居宅介護支援の報酬は、他のサービスと考え方がまったく違います。提供したサービスの量ではなく「1人のケアマネジャーが何件持っているか」で単価が変わる——逓減制と呼ばれる仕組みです。45件を超えた分は約半額、60件を超えた分は約3割まで下がります。

そのうえ、この件数の数え方に「介護予防支援の利用者数×3分の1」を足すという独特のルールがあり、中山間地域等に所在する事業所は逓減制そのものが適用されません。知らないまま件数を管理していると、想定と実際の請求額がずれます。

この記事では、指定居宅介護支援介護給付費単位数表(平成12年厚生省告示第20号)の条文を軸に、加算・減算を漏れなく一覧化しました。あわせて、初回加算と退院・退所加算は併算定できないこと運営基準減算が2か月続くと報酬がゼロになること、そして介護予防支援の442単位・472単位という2区分まで扱います。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • 居宅介護支援の加算・減算の全体像(告示の条文順の一覧表)
  • 居宅介護支援費(Ⅰ)と(Ⅱ)で逓減制の開始点が45件と50件に分かれること
  • 取扱件数に介護予防支援の利用者数×3分の1を加えること
  • 中山間地域等の事業所は逓減制が適用されないこと
  • 運営基準減算は50%、2か月以上続くと算定なしになること
  • 初回加算300単位と退院・退所加算は併算定できないこと
  • 特定事業所加算(Ⅰ)519単位と特定事業所医療介護連携加算125単位
  • 緊急時等居宅カンファレンス加算は月2回まで算定できること
  • 令和6年度に新設された同一建物減算95%
  • 介護予防支援費(Ⅰ)442単位・(Ⅱ)472単位の違い
ちびウルフちびウルフ

ケアマネって45件までしか持てないんですか?

リハウルフリハウルフ

持てます。ただし45件目からは単価が約半分になります。禁止ではなく、報酬で抑制する仕組みです。しかもICTを入れて事務職員を配置すれば50件目からに緩和される。件数管理と設備投資が直結しているのが、このサービスの経営判断の難しさです。

居宅介護支援の加算・減算一覧【早見表】

指定居宅介護支援介護給付費単位数表の条文順に並べました。

項目単位数/率頻度
特別地域居宅介護支援加算所定単位数×15/1001月
中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数×10/1001月
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数×5/1001月
初回加算300単位1月
特定事業所加算(Ⅰ)519単位1月
特定事業所加算(Ⅱ)421単位1月
特定事業所加算(Ⅲ)323単位1月
特定事業所加算(A)114単位1月
特定事業所医療介護連携加算125単位1月
入院時情報連携加算(Ⅰ)/(Ⅱ)250単位/200単位月1回
退院・退所加算(Ⅰ)イ/ロ450単位/600単位入院期間中1回
退院・退所加算(Ⅱ)イ/ロ600単位/750単位入院期間中1回
退院・退所加算(Ⅲ)900単位入院期間中1回
通院時情報連携加算50単位月1回
緊急時等居宅カンファレンス加算200単位月2回まで
ターミナルケアマネジメント加算400単位1月
介護職員等処遇改善加算所定単位数×21/1000
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数×1/100
業務継続計画未策定減算所定単位数×1/100
同一建物減算所定単位数×95/1001月
運営基準減算所定単位数×50/100
(2月以上継続で算定なし)
1月
特定事業所集中減算−200単位1月

出典:指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表

居宅介護支援の基本報酬と逓減制

基本報酬は要介護1・2要介護3〜5の2区分で、そこに取扱件数に応じた3段階(i)(ii)(iii)が掛かります。さらに事業所の体制により(Ⅰ)(Ⅱ)に分かれます。

区分要介護1・2要介護3・4・5
居宅介護支援費(Ⅰ)(i)1,086単位1,411単位
居宅介護支援費(Ⅰ)(ii)544単位704単位
居宅介護支援費(Ⅰ)(iii)326単位422単位
居宅介護支援費(Ⅱ)(i)1,086単位1,411単位
居宅介護支援費(Ⅱ)(ii)527単位683単位
居宅介護支援費(Ⅱ)(iii)316単位410単位

