「介護保険の地域区分って、結局なに?」「自分の事業所がある市町村は何級地なのか、令和6年度の最新情報で確認したい」——訪問リハや訪問看護、通所介護の現場で働いていると、こうした疑問にぶつかる場面は少なくありません。同じ500単位のサービスでも、地域によって請求できる金額が変わるため、運営にも利用者負担にも直結する大切なテーマです。

この記事では、介護保険の地域区分の仕組みを基礎からやさしく整理し、令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までに適用される最新の地域区分一覧、1単位あたりの単価、計算方法、複数隣接ルールなどの特例まで、現場で必要な情報をまるごと解説します。リハ職・看護師・ケアマネ・事業所運営者の方が知っておきたいポイントを、図解と具体例で押さえていきましょう。

この記事でわかること
  • 介護保険の地域区分の基本(なぜ単価が地域で変わるのか)
  • 地域区分ごとの1単位の単価と、人件費割合による違い
  • 介護報酬の具体的な計算方法と訪問リハ・通所介護での試算例
  • 令和6年度〜令和8年度に適用される地域区分の一覧
  • 複数隣接ルール・完全囲まれルールなど特例の考え方
ちびウルフ
ちびウルフ

リハウルフ先生、介護保険の地域区分っていつも見るんですけど、結局なんで地域で単価が変わるんですか?

リハウルフ
リハウルフ

いい質問だね、ちびウルフ。地域によって人件費や物価が違うから、同じサービスでも実際にかかるコストが違うんだ。それを介護報酬に反映する仕組みが「地域区分」なんだよ。順番に見ていこう。

介護保険の地域区分とは?まず仕組みを押さえよう

介護保険の地域区分とは、事業所の所在する地域ごとに、介護報酬の「1単位あたりの単価」を変えるためのルールです。1単位は基本10円ですが、東京23区のように人件費の高い地域では、上乗せ割合に応じて単価が引き上げられます。

なぜ単価が地域で変わるのか

都市部と地方では、人件費・家賃・物価が大きく異なります。同じ訪問看護や通所リハビリでも、東京で運営するのと地方で運営するのではコスト構造が違うため、地域ごとの公平性を保つ目的で単価に差を設けているのが地域区分です。介護報酬制度のなかで、地域格差を反映する重要なクッションといえます。

1単位=10〜11.40円の単位制

医療保険は全国一律で「1点=10円」ですが、介護保険は「1単位=10円〜11.40円」と地域によって変動します。これを「単位制」と呼び、級地の高さとサービスの人件費割合によって、最終的な1単位の金額が決まります。

POINT

地域区分は「8つの級地」×「3つの人件費割合(45%・55%・70%)」の組み合わせで決まる。同じ地域でも、訪問看護と通所介護では1単位の単価が違う点に注意。

地域区分ごとの1単位の単価一覧(令和6年度)

まずは、級地ごとの上乗せ割合と1単位あたりの単価を表で確認しましょう。上乗せ割合は最大20%、最も高い1級地で11.40円、最も低い「その他」で10.00円になります。

8級地の上乗せ割合と1単位単価

級地上乗せ割合人件費70%サービス人件費55%サービス人件費45%サービス
1級地20%11.40円11.10円10.90円
2級地16%11.12円10.88円10.72円
3級地15%11.05円10.83円10.68円
4級地12%10.84円10.66円10.54円
5級地10%10.70円10.55円10.45円
6級地6%10.42円10.33円10.27円
7級地3%10.21円10.17円10.14円
その他0%10.00円10.00円10.00円

※出典:厚生労働省「地域区分について」(社会保障審議会介護給付費分科会資料)

人件費割合でさらに3分類される

同じ級地でも、提供するサービスの人件費割合によって単価が変わります。介護報酬改定のたびに見直されることがあるため、自院・自事業所のサービス種別がどの区分かは必ず最新版を確認しましょう。

人件費割合主な対象サービス
70%訪問介護/訪問入浴介護/訪問看護/居宅介護支援/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護
55%訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/短期入所生活介護
45%通所介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/地域密着型サービス各種
注意

訪問看護は人件費70%、訪問リハビリは55%と同じ「訪問系」でも区分が違います。請求ソフトの設定ミスが返戻につながりやすいポイントです。

介護報酬の計算方法【訪問リハ・通所介護で試算】

地域区分の仕組みがわかったら、実際の介護報酬の計算式に当てはめてみましょう。「単位数 × 1単位あたりの単価」が基本式です。

基本の計算式

介護報酬の基本式

サービスごとの単位数 × 級地・人件費割合に応じた1単位の単価 = 介護報酬(円)

