夜間対応型訪問介護の加算・減算一覧|単位数早見表

ちびウルフ夜間対応型って、イとロで加算の取り方がぜんぜん違うって本当?
リハウルフ本当です。24時間通報対応加算はイ限定ですし、サービス提供体制強化加算はイとロで7倍の差があります。このページに単位数の早見表と、どの類型でどの加算が算定できるかの対応表をまとめました。告示の原文を確認して作っています。
夜間対応型訪問介護とは?
夜間の時間帯に、定期的な巡回訪問と、通報を受けての随時の訪問・対応を提供する地域密着型サービスです。オペレーションセンターを設置するか否かで類型が分かれ、報酬の組み立てが変わります。
要介護1以上が対象で、要支援者は利用できません。地域密着型サービスのため、原則として事業所のある市町村の被保険者が対象になります。日中も含めて対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、対象となる時間帯が違います。
夜間対応型訪問介護の基本報酬|単位数早見表
基本報酬は2つの類型に分かれます。この類型が、算定できる加算を左右します。
| 類型 | 性格 | 報酬の構成 |
|---|---|---|
| イ(Ⅰ) | オペレーションセンターを設置する場合 | 基本夜間対応型訪問介護費+定期巡回サービス費+随時訪問サービス費 |
| ロ(Ⅱ) | オペレーションセンターを設置しない場合 | 1月につき 2,702単位(定額) |
イは訪問した分だけ積み上がる構成です。そのかわりオペレーションセンターの設置と、そこに必要な人員を確保しなければなりません。
イの各サービス費の単位数は告示で「別に厚生労働大臣が定める単位数」とされている部分があるため、本ページでは数値を断定していません。最新の告示と保険者の案内でご確認ください。
夜間対応型訪問介護の加算一覧|単位数早見表
| 加算 | 単位数 | 算定 | 対象の類型 |
|---|---|---|---|
| 24時間通報対応加算 | 610単位 | 1月につき | イのみ |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/90単位 | イは1日、ロは1月 | イ・ロ |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/120単位 | イは1日、ロは1月 | イ・ロ |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/154単位 | イは1回、ロは1月 | イ・ロ |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/126単位 | 同上 | イ・ロ |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/42単位 | 同上 | イ・ロ |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1月につき | イ・ロ |
| 特別地域夜間対応型訪問介護加算 | 所定単位数×15/100 | 1月につき | イ・ロ |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10/100 | 1月につき | イ・ロ |
| 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数に率を乗じる | 1月につき | イ・ロ |
夜間対応型訪問介護の減算一覧|単位数早見表
| 減算 | 減算幅 | 備考 |
|---|---|---|
| 同一建物等に居住する者への提供 | 所定単位数×90/100 | 同一敷地内建物等の利用者に提供する場合 |
| 同一建物等に居住する者への提供(大規模) | 所定単位数×85/100 | 利用者数が一定数以上の場合 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1/100 | 委員会・指針・研修・担当者の4つが必要 |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1/100 | 策定・周知・研修・訓練・見直しが必要 |
24時間通報対応加算610単位は「イについて」限定です。オペレーションセンターを設置しないロでは算定できません。
サービス提供体制強化加算は、イが22/18/6単位、ロが154/126/42単位と大きく違います。イは1回につき、ロは1月につきという算定単位の違いによるものですが、請求ソフトの設定を取り違えると差が大きく出ます。
また、認知症専門ケア加算は定期巡回・随時対応型訪問介護看護とイ・ロの単位の対応が入れ替わっています。両方を運営している事業所は要注意です。
