特養の個別機能訓練加算は、(Ⅰ)12単位/日・(Ⅱ)20単位/月・(Ⅲ)20単位/月です。(Ⅰ)だけ「1日につき」である点に注意してください。30日なら月360単位相当。(Ⅱ)(Ⅲ)を足しても、収益の大半は(Ⅰ)が生んでいます。

その(Ⅰ)の要件が、この加算の関門です。「専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上」。専従かつ常勤です。人員基準上の機能訓練指導員は他の職務との兼務が認められていますが、この加算では認められません。看護職員が兼務している施設は、そのままでは算定できません。

そして(Ⅲ)は、口腔衛生管理加算(Ⅱ)と栄養マネジメント強化加算を両方算定していることが要件です。機能訓練だけ頑張っても届きません。

この記事では、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の注14、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第86号の3の2、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条、老企第40号第二の5(16)を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • (Ⅰ)は1日につき、(Ⅱ)(Ⅲ)は1月につきで単位の数え方が違うこと
  • (Ⅰ)の「専従・常勤」要件と、人員基準の機能訓練指導員との違い
  • 入所者100人超の施設に課される追加の配置要件
  • 「理学療法士等」に含まれる7職種と、はり師・きゅう師の経験要件
  • (Ⅱ)はLIFE提出、(Ⅲ)は口腔・栄養の加算算定が前提であること
  • 個別機能訓練計画は施設サービス計画への記載で代替できること
  • 説明は開始時と3月ごと。テレビ電話も使えること
  • 生活機能向上連携加算が減額される関係にあること

単位数は(Ⅰ)12単位/日・(Ⅱ)(Ⅲ)各20単位/月

告示21号の注14は、次のとおりです。

区分単位数算定単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)12単位1日につき
個別機能訓練加算(Ⅱ)20単位1月につき
個別機能訓練加算(Ⅲ)20単位1月につき
(Ⅰ)だけ「1日につき」

ここを取り違えると、収支の見通しが1桁変わります。30日の月で比較すると、次のようになります。

(Ⅰ)12単位×30日=360単位/月
(Ⅱ)20単位/月
(Ⅲ)20単位/月

3つすべて算定しても月400単位。うち360単位、9割は(Ⅰ)です。(Ⅱ)(Ⅲ)はLIFE提出や口腔・栄養との連携という手間の割に単位数が小さく、この加算群は「まず(Ⅰ)を取れるかどうか」で決まります。

定員100人・3つすべて算定なら、月40,000単位(1単位10円換算で約40万円・地域区分単価は考慮せず)です。

なお(Ⅱ)(Ⅲ)は積み上げ式です。(Ⅱ)は(Ⅰ)の算定が前提、(Ⅲ)は(Ⅱ)の算定が前提。(Ⅲ)だけを単独で算定することはできません。

(Ⅰ)の要件は「専従・常勤の理学療法士等を1名以上」

大臣基準告示95号 第86号の3の2イが定める(Ⅰ)の要件は、これだけです。

個別機能訓練加算(Ⅰ) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(中略)を一名以上配置しているもの(入所者の数が百を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を一名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で入所者の数を百で除した数以上配置しているもの)であること。

人員基準の機能訓練指導員とは別物

特養には、人員基準としても機能訓練指導員の配置義務があります(省令39号第2条第1項第5号「1以上」)。しかし同条第8項は、こう定めています。

第一項第五号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

つまり人員基準上は兼務でよいのです。看護職員が機能訓練指導員を兼ねている特養は珍しくありません。

一方、加算(Ⅰ)は「専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の」と限定しています。この違いを表にします。

人員基準(省令39号)加算(Ⅰ)(大臣基準)
人数1以上1名以上
専従/兼務他の職務と兼務可専従(専ら従事)
常勤/非常勤定めなし常勤
資格訓練を行う能力を有すると認められる者理学療法士等の7職種に限定

「機能訓練指導員はいるから算定できる」とはなりません。専従・常勤の人員を新たに確保できるかどうかが、この加算を取れるかどうかを決めます。

「理学療法士等」に含まれるのは7職種

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護職員(看護師・准看護師)
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師・きゅう師(条件つき

はり師・きゅう師だけ条件があります。「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る」。

他の資格者がいる事業所で6か月以上の実務経験が必要です。はり師・きゅう師のみを新規採用して、その方だけで加算を取る、という組み立てはできません。

入所者100人超は追加要件がある

定員が大きい施設には、上乗せの配置要件が課されます。

入所者数必要な配置
100人以下専従・常勤の理学療法士等1名以上
100人超専従・常勤の理学療法士等1名以上
かつ、機能訓練指導員として理学療法士等を常勤換算で「入所者数÷100」以上

入所者150人なら、150÷100=1.5。常勤換算1.5人以上の理学療法士等が必要です。専従・常勤の1名はこの計算に含めてよいので、実質はもう0.5人分の上積みになります。