例)500単位 × 11.10円(1級地・人件費55%) = 5,550円

訪問リハビリテーションの試算例

訪問リハ1回(20分・307単位 ※令和6年度改定後)を、地域別に計算してみます。訪問リハは人件費割合55%のサービスです。

地域1単位単価307単位の介護報酬
1級地(東京23区)11.10円3,408円
5級地(京都市など)10.55円3,239円
その他(地方部)10.00円3,070円

同じ20分の訪問リハでも、1級地と「その他」では1回あたり300円以上の差が生まれます。月20回提供すれば、6,000円以上の差です。

訪問看護の試算例(人件費70%サービス)

訪問看護も忘れずに試算してみましょう。訪問看護ステーションが看護師等で訪問する「30分以上1時間未満」のサービスは令和6年度改定で823単位とされています。訪問看護は人件費割合70%のため、地域差がもっとも大きく出るサービスのひとつです。

地域1単位単価823単位の介護報酬
1級地11.40円9,382円
2級地11.12円9,151円
5級地10.70円8,806円
その他10.00円8,230円

1級地と「その他」で1回あたり約1,150円の差が生まれ、月8回利用すれば9,000円以上の開きになります。訪問看護ステーションを展開する法人にとって、エリア戦略を考えるうえで見逃せない数字です。

通所介護の試算例

通所介護は人件費割合45%。たとえば「7時間以上8時間未満・要介護3」のサービスは令和6年度改定で900単位とされています(※令和6年度厚労省告示)。

地域1単位単価900単位の介護報酬
1級地10.90円9,810円
4級地10.54円9,486円
その他10.00円9,000円
ちびウルフ
ちびウルフ

同じサービスでも、級地によって800円以上違うんですね!

リハウルフ
リハウルフ

そうなんだ。事業所の経営にも、利用者さんの1割〜3割負担額にも直結する大切な仕組みだよ。

地域区分の特例ルール(複数隣接・完全囲まれ)

地域区分には、本来の級地より高い単価を選べる特例ルールがあります。市町村が国に「うちの地域は周辺と単価差があり、人材確保に支障が出る」と申し出て、適用される仕組みです。

平成27年度改定:複数隣接ルール

複数隣接ルール

本来「その他(0%)」の地域でも、地域手当の設定がある地域と複数隣接している場合は、隣接する地域区分のうち最も低い区分の範囲内で選択可能になる、というルールです。

平成30年度改定:完全囲まれルール

完全囲まれルール

当該地域の地域区分よりも高い地域に四方を完全に囲まれている場合、囲んでいる地域のうち最も低い地域区分の範囲内で選択できる仕組みです。

注意

特例は市町村単位での申請が前提です。事業所の自由意思で級地を変えられるわけではありません。自治体ホームページや厚労省「地域区分について」で、自分の市区町村の現在の区分を必ず確認しましょう。

令和6年度〜令和8年度の地域区分一覧

ここからは、令和6年度(2024年4月)〜令和8年度(2027年3月)に適用される地域区分一覧を、級地ごとに整理します。介護報酬は3年に1度の改定で見直されるため、次回改定(令和9年度予定)までこの区分が基本となります。

1級地(上乗せ割合20%)

  • 東京23区

2級地(上乗せ割合16%)

  • 東京都:町田市、狛江市、多摩市、調布市
  • 神奈川県:横浜市、川崎市
  • 大阪府:大阪市

3級地(上乗せ割合15%)

  • 埼玉県:さいたま市
  • 千葉県:千葉市、浦安市
  • 東京都:八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、清瀬市、東久留米市、稲城市、西東京市
  • 神奈川県:鎌倉市、厚木市
  • 愛知県:名古屋市、刈谷市、豊田市
  • 大阪府:守口市、大東市、門真市、四條畷市
  • 兵庫県:西宮市、芦屋市、宝塚市

4級地(上乗せ割合12%)

  • 茨城県:牛久市
  • 埼玉県:朝霞市、志木市、和光市
  • 千葉県:船橋市、成田市、習志野市
  • 東京都:立川市、昭島市、東大和市
  • 神奈川県:相模原市、藤沢市、逗子市、海老名市、横須賀市、三浦市
  • 大阪府:豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市
  • 兵庫県:神戸市

5級地(上乗せ割合10%)