夜間対応型訪問介護の加算・減算の記事一覧
各加算・減算の単位数と算定要件は、それぞれの記事にまとめています。
基本報酬
加算
減算
加算を設計するときの順番
- 自事業所の類型(イ/ロ)を確定する
- オペレーションセンターを設置しているなら24時間通報対応加算の要件を確認する
- サービス提供体制強化加算の区分を計算する(介護福祉士等の割合、勤続年数)
- 処遇改善加算の区分を決める(上位区分はサービス提供体制強化加算の届出が前提)
- 利用者ごとに認知症専門ケア加算の対象になるかを確認する
- 事業所の所在地が地域に関する加算の対象かを確認する
- 同一建物減算・虐待防止・BCP減算に該当していないかを毎月確認する
3番目と4番目は連動しています。処遇改善加算の上位区分を狙うなら、サービス提供体制強化加算の届出が前提になるため、先に資格者の割合を計算してください。
他のサービスとの違い
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護との違い:定期巡回は日中・夜間を通じて対応する。夜間対応型は夜間の時間帯が対象
- 訪問介護との違い:訪問介護は回数ごとの算定。夜間対応型のロは月額定額
- 訪問看護との関係:夜間対応型訪問介護に訪問看護は含まれない。看護が必要なら訪問看護を併用する
- 対象者:要介護1以上。要支援者は利用できない
運営指導で見られること
- 夜間対応型訪問介護計画の作成と、説明・同意・交付の記録
- オペレーターの配置と、随時対応が可能な体制(イの場合)
- 通報の記録(日時、内容、対応の内容と結果)
- ケアコール端末の交付と説明の記録
- 算定している加算の要件を裏づける記録
- 虐待防止・業務継続計画に関する委員会、指針、研修、訓練の記録
- 勤務形態一覧表と出勤簿の一致
運営指導の全体像は運営指導と監査の違いにまとめています。
よくある質問
イとロはどちらが有利ですか?
訪問回数と人員体制によります。ロは月2,702単位の定額で、訪問が多い月ほど1回あたりの単価は下がります。イはオペレーションセンターの設置が必要ですが、24時間通報対応加算610単位を算定できます。
24時間通報対応加算はロでも取れますか?
取れません。告示の注で「イについて」と限定されています。
サービス提供体制強化加算がイとロで大きく違うのはなぜですか?
イは1回につき、ロは1月につきという算定単位の違いによるものです。イは22/18/6単位、ロは154/126/42単位です。
認知症専門ケア加算の単位数が定期巡回と逆なのはなぜですか?
サービスごとに単位数が定められているためです。夜間対応型はイが1日につき3/4単位、ロが1月につき90/120単位です。
要支援でも使えますか?
使えません。要介護1以上が対象です。
他の市町村の住民も利用できますか?
地域密着型サービスのため、原則として事業所のある市町村の被保険者が対象です。
訪問看護も一緒に受けられますか?
夜間対応型訪問介護に訪問看護は含まれません。必要な場合は訪問看護を併用します。
同一建物減算はどのくらいですか?
同一敷地内建物等の利用者に提供する場合は所定単位数の100分の90、利用者数が一定数以上の場合は100分の85です。
複数の率が重なったらどう計算しますか?
掛ける順序と端数処理は留意事項通知で定められています。請求ソフトの設定と保険者への確認を行ってください。
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)
- 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)e-Gov法令検索
- 介護保険法(平成9年法律第123号)e-Gov法令検索
※本ページの単位数および算定要件は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準および厚生労働大臣が定める基準にもとづいて整理したものです。イ(Ⅰ)の各サービス費の単位数は、告示で「別に厚生労働大臣が定める単位数」とされている部分があるため、本ページでは数値を断定していません。介護職員等処遇改善加算の加算率、中山間地域等における小規模事業所加算の規模要件についても同様です。単位数は令和6年度介護報酬改定時点のもので、地域区分による1単位あたりの単価は含みません。各加算の詳細な要件、日割り計算の方法、複数の加算・減算が重なる場合の計算順序および端数処理については、留意事項通知をご確認ください。地域密着型サービスは市町村が指定・指導監督を行うため、取扱いが市町村によって異なる場合があります。個別の算定の可否は、必ず保険者にご確認ください。2026年9月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。
