福祉用具レンタル13品目一覧と自己負担額を解説

「手すりを買おうと思っているんですが」——訪問先でこう言われたら、私はまず止めます。介護保険でレンタルできるものを、実費で買ってしまう方が本当に多い。月数百円で借りられるものに、数万円払う必要はありません。
この記事では、理学療法士・介護支援専門員として福祉用具の選定に関わってきた立場から、介護保険でレンタルできる13品目と、自己負担がどう決まるのかを、厚生労働省の公表内容にもとづいて整理します。要介護度によって借りられない品目があるので、そこも押さえてください。
- 福祉用具貸与の対象13品目の一覧
- 要介護度によって借りられない品目
- 自己負担額がどう決まるか
- 「貸与と販売を選べる」4品目のこと
- 買うしかない9品目(特定福祉用具販売)
- 借りるまでの流れと、失敗しないポイント
福祉用具貸与とは
厚生労働省の説明はこうです。指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望およびその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与するサービス。目的は、日常生活上の便宜を図ることと、家族の介護の負担軽減です。
要介護1〜5の方だけでなく、要支援1・2の方も介護予防福祉用具貸与として利用できます。
リハウルフここで見落とされがちなのが、「選ぶための援助・取り付け・調整」が含まれている点です。物を届けて終わりではありません。合わなければ交換もできます。この人的なサポートが、レンタルの本当の価値だと思っています。
レンタルできる13品目
| 1. 車いす | 自走用、介助用、電動など |
|---|---|
| 2. 車いす付属品 | クッション、電動補助装置など |
| 3. 特殊寝台 | いわゆる介護ベッド。背上げ・高さ調節ができるもの |
| 4. 特殊寝台付属品 | サイドレール、マットレス、介助用ベルトなど |
| 5. 床ずれ防止用具 | エアマットレス、体圧分散マットレスなど |
| 6. 体位変換器 | 寝返りや起き上がりを助ける用具 |
| 7. 手すり | 工事を伴わないもの(据置型、突っ張り型など) |
| 8. スロープ | 工事を伴わないもの。段差の解消用 |
| 9. 歩行器 | 歩行を支える枠状の用具。歩行車を含む |
| 10. 歩行補助つえ | 松葉づえ、多点杖、ロフストランドクラッチなど |
| 11. 認知症老人徘徊感知機器 | 外出しようとしたことを家族等に知らせる機器 |
| 12. 移動用リフト | つり具の部分を除く。ベッドから車いすへの移乗などに使う |
| 13. 自動排泄処理装置 | 排泄物を自動で吸引する装置(交換可能部品を除く) |
要介護度で借りられない品目がある
ここが最大のつまずきどころです。厚生労働省の説明を、そのまま整理します。
| 要支援1・2、要介護1は原則対象外 | 車いす/車いす付属品/特殊寝台/特殊寝台付属品/床ずれ防止用具/体位変換器/認知症老人徘徊感知機器/移動用リフト(8品目) |
|---|---|
| 要支援1・2、要介護1・2・3は原則対象外 | 自動排泄処理装置 |
| 要介護度を問わず使える | 手すり/スロープ/歩行器/歩行補助つえ(4品目) |
ちびウルフ要介護1だと介護ベッドが借りられないの? 起き上がりがつらい人もいると思うけど…
リハウルフ厚労省の記載は「原則」です。状態によって例外的に認められる仕組みがありますが、判断は市区町村ごとの運用によります。諦める前に、必ずケアマネジャーに相談してください。ここで引き下がって自費購入してしまう方が、本当に多いんです。
福祉用具レンタルの自己負担額はどう決まるか
福祉用具貸与には、他のサービスのような「1回いくら」という全国一律の単価表がありません。商品ごとにレンタル価格が違うためです。決まり方は次のとおりです。
厚生労働省は、福祉用具の貸与に係る費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)を利用者が負担すると説明しています。負担割合は、市区町村から交付される介護保険負担割合証で確認できます。
支給限度額の枠を共有している
もう一点、重要な仕組みがあります。厚生労働省は、要介護度別に1か月間の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があるとしています。
つまり、デイサービスや訪問介護と同じ枠を使うということです。限度額を超えた分は全額自己負担になるため、「用具を増やしたらデイの回数を減らすことになった」という調整が現実に起こります。ケアプランの中でどう配分するかは、ケアマネジャーと相談してください。
「借りる」か「買う」かを選べる4品目
制度改正で新しく加わった仕組みです。次の4つは、貸与と販売のいずれかを選択できます。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車は除く)
- 単点杖(松葉づえは除く)
- 多点杖
