パンフレットを何冊も並べて、結局よく分からなくなる。有料老人ホーム選びで、いちばん多い詰まり方です。理由ははっきりしていて、見た目がよく似ているのに、中身の仕組みがまったく違うからです。

この記事では、理学療法士・介護支援専門員として在宅と施設の両方を見てきた立場から、老人福祉法と厚生労働省の設置運営標準指導指針にもとづいて、有料老人ホームの類型を整理します。どこが違うと、入ってからの生活と費用がどう変わるのかまで踏み込みます。

この記事でわかること
  • 有料老人ホームの法律上の定義
  • 国が定めている4つの類型
  • 介護付きと住宅型の決定的な違い
  • 費用の仕組みがどう変わるか(単位数つき)
  • 「介護付き」と名乗れる条件
  • サ高住・特養との位置関係
  • 見学時に必ず聞くべきこと

有料老人ホームとは何か

まず定義です。老人福祉法第29条第1項が定めています。

老人福祉法第29条(要旨)有料老人ホームとは、老人を入居させ、入浴・排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、その他の日常生活上必要な便宜(=介護等)の供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。設置しようとする者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

ここで押さえてほしいのは3点です。

  • 「介護」だけが条件ではない|食事の提供だけでも有料老人ホームに当たります
  • 他に委託して供与する場合も含まれる|自前で介護をしていなくても該当します
  • 特養・老健は有料老人ホームではない|老人福祉施設として別枠です
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定義がかなり広いんです。だから「有料老人ホーム」という一つの施設像は存在しません。この一言に、性格の違うものが同居しています。ここが混乱の出発点です。

有料老人ホームの種類は4類型

厚生労働省の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の別表が、類型を定めています。一般には3種類と説明されますが、正確には介護付きが2つに分かれて4類型です。

介護付(一般型)介護等のサービスが付いた居住施設。介護サービスはホームの職員が提供する
介護付(外部サービス利用型)ホームの職員が安否確認や計画作成等を行い、介護サービスは委託先の事業所が提供する
住宅型生活支援等のサービスが付いた居住施設。介護が必要になったら入居者自身の選択で、地域の訪問介護等を利用する
健康型食事等のサービスが付いた居住施設。介護が必要になった場合は、契約を解除し退去しなければならない

介護付有料老人ホーム

介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けたホームです。介護保険法第8条第11項は、特定施設入居者生活介護を「特定施設が提供するサービスの内容等を定めた計画に基づき行われる入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話」と定義しています。

一般型は職員が直接介護を行い、外部サービス利用型はホームが計画作成と安否確認を担い、実際の介護は委託先の事業所が行います。入居者から見ると窓口はどちらもホームですが、報酬の仕組みが別です。

住宅型有料老人ホーム

特定施設の指定を受けていないホームです。住まいと生活支援(食事、見守り、生活相談など)を提供し、介護は外から入れます。訪問介護、訪問看護、デイサービス、福祉用具貸与などを、在宅の人と同じように組み合わせて使います。

実務上、同じ建物か近隣に系列の訪問介護事業所があり、そこから支援が入る形が多く見られます。

健康型有料老人ホーム

自立した高齢者向けで、介護が必要になったら退去という類型です。指導指針の別表にもそう明記されています。数はごく少なく、選択肢として上がってくる場面はほとんどありません。

名乗りには規制がある指導指針は、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームは、広告・パンフレット等で「介護付き」「ケア付き」等の表示を行ってはいけないと定めています。つまり「介護付き」の表示があれば、それは指定を受けた施設です。ここは信用してよい目印になります。
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「介護付き」って勝手に名乗れないんだ。これは分かりやすい

介護付きと住宅型の違いは「介護が誰から出るか」

比較表を細かく作るより、1点だけ押さえたほうが早いです。

1介護付き=介護がホームの中にある。ホームと契約すれば介護がついてくる。ケアプランもホームの計画作成担当者が作る。
2住宅型=介護を外から買ってくる。住まいの契約と介護の契約が別。担当ケアマネジャーがつき、在宅と同じ形でサービスを組む。

ここから、生活実感の差が生まれます。

夜間・深夜の対応介護付:一般型は基準上、常に1人以上の介護職員が確保される/住宅型:訪問介護は時間で入る。夜間体制はホームごとに大きく異なる
要介護度が上がったとき介護付:定額のまま介護量を増やせる/住宅型:使うほど費用が増え、限度額の上限に当たることがある
サービスの選択介護付:原則ホームのサービス/住宅型:事業所を選べる(実際は系列に固まりやすい)
ケアプラン介護付:ホームの計画作成担当者/住宅型:居宅介護支援事業所のケアマネジャー
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訪問リハビリで住宅型に伺うことは多いです。良いホームもたくさんあります。ただ「夜どこまで見てもらえるか」は本当に幅がある。ここだけは見学で必ず確認してください。

