介護保険負担限度額認定証は、特養・老健・介護医療院やショートステイの食費・居住費を軽減するための証明書です。申請しなければ交付されず、施設に提示しなければ適用されません。持っているかどうかで、月の支払いが数万円変わります。

さらに令和8年8月から、食費・居住費の負担限度額が引き上げられました。この記事では、介護支援専門員として現場に関わってきた立場から、負担限度額認定証の対象者・最新の限度額・申請方法を、厚生労働省の通知にそって整理します。

この記事でわかること
  • 負担限度額認定証で何が安くなるのか
  • 対象になる施設・ならない施設
  • 対象者の要件(世帯の課税状況と預貯金額)
  • 令和8年8月から変わった負担限度額
  • 預貯金等に含まれるもの・含まれないもの
  • 別世帯の配偶者も判定に含まれること
  • 申請方法と必要書類、有効期間
  • 課税世帯でも使える特例減額措置

介護保険負担限度額認定証とは

介護保険施設に入所すると、介護サービス費の1〜3割のほかに食費と居住費(ショートステイでは滞在費)を全額自己負担します。この2つは介護保険の給付対象外だからです。

そこで、所得と資産が一定以下の人については、標準的な費用の額(基準費用額)と負担限度額の差を介護保険から給付する仕組みがあります。これが特定入所者介護サービス費(補足給付)で、その資格を証明するのが負担限度額認定証です。

高額介護サービス費では食費・居住費は戻らない混同されがちですが、食費・居住費は高額介護サービス費の対象外です。施設の支払いのうち大きな比率を占める食費と部屋代を軽減できるのは、この負担限度額認定証だけです。両方とも申請制なので、どちらも別々に手続きが必要です。

対象になる施設・ならない施設

対象になる介護老人福祉施設(特養)/地域密着型介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/短期入所生活介護(ショートステイ)/短期入所療養介護
対象にならない有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅/グループホーム(認知症対応型共同生活介護)/通所介護・通所リハビリの食費

グループホームや有料老人ホームの食費・家賃は対象外です。これらは介護保険施設ではないためで、施設との契約で決まる料金になります。ここを勘違いして申請してしまう例が実際にあります。

対象者の要件

要件は「世帯の課税状況」と「預貯金等の額」の2つです。両方を満たす必要があります。

①世帯全員が市町村民税非課税であること

本人が属する世帯の世帯主と全ての世帯員、そして本人の配偶者が市町村民税非課税であることが必要です。

配偶者は「世帯を分離していても」判定に含まれるここが最大の注意点です。世帯分離をしても、配偶者の課税状況と預貯金は必ず判定に含まれます。事実上の婚姻関係にある人も同じ扱いです。
ただし例外があります。離婚・婚姻の取消しが成立した場合は対象外となり、運用上、離婚の調停や訴訟の手続を開始していて配偶者からの援助が期待しがたい場合も対象外として差し支えないとされています。また配偶者が行方不明の場合、配偶者からの暴力(DV)を受けた場合、経済的虐待に該当する場合なども、配偶者の状況を勘案しない取り扱いになります。該当しそうな場合は、必ず市町村の窓口で相談してください。

②預貯金等が基準額以下であること

段階ごとに基準が異なります。かっこ内は配偶者がいる場合の合計額です。

第1段階1,000万円(2,000万円)以下 ※生活保護受給者は預貯金の要件なし
第2段階650万円(1,650万円)以下
第3段階①550万円(1,550万円)以下
第3段階②500万円(1,500万円)以下

利用者負担段階の区分

第1段階生活保護受給者/世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者
第2段階世帯全員が非課税で、年金収入金額+合計所得金額が82.65万円以下
第3段階①世帯全員が非課税で、年金収入金額+合計所得金額が82.65万円超〜120万円以下
第3段階②世帯全員が非課税で、年金収入金額+合計所得金額が120万円超
第4段階(対象外)世帯に課税者がいる人/本人が市町村民税課税の人

この年金収入金額には、障害年金・遺族年金などの非課税年金も含まれます。「非課税だから収入に入らない」と考えていると判定がずれます。なお第2段階と第3段階①を分ける基準額は、令和7年度の年金額改定を踏まえ、令和8年8月から80.9万円から82.65万円に見直されるものとして厚生労働省が周知しています。

預貯金等に含まれるもの・含まれないもの

含まれる預貯金(普通・定期)/有価証券(株式・国債・地方債・社債など)/投資信託/口座残高で時価評価額が把握できる金・銀など/タンス預金(現金)
含まれない生命保険/自動車/腕時計・宝石など時価評価が困難な貴金属/絵画・骨董品・家財など

