通所介護の入浴介助加算とは|(Ⅰ)(Ⅱ)の違いと算定要件【令和6年度】
通所介護(デイサービス)の入浴介助加算は、令和3年度に(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれ、令和6年度改定でも要件が一部見直されました。「(Ⅰ)と(Ⅱ)はどちらを取るべき?」「研修って必須になったの?」「(Ⅱ)の居宅訪問は誰が行えばいい?」と整理しきれていない事業所も多いのではないでしょうか。
この記事では、令和6年度(2024年度)介護報酬改定に対応した通所介護の入浴介助加算について、単位数・算定要件・計画書の作り方・算定できる入浴方法までを、現場職員にも管理者にもわかるように解説します。厚生労働省の通知・Q&Aをふまえた正確な内容でまとめました。
- 通所介護の入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)の最新単位数と違い
- 令和6年度改定で(Ⅰ)に追加された「研修」要件
- (Ⅱ)の居宅訪問・評価を誰が行うか、ICT活用の取り扱い
- 算定できる入浴方法と、計画書の書き方のポイント
通所介護の入浴介助加算とは
入浴介助加算とは、入浴中の利用者の観察を含む介助を行った場合に算定できる加算です。ここでいう観察とは、利用者ができるだけ自分の力で入浴できるよう、見守りや声かけ、必要に応じた介助を行うこと。身体に直接触れる介助をしなくても、自立支援のための見守りであれば算定対象になります。ただし、利用者側の事情で入浴しなかった日は算定できません。
ちびウルフ体を洗ってあげないと加算は取れないんじゃないの?
リハウルフそうとは限らないよ。「できることは自分でやってもらう」見守りも立派な介助。むしろ自立支援の視点が、いまの入浴介助加算の考え方の中心なんだ。
入浴介助加算の単位数【令和6年度・通所介護】
通所介護における入浴介助加算の単位数は次のとおりです。
| 区分 | 単位数 | 対象者 |
|---|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | 要介護1〜5 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日 | 要介護1〜5 |
(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません。どちらか一方を算定します。なお同じ事業所内で、(Ⅰ)を算定する利用者と(Ⅱ)を算定する利用者が混在しても差し支えありません。
入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件と令和6年度の改定点
入浴介助加算(Ⅰ)の主な算定要件は次のとおりです。
- 入浴介助を適切に行うことができる人員・設備(施設基準)を満たしていること
- 通所介護計画に基づいて入浴介助を行うこと
- 入浴中の利用者の観察(見守り的援助)を含む介助を行うこと
そして令和6年度改定で、入浴介助に関わる職員に対して「入浴介助に関する研修等」を行うことが算定要件として追加されました。研修内容は、脱衣・洗髪・洗体・移乗・着衣など一連の動作に必要な介助技術や、転倒・入浴事故防止のリスク管理・安全管理などが想定されています。内部研修・外部研修を問わず、継続的に研修機会を確保することが求められます。
入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件
入浴介助加算(Ⅱ)は、(Ⅰ)の要件に加えて、利用者が自宅で(自身または家族等の介助で)入浴できるようになることを目的とする加算です。主な追加要件は次のとおりです。
- 居宅訪問・評価:医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種(医師等)が利用者の居宅を訪問し、浴室での動作と浴室環境を評価する。
- 環境整備の助言:自宅での入浴が難しい環境と認められる場合、訪問した医師等がケアマネジャーや福祉用具専門相談員と連携し、浴室の環境整備について助言する。
- 個別の入浴計画の作成:機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員などが共同し、訪問した医師等と連携して、利用者ごとの入浴計画を作成する。
- 居宅に近い環境での入浴介助:入浴計画に基づき、個浴など利用者の自宅の状況に近い環境で入浴介助を行う。
令和6年度改定:ICT活用による訪問が可能に
人材の有効活用の観点から、令和6年度改定で医師等に代わって介護職員が居宅を訪問し、医師等の指示のもとICT機器を活用して状況を把握、医師等が評価・助言する方法も認められました。Q&Aでは、画面越しの同時進行に限らず、利用者の動作は動画、浴室環境は写真などを活用して医師等に評価してもらう形でも要件を満たすとされています。
ちびウルフ自宅に浴室がない人や、施設のお風呂を使う人は(Ⅱ)を取れないの?
