サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは?費用・入居条件・老人ホームとの違い

「サ高住は老人ホームより自由で安い」。よく聞く説明ですが、半分しか合っていません。サ高住は制度としては「住宅」です。そして住宅であるがゆえに、入居者を守るルールが老人ホームより明確に決まっている部分と、逆に何も保証されていない部分の両方があります。
この記事では、理学療法士・介護支援専門員として在宅と施設の両方に関わってきた立場から、高齢者住まい法と国土交通省・厚生労働省令の条文にもとづいてサ高住を整理します。パンフレットには書かれない「前払金は返ってくるのか」「入院したら追い出されるのか」まで、条文で答えます。
- サ高住の法律上の定義と登録基準
- 入居条件(年齢・同居できる人)
- 必ず提供される2つのサービス
- 費用の内訳と介護費の考え方
- 前払金が返ってくる条件(90日ルール)
- 入院を理由に解約されない権利
- 有料老人ホーム・特養との違い
サ高住とは何か
正式名称はサービス付き高齢者向け住宅。「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)第5条にもとづき、都道府県知事の登録を受けた住宅です。
条文を読むと、はっと気づく点があります。定義の中に「又は有料老人ホーム」と書かれていることです。
リハウルフだから「サ高住だから安い」は成り立ちません。中身は物件ごとにまったく違います。ここを前提に読み進めてください。
登録の基準で決まっていること
登録を受けるには、法第7条と省令の基準を満たす必要があります。ここがサ高住の最低保証ラインです。
広さと設備
| 床面積 | 各居住部分が25平方メートル以上。ただし居間・食堂・台所など共同利用部分が十分な面積を有する場合は18平方メートル以上 |
|---|---|
| 設備 | 原則として各居住部分に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備える。ただし共用部分に適切な台所・収納設備・浴室があり同等以上の居住環境が確保される場合は、その3つは各室になくてよい |
| バリアフリー | 加齢対応構造等の基準に適合すること(床の段差解消、手すりの設置、廊下幅の確保など) |
読み落としやすいのが、共用で代替できるのが台所・収納・浴室の3つだけだという点です。水洗便所と洗面設備は、各居住部分に必要とされています。18平方メートルの物件でも、トイレと洗面は部屋の中にあるということです。
状況把握サービスと生活相談サービス
サ高住の「サービス付き」の中身は、この2つです。省令第11条が提供方法を細かく定めています。
- 日中は有資格者が常駐する|医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修修了者等のいずれかが、原則として夜間を除き、敷地内または隣接・近接する建物に常駐して提供する
- 状況把握は毎日1回以上|各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日1回以上提供する
- 訪問を希望できる|近接建物に常駐している場合、入居者から居住部分への訪問を希望する申出があったときは、訪問による方法とする
- 常駐していない時間は通報装置|常駐していない時間帯は、各居住部分に緊急通報装置を設置して状況把握サービスを提供する
ちびウルフ毎日1回は必ず確認してくれるんだ。それは安心かも
契約のルール
法第7条第1項第6号は、入居契約が満たすべき条件を列挙しています。実務的に効くのは次の3つです。
- 権利金の受領は禁止|敷金、家賃等、前払金を除き、権利金その他の金銭を受領しない契約であること
- 工事完了前に受け取れない|整備を伴う場合、工事完了前に敷金・前払金を受領しないこと
- 前払金には保全措置|返還債務に備え、銀行による保証その他の措置が講じられること
入居条件は年齢か要介護認定
省令第3条が定めています。
| 本人 | 60歳以上の者、または要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者 |
|---|---|
| 同居できる人 | 配偶者(事実婚を含む)/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/その他、病気等の特別の事情により同居させることが必要と都道府県知事が認める者 |
要介護認定は登録の要件ではありません。自立していても、60歳以上なら対象になります。ここは特別養護老人ホーム(原則要介護3以上)と大きく違う点です。
