「訪問介護と訪問看護を同じ時間に入れたいけど、両方算定していいの?」「ショートステイ中に訪問リハは算定できる?」——介護保険の同日・同一時間の算定ルールは、ケアマネジャーや事業所が必ずつまずくポイントです。組み合わせを間違えると、返戻や過誤請求につながりかねません。

この記事では、介護保険で同日・同一時間に算定できない(できる)サービスの組み合わせを一覧表で整理し、判断の根拠と実務での注意点をわかりやすく解説します。PT・OT・ST・看護師・ケアマネ・サ責など、現場で迷ったときにそのまま使える内容です。

この記事でわかること
  • 同日・同一時間に算定できない組み合わせの「原則」と「例外」
  • 訪問・通所・短期入所・小規模多機能の組み合わせ早見表
  • 「同一時間帯」と「同日(時間が別)」で扱いがどう変わるか
  • 返戻を防ぐためのケアプラン上の注意点とFAQ

まず押さえる大原則|介護保険は「同一時間帯の重複算定」が基本NG

介護保険サービスは、原則として同一利用者が同一時間帯に複数のサービスを受けても、それぞれを算定することはできません。1人の利用者に対して、同じ時間に複数の報酬が重複して発生することを避けるためです。

ただし、これには重要な例外があります。厚生労働省の解釈通知では、訪問介護と訪問看護、または訪問介護と訪問リハビリテーションを同一時間帯に利用する場合、利用者の心身の状況や介護内容から見て「同一時間帯に利用することが介護のために必要」と認められるときに限り、それぞれの所定単位数を算定できるとされています。

ちびウルフちびウルフ

「必要と認められれば」って、具体的にどんなとき算定していいの?

リハウルフリハウルフ

たとえば体格の大きい方の全身入浴で、看護師の医療的観察とヘルパーの介助を同時に行う必要がある場合などだね。「同じ時間にいないと安全にケアできない」理由がカギだよ。

ポイント「同日に2回入る」ことと「同一時間帯に重ねる」ことは別問題。時間がずれていれば算定できる組み合わせでも、時間が完全に重なると算定できないケースが多くあります。まず「同一時間か/時間が別か」を切り分けて考えましょう。

【一覧表】同日・同一時間に算定できないサービスの組み合わせ

主な組み合わせを、「同一時間帯」「同日(時間をずらす)」に分けて整理しました。実務での目安としてご活用ください。

サービスの組み合わせ同一時間帯同日(時間が別)
訪問介護 + 訪問看護△ 介護上必要と認められれば両方算定可○ 算定可
訪問介護 + 訪問リハビリ△ 同上(必要性が前提)○ 算定可
訪問看護 + 訪問リハビリ× 重複算定不可○ 回数・限度額の範囲で可
訪問入浴介護 + 訪問介護(入浴介助)× 訪問介護費は別に算定不可○ 別目的の介護なら可
通所介護/通所リハ + 訪問リハ× 不可(送迎時間と重複もNG)○ ケアプラン上整合すれば可
短期入所(ショートステイ)中 + 訪問系サービス× 不可× 原則不可(施設報酬に包括)
小規模多機能型居宅介護 + 訪問看護(別事業所)× 不可× 原則不可(包括報酬)
小規模多機能 + 福祉用具貸与・居宅療養管理指導○ 併用可○ 併用可
注意表はあくまで一般的な整理です。最終的な可否や算定要件は、最新の告示・解釈通知と保険者(市町村)の判断によります。判断に迷う組み合わせは、必ず保険者に確認してください。

訪問サービス同士の組み合わせ|「必要性」が算定の分かれ目

訪問介護・訪問看護・訪問リハの組み合わせは、現場で最も多い相談です。基本は次のとおりです。

訪問介護+訪問看護/訪問リハ(同一時間帯)

前述のとおり、「同一時間帯に行う介護上の必要性」があれば両方算定できます。逆に、単に「ついでに同じ時間に入った」だけでは認められません。記録になぜ同時に必要だったのかを必ず残しましょう。

訪問看護+訪問リハ(同一時間帯)

同じ訪問看護ステーションからの看護とリハ職の訪問を同一時間帯に重ねて両方算定することはできません。時間をずらせば、それぞれ回数・区分支給限度額の範囲で算定可能です。

訪問入浴介護中の訪問介護

訪問入浴介護は看護職員1人・介護職員2人の3人体制が基本です。この入浴介助に別の訪問介護員が同一時間帯に加わって入浴等の介助を行っても、訪問介護費は別に算定できません。

通所・短期入所・小規模多機能の組み合わせ

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ショートステイ中に訪問リハって、入れちゃダメなの?