(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは逓減制の開始点

(Ⅱ)を算定できるのは、ケアプランデータ連携システムの利用と事務職員の配置をどちらも行い、届出をした事業所です。単位数は(Ⅱ)のほうがわずかに低いのですが、逓減が始まる件数が緩和されます。

区分(i)が適用される件数(ii)(iii)
居宅介護支援費(Ⅰ)45件未満の部分45以上60未満の部分60以上の部分
居宅介護支援費(Ⅱ)50件未満の部分50以上60未満の部分60以上の部分
(Ⅱ)が有利になる分岐点45件〜50件の5件分が、(Ⅰ)なら544単位、(Ⅱ)なら1,086単位(要介護1・2の場合)。この5件で約2,700単位の差が出ます。一方(Ⅱ)は45件未満の部分でも単位が下がるわけではなく、(i)の単価は(Ⅰ)(Ⅱ)とも同額です。45件を超えて回している事業所なら、(Ⅱ)の届出はほぼ確実に有利になります。

取扱件数の数え方に注意

ここが実務でつまずく箇所です。告示の定義を分解します。

  • 居宅介護支援の1月あたり利用者数
  • + 介護予防支援の提供を受ける利用者数 × 3分の1(厚生労働大臣が定める地域に住所を有する利用者を除く)
  • ÷ 介護支援専門員の員数(常勤換算)

介護予防支援は3分の1としてカウントされます。予防を30件受けていれば10件分。市町村から直接指定を受けて行う場合も、地域包括支援センターから委託を受けて行う場合も同じ扱いです。

中山間地域等の事業所は逓減制が適用されない

見落とされやすい規定です。

「ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所は、次のイからハまでにかかわらず、(1)の(一)を適用する。
(指定居宅介護支援介護給付費単位数表 居宅介護支援費 注1より引用)

(1)の(一)は居宅介護支援費(Ⅰ)(i)——つまり最上位の単価です。中山間地域等に所在する事業所は、件数が60件を超えていても1,086単位/1,411単位のまま算定できます。(Ⅱ)についても同様の規定が置かれています。

減算3種|運営基準減算は2か月でゼロになる

運営基準減算(50%→算定なし)

居宅介護支援に固有の、極めて重い減算です。

「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定しない。
(同 注6より引用)

2か月続けば報酬はゼロです。老企第36号は該当する場合を具体的に列挙しており、たとえば次のようなものがあります。

  • 提供開始に際し、複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができる旨の説明を行っていない場合——契約月から解消月の前月まで減算
  • 居宅サービス計画の新規作成・変更時に、利用者の居宅を訪問し面接していない場合
  • サービス担当者会議を開催していない場合
  • 居宅サービス計画の原案について利用者または家族に説明し、文書により同意を得ていない場合
  • 計画を利用者および担当者に交付していない場合
  • モニタリングを規定どおり行っていない場合
初回加算も同時に消える告示のロ(初回加算)のただし書きに「イの注6に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない」とあります。運営基準減算に該当する月は、基本報酬が半額になるうえに初回加算300単位も算定できません。新規利用者の受け入れ月ほど、手続きの抜けが痛手になります。

同一建物減算(95%)

令和6年度改定で居宅介護支援にも導入されました。事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物、または同一建物に20人以上が居住する建物の利用者に対して行った場合、所定単位数の95%で算定します。

他サービスの同一建物減算が90%・85%であるのに対し、居宅介護支援は5%と幅が小さいのが特徴です。訪問に係る移動コストの節減分を評価する趣旨なので、訪問頻度の少ないケアマネジメントでは影響が小さいという整理でしょう。

特定事業所集中減算(−200単位)

正当な理由なく、特定の事業者に80%を超えて集中している場合の減算です。定額で1月200単位。詳細は特定事業所集中減算とは?対象サービス・80%基準・正当な理由を解説で扱っています。

