訪問看護の24時間対応を評価する加算には、介護保険の「緊急時訪問看護加算」と、医療保険の「24時間対応体制加算」の2つがあります。名前も金額の単位も違いますが、評価している中身はほぼ同じです。そして最も重要なのは、同じ月に両方を算定することはできないという点です。

この記事では、理学療法士・介護支援専門員として在宅の現場に関わってきた立場から、緊急時訪問看護加算と24時間対応体制加算の違いを、留意事項通知(老企第36号)と訪問看護療養費の告示の原文に沿って整理します。看護師以外が電話対応を担当できる条件や、令和8年6月からの金額変更まで扱います。

この記事でわかること
  • 緊急時訪問看護加算(介護保険)の単位数と(Ⅰ)(Ⅱ)の違い
  • 24時間対応体制加算(医療保険)の金額とイ・ロの違い
  • 令和8年6月から24時間対応体制加算「ロ」の金額が変わったこと
  • 2つの加算を同じ月に併算定できないルール
  • 上位区分の要件になっている「看護業務の負担軽減」の6項目
  • 看護師以外の職員が電話対応を担当できる6つの条件
  • 緊急訪問したときに夜間・深夜加算が算定できるかどうか
  • 加算をどのタイミングで請求するか(月の第1回目のルール)
ちびウルフちびウルフ

どっちも24時間の加算なら、両方もらえたりしないの?

リハウルフリハウルフ

できません。体制はひとつしかないので、評価もひとつだけという考え方です。同じ月に特別訪問看護指示書が出て医療保険に切り替わった場合など、どちらで取るかの判断が必要になります。ここは通知に書いてあるので、あとで原文を見ましょう。

緊急時訪問看護加算とは(介護保険)

緊急時訪問看護加算は、利用者や家族から電話等で看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所が算定する加算です。実際に緊急訪問をしたかどうかではなく、「いつでも連絡がつく体制を持っていること」に対する評価です。

コード区分単位数
13 3001緊急時訪問看護加算(Ⅰ)訪問看護ステーション600単位/月
13 3002緊急時訪問看護加算(Ⅰ)医療機関325単位/月
13 3100緊急時訪問看護加算(Ⅱ)訪問看護ステーション574単位/月
13 3200緊急時訪問看護加算(Ⅱ)医療機関315単位/月

(Ⅰ)と(Ⅱ)の差は、訪問看護ステーションで26単位、医療機関で10単位です。介護予防訪問看護(要支援1・2)にも同額の加算が設定されています。

算定は「当月の第1回目の訪問日」に加算する

月額の加算ですが、請求のタイミングにはルールがあります。老企第36号は「当該月の第一回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算する」としています。月末にまとめて付けるのではなく、その月の最初の訪問日に紐づけて算定します。

1人の利用者につき1か所の事業所のみ

複数のステーションが関わっていても、算定できるのは1か所だけです。通知は「緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認すること」と、確認義務まで定めています。

24時間対応体制加算とは(医療保険)

医療保険の訪問看護では、同じ体制を「24時間対応体制加算」として、訪問看護管理療養費に加算します。単位ではなく円で設定されています。

区分金額
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合6,800円/月
ロ イ以外の場合6,520円/月
令和8年6月から「ロ」の金額が変わっている令和6年度改定の時点では、ロは6,400円でした。令和8年6月適用の告示では6,520円に引き上げられています。令和8年度診療報酬改定は改定率+3.09%で、賃上げ・物価対応が柱でした。24時間対応体制加算そのものの要件は変わっていませんが、金額が変わっているので、古い資料のまま請求ソフトを使っていると差額が出ます。

こちらも月1回限りで、告示には「当該月において、当該利用者について他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加算を算定している場合は、算定しない」と明記されています。1人1か所という考え方は介護保険と同じです。