ちびウルフちびウルフ

うちは看護師さんが機能訓練指導員を兼ねています。専従の人を雇うほどの余裕はないのですが……。

リハウルフリハウルフ

収支で判断してみてください。定員100人なら(Ⅰ)だけで月36,000単位、1単位10円換算で約36万円です。常勤1名の人件費とほぼ拮抗します。(Ⅱ)(Ⅲ)まで取れば約40万円。

ただし後述しますが、個別機能訓練加算を算定すると生活機能向上連携加算が減額されます。生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位を取っている施設は、100単位に下がる。その分を引いても個別機能訓練加算のほうが有利ですが、純増額で見ることです。

(Ⅱ)はLIFE提出、(Ⅲ)は口腔・栄養との一体的取組

(Ⅱ)の要件

  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していること
  • 入所者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること
  • 必要に応じて計画の内容を見直す等、情報を活用していること

LIFEへの提出頻度は、①新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月、②計画の変更を行った日の属する月、③①②のほか少なくとも3月に1回で、いずれも翌月10日までです。

科学的介護推進体制加算が「3月ごと」の周期であるのに対し、こちらは計画を変更するたびに提出が発生します。周期管理だけでは漏れます。

(Ⅲ)の要件

(Ⅲ)は要件が4つあり、そのうち2つ目が重い条件です。

要件
(1)個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していること
(2)口腔衛生管理加算(Ⅱ)および栄養マネジメント強化加算を算定していること
(3)入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報および栄養状態に関する情報を相互に共有すること
(4)(3)で共有した情報を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行い、その内容を理学療法士等の関係職種間で共有していること
(Ⅲ)は他の加算2つの算定が前提

口腔衛生管理加算(Ⅱ)110単位/月と栄養マネジメント強化加算11単位/日。この2つを算定していなければ、(Ⅲ)の20単位は取れません。

逆に言えば、すでにこの2つを算定している施設にとって(Ⅲ)は「情報共有の仕組みを作るだけ」で20単位が上乗せされます。(Ⅲ)単独では割に合わなくても、3つセットで見れば十分に成立します。

老企第40号⑦は、共有すべき情報について「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の様式1-4を参考とし、常に関係職種が閲覧可能にすることを求めています。

個別機能訓練計画は施設サービス計画への記載で代替できる

老企第40号③は、実務上ありがたい規定を置いています。

なお、介護福祉施設サービスにおいては、個別機能訓練計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。

書類を2本立てにする必要はありません。施設サービス計画のなかに個別機能訓練計画に相当する内容を書けば、それで足ります。

ただし排せつ支援加算や褥瘡マネジメント加算の場合と違い、「下線又は枠で囲う等により区別する」という条件は、個別機能訓練加算には付いていません。とはいえ実地指導で「どこが個別機能訓練計画に当たるのか」を説明できる必要はあるので、区別しておくほうが無難です。

計画作成に関わる職種

老企第40号①③は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して作成することを求めています。

また②は、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者を1名以上配置して行うものであること」としています。機能訓練そのものを実施する体制の話です。

説明は開始時と3月ごと。テレビ電話も使える

老企第40号④は、説明の頻度と方法を定めています。

  • 開始時およびその3月ごとに1回以上、利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する
  • 説明はテレビ電話装置等を活用して行うことができる
  • ただしテレビ電話装置等の活用について当該利用者の同意を得なければならない
  • 活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省のガイダンス、厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を遵守する

説明の相手が「利用者」と書かれている点に注意してください。家族ではなく本人です。遠方の家族への説明にテレビ電話を使う、という文脈で語られがちですが、条文の主語は入所者本人です。

また⑤は、記録の管理についてこう定めています。

個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。

記録すべき項目は実施時間・訓練内容・担当者等の3点です。

生活機能向上連携加算が減額される

見落とされやすい関係です。告示21号の注13(生活機能向上連携加算)には、次のただし書きがあります。

また、注14を算定している場合は、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に算定する。

注14が個別機能訓練加算です。整理すると、こうなります。

加算通常個別機能訓練加算を算定している場合
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月
(3月に1回を限度)
算定できない
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月100単位/月
純増額で判断する

生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位を算定している施設が個別機能訓練加算を取ると、そちらは100単位に下がります。

個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)で月400単位、生活機能向上連携加算の減少が100単位。差引で月300単位の純増です。定員100人なら月30,000単位(約30万円)。

それでも十分に有利ですが、「400単位増える」と見積もると1人分の人件費判断を誤ります。

介護予防(要支援)には存在しない

特養は原則として要介護3以上の方が入所する施設のため、介護予防版の個別機能訓練加算は存在しません。

なお、通所介護の個別機能訓練加算は(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)という別の区分立てで、単位数も要件もまったく異なります。特養の(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)とは別物なので、資料を流用しないでください。短期入所生活介護にも個別機能訓練加算がありますが、こちらは区分なしの1本です。

よくある質問
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はそれぞれ単独で算定できますか?

できません。(Ⅱ)は(Ⅰ)の算定、(Ⅲ)は(Ⅱ)の算定が要件です。積み上げ式なので、(Ⅲ)を算定する施設は(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の3つすべてを算定することになります。

(Ⅰ)だけ「1日につき」なのはなぜですか?