費用の仕組みが根本的に違う

ここが実務上いちばん大きい差です。介護保険から支払われる分の計算方法が違います。

介護付きは1日あたりの定額

特定施設入居者生活介護費は1日につき定額で、要介護度で決まります(令和8年6月施行の算定構造・基本部分)。

要介護1542単位/日
要介護2609単位/日
要介護3679単位/日
要介護4744単位/日
要介護5813単位/日

要支援の人向けの介護予防特定施設入居者生活介護費は、要支援1が183単位/日、要支援2が313単位/日です。外部サービス利用型の基本部分は1日84単位で、これに委託先のサービス分が加わります。

仮に1単位10円として要介護3で計算すると、679単位×30日=20,370単位=約20万4千円。1割負担なら月およそ2万円です(概算。1単位の単価は地域とサービス種類で10円〜11.40円の幅があり、各種加算も上乗せされます)。

住宅型は使った分だけ、ただし上限がある

住宅型では在宅サービスを使うので、区分支給限度基準額の中でやりくりします。

要介護116,355単位/月
要介護218,362単位/月
要介護320,490単位/月
要介護422,435単位/月
要介護524,533単位/月

要介護3で比べてみてください。介護付きの月あたり20,370単位に対し、住宅型の限度額は20,490単位。ほぼ同じ水準です。

この数字の読み方介護をあまり使わないなら、住宅型のほうが介護保険の自己負担は少なくなります(使った分だけだから)。逆に介護量が増えていくと住宅型は限度額の天井に当たり、超えた分は全額自己負担になります。介護付きは、その天井の心配がありません。「今」ではなく「2年後」で比べるのが正解です。
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安いほうを選べばいい、って話じゃないんだね

なお、いずれの類型でも家賃・食費・管理費・水道光熱費・日用品費などは介護保険の対象外で、全額自己負担です。総額はここで大きく変わります。ホームによって差が非常に大きく、全国一律の相場を示せる資料は確認できませんでした。重要事項説明書で個別に確認してください。

介護付きの人員基準は決まっている

「介護付き」と名乗るには、指定居宅サービス等の基準(平成11年厚生省令第37号)第175条の人員基準を満たす必要があります。

  • 看護職員・介護職員の合計|常勤換算で、要介護者の数が3またはその端数を増すごとに1以上(いわゆる3:1)
  • 看護職員|利用者30人まで常勤換算1以上、30人を超えると50人ごとに1を加算
  • 介護職員|常に1以上が確保されること
  • 生活相談員|常勤換算で、利用者100人またはその端数を増すごとに1以上
  • 機能訓練指導員・計画作成担当者|配置が定められている

ここで大事なのは、3:1は最低ラインだということです。指導指針の表示事項は、これより手厚い体制を1.5:1/2:1/2.5:1として表示することを認めています。1.5:1は基準の2倍以上の人数です。

見学で使える質問「職員体制は何対1で表示していますか」と聞いてください。指導指針では、この表示は現在および将来にわたって提供しようとしている水準を示すもので、年度ごとに自ら検証し、入居者に算定結果と算定方法を説明することが求められています。答えられないホームは、そこで判断材料になります。

もう一つ、誤解の多い点を書いておきます。3:1は「入居者3人に対して常時1人がいる」という意味ではありません。年度ごとの平均で見た常勤換算の数字です。夜間は当然もっと少なくなります。だからこそ、表示上の比率とは別に、夜間の実人数を聞く必要があります。

定員29人以下は「地域密着型」になる

介護保険法第8条第21項により、入居者を要介護者等に限定した介護専用型特定施設のうち入居定員29人以下のものは、地域密着型特定施設入居者生活介護という別のサービスに分類されます。

地域密着型サービスは、原則としてその市町村の住民しか利用できません。小規模で家庭的な雰囲気のホームを見つけても、住所地が違うと入れないことがあります。単位数は要介護3で685単位/日と、通常の特定施設よりわずかに高く設定されています。

サ高住・特養との位置関係

サービス付き高齢者向け住宅高齢者住まい法にもとづく登録住宅。安否確認と生活相談が必須。介護等を提供していれば有料老人ホームにも該当し、両方の性格を持つものが多い
特別養護老人ホーム老人福祉法の老人福祉施設。有料老人ホームではない。原則要介護3以上。費用は低いが待機が生じやすい
グループホーム認知症対応型共同生活介護。認知症の診断が必要で、地域密着型サービス。有料老人ホームの定義から明示的に除かれている
介護老人保健施設在宅復帰を目的とする医療系の施設。終の住処としては設計されていない