特定事業所加算|519単位+125単位まで積める

区分単位数
特定事業所加算(Ⅰ)519単位/月
特定事業所加算(Ⅱ)421単位/月
特定事業所加算(Ⅲ)323単位/月
特定事業所加算(A)114単位/月
特定事業所医療介護連携加算125単位/月

(Ⅰ)〜(A)は互いに併算定できませんが、特定事業所医療介護連携加算125単位は別条(ニ)に置かれた独立の加算です。(Ⅰ)519単位+125単位=644単位を1人あたり毎月上乗せできます。

要介護1・2の利用者(1,086単位)で見ると、644単位は基本報酬の約6割。特定事業所加算を取れるかどうかが、居宅介護支援事業所の経営を分けると言われるゆえんです。

連携系の加算|入院・退院・通院・看取り

入院時情報連携加算(250単位・200単位)

令和6年度改定で、情報提供のタイミングによる区分に見直されました。

区分単位数タイミング
入院時情報連携加算(Ⅰ)250単位入院した日のうちに情報提供
入院時情報連携加算(Ⅱ)200単位入院した日の翌日または翌々日に情報提供

改定前は「3日以内で200単位/4〜7日以内で100単位」でした。現在は3日を過ぎると算定できません。入院の連絡を受けたその日に動けるかどうかが、250単位と0単位を分けます。利用者1人につき月1回が限度です。

退院・退所加算(450〜900単位)|初回加算とは併算定不可

病院・診療所からの退院、または地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設からの退所に当たって、職員と面談し情報提供を受けたうえで居宅サービス計画を作成した場合の加算です。

区分単位数
退院・退所加算(Ⅰ)イ450単位
退院・退所加算(Ⅰ)ロ600単位
退院・退所加算(Ⅱ)イ600単位
退院・退所加算(Ⅱ)ロ750単位
退院・退所加算(Ⅲ)900単位

区分は面談の回数カンファレンスへの参加の有無で決まります。入院・入所期間中につき1回が限度です。

「ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
(同 ヘの注より引用)

退院してきた新規利用者では、初回加算300単位と退院・退所加算のどちらか一方しか算定できません。退院・退所加算は最低でも450単位なので、要件を満たすならそちらが有利です。訪問看護でも初回加算と退院時共同指導加算が排他関係でしたが、居宅介護支援も同じ構造になっています。

通院時情報連携加算(50単位)・緊急時等居宅カンファレンス加算(200単位)

  • 通院時情報連携加算 50単位:利用者の受診にケアマネジャーが同席し、医師・歯科医師等に情報提供するとともに情報提供を受け、居宅サービス計画に記録した場合。月1回まで。
  • 緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位病院・診療所の求めにより、医師・看護師等と共に居宅を訪問しカンファレンスを行った場合。月2回まで算定できます。

緊急時等居宅カンファレンス加算が月2回まで算定できる点は、他の連携加算(月1回)と違うところです。ただし「病院又は診療所の求めにより」が起点なので、ケアマネジャー側から呼びかけた場合は要件を満たしません。

ターミナルケアマネジメント加算(400単位)

在宅で死亡した利用者について、次をすべて満たした場合に月400単位を算定します。

  • 終末期の医療やケアの方針に関する利用者・家族の意向を把握していること
  • 死亡日および死亡日前14日以内に2日以上、利用者・家族の同意を得て居宅を訪問していること
  • 心身の状況等を記録し、主治の医師および居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供していること

訪問看護のターミナルケア加算(2,500単位)と同じ「死亡日前14日以内に2日以上」という枠組みですが、訪問看護の末期がん等のような1日以上への緩和規定はありません。

介護予防支援は442単位と472単位の2本立て

令和6年度改定で大きく変わった部分です。従来は地域包括支援センターのみが指定を受けられましたが、居宅介護支援事業者も市町村から直接指定を受けられるようになりました。

区分単位数実施主体
介護予防支援費(Ⅰ)442単位/月地域包括支援センター
介護予防支援費(Ⅱ)472単位/月指定を受けた居宅介護支援事業者

改定前は一律438単位でしたから、居宅介護支援事業所が直接指定を受ける場合は34単位高く設定されていることになります。委託を受けて行う場合とは扱いが異なる点に注意してください。

あわせて、特別地域介護予防支援加算15%・中山間地域等における小規模事業所加算10%・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算5%が新設されました。ただしこれらは介護予防支援費(Ⅱ)のみ——つまり居宅介護支援事業者が指定を受けて行う場合に限られます。人員基準の違いは居宅介護支援と介護予防支援の人員基準をわかりやすく解説で扱っています。

ちびウルフちびウルフ

予防を直接受けたほうが得なんですか?

