居宅介護支援の減算5つを解説|運営基準減算50%・同一建物減算・特定事業所集中減算

居宅介護支援には5つの減算があります。高齢者虐待防止措置未実施減算(1%)、業務継続計画未策定減算(1%)、同一建物減算(95%)、運営基準減算(50%)、特定事業所集中減算(月200単位)です。
このうち桁が違うのが運営基準減算です。所定単位数が半分になり、2月以上継続すると算定できません。加算を積み上げる努力より、この減算を回避することのほうが、経営上の影響は大きい場面があります。
そして運営基準減算は、制度違反ではなく日常業務の抜けで発生します。居宅を訪問して面接していない、サービス担当者会議を開いていない、モニタリングの記録が1月以上ない——通知はそのレベルで具体的に列挙しています。
典拠は指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)の注3〜注6・注10、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第82号〜第83号、老企第36号第三の6・8・9・10・13です。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 居宅介護支援の減算5つと、それぞれの減算率
- 運営基準減算に該当する具体的な9パターン
- モニタリングは条件付きで2月に1回訪問+テレビ電話でよいこと
- 運営基準減算が2月以上続くと算定できなくなること
- 運営基準減算に該当すると初回加算も算定できないこと
- 同一建物減算の「20人以上」は建物ごとに数え、合算しないこと
- 位置関係だけで同一建物減算を適用してはいけないこと
- 虐待防止措置未実施減算は「虐待の発生」ではなく「措置の不備」で適用されること
5つの減算の一覧
| 減算 | 減算率・額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 運営基準減算 | 所定単位数の50% (2月以上継続で算定しない) | 注6 |
| 同一建物減算 | 所定単位数の95%を算定(−5%) | 注5 |
| 特定事業所集中減算 | 1月につき200単位を減算 | 注10 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%を減算 | 注3 |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の1%を減算 | 注4 |
居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)・要介護3〜5の1,411単位を例にとります。
虐待防止・BCPの1%=約14単位
同一建物の5%=約70単位
特定事業所集中=200単位
運営基準減算の50%=約705単位
運営基準減算が2月以上継続=1,411単位すべて(ゼロ)
運営基準減算だけ桁が違います。特定事業所加算(Ⅰ)519単位を取っていても、運営基準減算が2月続けば基本報酬ごと失います。
運営基準減算に該当する9パターン
大臣基準第82号は、指定居宅介護支援等基準の特定の条項に適合していない場合を減算対象としています。老企第36号6が、より具体的に列挙しています。
① 契約時の説明
| 該当する場合 | 減算の期間 |
|---|---|
| 提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができることについて説明を行っていない | 契約月から解消された月の前月まで |
契約時の説明義務です。遡って契約月から減算される点に注意してください。
② 居宅サービス計画の新規作成・変更時(3パターン)
| 該当する場合 | |
|---|---|
| ① | 介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない |
| ② | 介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない(やむを得ない事情がある場合を除く) |
| ③ | 居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない |
いずれも当該居宅サービス計画に係る月から、解消された月の前月まで減算されます。
③を分解すると4つの動作です。原案の説明 → 文書による同意 → 利用者への交付 → 担当者への交付。
利用者への交付で終わってしまい、サービス事業者(担当者)への交付が漏れる——これが実務でもっとも起きやすい抜けです。交付の記録を残す運用にしておくことです。
③ サービス担当者会議が必要な3場面
計画の新規作成・変更とは別に、次の場面でもサービス担当者会議等が必要です。行っていない場合は減算されます。
- 居宅サービス計画を新規に作成した場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
更新認定のたびにサービス担当者会議が必要です。要介護度が変わらない更新でも対象になります。
④ モニタリング(2パターン)
| 該当する場合 | 減算の期間 | |
|---|---|---|
| ① | 所定の方法により利用者に面接していない | 特段の事情のない限り、その月から解消された月の前月まで |
| ② | モニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続 | 特段の事情のない限り、その月から解消された月の前月まで |
②に注意してください。面接していても、記録がなければ減算対象です。