確認方法は、通帳の写し(インターネットバンクなら口座残高ページの写し)、証券会社等の口座残高の写しなどです。タンス預金は自己申告になります。

また、借入金や住宅ローンなどの負債がある場合は、運用上、預貯金等の合計額から負債の額を控除します。金銭消費貸借契約書などで確認されます。住宅ローンが残っている場合は、必ず申告してください。

負担限度額【令和8年8月から】

令和8年8月1日から、食費と居住費の負担限度額・基準費用額が引き上げられました。第3段階①・②に該当する人は、食費が1日30〜60円、一部を除き居住費が1日100円上がります。以下は1日あたりの金額です。

食費

第1段階300円(ショートステイ 300円)
第2段階390円(ショートステイ 600円)
第3段階①680円(ショートステイ 1,030円)
第3段階②1,420円(ショートステイ 1,360円)
基準費用額(軽減がない場合)1,545円

居住費(滞在費)

ユニット型個室第1・2段階 880円/第3段階① 1,370円/第3段階② 1,470円(基準費用額 2,066円)
ユニット型個室的多床室第1・2段階 550円/第3段階① 1,370円/第3段階② 1,470円(基準費用額 1,728円)
従来型個室(特養等)第1段階 380円/第2段階 480円/第3段階① 880円/第3段階② 980円(基準費用額 1,231円)
従来型個室(老健・医療院等)第1・2段階 550円/第3段階① 1,370円/第3段階② 1,470円(基準費用額 1,728円)
多床室(特養等)第1段階 0円/第2・3段階① 430円/第3段階② 530円(基準費用額 915円)
多床室(老健・医療院/室料を徴収する場合)第1段階 0円/第2・3段階① 430円/第3段階② 530円(基準費用額 697円)
多床室(老健・医療院等/室料を徴収しない場合)第1段階 0円/第2〜3段階② 430円(基準費用額 437円)
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認定証があると、実際どのくらい安くなるの?

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特養のユニット型個室・第2段階で計算してみます。食費は1,545円→390円で1日1,155円、居住費は2,066円→880円で1日1,186円。合わせて1日2,341円、30日で約7万円の差です。年間だと80万円を超えます。「申請を忘れていた」で済む金額ではありません。入所やショートステイの利用が決まったら、真っ先に手続きしてください。

負担限度額認定証の申請方法

  • 市町村の介護保険担当窓口で申請書を受け取る/ホームページからダウンロードできる市町村も多い
  • 必要書類をそろえる/申請書、同意書、本人と配偶者の預貯金等が確認できる書類の写し、介護保険被保険者証、マイナンバーが確認できるもの
  • 市町村へ提出する/郵送で受け付ける市町村が多い
  • 審査を受ける/市町村が課税状況と預貯金等を確認する
  • 負担限度額認定証が交付される/段階と有効期間が記載される
  • 入所・利用している施設に提示する/提示して初めて請求に反映される

同意書は、市町村が金融機関等に照会することへの同意を求めるものです。本人と配偶者の両方について、預貯金等の状況が確認できる書類が必要になります。通帳は、直近まで記帳したうえで、表紙・見開き・残高が分かるページの写しを求められるのが一般的です。

有効期間と更新

有効期間原則として8月1日から翌年7月31日まで
効力の始期毎年8月以降の申請日の属する月の初日にさかのぼって効力を有する
更新毎年必要(市町村から更新の案内が届くのが一般的)

効力が「申請日の属する月の初日」にさかのぼる点は重要です。月の途中で申請しても、その月の1日から適用されます。逆に言えば、それより前の月にはさかのぼりません。入所した月のうちに申請を済ませてください。

課税世帯でも使える「特例減額措置」

市町村民税が課税されている場合でも、一定の要件に該当すれば、第3段階②の負担限度額を適用して補足給付を受けられる仕組みがあります。市町村民税課税層に対する特例減額措置です。

高齢夫婦世帯などで、一方が施設に入所したことにより、在宅に残された配偶者の生計が困難になるようなケースを想定した措置です。居住用資産以外の資産の状況なども要件として勘案され、被保険者からの申請が前提となります。