厚生労働省は、これらの用具について「利用者の方に対して、ケアマネジャー・福祉用具専門相談員が提案を行います」としています。自分で決めなければならないわけではありません。
レンタルできない、買うしかない9品目
入浴や排泄に使う用具は、貸与になじまないとして販売の対象になります。これが特定福祉用具販売です。
| 1. 腰掛便座 | ポータブルトイレ、便座の高さを補う用具など |
|---|---|
| 2. 自動排泄処理装置の交換可能部品 | 本体はレンタル、部品は購入 |
| 3. 排泄予測支援機器 | 膀胱の状態から排尿のタイミングを知らせる機器 |
| 4. 入浴補助用具 | シャワーチェア、浴槽用手すり、すのこ、バスボードなど |
| 5. 簡易浴槽 | 持ち運びできる浴槽 |
| 6. 移動用リフトのつり具の部品 | ※リフト部分は含みません |
| 7. 固定用スロープ | ※貸与との選択制 |
| 8. 歩行器 | ※歩行車は除く。貸与との選択制 |
| 9. 歩行補助つえ | ※松葉杖は除く。貸与との選択制 |
注意点は2つ。いったん全額を立て替える必要があることと、指定を受けた事業者から買わないと対象にならないことです。ネット通販で買っても給付の対象になりません。必ず事前にケアマネジャーへ相談してください。
ちびウルフ先に買っちゃったら戻ってこないんだ。危ないなあ
借りるまでの流れ
まだなら市区町村または地域包括支援センターで申請します。福祉用具貸与は認定がなければ使えません。
「何に困っているか」を伝えます。用具名から入らなくて構いません。「夜トイレに行くのが怖い」で十分です。
自宅の状況を見て、候補を提案します。段差、間取り、動線を実際に見てもらうことが重要です。
これを飛ばさないでください。カタログで決めると、まず失敗します。実際に本人が使ってみて判断します。
見積書と契約書を確認します。月額料金と自己負担額を必ず書面で確認してください。
高さや角度の調整まで行ってもらいます。ここまでがサービスに含まれています。
状態が変われば用具も変えます。合わなくなったら遠慮なく相談してください。
ちびウルフデモ機って頼めば出してもらえるんだね。知らなかった
失敗しないための5つのポイント
リハウルフ訪問していて、押し入れに眠っている歩行器をよく見ます。使っていないなら返す。その分の限度額で、今必要なものを借りたほうがいい。用具は「置いてあること」ではなく「使えていること」に意味があります。
要介護1でも介護ベッドを借りられませんか?
レンタル料は毎月いくらですか?
ネットで買った入浴用のいすも介護保険の対象になりますか?
年度をまたげば、また10万円分買えますか?
壁に手すりを取り付けたいのですが、レンタルできますか?
- 福祉用具貸与の対象は13品目。要支援1・2の方も介護予防福祉用具貸与として使える。
- 13品目は、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置。
- 手すりとスロープは工事を伴わないものが対象。工事を伴うものは住宅改修。
- 要支援1・2と要介護1は、車いす・特殊寝台など8品目が原則対象外。
- 自動排泄処理装置は、要支援1・2と要介護1・2・3が原則対象外。
- いずれも「原則」であり、例外が認められる場合がある。諦める前にケアマネジャーへ。
- 自己負担は「月額レンタル料 × 負担割合(1割・2割・3割)」。負担割合は負担割合証で確認。
- 他の介護サービスと同じ支給限度額の枠を使う。超えた分は全額自己負担。
- 固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は貸与と販売の選択制。
- 入浴・排泄用具など9品目は購入。償還払いで、同一年度10万円まで。
- 購入は指定事業者から。ネット通販では給付の対象にならない。
- 必ずデモ機を試す。合わなくなったら交換・返却する。
- 厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 福祉用具貸与(介護サービス情報公表システム)」(サービスの定義、対象13品目、要介護度による給付制限、貸与と販売の選択制、利用者負担と支給限度額の考え方)
- 厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 特定福祉用具販売(介護サービス情報公表システム)」(対象9品目、償還払い、同一年度10万円の上限)
- 厚生労働省「公表されている介護サービスについて」(介護給付・予防給付の区分、サービスの全体像)
※本記事の制度に関する記述は、厚生労働省の介護サービス情報公表システムの公表内容にもとづきます。レンタル料金は商品および事業所によって異なるため、本記事では具体的な金額を示していません。要介護度による給付制限の例外的な取扱い、支給限度額、負担割合、特定福祉用具販売の細かい運用は、要介護度・所得・市区町村によって異なります。個別の判断は、必ず市区町村・地域包括支援センター・担当ケアマネジャー・福祉用具貸与事業所にご確認ください。内容は2026年8月時点の情報です。




