら1に対象者が19を超えて10またはその端数を増すごとに1を加えた数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること
- 従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催していること
- 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること
- 介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または実施予定であること
(Ⅱ)は上の1つ目と2つ目だけで足ります。(Ⅰ)と(Ⅱ)の差はわずか30単位なので、指導者研修修了者の配置と研修計画の作成が難しければ(Ⅱ)から入るのが現実的です。
(Ⅲ)(Ⅳ)の対象者
告示94号 第38号は、対象者を次のように定めています。
| 区分 | 対象者 |
|---|---|
| (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 日常生活に支障を来すおそれのある症状または行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 |
| (Ⅳ) | 要介護2である者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの |
(Ⅳ)だけは要介護度の縛りがあります。要介護1や要介護3以上の方は(Ⅳ)の対象になりません。
なお、認知症加算((Ⅰ)〜(Ⅲ)のいずれか)を算定している場合、若年性認知症利用者受入加算800単位は算定できません(告示126号 ヘの注)。金額はいずれも近い水準なので、どちらで取るかを整理しておく必要があります。
総合マネジメント体制強化加算|(Ⅰ)1,200単位が新設
小多機で最も大きな加算です。令和6年度改定で1,000単位の1区分から2区分に再編されました。
| 区分 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1,200単位(新設) | — |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 800単位 | 1,000単位 |
従来の1,000単位が800単位に下がり、上位区分として1,200単位が置かれた形です。改定前から取っていた事業所が何もしなければ、200単位のマイナスになります。
告示95号 第56号が定める(Ⅱ)の要件は2つだけです。
- 利用者の心身の状況や家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員・看護師・准看護師・介護職員その他の関係者が共同して小規模多機能型居宅介護計画の見直しを行っていること
- 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて地域の行事や活動等に積極的に参加していること
(Ⅰ)は、これに次の3つが加わります。
- 地域住民等の相談に対応する体制
日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。 - 保険外サービスも含めた包括的な計画
必要に応じて、介護給付費等対象サービス以外の保健医療・福祉サービスや、地域住民による自発的な活動によるサービス等が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。 - 次の4つのいずれかに適合
①地域住民等との連携により地域資源を効果的に活用し利用者の状態に応じた支援を行っている/②障害福祉サービス事業所・児童福祉施設等と協働し地域において世代間の交流の場の拠点となっている/③地域住民等や他の事業所と共同で事例検討会・研修会等を実施している/④市町村が実施する地域支援事業等に参加している
4項目すべてではなく、いずれか1つに適合すれば足ります。市町村の地域支援事業(第115条の45第1項第2号の事業等)への参加でも要件を満たします。
すでに地域の集まりに顔を出している事業所なら、④で拾える可能性が高い。新しい取り組みを始める前に、いま関わっている地域活動を洗い出すのが先です。差額400単位は、要介護3の基本報酬の約1.8%にあたります。
訪問体制強化加算1,000単位|月200回という明確な数値要件
告示95号 第55号が定める要件は2つです。
- 訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置していること
- 算定日が属する月における延べ訪問回数が1月当たり200回以上であること
ただし、同一建物に集合住宅(養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅)を併設する場合は、条件が変わります。
| 事業所の形 | 訪問回数の要件 |
|---|---|
| 通常 | 延べ訪問回数が1月200回以上 |
| 同一建物に集合住宅を併設 | 登録者総数のうち同一建物以外の区分を算定する者が50%以上であり、かつその登録者に対する延べ訪問回数が1月200回以上 |
併設住宅の入居者への訪問だけで200回を積んでも要件を満たさないという設計です。外部の在宅利用者への訪問を評価する加算だ、という趣旨がはっきり出ています。
看護職員配置加算と看取り連携体制加算|(Ⅰ)が前提条件
告示96号 第29号が定める看護職員配置加算の施設基準は、資格と勤務形態で3段階に分かれます。
| 区分 | 単位数/月 | 配置 |
|---|---|---|
| 看護職員配置加算(Ⅰ) | 900単位 | 専ら当該事業所の職務に従事する常勤の看護師を1名以上 |
| 看護職員配置加算(Ⅱ) | 700単位 | 専ら当該事業所の職務に従事する常勤の准看護師を1名以上 |
| 看護職員配置加算(Ⅲ) | 480単位 | 看護職員を常勤換算で1名以上 |
いずれも定員超過利用・人員基準欠如の減算に該当していないことが条件です。3区分は同時算定できません。