緊急時訪問看護加算と24時間対応体制加算の違い

2つの加算を並べて整理します。

比較項目緊急時訪問看護加算24時間対応体制加算
制度介護保険医療保険
根拠指定居宅サービス介護給付費単位数表
(老企第36号で解釈)
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
(平成20年厚生労働省告示第67号)
単位・金額(Ⅰ)600単位/(Ⅱ)574単位
※訪問看護ステーションの場合
イ 6,800円/ロ 6,520円
算定頻度月1回(当月第1回目の訪問日に加算)月1回(訪問看護管理療養費に加算)
上位区分の要件看護業務の負担軽減の取組
(6項目中、ア又はイを含む2項目以上)
看護業務の負担軽減の取組
1人1か所の制限ありあり
利用者の同意必要必要
医療機関の訪問看護325単位(Ⅰ)/315単位(Ⅱ)在宅患者訪問看護・指導料の枠組みで算定

構造はほぼ同じです。「24時間つながる体制を持っていることを、月1回、1か所だけ評価する」という設計が両制度で共通しています。違うのは、単位で数えるか円で数えるか、そしてどちらの保険の利用者かという入口だけです。

同じ月に両方を算定することはできない

ここが実務上いちばん重要な論点です。老企第36号は、併算定の禁止を明確に定めています。

「② 緊急時訪問看護加算については、当該月の第一回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算するものとする。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した場合の緊急時訪問看護加算及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の看護小規模多機能型居宅介護における緊急時対応加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における24時間対応体制加算は算定できないこと。」
(平成12年3月1日老企第36号 第二の4(18)より引用)

介護保険で緊急時訪問看護加算を請求したら、その月の医療保険の24時間対応体制加算は算定できません。同じ月に特別訪問看護指示書が交付されて医療保険に切り替わったケースで、両方を請求してしまう誤りが起こります。

併算定できない相手はほかにもあるこの通知が挙げているのは3つです。①定期巡回・随時対応型訪問介護看護の緊急時訪問看護加算、②看護小規模多機能型居宅介護の緊急時対応加算、③医療保険の24時間対応体制加算。いずれも「24時間つながる体制」を評価する加算で、体制がひとつである以上、評価もひとつという整理です。

上位区分の要件は「看護業務の負担軽減」

介護保険の緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は、令和6年度改定で新設された上位区分です。これは24時間連絡できる体制を「充実させるため」の業務管理体制を評価するものです。

通知は、次の6項目のうち「ア又はイを含むいずれか2項目以上」を満たす必要があるとしています。

  • ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
  • イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
  • ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
  • エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
  • オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
  • カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

単に「2項目以上」ではなく、ア(翌日の勤務間隔)かイ(連続回数の上限)のどちらかは必ず含めなければなりません。ウ〜カだけを2つ揃えても要件を満たしません。オンコールを回すこと自体の負担に手を付けているかが問われている、ということです。

「夜間対応」の定義に注意

通知は、夜間対応を「運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」と定義しています。そして、単に勤務時間割表で営業時間外の対応が割り振られているだけで、実際に夜間対応がなかった場合は該当しません。

イの「2連続まで」は、夜間対応の開始から終了までの一連の対応を1回として数えます。専ら夜間対応に従事する者は含みません。オの「ICT等の活用」についても、「単に電子カルテ等を用いていることは該当しない」と明記されています。看護記録の音声入力、訪問先での電子カルテ入力、医療情報連携ネットワークの活用など、業務負担軽減に実際に資するものが想定されています。

ちびウルフちびウルフ

電子カルテ入れてるだけじゃダメなんだ……

リハウルフリハウルフ

そうです。この加算は「オンコールを持つ人の消耗をどう減らしたか」を見ています。現場のしんどさに直結する加算なので、届出だけ出して運用が伴っていないと、いちばん困るのは現場の看護師です。ア・イは勤務表に現れるので、運営指導でも確認しやすい項目です。

