【まとめ】通所介護(デイサービス)の加算・減算一覧|令和6年度改定対応【2026年最新】

通所介護(デイサービス)の加算は数が多いだけでなく、「Aを算定するとBが取れない」「Cを算定するとDが半額になる」という条件付きの関係が随所にあります。単位数の一覧表を眺めているだけでは、この関係が見えません。実際には、算定する順番と組み合わせを間違えると、取れたはずの単位を落とします。
この記事では、指定居宅サービス介護給付費単位数表(平成12年厚生省告示第19号)の「通所介護費」の条文を軸に、加算・減算を漏れなく一覧化し、併算定できない組み合わせをすべて明示しました。あわせて、生活相談員配置等加算13単位が共生型通所介護でしか算定できないこと、介護予防通所介護がそもそも存在しないこと、そして令和8年6月1日からの処遇改善加算の新区分まで扱います。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 通所介護の加算・減算の全体像(告示の条文順の一覧表)
- 通常規模型・大規模型(Ⅰ)(Ⅱ)と6つの時間区分の基本報酬
- 2時間以上3時間未満は「4〜5時間区分の70%」で算定すること
- 生活相談員配置等加算13単位は共生型通所介護でしか算定できないこと
- 個別機能訓練加算を算定すると生活機能向上連携加算(Ⅰ)が取れないこと
- 同(Ⅱ)は200単位から100単位に半減すること
- 認知症加算と若年性認知症利用者受入加算は併算定できないこと
- ADL維持等加算は(Ⅰ)30単位・(Ⅱ)60単位の2区分しかないこと
- 同一建物減算94単位には送迎に関する例外があること
- 介護予防通所介護は存在せず、総合事業に移行していること
ちびウルフ加算は取れるものを全部取ればいいんじゃないんですか?
リハウルフ通所介護はそれが通用しません。個別機能訓練加算を算定すると、生活機能向上連携加算(Ⅱ)が200単位から100単位に下がります。告示にただし書きで書いてあるのですが、一覧表しか見ていないと気づけない部分です。
通所介護の加算・減算一覧【早見表】
指定居宅サービス介護給付費単位数表「通所介護費」の条文順に並べました。併算定の制限がある項目は備考に明記しています。
| 項目 | 単位数 | 頻度 | 併算定の制限 |
|---|---|---|---|
| 感染症・災害による利用者減の加算 | 所定単位数×3/100 | 1回 | — |
| 延長加算(9時間以上〜14時間未満) | 50〜250単位 | 1日 | — |
| 生活相談員配置等加算 | 13単位 | 1日 | 共生型通所介護のみ |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1日 | — |
| 入浴介助加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 40単位/55単位 | 1日 | (Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可 |
| 中重度者ケア体制加算 | 45単位 | 1日 | 共生型では算定不可 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 | 3月に1回 | 個別機能訓練加算算定時は不可 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | 1月 | 個別機能訓練加算算定時は100単位 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ/ロ | 56単位/76単位 | 1日 | イ算定時はロ不可 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位 | 1月 | LIFE提出が要件 |
| ADL維持等加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 30単位/60単位 | 1月 | (Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可 |
| 認知症加算 | 60単位 | 1日 | 共生型では算定不可 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60単位 | 1日 | 認知症加算算定時は不可 |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位 | 1月 | 栄養改善サービス実施中は不可 |
| 栄養改善加算 | 200単位 | 月2回まで | 3月以内 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 20単位/5単位 | 1回 | 他事業所で算定済なら不可 |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 150単位/160単位 | 月2回まで | (Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 1月 | LIFE提出が要件 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/(Ⅱ)/(Ⅲ) | 22/18/6単位 | 1回 | いずれか1つ |