看取り連携体制加算(1日64単位・死亡日および死亡日以前30日以下)は、告示126号 チの注に「看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していない場合は、算定しない」と明記されています。
准看護師では(Ⅱ)700単位までで、看取り連携体制加算には進めません。
あわせて告示96号 第30号は、①看護師により24時間連絡できる体制を確保していること、②看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に登録者またはその家族等に説明し同意を得ていることを求めています。
短期利用居宅介護費|1日572〜843単位、7日(最大14日)
登録者以外の方を、空いている宿泊室で受け入れる仕組みです。
| 要介護度 | 1日あたり |
|---|---|
| 要介護1 | 572単位 |
| 要介護2 | 640単位 |
| 要介護3 | 709単位 |
| 要介護4 | 777単位 |
| 要介護5 | 843単位 |
告示95号 第54号が定める要件は4つです。
- 利用者の状態や家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に利用することが必要と認めた場合であって、当該小多機事業所の介護支援専門員が登録者へのサービス提供に支障がないと認めた場合であること
- 利用の開始に当たって、あらかじめ7日以内(家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日以内)の利用期間を定めること
- 指定地域密着型サービス基準第63条に定める従業者の員数を置いていること
- 過少サービス減算(注7)を算定していないこと
認知症行動・心理症状緊急対応加算200単位(7日限度)は、この短期利用居宅介護費を算定する場合にのみ加算できます(告示126号 ホの注が「ロについて」と限定)。登録者にはこの加算は付きません。
登録中は使えないサービスがある
包括報酬のサービスなので、給付調整が細かく定められています。
| 規定 | 内容 |
|---|---|
| 注8 | 登録者が短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・複合型サービスを受けている間は、小規模多機能型居宅介護費を算定しない |
| 注9 | ある小多機事業所で利用している間は、他の小多機事業所が行った小規模多機能型居宅介護費は算定しない |
小多機は1人につき1事業所が原則です。また、宿泊機能を持つサービスとの併用ができないため、ショートステイを挟みたい場合は登録を外すかどうかの判断が必要になります。
訪問看護は例外的に併用できる場合があります。この点は小規模多機能と訪問看護は併用できる?条件と看多機まで徹底解説で整理しています。
地域に関する3つの加算
| 加算 | 率 | 対象 |
|---|---|---|
| 特別地域小規模多機能型居宅介護加算 | 所定単位数の15% | 厚生労働大臣が定める特別地域に所在する事業所 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10% | 厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 通常の事業の実施地域を越えて提供した場合 |
1月包括報酬に対する率なので、金額としては大きくなります。要介護3で15%なら3,353単位です。中山間地域の事業所は、届出が漏れていないか確認してください。
処遇改善加算は最大18.6%
介護職員等処遇改善加算の加算率は、サービスごとに異なります。小多機は次のとおりです。
| 区分 | 加算率 |
|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 17.1% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 18.6% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | 16.8% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | 18.3% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 15.6% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 12.8% |
基本報酬に他の加算をすべて加えた合計に対して乗じます。加算を積み上げるほど処遇改善加算の額も増えるため、実際の増収額は表の単位数の合計以上になります。
小規模多機能型居宅介護の基本報酬はいくらですか?
1月あたり要介護1で10,458単位、要介護5で27,209単位です(同一建物に居住する者以外の場合)。通い・訪問・宿泊をどれだけ使っても包括で変わりません。
同一建物に居住する場合はどうなりますか?
低い区分になります。要介護1で9,423単位、要介護5で24,516単位と、おおむね1割低い水準です。
過少サービス減算とは何ですか?
通い・訪問・宿泊の提供回数が、登録者1人当たり平均で週4回に満たない場合に、所定単位数が70%になる減算です。短期利用居宅介護費を算定する者は母数から除きます。
週4回は通いだけで数えるのですか?
違います。通い・訪問・宿泊の合計回数で数えます。短時間の訪問も回数に含まれます。
認知症加算はどう変わりましたか?
令和6年度改定で4区分になりました。(Ⅰ)920単位・(Ⅱ)890単位が新設され、従来の(Ⅰ)800単位・(Ⅱ)500単位は(Ⅲ)760単位・(Ⅳ)460単位へと組み替えられています。
認知症加算(Ⅳ)の対象者は誰ですか?
要介護2である者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の方です。要介護度の縛りがあるのは(Ⅳ)だけです。
認知症加算と若年性認知症利用者受入加算は両方算定できますか?
できません。告示は若年性認知症利用者受入加算について「ニ(認知症加算)を算定している場合は、算定しない」としています。
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何ですか?