リハウルフリハウルフ

単価は上がります。ただ取扱件数への影響を忘れないでください。予防の利用者も3分の1としてカウントされるので、30件受ければ10件分。逓減制の45件・50件に効いてきます。単価だけで判断すると、要介護のケースの単価を落とすことになりかねません。

令和8年6月から処遇改善加算の対象になった

令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)により、居宅介護支援に「介護職員等処遇改善加算」が新設されました。加算率は2.1%です。

「(前略)届出を行った指定居宅介護支援事業所が、利用者に対し、指定居宅介護支援を行った場合は、イからリまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。」
(同 ヌより引用)

居宅介護支援は長らく処遇改善加算の対象外でした。訪問看護(1.8%)・訪問リハビリテーション(1.5%)とともに、令和8年6月から新たに対象化された形です。

母数は「イからリまでにより算定した単位数」——基本報酬に特定事業所加算・特定事業所医療介護連携加算・各種連携加算まで含めた合計です。特定事業所加算(Ⅰ)と医療介護連携加算を算定していれば、その644単位にも2.1%が乗ります。

確度について加算率2.1%と条文の存在は告示原文で確認しています(確度高)。施行日が令和8年6月1日であることは、同告示の附則および複数の解説情報が一致していることによる整理です(確度中)。介護予防支援も同率で対象化されたとされていますが、こちらは告示原文を直接確認できていません(確度中)。届出にあたっては指定権者(市町村長)の通知を必ず確認してください。要件は介護職員等処遇改善加算とは?2026年最新の算定要件と取得方法で解説しています。

処遇改善加算のサービス間比較

サービス最大加算率
訪問介護28.7%
特別養護老人ホーム17.6%
訪問入浴介護13.3%
通所介護12.0%
介護老人保健施設9.7%
介護医療院6.6%
居宅介護支援2.1%(区分なし)
訪問看護1.8%(区分なし)
訪問リハビリテーション1.5%(区分なし)

この加算は介護職員等の賃金改善に充てるものです。居宅介護支援事業所の職員は介護支援専門員が中心で、いわゆる介護職員がほとんどいません。対象化されたこと自体に意味はあるものの、率としては低い水準にとどまっているのが実情です。

よくある質問
逓減制は45件からですか、50件からですか?

事業所の区分によります。居宅介護支援費(Ⅰ)は45件から、(Ⅱ)は50件からです。(Ⅱ)を算定するには、ケアプランデータ連携システムの利用と事務職員の配置をどちらも行い、届出をしている必要があります。

取扱件数に介護予防支援は含まれますか?

含まれます。介護予防支援の提供を受ける利用者数に3分の1を乗じた数を、居宅介護支援の利用者数に加えて計算します。その合計を介護支援専門員の常勤換算員数で除した数が取扱件数です。なお、厚生労働大臣が定める地域に住所を有する利用者は除きます。

中山間地域の事業所でも逓減制は適用されますか?

適用されません。告示に「別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所は、次のイからハまでにかかわらず、(1)の(一)を適用する」とあり、件数にかかわらず最上位の単価(要介護1・2で1,086単位、要介護3〜5で1,411単位)を算定できます。

運営基準減算はいくらですか?

所定単位数の50%です。さらに2月以上継続している場合は所定単位数を算定しません(報酬がゼロになります)。該当する場合は老企第36号に具体的に列挙されており、複数事業者を紹介できる旨の説明、居宅訪問と面接、サービス担当者会議の開催、計画の説明と文書同意、計画の交付、モニタリングなどが含まれます。

運営基準減算の月に初回加算は算定できますか?