ただしこれは制度上の下限であって、物件ごとに独自の入居条件(要介護度の上限、認知症の程度、医療的処置の可否など)を設けているのが実情です。制度で入れることと、その物件で受け入れてもらえることは別です。
サ高住の費用は3層で考える
費用の話が分かりにくいのは、性質の違うお金が1枚の請求書に載るからです。分けて考えると整理できます。
1と2は介護保険とまったく関係ありません。「介護保険があるから安い」という発想は通用しないと考えてください。
介護費は在宅と同じ計算になる
多くのサ高住では、介護は外部の在宅サービスとして利用します。担当ケアマネジャーがつき、区分支給限度基準額の範囲でケアプランを組む形です。
| 要介護1 | 16,355単位/月 |
|---|---|
| 要介護2 | 18,362単位/月 |
| 要介護3 | 20,490単位/月 |
| 要介護4 | 22,435単位/月 |
| 要介護5 | 24,533単位/月 |
1単位を10円として要介護3で計算すると、上限は約20万5千円。1割負担なら自己負担は月およそ2万円が上限です(概算。1単位の単価は地域とサービス種類で10円〜11.40円の幅があります)。限度額を超えた分は全額自己負担になります。
特定施設の指定を受けたサ高住もある
一部のサ高住は特定施設入居者生活介護(=介護付き)の指定を受けており、その場合は在宅サービスではなく1日あたり定額になります。要介護3で679単位/日です。
使い放題に近い代わりに、外部の事業所は原則選べません。同じ「サ高住」でも、この2つは費用の計算方法が根本的に違います。資料請求の段階で「特定施設の指定はありますか」と聞いてください。
リハウルフ訪問リハビリで多くのサ高住に伺ってきましたが、月額表示だけを比べるのは危険です。食費とサービス費に何が含まれるかが物件ごとに違い、後から積み上がります。おむつ代、通院同行、買い物代行、居室清掃──ここを1枚の表にしてもらって比べてください。
前払金は返ってくるのか(90日ルール)
ここは条文がはっきり答えています。省令第12条です。
つまり入居して3か月以内に亡くなったり退去したりした場合、実際に住んだ日数分だけを日割りで払い、残りは戻ってくるということです。これは登録の基準そのものなので、サ高住である以上、契約書に書いてあるかどうかにかかわらず満たされていなければなりません。
ちびウルフ入ってすぐ具合が悪くなったら……って心配してた。ちょっと安心した
3か月を過ぎた後も、想定入居期間が経過するまでの間なら日割りで返還されます。「想定した入居期間」が何年に設定されているかは、返還額を左右する重要な数字です。契約前に必ず確認してください。
入院を理由に部屋を変えられない
もう一つ、家族に知っておいてほしい条文があります。法第7条第1項第6号ヘと省令第13条です。
入院したことを理由に、あるいは要介護度が重くなったことを理由に、事業者の側から部屋を移したり契約を解約したりすることはできません。賃貸住宅としての借家権に加え、登録基準としても定められています。
サ高住と老人ホームの違い
ここまでを踏まえて整理します。
| サ高住 | 根拠法は高齢者住まい法。都道府県知事の登録制。必須は状況把握と生活相談。25平方メートル以上・原則個室設備。契約は賃貸借が中心で権利金は禁止。介護は原則外部 |
|---|---|
| 住宅型有料老人ホーム | 根拠法は老人福祉法。都道府県知事への届出制。面積の全国一律基準はない。契約は利用権方式が多い。介護は外部から |
| 介護付有料老人ホーム | 特定施設入居者生活介護の指定を受けたホーム。介護は施設職員が提供し、費用は1日定額。指定がなければ「介護付き」と表示できない |
| 特別養護老人ホーム | 老人福祉法の老人福祉施設。有料老人ホームでもサ高住でもない。原則要介護3以上。費用は低いが待機が生じやすい |
実務上の差を一言でまとめるなら、こうなります。
- サ高住は「住まい」の保証が厚い|面積、設備、権利金禁止、前払金の返還、入院を理由とした解約の禁止が法令で決まっている
- 介護の保証は薄い|必須なのは状況把握と生活相談だけ。夜間の人員も介護体制も、登録基準では担保されていない
- 介護付有料老人ホームはその逆|人員基準(常勤換算3:1以上)で介護が担保される代わりに、住まいとしてのルールは緩やか
リハウルフだから私は、自立度が保たれているうちはサ高住、介護量が増えたら介護付きや特養という流れを想定して見ておくことをすすめています。サ高住で最期まで過ごせる物件もありますが、それは登録基準の効果ではなく、その事業者が頑張っているからです。個別に確かめてください。
見学で確認すべき6つ
ちびウルフ「サービス付き」の中身をちゃんと聞かないとダメなんだね
サ高住は要介護になったら出なければいけませんか?