モニタリングは条件付きで「2月に1回訪問」でよい
面接の方法について、通知は2つを示しています。
| 方法 | |
|---|---|
| イ | 1月に1回、利用者の居宅を訪問する方法 |
| ロ | 2月に1回、利用者の居宅を訪問し、訪問しない月はテレビ電話装置等を活用して行う方法 |
ロを使うには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ている
- サービス担当者会議等において、主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ている(次の3点について)
(ⅰ) 利用者の心身の状況が安定していること
(ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること
(ⅲ) 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること
ちびウルフ訪問が半分になるなら、使わない手はないですね。
リハウルフ条件のハードルを見てください。文書による利用者の同意に加えて、サービス担当者会議で主治医と担当者の合意まで必要です。
とくに(ⅲ)——「テレビ電話では把握できない情報について、担当者から提供を受けること」。訪問しない月の情報を、サービス事業者が補う体制を作る合意です。ケアマネの訪問が減る分、サービス事業者の負担が増える構図なので、合意形成は簡単ではありません。
理学療法士として言えば、月1回の訪問で見えるものは大きい。玄関の段差でつまずいた跡、床の物の増え方、居室の匂い。画面越しには映らない情報です。適用するなら、状態が安定している方に絞るのが妥当だと考えます。
2月以上継続すると算定できない
告示の注6は、次のとおりです。
別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定しない。
1月目は50%、2月目からはゼロです。加算も基本報酬もありません。
さらに、初回加算にも影響します。告示「ロ 初回加算」の注は「イの注6に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない」としています。運営基準減算に該当していれば、初回加算300単位も算定できません。
老企第36号6は、減算の説明に続けてこう述べています。
「市町村長は、当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。」
単なる報酬上の調整ではなく、指定の取消しまで射程に入った規定だという位置づけです。
同一建物減算(95%)は2つの対象がある
告示の注5は、2つの類型を定めています。
| 類型 | 対象 |
|---|---|
| 同一敷地内建物等 | 事業所と同一の敷地内・隣接する敷地内の建物、または事業所と同一の建物に居住する利用者 |
| 20人以上 | 事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者 |
「20人以上」は建物ごとに数える
老企第36号10(2)①は明確です。
当該建築物に当該指定居宅介護支援事業所の利用者が20人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない。
A棟に15人、B棟に12人なら、合計27人でもどちらの棟も20人未満なので該当しません。
人数の数え方は、「当該月において当該指定居宅介護支援事業者が提出した給付管理票に係る利用者のうち、該当する建物に居住する利用者の合計」です。
位置関係だけで判断してはいけない
通知10(3)に、重要な歯止めがあります。
本取扱いは、指定居宅介護支援事業所と建築物の位置関係により、効率的な居宅介護支援の提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本取扱いの適用については、位置関係のみをもって判断することがないよう留意すること。具体的には、次のような場合を一例として、居宅介護支援の提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。
通知が挙げる「該当しないものの例」は2つです。
- 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合
- 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合
「同一敷地内だから減算」と機械的に判断すると、本来不要な減算をかけることになります。大規模団地や、川を挟んだ隣接地などは要確認です。
なお通知10(4)は、建築物の管理・運営法人が事業者と異なる場合でも該当するとしています。別法人の建物でも対象です。
高齢者虐待防止措置未実施減算(1%)
老企第36号8が、この減算の性格を明確にしています。
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定居宅介護支援等基準第27条の2に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。
「講じていない」に当たるのは、次の4つのいずれかです。
| 不備の内容 | |
|---|---|
| 1 | 高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない |
| 2 | 高齢者虐待防止のための指針を整備していない |
| 3 | 高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない |
| 4 | 高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない |
手続と減算期間
- 事実が生じたら、速やかに改善計画を市町村長に提出する
- 事実が生じた月から3月後に、改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告する
- 減算されるのは事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで、利用者全員について
減算は翌月からで、当月ではありません。
業務継続計画未策定減算(1%)
老企第36号9が定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減算の開始 | 基準を満たさない事実が生じた月の翌月 (事実が生じた日が月の初日である場合は当該月) |
| 減算の終了 | 基準に満たない状況が解消されるに至った月まで |
| 対象 | 当該事業所の利用者全員 |
虐待防止減算と違い、「月の初日に事実が生じた場合は当該月から」という例外があります。
なお経過措置として令和7年3月31日までは適用されないとされていましたが、この期間はすでに終了しています。現在は本則が適用されます。
特定事業所集中減算(月200単位)
訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護のいずれかについて、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えた場合に減算されます。
判定期間と減算適用期間
| 判定期間 | 減算適用期間 |
|---|---|
| 前期(3月1日〜8月末日) | 10月1日〜3月31日 |
| 後期(9月1日〜2月末日) | 4月1日〜9月30日 |
提出と保存
- 前期は9月15日まで、後期は3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者が所定の書類を作成する
- 80%を超えた場合は市町村長に提出する
- 80%を超えなかった場合も、書類は各事業所で2年間保存する
超えていなくても書類の作成と保存は義務です。ここを知らずに作成していない事業所があります。
正当な理由は6つ
80%を超えても、正当な理由があれば減算されません。通知が例示する6つを挙げます。
| 正当な理由 | |
|---|---|
| ① | 通常の事業の実施地域に当該サービスの事業所が5事業所未満であるなど、サービス事業所が少数である場合 |
| ② | 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合 |
| ③ | 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合 |
| ④ | それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合 |
| ⑤ | サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合など |
| ⑥ | その他正当な理由と市町村長が認めた場合 |
①③④はサービスごとに判定します。通知の例示では、訪問介護の事業所が4か所しかない地域なら訪問介護は減算されないが、通所介護が10か所ある場合は通所介護で80%を超えれば減算される、とされています。
⑤には具体的な要件が付いています。「利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの」。単に「利用者が希望した」だけでは足りません。
加算との関係
| 減算 | 加算への影響 |
|---|---|
| 運営基準減算 | 初回加算を算定できない(初回加算の注に明記) |
| 特定事業所集中減算 | 特定事業所加算を算定できない(同加算の要件(9)) |
特定事業所集中減算は、200単位の減算にとどまりません。特定事業所加算(Ⅰ)519単位も失います。合計の影響は月719単位です。
介護予防支援の減算は別建て
本記事は指定居宅介護支援の減算を扱っています。介護予防支援(要支援の方のケアマネジメント)には、別の報酬体系と減算が設定されています。数値をそのまま当てはめないでください。
いちばん影響が大きい減算はどれですか?
運営基準減算です。所定単位数の50%となり、2月以上継続すると算定できません。他の減算が1%〜5%または200単位であるのに対して、桁が違います。
運営基準減算はどんなときに該当しますか?
契約時の説明不足、計画の新規作成・変更時の居宅訪問と面接の未実施、サービス担当者会議の未開催、計画の説明・同意・交付の不備、更新認定・区分変更時のサービス担当者会議の未開催、モニタリングの面接未実施、モニタリング記録が1月以上ない場合です。
計画は利用者に渡せばよいですか?
足りません。「利用者及び担当者に交付」が要件です。サービス事業者への交付が漏れると減算対象になります。
要介護度が変わらない更新でもサービス担当者会議は必要ですか?
必要です。通知は「要介護更新認定を受けた場合」を挙げており、区分の変更の有無を問いません。
モニタリングを2月に1回にできますか?
条件を満たせば可能です。テレビ電話装置等の活用について文書により利用者の同意を得たうえで、サービス担当者会議等において主治医・担当者等から3点(心身の状況が安定、テレビ電話で意思疎通が可能、把握できない情報を担当者から提供)の合意を得る必要があります。
訪問はしたが記録を忘れました。減算されますか?
モニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合は、特段の事情のない限り減算対象です。
同一敷地内なら必ず同一建物減算になりますか?
なりません。通知は「位置関係のみをもって判断することがないよう留意すること」とし、広大な敷地に建物が点在する場合や、道路・河川で隔てられ迂回が必要な場合は減算を適用すべきでないとしています。
A棟に15人、B棟に12人います。20人以上に該当しますか?
しません。通知は「別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない」としています。建物ごとに20人以上かで判定します。
虐待が起きていなければ虐待防止措置未実施減算はありませんか?
虐待の発生とは無関係です。委員会の定期開催、指針の整備、年1回以上の研修、担当者の配置——いずれかが欠けていれば減算されます。
特定事業所集中減算の書類は80%を超えなければ不要ですか?
必要です。すべての居宅介護支援事業者が前期は9月15日まで、後期は3月15日までに書類を作成し、80%を超えなかった場合も各事業所で2年間保存しなければなりません。
- 居宅介護支援の減算は5つ
- 運営基準減算50%、同一建物減算95%、特定事業所集中減算200単位、虐待防止1%、BCP1%
- 運営基準減算だけ影響の桁が違い、2月以上継続すると算定できない
- 運営基準減算は制度違反ではなく日常業務の抜けで発生する
- 契約時の「複数事業者を紹介するよう求められる」旨の説明も対象
- 契約時の説明不足は契約月まで遡って減算される
- 計画は「利用者及び担当者に交付」まで必要
- 更新認定・区分変更認定のたびにサービス担当者会議が必要
- モニタリングは面接だけでなく記録も要件
- 条件付きで2月に1回訪問+テレビ電話の方法が認められる
- その条件は文書による利用者同意と、サービス担当者会議等での3点の合意
- 運営基準減算に該当すると初回加算も算定できない
- 通知は指定取消しの検討にも言及している
- 同一建物減算は「同一敷地内建物等」と「20人以上」の2類型
- 「20人以上」は建物ごとに数え、別棟や隣接建物と合算しない
- 位置関係だけで判断せず、効率化につながらない場合は適用すべきでない
- 建物の管理・運営法人が異なる場合も対象になる
- 虐待防止措置未実施減算は虐待の発生ではなく措置の不備で適用される
- 虐待防止減算は事実が生じた月の翌月から
- BCP減算は月の初日に事実が生じた場合は当該月から
- BCP減算の経過措置(令和7年3月31日まで)は終了している
- 特定事業所集中減算は判定期間と適用期間が半年ずつずれる
- 80%を超えなくても書類の作成と2年間の保存が義務
- 正当な理由は6つ。⑤には理由書と地域ケア会議での意見・助言が必要
- 特定事業所集中減算に該当すると特定事業所加算も算定できない
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表 イの注3・注4・注5・注6・注10、ロ(初回加算)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第82号(運営基準減算の基準)、第82号の2(高齢者虐待防止措置未実施減算の基準)、第82号の3(業務継続計画未策定減算の基準)、第83号(特定事業所集中減算の基準)、第84号(特定事業所加算の基準)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)第三の6・8・9・10・12・13
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第4条第2項、第13条、第19条の2、第27条の2
※本記事の減算率・要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の請求にあたっては原文および保険者の解釈をご確認ください。複数の減算が同時に適用される場合の計算順序や端数処理については、告示・通知に明示がない部分があるため、請求ソフトの仕様および保険者の取扱いをご確認ください。本文中の影響額は居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)要介護3〜5の1,411単位を用いた概算であり、端数処理は考慮していません。同一建物減算の適用範囲、運営基準減算の「やむを得ない事情」「特段の事情」の判断、特定事業所集中減算の正当な理由の認否は、いずれも市町村(保険者)の判断によります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。モニタリングの方法選択に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




