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訪問リハ全般

訪問看護と訪問リハビリテーションは併用できる理由を徹底解説!

 

訪問看護と訪問リハビリテーションは併用できるのか?

このような疑問を解決する記事です。

 

この記事では下記のことは分かるようになります。

 

・訪問リハビリテーションと訪問看護は併用可能?

・訪問リハビリテーションと訪問看護を併用するときの注意点

 

リハウルフ
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訪問リハビリテーションと訪問看護の併用について学んでいきましょう!

訪問看護と訪問リハビリテーションは併用できるのか?

訪問看護と訪問リハビリテーションは併用可能です。

その理由(根拠)を説明していきます。

 

訪問看護と訪問リハビリテーションが併用できる理由①

訪問看護と訪問リハビリテーションが併用できる理由の1つ目は、訪問看護と訪問リハビリテーションは異なる介護サービスだからです。

 

介護保険ですと、下記のように分類できます。

それぞれ異なる介護サービスですので、併用しても問題ありません。

 

訪問看護と訪問リハビリテーションが併用できる理由②

訪問看護と訪問リハビリテーションが併用できる理由の2つ目は、「併用できないというルール(制度)がないから」です。

 

時々、制度の相談に乗っていると、このようなことを聞かれます。

訪問リハビリテーションと訪問看護が併用できるという根拠資料はありませんか?

この答えは、「訪問リハビリテーションと訪問看護が併用できるという根拠はないですが、併用できないという根拠もないのです。

 

介護保険制度は、全てにおいて「〇〇はできる」「〇〇はできない」と書いてあるわけではありません。これは介護保険制度だけでなく、全てのことで共通することだと思います。

禁止されていることは記載があるが、禁止されていないことは記載されていない。よって、それはして良いことという解釈もできる。というわけです。

 

これが訪問看護と訪問リハビリテーションが併用可能という根拠です。

 

訪問看護と訪問リハビリテーションが併用できる理由③

訪問看護と訪問リハビリテーションが併用できる理由の3つ目は、「厚生労働省のデータに併用しているという記載があるから」です。

 

出典)厚生労働省

 

上記の表から分かるように、訪問リハビリテーションと訪問看護(看護職員)が併用していることが分かります。

もし、併用禁止なのであれば、厚労省はこのようなデータを公表をしないと思います。

公表以前に、このような項目の調査をしないと思います。

よって、訪問リハビリテーションと訪問看護は併用可能と言えます。

 

訪問看護Ⅰ5(リハビリ)と訪問リハビリテーションも併用可能

上述した厚生労働省の調査によると、訪問リハビリテーションと訪問看護Ⅰ5(理学療法士等による訪問)も併用していることが分かります。

理学療法士等による訪問看護もサービス分類では訪問看護であり、訪問リハビリではありません。

よって、訪問看護Ⅰ5(リハビリ)と訪問リハビリテーションの併用も可能です。

 

例えば、訪問看護Ⅰ5(リハビリ)は週6回=120分/週という回数制限があります。

また、訪問リハビリテーションは、原則週6回=120分/週(退院退所後3ヶ月間は週12回)という回数制限があります。

 

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よって、訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリテーションが別のサービスであり、併用可能であるとするのであれば、訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリテーションを合わせて原則、最大週に12回(退院退所後3ヶ月は18回)ということになります。

あくまで制度上では可能ということであり、ケアマネジメントの結果、ケアプランに位置付ける必要があります。

 

医療保険の訪問看護と介護保険の訪問リハビリは併用可能か?

「医療保険の訪問看護」と「介護保険の訪問リハビリテーション1,2,3」も併用可能です。

 

具体例を説明します。

 

Q

要介護5の進行性核上性麻痺の場合は?

A
  1. 訪問看護(看護師)は医療保険になります。
  2. 訪問看護(リハビリ)は医療保険になります。
  3. 病院からの訪問リハビリテーションは介護保険になります。

 

ちなみに、全て併用することができます。

 

訪問看護(医療保険)と訪問リハビリテーション(医療保険)の併用

訪問看護(医療保険)と訪問リハビリテーション(医療保険)も併用可能です。

 

医療保険の訪問リハビリテーションとは、正式名称は在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料と言います。

 

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訪問看護ステーションと特別の関係にあり、かつ、当該訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付した医師が所属する保険医療機関等において、「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」を算定した日は、訪問看護療養費(医療保険)は算定できないこととなっています。

 

訪問看護と訪問リハビリテーションの併用のまとめ

リハウルフ
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今回は訪問看護と訪問リハビリテーションの併用についてお話させていただきました。

まとめると下記の通りです。

 

まとめ

・訪問看護(介護保険)と訪問リハビリテーション(介護保険)の併用可能

・訪問看護Ⅰ5(介護保険)と訪問リハビリテーション(介護保険)の併用可能

・訪問看護(医療保険)と訪問リハビリテーション(介護保険)の併用可能

・訪問看護(医療保険)と訪問リハビリテーション(医療保険)の併用可能

 

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味