できません。告示の初回加算のただし書きに「イの注6に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない」とあります。基本報酬が半額になるうえ、初回加算300単位も失うことになります。

初回加算と退院・退所加算は両方算定できますか?

できません。告示の退院・退所加算のただし書きに「初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない」とあります。退院・退所加算は最低でも450単位で初回加算300単位を上回るため、要件を満たすなら退院・退所加算を選ぶのが通常です。

入院時情報連携加算はいつまでに情報提供すればよいですか?

(Ⅰ)250単位は入院した日のうち、(Ⅱ)200単位は入院した日の翌日または翌々日です。改定前は「4〜7日以内で100単位」という区分がありましたが、現在は3日を過ぎると算定できません。利用者1人につき月1回が限度です。

緊急時等居宅カンファレンス加算は月に何回算定できますか?

月2回までです。他の連携加算が月1回であるのに対し、この加算だけ2回算定できます。ただし「病院又は診療所の求めにより」訪問することが要件なので、ケアマネジャー側から呼びかけた場合は対象外です。

特定事業所加算と特定事業所医療介護連携加算は両方算定できますか?

算定できます。特定事業所加算(Ⅰ)〜(A)は互いに併算定できませんが、特定事業所医療介護連携加算125単位は別条に置かれた独立の加算です。(Ⅰ)519単位と合わせて644単位を月あたり算定できます。

介護予防支援費の442単位と472単位はどう違いますか?

(Ⅰ)442単位は地域包括支援センターが行う場合、(Ⅱ)472単位は指定を受けた居宅介護支援事業者が行う場合です。令和6年度改定で居宅介護支援事業者も市町村から直接指定を受けられるようになり、(Ⅱ)が新設されました。特別地域加算などの地域加算3種は(Ⅱ)のみが対象です。

まとめ
  • 基本報酬は要介護1・2と要介護3〜5の2区分×取扱件数3段階
  • 居宅介護支援費(Ⅰ)は45件から、(Ⅱ)は50件から逓減が始まる
  • (Ⅱ)はケアプランデータ連携システムの利用と事務職員の配置が要件
  • 45〜50件の5件分で約2,700単位の差が出るため、超過している事業所は(Ⅱ)が有利
  • 取扱件数には介護予防支援の利用者数×3分の1を加えて計算する
  • 中山間地域等に所在する事業所は逓減制が適用されず最上位の単価を算定できる
  • 運営基準減算は50%、2月以上継続すると報酬がゼロになる
  • 運営基準減算に該当する月は初回加算300単位も算定できない
  • 初回加算と退院・退所加算は併算定できない(退院・退所加算のほうが有利)
  • 特定事業所加算(Ⅰ)519単位と特定事業所医療介護連携加算125単位は併算定できる
  • 入院時情報連携加算は当日250単位・翌日か翌々日200単位(3日を過ぎると算定不可)
  • 緊急時等居宅カンファレンス加算200単位は月2回まで算定できる
  • 同一建物減算は95%(他サービスの90%・85%より幅が小さい)
  • 特定事業所集中減算は定額で1月200単位
  • 介護予防支援費は(Ⅰ)442単位・(Ⅱ)472単位で、地域加算3種は(Ⅱ)のみ対象
  • 令和8年6月から処遇改善加算(2.1%)の対象になった
参考にした情報
  • 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第20号)別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第八十二号ほか(運営基準減算・特定事業所加算等の基準)
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)第三
  • 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
  • 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」1.(1)①②、1.(3)⑩
  • 令和8年3月13日厚生労働省告示第87号 附則(令和8年6月1日施行)

※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者(市町村長)の解釈をご確認ください。取扱件数の算定方法や運営基準減算の該当性などの判断は、市町村によって異なる場合があります。介護予防支援費の単位数は厚生労働省の改定資料にもとづく整理であり、介護予防支援における処遇改善加算の取扱いについては告示原文を直接確認できていません(確度中)。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。処遇改善加算の施行日に関する記述は、告示の附則と公開情報にもとづく整理です。実務上の運用に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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