看護師以外が電話対応を担当できる条件

24時間の連絡体制について、通知はまず原則をこう定めています。

「⑥ 24時間連絡できる体制としては、当該訪問看護事業所以外の事業所又は従事者を経由するような連絡相談体制をとることや、訪問看護事業所以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。また、緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当する者は、原則として当該訪問看護事業所の保健師又は看護師とする。」
(平成12年3月1日老企第36号 第二の4(18)より引用)

外部のコールセンターに丸投げすることはできず、担当も原則は保健師・看護師です。ただし令和6年度改定で例外が整理され、次の6つをすべて満たせば、看護師以外の職員に連絡相談を担当させることができます。

  1. マニュアルの整備:看護師以外の職員が電話等で対応する際のマニュアルを整備する。相談内容に応じた電話対応の方法・流れ、看護師への連絡方法、記録方法、情報共有方法などを定める。
  2. 判断と訪問の体制:緊急訪問の必要性の判断を保健師・看護師が速やかに行える連絡体制と、緊急訪問が可能な体制を整備する。
  3. 勤務体制の明示:管理者が、連絡相談を担当する看護師以外の職員の勤務日・勤務時間を勤務時間割表で示し、保健師・看護師に明示する。
  4. 報告と記録:看護師以外の職員は連絡・相談を受けたら保健師・看護師へ報告する。報告を受けた側は、その内容を訪問看護記録書に記録する。
  5. 利用者・家族への説明と同意:1〜4について説明し、同意を得る。
  6. 届出:連絡相談を担当する看護師以外の職員について届け出る。

この仕組みは、事務職員などが一次受けをして看護師の呼び出し回数を減らすためのものです。導入するなら、記録(4)と同意(5)が抜けやすいので注意してください。

算定・運用でつまずくところ

緊急訪問したときは夜間・深夜加算が算定できない

計画になかった緊急訪問を行った場合、その所要時間に応じた所定単位数(准看護師の場合は90/100)を算定します。このとき居宅サービス計画の変更が必要です。

そして注意したいのが加算の扱いです。通知は「当該緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定できないが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定する」としています。

1回目と2回目以降で扱いが違う月内1回目の緊急訪問には夜間・深夜加算が付きません(緊急時訪問看護加算に含まれているという整理)。2回目以降の緊急訪問には、夜間早朝加算25%・深夜加算50%を算定できます。ここを一律に「緊急訪問には夜間加算を付けない」と運用すると、取りこぼしになります。

届出日から算定できる

通常、体制に関する加算は届出の受理月の翌月から算定しますが、訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算については例外です。通知は「訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算の算定に当たっては、第一の1(5)によらず、届出を受理した日から算定する」としています。

医療機関は届出が情報提供の意味を持つ

訪問看護を担当する医療機関については、「緊急時訪問看護加算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出させる」とされています。ケアマネジャーが事業所を選ぶ際の判断材料という位置づけです。

