訪問入浴介護の初回加算とは?

訪問入浴介護の初回加算は、1月につき200単位です。ただし「初回だから自動で付く」加算ではありません。
条文が求めているのは、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行ったうえで、初回のサービスを行うこと。サービス提供当日にいきなり浴槽を運び込んで初回とした場合は、要件を満たしません。事前訪問が算定の前提です。
訪問入浴は、浴槽を搬入する動線、駐車スペース、給湯・給排水、電源の位置まで確認しないとサービスが成立しません。初回加算は、その事前調整の手間を評価していると読むと要件が理解しやすくなります。
この記事では、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)訪問入浴介護費のロの条文を確認して整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 初回加算の単位数(200単位/月)
- 事前に居宅を訪問して調整することが要件であること
- 「1月につき」であって「1回につき」ではないこと
- 体制の届出が条文上求められていないこと
- 事前訪問で確認すべき実務ポイント
- 介護予防訪問入浴介護でも算定できること
- 他サービスの初回加算との違い
ちびウルフ初回のサービスを提供すれば算定できるのでは?
リハウルフ条文は「新規利用者の居宅を訪問し、利用に関する調整を行った上で」と書いています。事前訪問と調整をしていなければ、初回のサービスを提供しても要件を欠きます。訪問入浴は事前確認なしでは物理的に成立しないサービスなので、実態としては多くの事業所がすでに行っているはずです。記録が残っているかどうかの問題です。
初回加算は200単位(1月につき)
告示19号の訪問入浴介護費「ロ 初回加算 200単位」の注は、次のとおりです。
指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 200単位 |
| 算定単位 | 1月につき |
| 要件① | 新規利用者の居宅を訪問すること |
| 要件② | 利用に関する調整を行うこと |
| 要件③ | そのうえで初回のサービスを提供すること |
| 届出 | 条文上の定めなし |
基本報酬が1回1,266単位なので、200単位は1回分の約16%。決して小さくありません。
「1月につき」の意味
訪問入浴介護の基本報酬は「1回につき」ですが、初回加算は「1月につき」です。初回サービスを提供した月に200単位を加算します。同じ月に複数回サービスを提供しても、初回加算は1回分だけです。
条文に様式の定めはありません。「訪問した日」「調整した内容」「誰が対応したか」が残っていれば、算定根拠として説明できます。訪問入浴の事前訪問で確認する項目は具体的です。
- 浴槽を搬入する動線(玄関の幅、廊下の曲がり、段差)
- 浴槽を設置する部屋の広さと床の耐荷重
- 給湯・給水の取り方、排水先
- 電源の位置と容量
- 駐車スペースと車両からの距離
- 本人の全身状態、医療的ケアの有無、主治医の意見の確認先
- 家族の在宅状況、キーパーソン
この確認表をそのまま事前訪問の記録様式にすれば、加算の根拠と実務の準備が一体化します。(確認項目は筆者の実務経験にもとづく整理で、制度上の定めではありません)
「新規利用者」とは
条文は「新規利用者」としており、過去に利用していた人が再び利用を開始する場合の扱いは明示されていません。他サービスでは「過去●か月間に利用がない場合」といった取扱いが示されることがありますが、訪問入浴介護の初回加算については条文に明示がないため、再開のケースは保険者に確認するのが安全です。
介護予防訪問入浴介護でも算定できる
介護予防訪問入浴介護費(平成18年厚生労働省告示第127号)にも初回加算が設けられています。要支援1・2の利用者でも算定できます。介護予防訪問入浴介護の基本報酬は介護給付より低く設定されているため、200単位の比重はより大きくなります。
他サービスの初回加算と混同しない
| サービス | 初回加算の性格 |
|---|---|
| 訪問入浴介護 | 200単位/月。事前の居宅訪問と利用調整が要件 |
| 訪問介護 | 初回加算はサービス提供責任者の同行等が要件(別の要件体系) |
| 小規模多機能型居宅介護 | 初期加算30単位/日(登録日から30日以内) |
名前が似ていても要件はサービスごとに異なります。他サービスの解説をそのまま当てはめないでください。
よくある質問
事前訪問をしていない場合も算定できますか?
できません。条文は「新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で」初回のサービスを行った場合と定めています。
初回サービスの当日に調整を行った場合はどうなりますか?
条文の文言は事前の訪問・調整を前提とした書き方です。取扱いは保険者の解釈によるため確認してください。
同じ月に複数回利用したら、そのつど算定できますか?
できません。「1月につき」の加算です。
届出は必要ですか?
この注には届出の文言がありません。ただし請求上の取扱いは保険者に確認してください。
事前訪問は誰が行えばよいですか?
条文に職種の指定はありません。実務では、当日のサービスを担当する看護職員や責任者が行い、設備・動線の確認まで済ませる形が一般的です。
以前に利用していた人が再開する場合も算定できますか?
条文は「新規利用者」としており、再開の扱いは明示されていません。保険者に確認してください。
要支援の人にも算定できますか?
できます。介護予防訪問入浴介護費にも初回加算が設けられています。
事前訪問の記録に様式はありますか?
告示に定めはありません。訪問日・調整内容・対応者が確認できる記録を残してください。
- 訪問入浴介護の初回加算は1月につき200単位
- 要件は、新規利用者の居宅を訪問し、利用に関する調整を行ったうえで初回のサービスを行うこと
- 事前訪問と調整がなければ算定できない
- 「1回につき」ではなく「1月につき」の加算
- 条文上、体制の届出は求められていない
- 事前訪問では搬入動線・給排水・電源・駐車スペース等の確認が実務上不可欠
- 「新規利用者」の再開時の扱いは条文に明示がなく、保険者への確認が必要
- 介護予防訪問入浴介護でも算定できる
- 他サービスの初回加算とは要件が異なる
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表「訪問入浴介護費」のロ(初回加算)(全国老人保健施設協会 法令等データベース)
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表 介護予防訪問入浴介護費(全国老人保健施設協会 法令等データベース)
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および保険者の解釈をご確認ください。事前訪問の実施者、初回サービス当日に調整を行った場合の扱い、再開時の「新規利用者」該当性については保険者に確認してください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。事前訪問の確認項目に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




