先に結論をお伝えします。ケアハウス(軽費老人ホーム)は、身のまわりのことはある程度自分でできるものの、一人暮らしに不安があり家族の援助も受けにくい60歳以上の人が、低額な費用で暮らせる施設です。費用の一部は所得に応じて決まるため、年金収入が少ない人でも入りやすいのが特徴です。一方で、介護が重くなったときに住み続けられるかは、施設のタイプによって変わります。

この記事では、ケアハウスの入居条件・費用のしくみ・居室・介護が必要になったときの扱いを、老人福祉法と「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」の条文を確認して整理しました。特養やサ高住との違いもあわせて書いています。

この記事でわかること
  • ケアハウス(軽費老人ホーム)とはどんな施設か
  • 入居条件(年齢・心身の状態)と、夫婦で入れるか
  • 費用のしくみと、所得によって変わる部分
  • 介護が必要になったときの扱い(一般型と介護型)
  • 特養・サ高住・有料老人ホームとの違い

ケアハウス(軽費老人ホーム)とは?

軽費老人ホームは、老人福祉法第20条の6で「無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設」と定められています。法令上の名称は「軽費老人ホーム」で、現在の基準に沿った軽費老人ホームが一般に「ケアハウス」と呼ばれています。

運営の基準では、軽費老人ホームの基本方針を次のように定めています。

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第2条(抜粋)

軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

つまり、介護を受けるための施設というより、「一人で暮らすには不安がある人の住まい」という位置づけです。食事の提供や生活の相談を受けながら、自分のペースで暮らせます。このほか、基準の施行前からある施設として経過的に残っている軽費老人ホームA型・B型や、都市部向けの都市型軽費老人ホームもあります。

ケアハウスの入居条件

基準の第13条では、入所者の要件を次のように定めています。

  • 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められ、家族による援助を受けることが困難な人
  • 60歳以上の人

夫婦で入居できる

60歳以上という要件には、ただし書きがあります。配偶者や三親等内の親族など、一緒に入所させることが必要と認められる人は、60歳未満でも入所できます(第13条第2号ただし書)。居室は原則1人部屋ですが、サービスの提供上必要と認められる場合は2人部屋にすることができ、その場合の床面積は31.9㎡以上とされています(第10条)。夫婦で入れる2人部屋があるかどうかは、施設ごとに確認してください。

居室の広さと設備

1人部屋の床面積は21.6㎡以上で、居室には洗面所・便所・収納設備・簡易な調理設備と、緊急の連絡のためのブザーなどを設けることになっています(第10条)。自分の部屋で簡単な調理ができるのは、特養などとの大きな違いです。

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「自立した生活に不安がある」って、どのくらいの状態なの?

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身のまわりのことは自分でできるけれど、食事づくりや一人での夜が心配、という方が多い印象です。要介護認定がなくても入れる施設がありますが、受け入れられる状態は施設ごとに違うので、見学のときに「どこまでの介護が必要になったら住み続けられないか」を必ず聞いておきましょう。

ケアハウスの費用のしくみ

基準の第16条では、ケアハウスが入所者から受け取れる利用料を、次のように定めています。

費用内容
サービスの提供に要する費用入所者の所得の状況などを考えて、都道府県知事が定める額
生活費食材料費と共用部分の光熱水費
居住に要する費用家賃にあたる費用
居室の光熱水費自分の部屋で使う電気・水道など
特別なサービスの費用・日常生活費入所者が選んだ特別なサービスや、日常生活で必要なものの費用

ポイントは、「サービスの提供に要する費用」が所得に応じて決まることです。収入が少ないほど負担が軽くなるしくみなので、年金だけで暮らしている人でも入りやすくなっています。一方、居住費(家賃)は施設の建物によって違い、入居時にまとまった費用が必要な施設もあります。具体的な金額は、施設の重要事項説明書で確認してください。ほかの施設との費用の比べ方は安い老人ホームはどこ?種類別の費用相場で解説しています。

介護が必要になったらどうなる?

