小規模多機能型居宅介護の過少サービス減算とは?

小規模多機能型居宅介護の過少サービス減算は、所定単位数の100分の70で算定するものです。減算率ではなく「70%で算定する」という書き方をしている点に注意してください。3割減です。
小多機の減算の多くは1%です。身体拘束廃止未実施も、高齢者虐待防止措置未実施も、業務継続計画未策定も1%。そのなかで過少サービス減算だけが30%減という桁違いの重さを持っています。
判定の基準は「登録者1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合」です。通い・訪問・泊まりの合計回数で判定します。
この記事では、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)小規模多機能型居宅介護費の注7を確認して整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 過少サービス減算は所定単位数の70%で算定(3割減)
- 判定基準は登録者1人当たり平均週4回未満
- 通い・訪問・泊まりの合計で数えること
- 短期利用居宅介護費の利用者は登録者から除くこと
- 訪問体制強化加算との違い(同じ「訪問」でも別の話)
- 看護小規模多機能型居宅介護との判定基準の違い
ちびウルフ週4回って、通いだけで数えるんですか? それだとけっこう厳しいですよね。
リハウルフ通いだけではありません。条文は通いサービス・訪問サービス・宿泊サービスの提供回数と書いています。短時間の訪問も1回として数えられるので、通いが少ない人でも訪問で回数を確保できます。小多機が「訪問を組み合わせて支える」設計になっているのは、この減算の構造とも関係しています。
小規模多機能型居宅介護の過少サービス減算とは?
小規模多機能型居宅介護の過少サービス減算は、登録者へのサービス提供量が一定水準を下回った場合に、基本報酬を70%で算定する仕組みです。
小多機は要介護3で月22,359単位という月単位の包括報酬です。利用回数にかかわらず定額のため、登録だけしてほとんど利用していない状態でも満額が入るという構造上の問題が生じます。
この減算は、その「登録だけ」の状態を抑止するために置かれています。包括報酬制のサービスに固有の仕組みで、回数に応じて報酬が決まる訪問介護や通所介護にはない考え方です。
過少サービス減算の減算率
7 イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス(略)、訪問サービス(略)及び宿泊サービス(略)の算定月における提供回数について、登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算定方法 | 所定単位数の100分の70で算定(3割減) |
| 判定基準 | 登録者1人当たり平均回数が週4回未満 |
| 数える対象 | 通いサービス+訪問サービス+宿泊サービス |
| 判定期間 | 算定月 |
| 対象 | イ=小規模多機能型居宅介護費のみ |
金額の影響
| 要介護度 | 通常(同一建物以外) | 70%で算定 | 差 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 10,458単位 | 7,320単位 | △3,138単位 |
| 要介護3 | 22,359単位 | 15,651単位 | △6,708単位 |
| 要介護5 | 27,209単位 | 19,046単位 | △8,163単位 |
要介護5では1人あたり月8,000単位以上の差になります。(端数処理は請求システムの取扱いによります。上表は概算です)
過少サービス減算の算定要件
判定に含めるもの
- 通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項)
- 訪問サービス(同項)
- 宿泊サービス(同条第5項)
3種類すべての提供回数を合計します。条文に時間の長短による区別はありません。
登録者から除く人
条文は「登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)」としています。
短期利用居宅介護費(ロ)を算定している人は、そもそも登録者ではなく1日単位で利用する人です。分母にも分子にも含めないと読むのが条文の構造に沿った理解です。短期利用の受け入れが多い月でも、この減算の判定には影響しません。
「1人当たり平均回数」の考え方
条文が示すのは算定月の提供回数を登録者数で割った平均という枠組みです。月の途中で登録した人の扱い、月の日数の違いを週にどう換算するかについて、告示本文に計算式の明記はありません。
具体的な計算方法は解釈通知および市町村の取扱いによります。算定月ごとに判定する仕組みである以上、月次で数値を把握する運用が必要です。(計算方法の詳細は確認できていないため、市町村への確認をおすすめします)