  • 茨城県:水戸市、日立市、龍ヶ崎市、取手市、つくば市、守谷市
  • 埼玉県:川口市、草加市、戸田市、新座市、八潮市、ふじみ野市
  • 千葉県:市川市、松戸市、佐倉市、市原市、八千代市、四街道市、印西市、栄町、袖ケ浦市
  • 東京都:福生市、あきる野市、日の出町
  • 神奈川県:平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、愛川町
  • 愛知県:みよし市、知立市、豊明市
  • 滋賀県:大津市、草津市、栗東市
  • 京都府:京都市、長岡京市
  • 大阪府:堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市
  • 兵庫県:尼崎市、伊丹市、川西市、三田市
  • 広島県:広島市、府中町
  • 福岡県:福岡市、春日市

6級地(上乗せ割合6%)

  • 宮城県:仙台市、多賀城市
  • 茨城県:土浦市、古河市、利根町
  • 栃木県:宇都宮市、下野市、野木町
  • 群馬県:高崎市
  • 埼玉県:川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、越谷市、蕨市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、伊奈町、三芳町、宮代町、杉戸町、松伏町
  • 千葉県:木更津市、野田市、茂原市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市、酒々井町
  • 東京都:武蔵村山市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町、檜原村
  • 神奈川県:秦野市、大磯町、二宮町、中井町、清川村
  • 岐阜県:岐阜市
  • 静岡県:静岡市
  • 愛知県:岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、飛島村
  • 三重県:津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市
  • 滋賀県:彦根市、守山市、甲賀市
  • 京都府:宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、八幡市、京田辺市、木津川市、精華町
  • 大阪府:岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
  • 兵庫県:明石市、猪名川町
  • 奈良県:奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市
  • 和歌山県:和歌山市、橋本市
  • 福岡県:大野城市、太宰府市、福津市、糸島市、那珂川市、粕屋町

7級地(上乗せ割合3%)

  • 北海道:札幌市
  • 茨城県:結城市、下妻市、常総市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、つくばみらい市、大洗町、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町
  • 栃木県:栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、壬生町
  • 群馬県:前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、榛東村、吉岡町、玉村町
  • 埼玉県:熊谷市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、川島町、吉見町、鳩山町、寄居町
  • 千葉県:東金市、君津市、富津市、八街市、富里市、山武市、大網白里市、長柄町、長南町
  • 神奈川県:南足柄市、山北町、箱根町
  • 新潟県:新潟市
  • 富山県:富山市
  • 石川県:金沢市、内灘町
  • 福井県:福井市
  • 山梨県:甲府市、南アルプス市、南部町
  • 長野県:長野市、松本市、塩尻市
  • 岐阜県:大垣市、多治見市、美濃加茂市、各務原市、可児市
  • 静岡県:浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町
  • 愛知県:豊橋市、半田市、豊川市、蒲郡市、常滑市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、高浜市、田原市、大口町、扶桑町、阿久比町、東浦町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村
  • 三重県:名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町
  • 滋賀県:長浜市、近江八幡市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、日野町、竜王町
  • 京都府:大山崎町、久御山町
  • 兵庫県:姫路市、加古川市、三木市、高砂市、稲美町、播磨町
  • 奈良県:天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町
  • 岡山県:岡山市
  • 広島県:東広島市、廿日市市、海田町、熊野町、坂町
  • 山口県:周南市
  • 徳島県:徳島市
  • 香川県:高松市
  • 福岡県:北九州市、飯塚市、筑紫野市、古賀市
  • 長崎県:長崎市

その他(上乗せ割合0%)

上記以外のすべての地域が「その他」となり、1単位は全サービス一律10円です。「その他」地域でも、近隣に高い級地がある場合は特例ルールで引き上げが可能な場合があります。

注意

本一覧は厚生労働省「地域区分について」「介護報酬改定資料」に基づいて整理しています。最終的な区分は厚労省告示および各自治体の公表情報を必ずご確認ください。市町村合併や特例申請の動きで一部市町村は変更される可能性があります。

地域区分が事業所運営と利用者負担に与える影響

地域区分は単なる数字の問題ではなく、事業所運営と利用者の経済負担に直結する重要な指標です。

事業所運営への影響

  • 上位級地ほど1人あたり売上が高くなり、人件費水準を引き上げやすい
  • 同じ法人内でも、市町村をまたぐサテライト事業所では級地が異なる場合がある
  • 新規出店エリアを検討する際、級地と人材市場の両面から採算分析が必要
  • 処遇改善加算と組み合わせることで、人件費の競争力をさらに高められる

利用者負担への影響

介護保険サービスの利用者負担は原則1〜3割。単価が高い地域では、1割負担の利用者も自己負担額がわずかに増えます。月の区分支給限度額(単位)は全国共通ですが、円換算した実費は地域差が出る点を、家族・ケアマネへの説明で押さえておきましょう。