ケアハウスには、大きく分けて2つのタイプがあります。介護が必要になったときの扱いが違うので、入居前に必ず確認してください。

タイプ介護の受け方住み続けやすさ
一般型(自立型)訪問介護やデイサービスなど、外部の介護サービスと個別に契約して受ける介護の量が増えると、住み続けるのが難しくなることがある
介護型(特定施設の指定を受けたケアハウス)施設の職員から介護を受ける(特定施設入居者生活介護)介護が必要になっても住み続けやすい

基準の第14条では、ケアハウスで日常生活を営むことが難しくなった入所者に対して、本人と家族の希望を十分に考えたうえで、状態に合うサービスの情報を提供し、ほかのサービスを受けられるよう援助に努めることを求めています。一般型のケアハウスでは、介護が重くなると住み替えが必要になることがあると考えておきましょう。特定施設の仕組みは特定施設入居者生活介護とは?で解説しています。

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ケアハウスと特養・サ高住・有料老人ホームの違い

施設主な対象費用の特徴
ケアハウス60歳以上で、自立した生活に不安がある人所得に応じて負担が軽くなる部分がある
特別養護老人ホーム原則として要介護3以上公的な施設で、所得に応じた軽減制度がある
サービス付き高齢者向け住宅おおむね自立〜軽度の介護の人(住宅による)家賃・サービス費は住宅ごとに設定
有料老人ホーム自立〜要介護5まで(施設による)施設ごとに設定。入居一時金が必要な施設もある

ケアハウスは費用が抑えやすい一方で、地域によっては空きが少なく、入居まで待つことがあります。待っている間の住まいや、ほかの施設とあわせて検討しておくと安心です。施設の種類ごとの違いは介護施設と老人ホームの違い、サ高住についてはサービス付き高齢者向け住宅とは?を参考にしてください。

ケアハウスを選ぶときの確認ポイント

  • 一般型か介護型か(特定施設の指定を受けているか)
  • 介護がどの程度必要になったら退去になるのか
  • 所得に応じた費用はいくらになるか(自分の収入で試算してもらう)
  • 入居時に必要な費用(保証金など)はあるか
  • 夫婦部屋(2人部屋)があるか
  • 食事の内容、門限や外出・外泊のルール

基準では、重要事項を施設の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載することになっています(第28条)。利用料や職員体制は、見学前に施設のホームページで確認しておくと比べやすくなります。入居を断られる場合の理由と対処は老人ホームの入居を断られる理由と対処法にまとめています。

よくある質問

ケアハウスは何歳から入れますか?

原則として60歳以上です(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第13条)。ただし、配偶者や三親等内の親族など、一緒に入所させることが必要と認められる人は、60歳未満でも入所できます。

ケアハウスに夫婦で入れますか?

入れる場合があります。居室は原則1人部屋ですが、必要と認められる場合は2人部屋にでき、その床面積は31.9㎡以上とされています。夫婦部屋があるかは施設ごとに確認してください。

ケアハウスの費用は所得で変わりますか?

利用料のうち「サービスの提供に要する費用」は、入所者の所得の状況などを考えて都道府県知事が定める額とされており、所得によって変わります。生活費や居住費は別にかかります。

ケアハウスで介護が必要になったら退去しないといけませんか?

特定施設の指定を受けた介護型のケアハウスなら、施設の職員から介護を受けながら住み続けやすくなります。一般型では外部の介護サービスを使いますが、介護が重くなると住み替えが必要になることがあります。

ケアハウスと養護老人ホームは違いますか?

違います。養護老人ホームは、市町村の措置によって入所する施設です(老人福祉法第20条の4)。ケアハウスは、本人と施設の契約で入居します。

まとめ
  • ケアハウスは、自立した生活に不安があり家族の援助を受けにくい60歳以上の人の住まい
  • 配偶者などは60歳未満でも一緒に入所でき、2人部屋を設けることもできる
  • 居室は原則個室(21.6㎡以上)で、簡易な調理設備がある
  • 費用の一部は所得に応じて決まり、年金収入が少なくても入りやすい
  • 一般型は介護が重くなると住み替えが必要になることがある。介護型なら住み続けやすい
  • 入居前に、退去の条件と費用の試算を必ず確認する
参考にした情報

※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。ケアハウス(軽費老人ホーム)の入居条件・居室・利用料・退所に関する記述は、老人福祉法と「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」の条文にもとづいて整理しています(2026年10月確認)。具体的な費用、受け入れられる心身の状態、夫婦部屋の有無は施設ごとに異なり、所得に応じた費用の額は都道府県等が定めます。施設の選び方に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理です。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味