| 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×83〜120/1000 | — | いずれか1つ |
| 共生型通所介護の減算 | 所定単位数×90〜95/100 | 1回 | 事業者の種別による |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1/100 | — | — |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1/100 | — | — |
| 同一建物減算 | −94単位 | 1日 | 送迎が必要な場合は例外 |
| 送迎を行わない場合の減算 | −47単位 | 片道 | — |
通所介護の基本報酬|規模3区分×時間6区分
基本報酬は事業所規模3区分 × 時間区分6段階 × 要介護度5段階です。通所リハビリでは令和6年度改定で大規模型が1本に統合されましたが、通所介護は大規模型(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分が残っています。
| 所要時間 | 通常規模型 (要介護1/5) | 大規模型(Ⅰ) (要介護1/5) | 大規模型(Ⅱ) (要介護1/5) |
|---|---|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 370/588 | 358/568 | 345/549 |
| 4時間以上5時間未満 | 388/617 | 376/597 | 362/575 |
| 5時間以上6時間未満 | 570/984 | 544/940 | 525/907 |
| 6時間以上7時間未満 | 584/1,008 | 564/974 | 543/939 |
| 7時間以上8時間未満 | 658/1,148 | 629/1,097 | 607/1,059 |
| 8時間以上9時間未満 | 669/1,168 | 647/1,127 | 623/1,086 |
2時間以上3時間未満の扱い
告示の注4は、2時間以上3時間未満のサービスについて「4時間以上5時間未満の所定単位数の100分の70」で算定すると定めています。専用の単位が設定されているわけではありません。
また、対象は「別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者」に限られます。誰にでも短時間で提供してよいという規定ではない点に注意してください。
延長加算(50〜250単位)
8時間以上9時間未満のサービスの前後に日常生活上の世話を行い、通算9時間以上になった場合の加算です。9〜10時間で50単位、以降1時間ごとに50単位ずつ増え、13〜14時間で250単位が上限です。詳細は延長加算とは?通所介護・通所リハの単位数と算定要件【令和6年度】へ。
併算定できない組み合わせ|ここを間違えると損をする
個別機能訓練加算と生活機能向上連携加算
この記事でもっとも伝えたい部分です。告示の注12に、次のただし書きがあります。
(指定居宅サービス介護給付費単位数表 通所介護費 注12より引用)
注13が個別機能訓練加算、(1)が生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位、(2)が同(Ⅱ)200単位です。整理すると次のようになります。
| 状況 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算を算定していない | 100単位(3月に1回) | 200単位/月 |
| 個別機能訓練加算を算定している | 算定不可 | 100単位/月 |
各加算の詳細は通所介護の個別機能訓練加算とは|単位数・算定要件を解説【令和6年度】、通所介護の生活機能向上連携加算とは|単位数・算定要件を解説【2024年改定対応】をご覧ください。
認知症加算と若年性認知症利用者受入加算
どちらも1日60単位ですが、告示の注16に「認知症加算を算定している場合は、算定しない」とあります。若年性認知症の利用者が認知症加算の対象にも該当する場合、両方で120単位にはなりません。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロ
注13のただし書きに「個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない」とあります。イ56単位とロ76単位のいずれか一方です。なお(Ⅱ)20単位はLIFEへの提出を要件とする月額加算で、(Ⅰ)と併算定できます。
共生型通所介護は減算と加算がセットになっている
あまり解説されていない領域ですが、告示上は明確な仕組みがあります。障害福祉サービス事業者が共生型通所介護を行う場合、事業者の種別に応じて基本報酬が減額されます。
| 事業者の種別 | 算定率 |
|---|---|
| 指定生活介護事業者 | 93/100 |
| 指定自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業者 | 95/100 |
| 指定児童発達支援事業者(重症心身障害児対象を除く) | 90/100 |
| 指定放課後等デイサービス事業者(重症心身障害児対象を除く) | 90/100 |
そのうえで、注8が「注7を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を加算する」と定めています。注7が共生型通所介護の減算規定です。