市町村側から「あなたは該当します」と教えてくれる制度ではありません。課税世帯だからと諦める前に、窓口で「特例減額措置は使えますか」と聞いてみてください。

よくある質問
負担限度額認定証で何が安くなりますか?
介護保険施設(特養・老健・介護医療院)やショートステイの食費と居住費(滞在費)が、所得段階に応じた負担限度額まで軽減されます。介護サービス費の自己負担割合が変わるものではありません。
有料老人ホームやグループホームでも使えますか?
使えません。対象は介護老人福祉施設(特養)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護です。有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームは対象外です。
世帯分離すれば認定を受けられますか?
配偶者については、世帯を分離していても課税状況と預貯金が判定に含まれます。事実上の婚姻関係にある人も同様です。したがって配偶者が課税されている場合、世帯分離だけでは要件を満たしません。
預貯金にはどこまで含まれますか?
預貯金、有価証券、投資信託、口座残高で時価評価額が把握できる金・銀、タンス預金(現金)が含まれます。生命保険、自動車、腕時計や宝石などの貴金属、絵画・骨董品・家財は含まれません。借入金や住宅ローンなどの負債は、預貯金等の合計額から控除されます。
遺族年金や障害年金も収入に含まれますか?
含まれます。利用者負担段階の判定に用いる年金収入金額には非課税年金(障害年金・遺族年金など)も含まれます。市町村は年金保険者からの通知でこれを把握します。
申請するといつから適用されますか?
毎年8月以降の申請日の属する月の初日にさかのぼって効力を有します。月の途中の申請でもその月の1日から適用されますが、それより前の月にはさかのぼりません。入所した月のうちに申請してください。
毎年手続きが必要ですか?
必要です。有効期間は原則として8月1日から翌年7月31日までで、毎年更新の手続きが必要です。市町村から更新の案内が届くのが一般的ですが、届かない場合は自分から問い合わせてください。
課税世帯だと絶対に受けられませんか?
原則として対象外ですが、市町村民税課税層に対する特例減額措置があります。一定の要件に該当する場合、第3段階②の負担限度額を適用して補足給付が支給されます。申請が前提となる制度のため、市町村の窓口で相談してください。
令和8年8月から何が変わりましたか?
食費・居住費の負担限度額と基準費用額が引き上げられました。第3段階①・②に該当する人は、食費が1日30〜60円、一部の人を除き居住費が1日100円上がります。食費の基準費用額も1日100円引き上げられています。
まとめ
  • 負担限度額認定証は、介護保険施設・ショートステイの食費と居住費(滞在費)を軽減するための証明書。
  • 対象は特養・地域密着型特養・老健・介護医療院・短期入所生活介護・短期入所療養介護。
  • 有料老人ホーム、サ高住、グループホーム、デイサービスの食費は対象外。
  • 要件は「世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税非課税」かつ「預貯金等が基準額以下」。
  • 預貯金の基準は、第1段階1,000万円、第2段階650万円、第3段階①550万円、第3段階②500万円(配偶者がいる場合は各+1,000万円)。
  • 預貯金等には有価証券・投資信託・タンス預金も含まれ、生命保険や自動車は含まれない。負債は控除できる。
  • 判定に用いる年金収入には、障害年金・遺族年金などの非課税年金も含まれる。
  • 令和8年8月から食費・居住費の負担限度額が引き上げられ、第3段階①・②は食費が1日30〜60円、居住費が一部を除き1日100円上昇。
  • 食費の基準費用額は1,545円。第2段階なら1日390円まで軽減される。
  • 申請は市町村の介護保険担当窓口へ。申請書・同意書・預貯金等の確認書類が必要。
  • 効力は申請日の属する月の初日にさかのぼる。それより前の月には遡及しない。
  • 有効期間は原則8月1日から翌年7月31日までで、毎年更新が必要。
  • 課税世帯でも、要件を満たせば特例減額措置により第3段階②の限度額が適用される場合がある。
参考にした情報

※本記事の負担限度額は、令和8年厚生労働省告示第88号等にもとづき令和8年8月1日から適用される金額として、厚生労働省の周知資料から整理したものです。利用者負担段階の基準額(80.9万円→82.65万円)については、令和8年5月29日の事務連絡時点で「改正作業中・8月施行予定」と示されていた内容です。施行状況および適用される金額は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口で必ずご確認ください。老健・介護医療院の多床室については、施設類型や療養室の床面積等により室料の取扱いが異なります。申請書の様式、必要書類、更新案内の有無は市町村によって異なります。配偶者の状況を勘案しない取扱い(離婚手続中、行方不明、DV、経済的虐待等)は個別具体的な事情にもとづき判断されるため、該当しそうな場合は市町村へご相談ください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理しています。

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リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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