過少サービス減算の注意点
この減算は利用の少ない個人だけを減算するのではなく、事業所全体の平均で判定します。
つまりほとんど利用しない登録者が数名いると、事業所全体の平均が押し下げられ、よく利用している登録者の分まで70%になる可能性があります。登録者を増やすことが必ずしも増収にならないという構造がここにあります。
訪問体制強化加算との混同に注意
| 過少サービス減算 | 訪問体制強化加算 | |
|---|---|---|
| 数える対象 | 通い+訪問+宿泊 | 訪問サービスの提供体制 |
| 効果 | 70%で算定 | 1,000単位/月の加算 |
| 方向 | 下限を割ると減る | 体制を強化すると増える |
どちらも「回数」に関わりますが、判定の対象が違います。過少サービス減算は3種類の合計、訪問体制強化加算は訪問の体制です。混同しないでください。
看護小規模多機能型居宅介護との違い
看多機(複合型サービス)にも同じ趣旨の規定がありますが、判定基準が2つあります。
| サービス | 判定基準 |
|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護 | 1人当たり平均週4回未満 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 週平均1回未満、または1人当たり平均週4回未満 |
減算を避けるための実務
- 月次で登録者数と提供回数を集計する仕組みを作る
- 利用が減っている登録者を早期に把握する
- 通いが難しい人には訪問での関わりを組み立てる
- 長期入院等で利用のない登録者の登録継続の是非を検討する
- 新規登録の際、利用計画が週4回の水準を意識できているか確認する
入院中の登録者を登録のまま置いておくと、平均を押し下げる要因になります。本人・家族の希望との兼ね合いになりますが、月次の数値としては把握しておく必要があります。(運用に関する記述は筆者の実務経験にもとづく整理です)
過少サービス減算のQ&A
減算率は何%ですか?
条文は「所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する」と定めています。3割減にあたります。
通いだけで週4回必要ですか?
いいえ。通いサービス・訪問サービス・宿泊サービスの提供回数の合計で判定します。
個人ごとに判定しますか?
いいえ。登録者1人当たり平均回数、つまり事業所全体の平均で判定します。
短期利用の人は含めますか?
条文は登録者から短期利用居宅介護費を算定する者を除くとしています。
短期利用居宅介護費も減算されますか?
注7は「イについては」とあり、対象は小規模多機能型居宅介護費です。ロの取扱いは市町村に確認してください。
訪問の時間が短くても1回と数えますか?
条文に時間による区別の記載はありません。取扱いは市町村に確認してください。
入院中の登録者はどう扱いますか?
告示本文に個別の定めはありません。市町村の取扱いを確認してください。
判定はいつの期間ですか?
算定月です。月ごとに判定されます。
- 過少サービス減算は所定単位数の100分の70で算定(3割減)
- 小多機の減算のなかで最も影響が大きい
- 判定基準は登録者1人当たり平均回数が週4回未満
- 通いサービス・訪問サービス・宿泊サービスの合計回数で判定
- 短期利用居宅介護費を算定する者は登録者から除く
- 個人単位ではなく事業所全体の平均で判定する
- 対象はイ(小規模多機能型居宅介護費)
- 要介護5では月8,000単位以上の差になる
- 看多機は「週平均1回未満」の基準も加わる
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 小規模多機能型居宅介護費の注7、イ、ロ(厚生労働省法令等データベース)
- 同 別表 複合型サービス費の注7(比較のため)(厚生労働省法令等データベース)
※本記事の減算率・判定基準は、厚生労働省の告示にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者(市町村)の解釈をご確認ください。小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスであり、指定・指導は市町村が行うため、解釈や運用が自治体によって異なる場合があります。とくに「1人当たり平均回数」の具体的な計算方法、月途中で登録した者の扱い、入院中の登録者の扱い、訪問の時間による回数の数え方については告示本文に明記がなく、解釈通知および市町村の取扱いによります。所在市町村に確認してください。記事中の単位数の計算例は概算であり、端数処理により実際の請求額とは異なります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。実務に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