実務では、サ高住と住宅型有料老人ホームの区別がいちばん曖昧に見えます。制度上の根拠法は違いますが、入居者から見た暮らし方(住まい+外部の介護)はよく似ています。

見学で必ず聞くべき7つ

1類型はどれですか:介護付(一般型/外部サービス利用型)・住宅型・健康型のどれか。重要事項説明書に書かれています。
2夜間は職員が何人いますか:フロアごとの実人数で。看護職員が夜間にいるかどうかも別に確認。
3居住の権利形態と支払い方式は:利用権方式か建物賃貸借方式か。全額前払い・一部前払い・月払い・選択方式のどれか。
4前払金を払った場合、途中で退去したら返るか:返還ルールと想定居住期間を書面で。ここが最大の金銭リスクです。
5どうなったら退去になりますか:医療的処置、暴力・大声、認知症の進行。契約解除事由を具体的に確認。
6介護保険外の費用はいくらですか:おむつ代、通院同行、買い物代行、理美容。住宅型ではここが積み上がります。
7(住宅型のみ)ケアマネと事業所は選べますか:系列以外も使えるか。「選べます」と即答できるかを見てください。
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きれいさとか食事の写真ばっかり見てた……

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建物は数年で古くなりますが、職員体制と退去条件は入居後ずっと効いてきます。それと、見学は夕方以降に一度行ってください。昼と夜で表情が変わるホームがあります。

よくある質問
結局、介護付きと住宅型はどちらがいいのですか?
要介護度が重い、あるいは今後重くなる見込みがあり、夜間の対応を含めて包括的に見てほしい場合は介護付きが向きます。自立度が比較的高く、必要なサービスだけを選んで使いたい場合は住宅型が向きます。介護保険の自己負担だけで見ると、介護量が少ないうちは住宅型が安く、増えると住宅型は区分支給限度基準額の上限に当たります。
「介護付き」と書いてあれば必ず特定施設ですか?
設置運営標準指導指針は、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームが広告・パンフレット等で「介護付き」「ケア付き」等の表示を行ってはならないと定めています。ただし表示の適否は都道府県の指導事項であるため、重要事項説明書で指定の有無を直接確認することをおすすめします。
住宅型でも看取りまでできますか?
ホームによります。訪問看護・訪問診療との連携体制が組めていれば可能ですが、体制はホームごとに大きく異なります。看取りを希望するなら、見学時に実績の有無と、夜間に看護師へ連絡できる仕組みがあるかを具体的に確認してください。
要介護認定を受けていなくても入れますか?
入居時の要件は「入居時自立」「入居時要介護」「入居時要支援・要介護」「入居時自立・要支援・要介護」のいずれかを表示することとされており、ホームごとに異なります。自立で入れるホームもあります。
入居後に類型が変わることはありますか?
住宅型が特定施設の指定を受けて介護付きに変わる場合があります。指定を受けると介護保険の請求方法が変わるため、費用と契約内容の説明を必ず受けてください。逆に、健康型は介護が必要になった時点で退去となる類型です。
まとめ
  • 有料老人ホームは老人福祉法第29条にもとづく届出施設で、介護・食事の提供・日常生活上の便宜のいずれかを供与する施設を広く含む。
  • 厚生労働省の設置運営標準指導指針は、介護付(一般型)・介護付(外部サービス利用型)・住宅型・健康型の4類型を定めている。
  • 介護付きは特定施設入居者生活介護の指定を受けたホームで、指定がなければ「介護付き」「ケア付き」と表示してはならない。
  • 介護付きと住宅型の本質的な違いは、介護がホームの中から出るか、外部から入るか。
  • 介護付きの介護費は1日定額(要介護3で679単位/日)。住宅型は使った分だけで、区分支給限度基準額(要介護3で20,490単位/月)が上限。
  • 介護量が少なければ住宅型が安く、増えると住宅型は限度額の天井に当たる。「今」ではなく数年後で比べる。
  • 介護付きの人員基準は看護・介護職員が常勤換算3:1以上で、これは最低ライン。1.5:1/2:1/2.5:1という手厚い表示もある。
  • 定員29人以下の介護専用型は地域密着型となり、原則その市町村の住民しか利用できない。
  • 特養・グループホームは有料老人ホームではない。サ高住は有料老人ホームに該当する場合が多い。
  • 家賃・食費・管理費は介護保険の対象外。総額は重要事項説明書で個別に確認する。
  • 見学では、類型・夜間の職員数・支払い方式・前払金の返還・退去条件・保険外費用を必ず確認する。
参考にした情報

※本記事の制度に関する記述は、老人福祉法・介護保険法・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の条文、および厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」にもとづきます。条文は要旨として整理しており、正確な文言は原典をご確認ください。単位数は令和8年6月改定の算定構造の基本部分であり、各種加算・減算は含みません。金額の試算は1単位10円として計算した概算で、実際の1単位の単価は地域とサービス種類により異なります。家賃・食費・管理費等の水準は施設ごとに大きく異なり、全国一律の基準は存在しません。実務に関する記述は筆者(理学療法士・介護支援専門員)の経験にもとづくものです。個別の判断は担当ケアマネジャー・地域包括支援センター・各施設にご相談ください。内容は2026年8月時点で確認できた情報です。

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理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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