ちびウルフ
ちびウルフ

限度額の「単位数」は同じでも、地域で円ベースの請求額が変わるってことですね。

リハウルフ
リハウルフ

そのとおり。だから「単位は同じなのに請求額が違う」と利用者さんから聞かれたら、地域区分の仕組みで説明できると安心だよ。

リハ職・看護師が実務で押さえるべき地域区分のポイント

訪問リハ・訪問看護・通所リハに関わる現場スタッフが、最低限知っておきたい実務ポイントを整理します。

自事業所の級地と人件費区分の確認手順

  1. 自治体名で級地を確認厚生労働省「地域区分について」または所在市町村の介護保険担当ページで級地を確認します。
  2. 提供サービスの人件費割合を特定訪問看護なら70%、訪問リハなら55%、通所介護なら45%。複数サービスを提供している場合はサービスごとに整理します。
  3. 請求ソフト・国保連の設定を照合級地と人件費区分が請求ソフトに正しく登録されているか、改定年に必ず点検します。
  4. 特例適用の有無を確認市町村が複数隣接ルール・完全囲まれルールを選択している場合があるため、自治体公表資料を確認します。

隣接市町村との単価差で意識したい場面

  • 新規利用者の居住地が市町村境にまたがっているケースでの請求
  • サテライト事業所の出店候補地を比較するとき
  • 転居予定の利用者への自己負担額の説明
  • 採用面接で、近隣事業所との給与水準比較を伝えるとき
現場での落とし穴

事業所の「所在地」で級地が決まります。利用者の自宅所在地ではないため、隣接市町村に訪問しても自事業所の単価が適用されます。請求ミスが起きやすいポイントです。

介護保険の地域区分に関するよくある質問

地域区分はいつ見直されますか?

原則として3年に1度の介護報酬改定に合わせて見直されます。直近では令和6年度(2024年度)改定で更新され、次回は令和9年度改定での見直しが予定されています。

同じ事業所で訪問看護と訪問リハを提供している場合、1単位の単価はどうなりますか?

サービスごとに人件費割合が異なるため、訪問看護(70%)と訪問リハ(55%)は別単価で計算します。請求ソフトでサービス種別ごとに区分されているか確認しましょう。

市町村合併で級地が変わることはありますか?

合併に伴い、新市町村の級地は告示によって定められます。経過措置が設けられる場合もあるため、厚労省告示と自治体の公表情報を必ず確認してください。

事業所の所在地と利用者の自宅が違う市町村のとき、どちらの級地で請求しますか?

請求は事業所の所在地の級地で行います。利用者宅が別市町村でも、自事業所の単価が適用される点に注意してください。

「その他」地域の事業所でも、特例ルールで上位級地の単価が選べる場合はありますか?

はい、複数隣接ルールや完全囲まれルールが該当する場合、市町村単位で適用申請が行われていれば、本来の「その他」より高い区分が選択されている可能性があります。詳細は所在市町村にご確認ください。

介護保険の単位制は障害福祉サービスにも同じように適用されますか?

障害福祉サービスにも独自の地域区分があり、考え方は近いですが制度ごとに区分・単価が異なります。介護保険のルールをそのまま当てはめず、障害福祉サービス報酬改定資料を別途確認してください。

まとめ|介護保険の地域区分は「級地×人件費割合」で決まる

介護保険の地域区分は、地域ごとの人件費の差を介護報酬に反映するための仕組みです。8つの級地3つの人件費割合の組み合わせで1単位の単価が決まり、事業所の売上と利用者負担に直接影響します。令和6年度(2024年度)からの最新版を踏まえて、自事業所の区分・単価・特例適用の有無を改めて点検しておきましょう。

この記事のまとめ
  • 地域区分は8級地×3つの人件費割合(70%/55%/45%)で1単位の単価が決まる
  • 1級地で最大11.40円、その他で10.00円。地域差は単価で約14%
  • 訪問看護=70%、訪問リハ=55%、通所介護=45%と同じ「訪問・通所」でも区分が違う
  • 複数隣接ルール・完全囲まれルールで、その他地域でも上位区分の単価を選べる場合がある
  • 令和6年度の区分は令和8年度(2027年3月)まで適用。次の改定は令和9年度の予定

地域区分を正しく押さえることは、適正な請求と利用者・家族への丁寧な説明の第一歩です。改定年には必ず厚生労働省「地域区分について」と自治体公表資料で最新情報を確認しましょう。

※本記事は厚生労働省「地域区分について」(社会保障審議会介護給付費分科会資料)、令和6年度介護報酬改定関連資料、WAM NET公表情報をもとに作成しています。最終的な適用区分は厚労省告示および所在自治体の公表内容をご確認ください。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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