よくある質問
緊急時訪問看護加算と24時間対応体制加算は何が違いますか?
評価している体制はほぼ同じで、適用される保険が違います。介護保険では緊急時訪問看護加算(訪問看護ステーションで(Ⅰ)600単位・(Ⅱ)574単位)、医療保険では24時間対応体制加算(イ6,800円・ロ6,520円)として算定します。いずれも月1回、1人の利用者につき1か所の事業所のみです。
同じ月に両方を算定できますか?
できません。老企第36号に「当該加算を介護保険で請求した場合には、(中略)同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における24時間対応体制加算は算定できない」と明記されています。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の緊急時訪問看護加算、看護小規模多機能型居宅介護の緊急時対応加算とも併算定できません。
24時間対応体制加算の金額は変わりましたか?
令和8年6月適用の告示では、イが6,800円、ロが6,520円です。令和6年度改定時点ではロは6,400円でしたので、ロの金額が引き上げられています。請求ソフトのマスタが古いままだと差額が生じるため、確認をおすすめします。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)を算定するには何が必要ですか?
看護業務の負担軽減に関する6項目のうち、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」または「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続まで」のいずれかを含む、2項目以上を満たす必要があります。ウ〜カ(休日確保、勤務体制の工夫、ICT等の活用、担当者への支援体制)だけを2つ揃えても要件を満たしません。
電子カルテを導入していれば「ICT等の活用」に該当しますか?
該当しません。通知に「単に電子カルテ等を用いていることは該当しない」と明記されています。看護記録の音声入力、利用者宅での電子カルテ入力、医療情報連携ネットワークによる関係機関との情報共有など、業務負担軽減に実際に資する活用が想定されています。
看護師以外の職員がオンコールの電話を受けてもよいですか?
原則は保健師または看護師ですが、6つの条件(マニュアル整備、看護師が速やかに判断できる連絡体制、勤務体制の明示、看護師への報告と訪問看護記録書への記録、利用者・家族への説明と同意、届出)をすべて満たせば、看護師以外の職員に連絡相談を担当させることができます。
緊急訪問したとき、夜間や深夜の加算は算定できますか?
月内1回目の緊急訪問では算定できません。ただし1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定できます。なお、計画になかった緊急訪問を行った場合は、居宅サービス計画の変更が必要です。
外部のコールセンターに夜間の電話対応を委託できますか?
できません。通知は「当該訪問看護事業所以外の事業所又は従事者を経由するような連絡相談体制をとることや、訪問看護事業所以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない」としています。自事業所として体制を整える必要があります。
まとめ
  • 24時間対応の体制を評価する加算は、介護保険が「緊急時訪問看護加算」、医療保険が「24時間対応体制加算」の2本立て。
  • 緊急時訪問看護加算は訪問看護ステーションで(Ⅰ)600単位・(Ⅱ)574単位、医療機関で(Ⅰ)325単位・(Ⅱ)315単位。
  • 24時間対応体制加算はイ6,800円・ロ6,520円。令和8年6月適用の告示で、ロが6,400円から6,520円に引き上げられている。
  • 同じ月に両方を算定することはできない。定期巡回・随時対応型や看護小規模多機能型の同種加算とも併算定不可。
  • いずれも月1回限り、1人の利用者につき1か所の事業所のみ。利用者の同意が必要。
  • 介護保険では、当該月の第1回目の訪問を行った日の所定単位数に加算する。
  • 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は、看護業務の負担軽減6項目のうち、ア(翌日の勤務間隔確保)またはイ(夜間対応2連続まで)を含む2項目以上が要件。
  • 「夜間対応」は実際に対応があった場合を指し、勤務表で割り振られているだけでは該当しない。
  • 「ICT等の活用」は、単に電子カルテを使っていることでは該当しない。
  • 看護師以外の職員が連絡相談を担当するには、マニュアル・体制・記録・同意・届出など6条件をすべて満たす必要がある。
  • 月内1回目の緊急訪問には夜間・深夜加算が付かないが、2回目以降には算定できる。
  • 外部の事業所や他者名義の電話を経由する連絡体制は認められない。
参考にした情報
  • 厚生省老人保健福祉局企画課長通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)第二の4(18)
  • 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(平成20年3月5日厚生労働省告示第67号)02 訪問看護管理療養費 注2
  • 厚生労働省老健局「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」(令和8年5月25日事務連絡)資料1「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、資料2②「介護給付費単位数等サービスコード表 介護サービス(R8.6.1)」
  • 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」

※本記事の単位数・金額および算定要件は、厚生労働省の告示・留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者・地方厚生局の解釈をご確認ください。ここに記載した以外の要件が定められている場合があります。介護保険の単位数は地域区分により1単位あたりの単価が異なるため、金額は単位数から一律には算出できません。医療保険の訪問看護療養費の金額は令和8年6月適用の告示にもとづくものであり、施設基準の詳細は関係通知をご確認ください。医療機関が行う訪問看護については、訪問看護療養費ではなく在宅患者訪問看護・指導料等の枠組みとなるため、取扱いが異なります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。運用上の留意点に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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