また、共生型通所介護(注7)を算定している場合は、中重度者ケア体制加算45単位と認知症加算60単位も算定できません(注11・注15のただし書き)。
通所介護の減算一覧|同一建物94単位と送迎なし47単位
同一建物減算(−94単位/日)
(同 注23より引用)
サ高住や住宅型有料老人ホームに併設しているデイサービスでは、この減算が経営に直接効いてきます。ただし同一建物であっても、傷病等により送迎が必要と認められる利用者に実際に送迎を行った場合は減算されません。判断の根拠は記録に残してください。
送迎を行わない場合の減算(−47単位/片道)
家族が送迎している場合など、事業所が送迎を行わないときは片道47単位を減算します。往復なら94単位です。
虐待防止・BCPの各減算(1%)
いずれも所定単位数の1%です。通所介護の業務継続計画未策定減算については、令和7年3月31日までは適用しないという経過措置がありました。ただしこの経過措置には条件があり、感染症の予防およびまん延防止のための指針と、非常災害に関する具体的計画のいずれも策定していない事業所は、経過措置の対象外とされていました(令和6年厚生労働省告示第86号 附則第2条ただし書き)。現在は経過措置そのものが終了しています。
介護予防通所介護は存在しない|総合事業へ移行済み
ここは制度の前提として押さえておく必要があります。介護予防通所介護は平成29年度末までに廃止され、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の「通所型サービス」へ完全に移行しました。
そのため、指定介護予防サービス介護給付費単位数表に「介護予防通所介護費」の条文はありません。要支援1・2の方がデイサービスを利用する場合の単位数と加算は、介護報酬の告示ではなく、市町村が定める総合事業の単価表に従います。
| サービス | 要支援の扱い |
|---|---|
| 通所介護(デイサービス) | 介護予防通所介護は廃止/総合事業の通所型サービス |
| 通所リハビリテーション | 介護予防通所リハビリテーションが存在(月額包括) |
| 訪問看護 | 介護予防訪問看護が存在 |
| 訪問リハビリテーション | 介護予防訪問リハビリテーションが存在 |
ちびウルフ同じ「デイ」なのに、通所リハには介護予防があって通所介護にはないんですね。
リハウルフそこが混乱のもとです。予防給付として残ったのは、医療職が関わる通所リハと訪問看護・訪問リハ。生活支援に近い通所介護と訪問介護が総合事業に移りました。ケアマネジャーと話すときも、この線引きを共有しておくと調整がスムーズです。
令和8年6月から処遇改善加算に新区分が加わった
令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)により、介護職員等処遇改善加算に(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロが新設されました。通所介護の加算率は次のとおりです。
| 区分 | 加算率 |
|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 11.1%(1000分の111) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 12.0%(1000分の120) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | 10.9%(1000分の109) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | 11.8%(1000分の118) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 9.9%(1000分の99) |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 8.3%(1000分の83) |
母数は「イからニまでにより算定した単位数」、つまり基本報酬とサービス提供体制強化加算までを含めた合計です。基本報酬の注に定められた各種加算(入浴介助・個別機能訓練・認知症加算など)も「イからハまで」に含まれます。
「ロ」の区分は、大臣基準告示によればケアプランデータ連携システムの利用、または社会福祉連携推進法人への所属のいずれかを満たす場合に算定できるものとされています。詳細は通所介護の処遇改善加算2026|令和8年6月の加算率・要件をわかりやすく解説で扱っています。
ADL維持等加算に(Ⅲ)3単位という区分はありますか?
通所介護にはありません。告示の注14に定められているのは、ADL維持等加算(Ⅰ)30単位と(Ⅱ)60単位の2区分だけです。(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できず、いずれか一方を算定します。
個別機能訓練加算と生活機能向上連携加算は両方算定できますか?
生活機能向上連携加算(Ⅱ)であれば算定できますが、200単位ではなく100単位になります。生活機能向上連携加算(Ⅰ)は算定できません。告示の注12のただし書きに明記されています。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロは両方算定できますか?
