通所介護の処遇改善加算2026|令和8年6月の加算率・要件をわかりやすく解説
「2026年(令和8年)6月から処遇改善加算が変わると聞いたけれど、通所介護の加算率は結局いくつになるの?」「新しくできた『加算Ⅰロ・Ⅱロ』って何が違うの?」——デイサービスの経営者・管理者の方が、いま最も気にしているテーマです。
令和8年6月は、令和9年度の定期改定を待たずに行われる処遇改善加算の「期中改定」です。対象者の拡大、新しい上乗せ区分の創設など変更点が多く、しかも4〜5月分と6月以降分で加算率が変わるため、実務が混乱しやすくなっています。この記事では、通所介護にしぼって、加算率・算定要件・届出スケジュールを厚生労働省の通知にもとづいて整理します。
- 令和8年6月からの通所介護の処遇改善加算率(6区分)
- 新設された「加算Ⅰロ・Ⅱロ」と令和8年度特例要件
- 対象者の拡大(介護職員→介護従事者全体)と賃上げ額
- 算定要件(賃金改善・キャリアパス・職場環境等要件)
- 届出スケジュールと加算額の計算方法
2026年(令和8年)の処遇改善加算改定とは?
介護職員等処遇改善加算は、令和6年6月に「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つを一本化してできた加算です。令和8年6月の改定は、その後の期中改定(定期改定の合間に行う臨時改定)として実施され、賃上げをさらに前に進める内容になっています。
改定の柱は次の3つです。
- 対象者の拡大:介護職員だけでなく、看護職員やケアマネジャーを含む「介護従事者」全体へ。
- 上乗せ区分の新設:生産性向上・協働化に取り組む事業所向けに「加算Ⅰロ・Ⅱロ」を創設(6月以降)。
- 新たな対象サービス:訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援にも処遇改善加算を新設(6月以降)。
ちびウルフ期中改定って、定期改定じゃないのに途中で変わるってこと?うちのデイは何をすればいいの?
リハウルフそうなんだ。令和9年度の定期改定を待たずに、賃上げのために前倒しで実施されるのが期中改定だよ。通所介護はまず、自分の事業所がどの加算区分を取れるかを確認して、計画書を出すことが第一歩だね。
通所介護の処遇改善加算率【令和8年6月以降】
最も知りたい数字から示します。令和8年6月以降、通所介護(デイサービス)の加算率は6区分になります。加算率は、処遇改善加算を除く加減算後の総単位数に乗じて計算します。
| 加算区分 | 通所介護の加算率(6月以降) |
|---|---|
| 加算Ⅰ イ | 11.1% |
| 加算Ⅰ ロ(上乗せ) | 12.0% |
| 加算Ⅱ イ | 10.9% |
| 加算Ⅱ ロ(上乗せ) | 11.8% |
| 加算Ⅲ | 9.9% |
| 加算Ⅳ | 8.3% |
なお、同じ通所系でも地域密着型通所介護は別の加算率(加算Ⅰイ11.7%・Ⅰロ12.7%など)が設定されています。自事業所のサービス種類で必ず確認してください。
4〜5月分と6月以降分で加算率が違う【最重要】
令和8年度で最も実務的に注意すべき点が、4〜5月分と6月以降分で加算区分・加算率が異なることです。
| 期間 | 区分 |
|---|---|
| 令和8年4月・5月分 | 従来の4区分(Ⅰ〜Ⅳ)を維持(令和7年度と同じ) |
| 令和8年6月以降分 | 新6区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ)へ移行 |
新区分「加算Ⅰロ・Ⅱロ」と令和8年度特例要件
今回新設された「ロ」区分は、生産性向上・協働化に取り組む事業所がより高い加算を受けられる仕組みです。「イ」から「ロ」へ引き上げるには、次の令和8年度特例要件のいずれかを満たします。
| 区分 | 要件(いずれか) |
|---|---|
| ア)訪問・通所サービス等 | ケアプランデータ連携システムに加入し、利用実績を報告 |
| イ)施設サービス等 | 生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱを算定し、実績を報告 |
| ウ)共通 | 社会福祉連携推進法人に所属していること |
通所介護は基本的に「ア)ケアプランデータ連携システムへの加入」が現実的な選択肢になります。申請時点で要件を満たしていなくても、令和9年3月末までに対応する旨を誓約すれば、申請時から満たしているものとして扱えます。ただし誓約した以上は必ず実施し、実績報告で証明が必要です。
対象者の拡大と賃上げ額
これまで配分の中心は介護職員でしたが、令和8年6月以降は看護職員・ケアマネジャー・機能訓練指導員・生活相談員などを含む「介護従事者」全体へと対象が広がりました。
賃上げのイメージは次のとおりです。
- 介護従事者全体に月1.0万円(3.3%)の賃上げ。
- 生産性向上・協働化に取り組む事業所では、介護職員にさらに月0.7万円(2.4%)を上乗せ。
- 定期昇給0.2万円を含めると、介護職員は最大で月1.9万円(6.3%)の賃上げを目指せる設計。
ちびウルフ看護師さんやケアマネさんにも配れるようになったんだね。全部を介護職員に配らなきゃダメじゃないの?
