「療養通所介護とは何かわかりやすく解説して!」
「療養通所介護の人員基準を知りたい!」
「療養通所介護の設備基準を知りたい!」
このような疑問を解説できる記事です。
- 療養通所介護とは?
- 療養通所介護の人員基準
- 療養通所介護の設備基準
では、一緒に学んでいきましょう!
療養通所介護とは?わかりやすく解説
療養通所介護の概要は以下のとおりです。
- 主に、難病等の重度要介護者やがん末期の者であって、サービス提供に当たり看護師による観察が必要な利用者を対象とする地域密着型サービス。
- 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行うことで、利用者の社会的 孤立感の解消や心身の機能の維持、利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。
療養通所介護の基本方針は以下のとおりです。
指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
療養通所介護の定義は以下のとおりです。
指定療養通所介護であって、難病等を有する中重度者又はがん末期の者(大臣が定める者)であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第40条の9に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第38条 抜粋)
出典)厚生労働省
療養介護の人員基準(厚生労働省)
療養通所介護の人員基準は厚生労働省では以下のように定められています。
- 提供時間帯を通じて、利用者の数が1.5に対し専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる者が1以上
- 1人以上は専ら指定療養通所介護の職務に従事する常勤の看護師
- 専らその職務に従事する常勤の看護師
(管理上支障が無い場合、同一敷地内にある他の事業所、施設等と兼務可能)
- 18人以下
療養通所介護の施設基準・設備基準(厚生労働省)
療養通所介護の施設基準・設備基準は厚生労働省では以下のように定められています。
- 専用の部屋のほか、消火設備、その他非常災害に際して必要な設備、その他サービス提供に必要な設備及び備品等
- 利用者1人につき6.4平方メートル以上
- 明確に区分され、他の部屋等から完全に遮断されていること
療養通所介護の人員基準・設備基準のQ&A(厚生労働省より)
療養通所介護の人員基準・設備基準のQ&Aは厚生労働省では以下のように定められています。
通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。
労働基準法第34条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。ただし、その場合においても、居宅基準第93条第3項を満たす必要があることから、介護職員全員が同一時間帯に一斉に休憩を取ることがないようにすること。また、介護職員が常時1名しか配置されていない事業所については、当該職員が休憩を取る時間帯に、介護職員以外で利用者に対して直接ケアを行う職員(居宅基準第93条第1項第1号の生活相談員又は同項第2号の看護職員)が配置されていれば、居宅基準第93条第3項の規定を満たすものとして取り扱って差し支えない。
このような取扱いは、通常の常勤換算方法とは異なりサービス提供時間内において必要な労働力を確保しつつピークタイムに手厚く配置することを可能とするなど、交代で休憩を取得したとしても必ずしもサービスの質の低下には繋がらないと考えられる通所介護(療養通所介護は除く)に限って認められるものである。
なお、管理者は従業者の雇用管理を一元的に行うものとされていることから、休憩時間の取得等について労働関係法規を遵守すること。
認知症対応型通所介護についても同様の考え方とする。
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