「居宅介護支援と介護予防支援の人員基準を、根拠とあわせて正確に知りたい」——ケアマネジャーや事業所の管理者、これから開業を考える方にとって、人員基準は事業運営の土台になる大切なルールです。とくに令和6年度(2024年度)の介護報酬改定で、介護予防支援の仕組みが大きく変わりました

この記事では、厚生労働省の基準をもとに、居宅介護支援と介護予防支援それぞれの人員基準を整理し、令和6年度改定で居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けられるようになった点まで、わかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 居宅介護支援と介護予防支援の違い
  • 居宅介護支援の人員基準(従業者・管理者)
  • 介護予防支援の人員基準(従来型・地域包括支援センター)
  • 令和6年度改定で居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の基準
ちびウルフちびウルフ

そもそも「居宅介護支援」と「介護予防支援」って何が違うの?

リハウルフリハウルフ

対象になる人が違うんだ。要介護の人を支えるのが居宅介護支援、要支援の人を支えるのが介護予防支援だよ。まずそこから整理しよう。

居宅介護支援と介護予防支援の違い

2つのサービスは、対象となる利用者と作成する計画が異なります。まずは違いを押さえましょう。

項目居宅介護支援介護予防支援
対象者居宅の要介護者(要介護1〜5)居宅の要支援者(要支援1・2)
作成する計画居宅サービス計画(ケアプラン)介護予防サービス計画
主な実施主体指定居宅介護支援事業者地域包括支援センター/居宅介護支援事業者

いずれも、本人の心身の状況・環境・本人や家族の希望を踏まえて計画を作成し、サービス事業者との連絡調整を行う点は共通しています。居宅介護支援では、必要に応じて介護保険施設への入所紹介なども行います。

居宅介護支援は、要介護者が居宅サービスを適切に利用できるよう支援する仕組みです。介護予防支援は、要支援者が介護予防サービスを適切に利用できるよう、市町村が設置する地域包括支援センターが中心となって支えてきました。どちらも利用者の自立した日常生活を支えるケアマネジメントであり、本人・家族とサービス事業者をつなぐ要の役割を担います。

ポイントざっくり言えば、「要介護」=居宅介護支援、「要支援」=介護予防支援。担当する計画とマネジメントの対象が違う、と覚えると整理しやすくなります。

居宅介護支援の人員基準(厚生労働省)

ちびウルフちびウルフ

居宅介護支援って、ケアマネは何人いればいいの?

リハウルフリハウルフ

常勤のケアマネを1人以上だね。利用者35人につき1人が基準。あわせて管理者の要件も大事なんだ。

従業者(介護支援専門員)

居宅介護支援事業所には、事業所ごとに常勤の介護支援専門員(ケアマネジャー)を1人以上配置します。配置数の基準は、利用者35人に対して介護支援専門員1人。利用者が増えれば、それに応じて増員が必要です(端数は増員の対象)。

管理者(主任介護支援専門員)

管理者は、事業所ごとに常勤専従の主任介護支援専門員を配置します。ただし、経過措置として次の猶予があります。

注意(経過措置)令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である事業所は、その管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年(2027年)3月31日まで猶予します。なお、令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者には、この経過措置は適用されません。
区分基準
従業者常勤の介護支援専門員を1人以上(利用者35人:ケアマネ1人が基準)
管理者常勤専従の主任介護支援専門員(経過措置あり・令和9年3月末まで)

介護予防支援の人員基準(厚生労働省)

介護予防支援は、もともと市町村が設置する地域包括支援センターが担ってきました。その従来型の人員基準は次のとおりです。

従業者(担当職員)

事業所ごとに担当職員を1人以上配置します。担当職員は、次のいずれかの要件を満たし、介護予防支援業務に必要な知識・能力を有する者です。

  1. 保健師
  2. 介護支援専門員(ケアマネジャー)
  3. 社会福祉士
  4. 経験のある看護師
  5. 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事

管理者

管理者は、事業所ごとに常勤専従の者を配置します。

【令和6年度改定】居宅介護支援事業者も介護予防支援の指定を受けられるように

ちびウルフちびウルフ

介護予防支援って、地域包括支援センターだけじゃなくなったって本当?