リハウルフ配分は介護職員を基本としつつ、事業所の判断で他の介護従事者にも柔軟に配れるようになったんだ。ただし、一部の職員に極端に偏らせる配分はNGだよ。
算定要件(令和8年6月以降)
処遇改善加算の算定要件は「賃金改善要件」「キャリアパス要件」「職場環境等要件」の3つで構成されます。算定する区分が上位になるほど、満たすべき要件が増えます。
① 賃金改善要件(全区分共通)
取得した加算額は全額、職員の賃金改善(基本給・手当・賞与等)に充てます。さらに月額賃金改善要件(加算Ⅳ相当額の2分の1以上を基本給等の月給で改善)が全区分で求められます。増えた加算額は、原則ベースアップ(賃金表改訂による一律引上げ)で対応します。
② キャリアパス要件(Ⅰ〜Ⅴ)
職位・賃金体系の整備(Ⅰ)、昇給の仕組み(Ⅱ)、経験・技能ある職員の年収440万円以上の確保(Ⅲ)、研修機会の確保(Ⅳ)、介護福祉士等の配置(Ⅴ)。上位区分ほど多くの要件が必要で、加算Ⅰイ・ⅠロではⅠ〜Ⅴすべてが求められます。
③ 職場環境等要件
28項目の取組から、区分ごとに一定数以上の実施が必要です。加算Ⅰ・Ⅱでは、情報公表システム等での取組内容の公表も求められます。
加算額の計算方法と届出スケジュール
加算額は次の式で計算します。
※1か月あたり総単位数 = 前年度(1〜12月)の総単位数 ÷ 12
たとえば通所介護で、1か月あたり総単位数が10万単位、加算Ⅰイ(11.1%)の場合、加算単位数は約11,100単位/月(1単位10円換算で約11.1万円/月)が目安になります。
届出スケジュールは次のとおりです。
- 処遇改善計画書・体制届を作成(4・5月分と6月以降分をまとめて)。
- 原則4月15日までに都道府県・市区町村へ提出。
- 重要事項説明書・同意書を更新し、利用者・家族へ説明・同意取得。
- 賃金改善を実施し、期間終了後2か月以内(原則7月末)に実績報告書を提出。
通所介護の経営者・管理者が今すぐ確認すべきこと
期中改定は変更点が多く、対応が遅れると賃上げ原資を取り逃がしかねません。デイサービスの経営者・管理者が優先して確認すべき点を整理します。
- 自事業所が現在どの加算区分を算定しているかを確認し、上位区分(Ⅱ→Ⅰなど)への移行余地を検討する。
- 「ロ」区分を狙うなら、ケアプランデータ連携システムへの加入を計画し、計画書に誓約として反映する。
- キャリアパス要件・職場環境等要件の不足項目を洗い出し、令和8年度中に整備する。
- 増えた加算額をどの職員にどう配分するか、ベースアップを基本に賃金規程を見直す。
- 利用者の自己負担増について、重要事項説明書・同意書を更新する。
よくある質問(FAQ)
通所介護の加算Ⅰロは何%ですか?
4・5月分と6月以降分の計画書は別々に出しますか?
「ロ」を取るには必ずケアプランデータ連携システムが必要ですか?
看護職員やケアマネにも加算を配れますか?
加算率はどの単位数に掛けるのですか?
- 令和8年6月から処遇改善加算が期中改定。通所介護は6区分に。
- 通所介護の加算率(6月以降)はⅠイ11.1%/Ⅰロ12.0%/Ⅱイ10.9%/Ⅱロ11.8%/Ⅲ9.9%/Ⅳ8.3%。
- 4・5月分は従来4区分、6月以降は新6区分。計画書は原則4月15日までにまとめて提出。
- 「ロ」はケアプランデータ連携システム加入等の令和8年度特例要件で取得(誓約も可)。
- 対象は介護従事者全体に拡大。月1万円+上乗せで最大1.9万円の賃上げを目指す設計。
出典:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日 老発0313第6号)別紙、厚生労働省「介護職員の処遇改善」ページ。加算率・要件は所管自治体・厚生労働省の最新通知をご確認ください。