リハウルフその場合は、当面の目標として「事業所での入浴の自立」を図ることを目的に、一定の要件をすべて満たせば算定できるとされているよ。まずは所管の自治体に確認するのが安心だね。
計画書の作り方|通所介護計画書で代替できる
入浴介助加算(Ⅱ)は個別の入浴計画の作成が必要ですが、入浴計画に相当する内容を通所介護計画書に記載すれば、それをもって入浴計画の作成に代えることができます。通所介護計画書で算定する場合は、次の欄に情報を記載します。
| 記載欄 | 記載例 |
|---|---|
| 利用者の居宅の環境 | 浴槽のまたぎが高く手すりがない/床が滑りやすく転倒リスクがある 等 |
| 健康状態 | 高血圧症で降圧剤を内服中/心疾患の既往あり 等 |
| ケア上の医学的リスク・留意事項 | 血圧上昇時は入浴を控える/立ちくらみを起こしやすく急な起立に注意 等 |
| サービス提供内容 | 手すり使用の訓練を行い、またぎ動作を安定させる/尊厳に配慮し最小限の介助で入浴を目指す 等 |
計画の見直し頻度に明確な定めはありませんが、利用者の身体状況や浴室環境に変化があったときに再評価し、計画を見直すことが求められます。なお、個別機能訓練加算の居宅訪問時に、入浴環境の評価をあわせて行うことも可能とされており、現場の負担軽減につながります。
算定できる入浴方法・できない入浴方法
入浴介助加算が算定できるのは、原則として「全身浴」と「全身シャワー浴」です。タオルで体を拭くだけの「清拭」や「足浴」のみでは、原則として入浴行為と認められません。
ただし、利用者の自立生活を支援するうえで最適と考えられる方法が部分浴(シャワー浴含む)などである場合は算定可能とされています。「自立支援のための方法になっているか」という視点で判断することが大切です。
専門職が押さえたい安全管理のポイント
看護師・介護職員の立場では、入浴前のバイタル確認が欠かせません。一般的な中止の目安として、入浴前の血圧が収縮期160mmHg以上または拡張期100mmHg以上、体温37.5℃以上のときは慎重な判断が必要とされます。ただし数値だけで一律に決めず、利用者ごとの基礎値や日々の体調をふまえた柔軟な判断が求められます。
また冬場は浴室と脱衣所の温度差によるヒートショックに注意し、事前に室温を整えること、プライバシーへの配慮、転倒予防の声かけを徹底することが安全な入浴介助につながります。
よくある質問(FAQ)
(Ⅰ)の研修は外部研修でないとダメですか?
(Ⅱ)の居宅訪問は毎回行う必要がありますか?
大浴槽で自宅の浴室環境を再現してもよいですか?
すでに自宅で入浴できている人でも(Ⅱ)は算定できますか?
(Ⅰ)と(Ⅱ)どちらを算定すべきか
単位数だけを見れば(Ⅱ)が有利ですが、(Ⅱ)は居宅訪問・浴室環境の評価・個別の入浴計画の作成という追加の手間が発生します。判断の目安を整理します。
| こんな事業所・利用者には | おすすめの区分 |
|---|---|
| 入浴介助は行うが、自宅入浴の自立支援までは体制が整っていない | 入浴介助加算(Ⅰ) |
| 自宅での入浴自立を目標に、評価・計画・訓練的な介助まで取り組める | 入浴介助加算(Ⅱ) |
令和6年度改定でICTを活用した訪問・評価が認められたことで、(Ⅱ)の居宅訪問のハードルは下がっています。個別機能訓練加算の居宅訪問とあわせて浴室環境を評価すれば、訪問の手間を一度にまとめられるため、(Ⅱ)の算定に踏み出しやすくなります。
請求・届出での注意点
体制等状況一覧表では、(Ⅱ)を算定する場合「加算Ⅱ」と記載します。なお「加算Ⅱ」と届け出ていても、利用者によっては(Ⅰ)を算定することが可能です。利用者側の都合で入浴しなかった日は算定できない点や、清拭・足浴のみでは原則算定できない点とあわせて、日々の実施記録を根拠として残しておきましょう。
- 通所介護の入浴介助加算は(Ⅰ)40単位/日、(Ⅱ)55単位/日。両者は併算定不可。
- 令和6年度改定で、(Ⅰ)に「入浴介助に関する研修」の実施が要件として追加された。
- (Ⅱ)は医師等の居宅訪問・浴室環境評価と個別の入浴計画作成が必要。ICTを活用した訪問・評価も可能に。
- 入浴計画は通所介護計画書への記載で代替できる。
- 算定対象は全身浴・全身シャワー浴が原則。清拭・足浴のみは原則対象外。
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」、厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)」ほか関係通知。数値・要件は算定前に必ず最新の一次情報および所管自治体の運用をご確認ください。

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