理由は告示に書かれていませんが、(Ⅰ)が体制(専従・常勤の理学療法士等の配置)を評価するもので、(Ⅱ)(Ⅲ)が情報提出と連携という月単位の取組を評価するものだからと考えられます。結果として(Ⅰ)が月360単位相当となり、収益の9割を占めます。

看護師が機能訓練指導員を兼務しています。算定できますか?

できません。加算(Ⅰ)は「専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の」理学療法士等を求めています。人員基準上の機能訓練指導員は他の職務との兼務が認められていますが(省令39号第2条第8項)、加算では認められません。

「理学療法士等」には誰が含まれますか?

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の7職種です。ただしはり師・きゅう師は、他の資格を持つ機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験が必要です。

入所者が120人います。追加で何人必要ですか?

専従・常勤の理学療法士等1名に加えて、機能訓練指導員として理学療法士等を常勤換算で「入所者数÷100」以上、つまり1.2人以上配置する必要があります。専従・常勤の1名を含めてよいので、実質0.2人分の上積みです。

(Ⅲ)を算定するには何が必要ですか?

(Ⅱ)の算定に加えて、口腔衛生管理加算(Ⅱ)と栄養マネジメント強化加算を両方算定していることが要件です。そのうえで、機能訓練・口腔・栄養の情報を理学療法士等が相互に共有し、共有内容を踏まえて計画を見直すことが求められます。

個別機能訓練計画は別に作らないといけませんか?

いいえ。介護福祉施設サービスでは、個別機能訓練計画に相当する内容を施設サービス計画のなかに記載すれば、それで作成に代えられます。ただし、どこが該当箇所かを説明できるようにしておくことをおすすめします。

計画の説明はテレビ電話でもよいですか?

よいとされています。ただし、テレビ電話装置等の活用について利用者の同意を得る必要があり、個人情報保護や医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等の遵守も求められます。

生活機能向上連携加算と両方取れますか?

取れますが、減額されます。個別機能訓練加算を算定している場合、生活機能向上連携加算(Ⅰ)は算定できず、(Ⅱ)は200単位から100単位に下がります。純増額で判断してください。

通所介護の個別機能訓練加算と同じですか?

違います。通所介護は(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)という区分で、単位数も要件も別です。短期入所生活介護は区分なしの1本です。資料の流用はできません。

まとめ
  • 個別機能訓練加算は(Ⅰ)12単位/日・(Ⅱ)20単位/月・(Ⅲ)20単位/月
  • (Ⅰ)だけ1日につきで、30日なら月360単位。収益の9割を占める
  • (Ⅱ)は(Ⅰ)、(Ⅲ)は(Ⅱ)の算定が前提の積み上げ式
  • (Ⅰ)の要件は「専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等1名以上」
  • 人員基準の機能訓練指導員は兼務可だが、加算は専従・常勤が必要
  • 看護職員が兼務している施設は、そのままでは算定できない
  • 「理学療法士等」はPT・OT・ST・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の7職種
  • はり師・きゅう師は他資格者のいる事業所で6月以上の実務経験が必要
  • 入所者100人超は、常勤換算で「入所者数÷100」以上の追加配置が必要
  • (Ⅱ)はLIFEへの計画書情報の提出と活用が要件
  • LIFE提出は計画の新規作成月・変更月・3月に1回。変更のたびに発生する
  • (Ⅲ)は口腔衛生管理加算(Ⅱ)と栄養マネジメント強化加算の算定が前提
  • (Ⅲ)では機能訓練・口腔・栄養の情報を相互共有し、計画見直しに反映する
  • 個別機能訓練計画は施設サービス計画への記載で代替できる
  • 説明は開始時と3月ごとに1回以上。相手は「利用者」本人
  • 説明にテレビ電話を使う場合は利用者の同意が必要
  • 記録すべきは実施時間・訓練内容・担当者等
  • 個別機能訓練加算を算定すると生活機能向上連携加算(Ⅰ)は算定不可、(Ⅱ)は100単位に減額
  • 純増は月400単位ではなく、差引300単位で見積もる
  • 介護予防(要支援)版は存在せず、通所介護・短期入所とは区分立てが異なる
参考にした情報
  • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護福祉施設サービス」注13(生活機能向上連携加算)、注14(個別機能訓練加算)
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第86号の3の2(介護福祉施設サービスにおける個別機能訓練加算の基準)
  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第1項第5号、同条第8項(e-Gov法令検索により確認)
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)第二の5(16)個別機能訓練加算について
  • 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日老老発0315第4号)第2の3
  • 厚生労働省「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」

※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示、省令、留意事項通知および課長通知にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。専従の判断や常勤換算の計算方法は、都道府県・指定都市によって取扱いが異なる場合があります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。試算に用いた金額は1単位10円で換算した概算であり、地域区分単価および入退所による稼働の変動は考慮していません。人員確保の判断に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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