(Ⅱ)は計画の随時見直しと地域住民等との交流の2要件です。(Ⅰ)はこれに地域住民等の相談対応体制、保険外サービスも含む包括的な計画作成、および4項目のうちいずれか1つへの適合が加わります。
訪問体制強化加算の「200回」はどう数えますか?
算定月における事業所の延べ訪問回数です。同一建物に集合住宅を併設する場合は、同一建物以外の区分を算定する登録者が50%以上で、かつその登録者への延べ訪問回数が200回以上である必要があります。
看取り連携体制加算だけを算定できますか?
できません。看護職員配置加算(Ⅰ)(=常勤の看護師1名以上・900単位)を算定していることが条件です。准看護師による(Ⅱ)では算定できません。
短期利用居宅介護費は誰でも使えますか?
居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に必要と認め、かつ事業所側が登録者へのサービス提供に支障がないと認めた場合に限ります。あらかじめ7日以内(やむを得ない事情があれば14日以内)の利用期間を定める必要もあります。
小多機を利用しながらショートステイは使えますか?
使えません。短期入所生活介護・短期入所療養介護などを受けている間は、小規模多機能型居宅介護費を算定できません。宿泊は小多機の宿泊サービスで対応する前提です。
- 小規模多機能型居宅介護の基本報酬は要介護度別の1月包括払い
- 要介護1で10,458単位、要介護5で27,209単位(同一建物以外)
- 同一建物に居住する登録者はおおむね1割低い区分になる
- 加算は月単位で大きく、4本積むだけで4,000単位を超える
- 通い・訪問・宿泊の合計が登録者1人当たり週4回未満だと所定単位数が70%
- 過少サービス減算がかかっていると短期利用の受入れもできない
- 認知症加算は令和6年度改定で4区分に再編された
- (Ⅰ)920単位・(Ⅱ)890単位が新設、(Ⅲ)760単位・(Ⅳ)460単位に組み替え
- (Ⅰ)(Ⅱ)は事業所の体制、(Ⅲ)(Ⅳ)は利用者の状態で決まる
- (Ⅳ)は要介護2の方に限られる
- 認知症加算を算定すると若年性認知症利用者受入加算800単位は算定できない
- 総合マネジメント体制強化加算は(Ⅰ)1,200単位が新設、(Ⅱ)は800単位に引き下げ
- 改定前から算定していた事業所は、何もしなければ200単位のマイナス
- (Ⅰ)の5つ目の要件は4項目のいずれか1つでよい
- 訪問体制強化加算1,000単位は常勤2名配置と月200回の訪問が要件
- 併設集合住宅がある場合は、外部利用者への訪問で200回を満たす必要がある
- 看護職員配置加算は(Ⅰ)常勤看護師900単位・(Ⅱ)常勤准看護師700単位・(Ⅲ)常勤換算1名480単位
- 看取り連携体制加算64単位は看護職員配置加算(Ⅰ)が前提
- 短期利用居宅介護費は1日572〜843単位、あらかじめ7日以内(最大14日)の期間を定める
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算200単位は短期利用のみが対象
- 登録中はショートステイ・特定施設・グループホーム等と併用できない
- 小多機は1人につき1事業所が原則
- 特別地域15%・中山間地域10%・実施地域を越える提供5%の地域加算がある
- 処遇改善加算の加算率は最大18.6%
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表「小規模多機能型居宅介護費」(厚生労働省法令等データベース)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第54号(短期利用居宅介護費の基準)、第54号の5(認知症加算の基準)、第55号(訪問体制強化加算の基準)、第56号(総合マネジメント体制強化加算の基準)、第57号(サービス提供体制強化加算の基準)(厚生労働省法令等データベース)
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第29号(看護職員配置加算に係る施設基準)、第30号(看取り連携体制加算に係る施設基準)(厚生労働省法令等データベース)
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第38号(認知症加算の対象者)、第39号(看取り連携体制加算の対象者)(厚生労働省法令等データベース)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(PDF)1.(2)④ 総合マネジメント体制強化加算の見直し、1.(7)④ (看護)小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および改定資料にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者(市町村)の解釈をご確認ください。地域密着型サービスの指定・指導は市町村が行うため、加算の解釈や届出の運用が自治体によって異なる場合があります。過少サービス減算の回数の数え方、訪問回数の集計方法についても、市町村に確認してください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。本文中の金額の試算は単位数を単純に合計した概算であり、地域区分や端数処理により実際の請求額とは異なります。加算の取得順序や地域活動の棚卸しに関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