リハウルフリハウルフ

そう、令和6年4月からの大きな変更点だよ。居宅介護支援事業者も市町村の指定を受ければ、介護予防支援ができるようになったんだ。

令和6年(2024年)4月から、居宅介護支援事業者も市町村の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。これに伴い、居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の人員配置について、次の見直しが行われています。

令和6年度改定のポイント 居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、介護支援専門員のみの配置で介護予防支援を実施することが可能とされました。また、管理者は主任介護支援専門員とし、一定の条件(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者であって、管理する事業所の管理に支障がない場合)で兼務も可能です。
実施主体従業者の配置管理者
地域包括支援センター(従来)担当職員(保健師・ケアマネ等)を1人以上常勤専従の者
居宅介護支援事業者(令和6年4月〜)介護支援専門員のみの配置で実施可能主任介護支援専門員(条件付きで兼務可)
注意指定の手続きや細かな運用は市町村によって異なる場合があります。実際に介護予防支援の指定を受ける際は、必ず事業所が所在する市町村の介護保険担当窓口で最新の取扱いを確認してください。

人員基準とあわせて押さえたい運営のポイント

ちびウルフちびウルフ

人員基準のほかに、運営で気をつけることはある?

リハウルフリハウルフ

あるよ。担当件数の考え方や、令和6年度で変わった運営ルールも一緒に確認しておくと安心だよ。

人員基準は「何人配置するか」のルールですが、実務では1人のケアマネが何件担当できるかという取扱件数の考え方も重要です。介護報酬では、一定の件数を超えると報酬が下がる「逓減制」が設けられていますが、ICTの活用や事務職員の配置などの要件を満たすことで、逓減が適用される件数の基準は緩和されています。

また、令和6年度改定では、運営面でも複数の見直しが行われました。代表的なものを整理します。

項目概要
取扱件数(逓減制)ICT活用・事務職員配置で基準を緩和。要件は最新通知で確認
介護予防支援の指定令和6年4月から居宅介護支援事業者も指定可能に
同一建物減算等サービス提供形態に応じた報酬の取扱いに留意
書類の電子化・押印省略業務効率化に向けた運用が進む
ポイント人員基準・運営基準・報酬は相互に関係しています。開業や体制変更を検討する際は、人員配置だけでなく、取扱件数や加算要件まで含めて全体像を確認しておくと、後からの手戻りを防げます。

制度の細部は、厚生労働省の基準省令・解釈通知に加え、自治体ごとのローカルルールでも運用が異なることがあります。判断に迷う場合は、断定せずに所在地の市町村・指定権者へ確認することが、コンプライアンス上もっとも確実です。

よくある質問(FAQ)

居宅介護支援の管理者は必ず主任ケアマネでないとダメですか?
原則として常勤専従の主任介護支援専門員が必要です。ただし、令和3年3月31日時点で主任でない管理者が在任している事業所は、その管理者が管理者である限り、令和9年3月31日まで適用が猶予されます。令和3年4月以降に新たに管理者となる人には、この経過措置は適用されません。
ケアマネ1人で何人まで担当できますか?
居宅介護支援では、利用者35人につき介護支援専門員1人が配置基準です。利用者数が増えると増員が必要になります。なお、ICT活用や事務職員の配置などにより取扱件数の基準は緩和されており、詳細は最新の基準・解釈通知で確認してください。
居宅介護支援事業者が介護予防支援をする場合、新たに保健師などを雇う必要がありますか?
令和6年度改定により、居宅介護支援事業者が指定を受ける場合は介護支援専門員のみの配置で実施できるため、保健師等を新たに配置する必要はありません。現在の体制を維持したまま指定を受けやすくする趣旨の見直しです。
地域包括支援センターからの委託はなくなったのですか?
なくなっていません。地域包括支援センターが介護予防支援を行い、その一部を居宅介護支援事業者へ委託する従来の形も引き続き可能です。令和6年度からは、居宅介護支援事業者が直接指定を受ける選択肢が加わった、と理解するとよいでしょう。
人員基準を満たせないとどうなりますか?
人員基準は指定の要件であり、満たせない場合は指定の取消しや報酬返還などの対象となることがあります。退職などで一時的に基準を満たせなくなる場合は、速やかに指定権者(市町村・都道府県)へ相談し、補充計画などを示すことが重要です。日頃から余裕を持った人員配置を心がけましょう。
まとめ
  • 居宅介護支援=要介護者、介護予防支援=要支援者を対象とするマネジメント
  • 居宅介護支援は常勤ケアマネ1人以上(利用者35人:1人)、管理者は主任ケアマネ(令和9年3月末まで経過措置)
  • 介護予防支援(従来)は担当職員1人以上、管理者は常勤専従
  • 令和6年4月から居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援が可能。介護支援専門員のみの配置でOK
  • 指定の運用は市町村により異なるため、必ず所在地の窓口で最新情報を確認

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」/「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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