できません。告示に「個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない」とあります。イ56単位・ロ76単位のいずれか一方です。なお(Ⅱ)20単位は月額のLIFE関連加算で、(Ⅰ)と併算定できます。
認知症加算と若年性認知症利用者受入加算は両方算定できますか?
できません。告示の注16に「認知症加算を算定している場合は、算定しない」とあります。どちらも1日60単位なので、合計120単位にはなりません。
生活相談員配置等加算13単位は、どの事業所でも算定できますか?
できません。告示の注8は「注7を算定している場合」に限定しており、注7は共生型通所介護の規定です。一般の指定通所介護事業所では算定できません。
共生型通所介護では、どの加算が算定できなくなりますか?
中重度者ケア体制加算45単位と認知症加算60単位です。いずれも告示のただし書きで「注7を算定している場合は、算定しない」とされています。一方、生活相談員配置等加算13単位は共生型の場合にのみ算定できます。
2時間以上3時間未満のデイサービスの単位数はいくらですか?
専用の単位は設定されておらず、4時間以上5時間未満の所定単位数の70%で算定します。また対象は「別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者」に限られ、誰にでも提供してよいわけではありません。
同一建物に住んでいる利用者は必ず94単位減算ですか?
されません。傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、減算しないという例外が告示に定められています。判断の根拠は記録に残してください。
要支援1・2の人のデイサービスの単位数はいくらですか?
全国共通の単位数はありません。介護予防通所介護は平成29年度末までに廃止され、市町村が実施する総合事業の「通所型サービス」に移行しているためです。国が示す上限の範囲内で市町村が単価を設定するので、各自治体の実施要綱・単価表を確認してください。
通所介護の大規模型は1本に統合されたのですか?
されていません。統合されたのは通所リハビリテーションです。通所介護は現在も通常規模型・大規模型(Ⅰ)・大規模型(Ⅱ)の3区分が維持されています。
- 基本報酬は通常規模型・大規模型(Ⅰ)(Ⅱ)の3区分×6つの時間区分×要介護度
- 通所リハと違い、通所介護の大規模型は(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分が維持されている
- 2時間以上3時間未満は4〜5時間区分の70%で算定する
- 延長加算は9時間以上から50単位、14時間未満で最大250単位
- 個別機能訓練加算を算定すると生活機能向上連携加算(Ⅰ)は算定できない
- 同(Ⅱ)は200単位から100単位に減額される
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ56単位とロ76単位は併算定できない
- 認知症加算60単位と若年性認知症利用者受入加算60単位は併算定できない
- ADL維持等加算は(Ⅰ)30単位・(Ⅱ)60単位の2区分のみ((Ⅲ)は存在しない)
- 生活相談員配置等加算13単位は共生型通所介護でしか算定できない
- 共生型通所介護は事業者の種別により90〜95%に減算される
- 共生型では中重度者ケア体制加算・認知症加算が算定できない
- 同一建物減算94単位は、送迎が必要と認められる場合は適用されない
- 送迎を行わない場合は片道47単位の減算
- 介護予防通所介護は廃止され、総合事業の通所型サービスに移行している
- 令和8年6月から処遇改善加算に(Ⅰ)ロ12.0%・(Ⅱ)ロ11.8%が新設された
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表「通所介護費」
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)通所介護費における各加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)第二の7
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
- 令和6年3月15日厚生労働省告示第86号 附則第2条(業務継続計画未策定減算に係る経過措置)
- 令和8年3月13日厚生労働省告示第87号 附則(令和8年6月1日施行)
- 介護保険法第115条の45(介護予防・日常生活支援総合事業)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。同一建物減算における「送迎が必要であると認められる」の判断や、事業所規模区分の判定などの解釈は、都道府県・市町村によって異なります。総合事業の通所型サービスの単価・サービス類型は市町村が定めるため、本記事では具体的な単位数を示していません。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。処遇改善加算の施行日および「ロ」の区分の要件に関する記述は、告示の附則と公開情報にもとづく整理であり、届出にあたっては指定権者の通知を確認してください。実務上の運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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