リハウルフリハウルフ

原則ダメなんだ。短期入所中はケアが施設の報酬に含まれているから、同じ日に居宅の訪問サービスを重ねて算定はできないよ。

短期入所(ショートステイ)中

短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用している日は、ケアが施設サービス費に包括されるため、同日に訪問介護・訪問看護・訪問リハ等の居宅サービスを算定することは原則できません。居宅療養管理指導も短期入所中は算定対象外です。

通所サービス利用日の訪問リハ

通所介護・通所リハの利用日に訪問リハを行うこと自体は可能ですが、送迎時間を含む通所の提供時間と重複してはいけません。時間が完全に分かれ、かつケアプラン上で位置づけられていることが前提です。

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能は「通い・訪問・泊まり」をまとめた月単位の包括報酬です。そのため、訪問介護・通所介護・訪問リハ・通所リハ・短期入所などは併用算定できません。一方で、福祉用具貸与・居宅療養管理指導などは併用可能です。訪問看護を組み合わせたい場合は、看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の活用も検討されます。

ポイント「同日算定の可否」と「区分支給限度基準額」は別の論点です。算定できる組み合わせでも、合計が限度額を超えれば超過分は全額自己負担になります。両方をセットで確認しましょう。

なぜ「同一時間帯の重複算定」は認められないのか

そもそも、なぜ同じ時間に複数のサービスを重ねて算定できないのでしょうか。介護報酬は「1人の利用者に対して、その時間に提供されたケアの対価」として設計されています。同一時間帯に複数の報酬が二重・三重に発生すると、限られた介護保険財源の中で過大な給付につながってしまいます。

だからこそ、訪問介護+訪問看護のように例外的に同一時間帯の算定が認められるのは、「同時に行わなければ安全・適切にケアできない」という明確な必要性がある場合に限られているのです。逆に言えば、必要性を説明できない同時提供は、たとえ実際に2人が訪問していても、片方しか算定できません。

ポイント同一時間帯の算定を行うときは、サービス担当者会議やケアプランで「なぜ同時に必要なのか」を共有し、訪問記録にもその根拠を残しておくことが、実地指導・監査対策として極めて重要です。

医療保険の訪問看護を使う日の注意点

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医療保険の訪問看護に切り替わった日は、介護のサービスと同日でも大丈夫なの?

リハウルフリハウルフ

特別訪問看護指示書などで医療保険の訪問看護に切り替わる期間は、考え方が変わるんだ。介護保険の訪問看護とは併算定できないなど、保険のまたぎに特有のルールがあるよ。

利用者が末期がんや一定の状態にあるときは、介護保険ではなく医療保険の訪問看護が適用されます。この場合、同じ訪問看護を介護保険と医療保険で同時に算定することはできません。どちらの保険が優先されるかを正しく判断したうえで、同日に組み合わせる他サービスとの関係を確認する必要があります。保険のまたぎは請求ミスが起きやすいポイントなので、特に慎重に扱いましょう。

返戻を防ぐ実務チェック|ケアマネ・事業所の確認手順

  1. その組み合わせが「同一時間帯」か「同日(時間が別)」かを切り分ける
  2. 同一時間帯なら「介護上の必要性」が説明できるかを確認し、記録に残す
  3. 包括報酬サービス(短期入所・小多機)と重なっていないかチェックする
  4. 合計単位数が区分支給限度基準額の範囲内かを確認する
  5. 判断が分かれる組み合わせは保険者(市町村)に事前確認する

よくある質問(FAQ)

訪問介護と訪問看護を同じ時間に入れたら、必ず両方算定できますか?
いいえ。「同一時間帯に利用することが介護のために必要」と認められる場合に限られます。理由を記録に残しておくことが重要です。
同じ日に訪問看護と訪問リハを2回入れるのは可能ですか?
時間が分かれていれば可能です。ただし回数の取り扱いや区分支給限度基準額の範囲内であることが前提になります。
ショートステイの入所日・退所日に訪問サービスは算定できますか?
入退所日の取り扱いは保険者によって判断が分かれることがあります。施設サービス費との重複を避ける観点から、必ず事前に確認してください。
福祉用具貸与は他サービスと同日でも算定できますか?
福祉用具貸与は月額の取り扱いで、他の多くのサービスと併用できます。短期入所中の扱いなど一部例外は確認が必要です。
居宅療養管理指導は他の訪問サービスと同日に算定できますか?
居宅療養管理指導は他の多くの居宅サービスと同日に算定できます。ただし短期入所中は算定対象外です。提供時間が重ならないよう留意しましょう。
同一時間帯の算定で、記録に何を残せばよいですか?
「なぜ同時に行う必要があったのか」という介護上の理由を、訪問記録やケアプラン、サービス担当者会議の記録に具体的に残しておくことが重要です。実地指導時の説明根拠になります。
まとめ
  • 介護保険は「同一時間帯の重複算定」が原則NG。まず同一時間か時間が別かを切り分ける
  • 訪問介護+訪問看護/訪問リハは「介護上の必要性」が認められれば同一時間でも両方算定可
  • 短期入所中・小規模多機能は包括報酬のため、訪問系サービスの重複算定は原則不可
  • 算定可否と区分支給限度額は別問題。両方を確認し、迷う組み合わせは保険者に確認を

参考:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(解釈通知)」、各保険者の介護給付Q&A 等

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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