サ高住と住宅型有料老人ホームは何が違いますか?
介護保険のサービスは自由に選べますか?
60歳未満でも入居できますか?
入居してすぐ亡くなったら、前払金はどうなりますか?
- サ高住は高齢者住まい法第5条にもとづき都道府県知事の登録を受けた住宅で、定義には「又は有料老人ホーム」が含まれる。両方の性格を持つ物件が多い。
- 登録基準は、床面積25平方メートル以上(共用が十分なら18平方メートル以上)、原則各室に台所・水洗便所・収納・洗面・浴室、バリアフリー構造。
- 共用で代替できるのは台所・収納・浴室のみ。水洗便所と洗面設備は各居住部分に必要。
- 必須サービスは状況把握と生活相談の2つ。日中は有資格者が常駐し、状況把握は毎日1回以上提供する。
- 常駐義務は「夜間を除き」。夜間の人員は登録基準では保証されていない。
- 入居資格は60歳以上、または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者。
- 費用は「住まい」「サービス」「介護」の3層。介護保険が使えるのは介護部分だけ。
- 介護は在宅と同じ区分支給限度基準額の範囲(要介護3で20,490単位/月)。特定施設の指定があれば1日定額(要介護3で679単位/日)。
- 権利金その他の金銭の受領は禁止。前払金には保全措置が必要。
- 入居後3か月以内に終了した場合、実際の入居日数分を日割りで控除した残額が返還される。
- 入院や心身の状況の変化を理由に、事業者から居住部分の変更・解約はできない。ただし事後の合意があれば例外。
- サ高住は住まいの保証が厚く介護の保証は薄い。介護付有料老人ホームはその逆。
- e-Gov法令検索「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)」(第5条:登録、第7条:登録の基準等)
- e-Gov法令検索「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号)」(第3条:入居資格、第8条:規模、第9条:構造設備、第11条:状況把握・生活相談サービスの基準、第12条:前払金の返還、第13条:変更・解約できない理由、第14条:保全措置)
- e-Gov法令検索「老人福祉法(昭和38年法律第133号)」(第29条:有料老人ホームの定義)
- e-Gov法令検索「介護保険法(平成9年法律第123号)」(第8条第11項:特定施設入居者生活介護)
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和8年6月改定)」(特定施設入居者生活介護費、区分支給限度基準額)
※本記事の制度に関する記述は、高齢者の居住の安定確保に関する法律および同法施行規則、老人福祉法、介護保険法の条文にもとづきます。条文は要旨として整理しており、正確な文言は原典をご確認ください。単位数は令和8年6月改定の算定構造の基本部分であり、各種加算・減算は含みません。金額の試算は1単位10円として計算した概算で、実際の1単位の単価は地域とサービス種類により異なります。家賃・共益費・食費・サービス費の水準は物件ごとに大きく異なり、全国一律の基準は存在しません。実務に関する記述は筆者(理学療法士・介護支援専門員)の経験にもとづくものです。個別の判断は担当ケアマネジャー・地域包括支援センター・各事業者にご相談ください。内容は2026年8月時点で確認できた情報です。



