居宅介護支援と介護予防支援の人員基準をわかりやすく解説
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「居宅介護支援と介護予防支援の人員基準を、根拠とあわせて正確に知りたい」——ケアマネジャーや事業所の管理者、これから開業を考える方にとって、人員基準は事業運営の土台になる大切なルールです。とくに令和6年度(2024年度)の介護報酬改定で、介護予防支援の仕組みが大きく変わりました。
この記事では、厚生労働省の基準をもとに、居宅介護支援と介護予防支援それぞれの人員基準を整理し、令和6年度改定で居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けられるようになった点まで、わかりやすく解説します。
- 居宅介護支援と介護予防支援の違い
- 居宅介護支援の人員基準(従業者・管理者)
- 介護予防支援の人員基準(従来型・地域包括支援センター)
- 令和6年度改定で居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の基準
ちびウルフそもそも「居宅介護支援」と「介護予防支援」って何が違うの?
リハウルフ対象になる人が違うんだ。要介護の人を支えるのが居宅介護支援、要支援の人を支えるのが介護予防支援だよ。まずそこから整理しよう。
居宅介護支援と介護予防支援の違い
2つのサービスは、対象となる利用者と作成する計画が異なります。まずは違いを押さえましょう。
| 項目 | 居宅介護支援 | 介護予防支援 |
|---|---|---|
| 対象者 | 居宅の要介護者(要介護1〜5) | 居宅の要支援者(要支援1・2) |
| 作成する計画 | 居宅サービス計画(ケアプラン) | 介護予防サービス計画 |
| 主な実施主体 | 指定居宅介護支援事業者 | 地域包括支援センター/居宅介護支援事業者 |
いずれも、本人の心身の状況・環境・本人や家族の希望を踏まえて計画を作成し、サービス事業者との連絡調整を行う点は共通しています。居宅介護支援では、必要に応じて介護保険施設への入所紹介なども行います。
居宅介護支援は、要介護者が居宅サービスを適切に利用できるよう支援する仕組みです。介護予防支援は、要支援者が介護予防サービスを適切に利用できるよう、市町村が設置する地域包括支援センターが中心となって支えてきました。どちらも利用者の自立した日常生活を支えるケアマネジメントであり、本人・家族とサービス事業者をつなぐ要の役割を担います。
居宅介護支援の人員基準(厚生労働省)
ちびウルフ居宅介護支援って、ケアマネは何人いればいいの?
リハウルフ常勤のケアマネを1人以上だね。利用者35人につき1人が基準。あわせて管理者の要件も大事なんだ。
従業者(介護支援専門員)
居宅介護支援事業所には、事業所ごとに常勤の介護支援専門員(ケアマネジャー)を1人以上配置します。配置数の基準は、利用者35人に対して介護支援専門員1人。利用者が増えれば、それに応じて増員が必要です(端数は増員の対象)。
管理者(主任介護支援専門員)
管理者は、事業所ごとに常勤専従の主任介護支援専門員を配置します。ただし、経過措置として次の猶予があります。
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 従業者 | 常勤の介護支援専門員を1人以上(利用者35人:ケアマネ1人が基準) |
| 管理者 | 常勤専従の主任介護支援専門員(経過措置あり・令和9年3月末まで) |
介護予防支援の人員基準(厚生労働省)
介護予防支援は、もともと市町村が設置する地域包括支援センターが担ってきました。その従来型の人員基準は次のとおりです。
従業者(担当職員)
事業所ごとに担当職員を1人以上配置します。担当職員は、次のいずれかの要件を満たし、介護予防支援業務に必要な知識・能力を有する者です。
- 保健師
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 社会福祉士
- 経験のある看護師
- 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
管理者
管理者は、事業所ごとに常勤専従の者を配置します。
【令和6年度改定】居宅介護支援事業者も介護予防支援の指定を受けられるように
ちびウルフ介護予防支援って、地域包括支援センターだけじゃなくなったって本当?
リハウルフそう、令和6年4月からの大きな変更点だよ。居宅介護支援事業者も市町村の指定を受ければ、介護予防支援ができるようになったんだ。
令和6年(2024年)4月から、居宅介護支援事業者も市町村の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。これに伴い、居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の人員配置について、次の見直しが行われています。
| 実施主体 | 従業者の配置 | 管理者 |
|---|---|---|
| 地域包括支援センター(従来) | 担当職員(保健師・ケアマネ等)を1人以上 | 常勤専従の者 |
| 居宅介護支援事業者(令和6年4月〜) | 介護支援専門員のみの配置で実施可能 | 主任介護支援専門員(条件付きで兼務可) |
人員基準とあわせて押さえたい運営のポイント
ちびウルフ人員基準のほかに、運営で気をつけることはある?
リハウルフあるよ。担当件数の考え方や、令和6年度で変わった運営ルールも一緒に確認しておくと安心だよ。
人員基準は「何人配置するか」のルールですが、実務では1人のケアマネが何件担当できるかという取扱件数の考え方も重要です。介護報酬では、一定の件数を超えると報酬が下がる「逓減制」が設けられていますが、ICTの活用や事務職員の配置などの要件を満たすことで、逓減が適用される件数の基準は緩和されています。
また、令和6年度改定では、運営面でも複数の見直しが行われました。代表的なものを整理します。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 取扱件数(逓減制) | ICT活用・事務職員配置で基準を緩和。要件は最新通知で確認 |
| 介護予防支援の指定 | 令和6年4月から居宅介護支援事業者も指定可能に |
| 同一建物減算等 | サービス提供形態に応じた報酬の取扱いに留意 |
| 書類の電子化・押印省略 | 業務効率化に向けた運用が進む |
制度の細部は、厚生労働省の基準省令・解釈通知に加え、自治体ごとのローカルルールでも運用が異なることがあります。判断に迷う場合は、断定せずに所在地の市町村・指定権者へ確認することが、コンプライアンス上もっとも確実です。
よくある質問(FAQ)
居宅介護支援の管理者は必ず主任ケアマネでないとダメですか?
ケアマネ1人で何人まで担当できますか?
居宅介護支援事業者が介護予防支援をする場合、新たに保健師などを雇う必要がありますか?
地域包括支援センターからの委託はなくなったのですか?
人員基準を満たせないとどうなりますか?
- 居宅介護支援=要介護者、介護予防支援=要支援者を対象とするマネジメント
- 居宅介護支援は常勤ケアマネ1人以上(利用者35人:1人)、管理者は主任ケアマネ(令和9年3月末まで経過措置)
- 介護予防支援(従来)は担当職員1人以上、管理者は常勤専従
- 令和6年4月から居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援が可能。介護支援専門員のみの配置でOK
- 指定の運用は市町村により異なるため、必ず所在地の窓口で最新情報を確認
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」/「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」




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