定期巡回の初期加算とは?30日の数え方も解説

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の初期加算は、1日につき30単位です。押さえるべき点が2つあります。対象は「イ及びロ」に限られ、(Ⅲ)を算定している場合は対象外であること。そして、入院後に再算定できるのは30日を超える入院の場合に限られることです。
この記事では、この加算の単位数と算定要件を、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の原文を確認して整理しました。
- 初期加算は1日につき30単位であること
- 対象が基本報酬のイ・ロに限られること
- 起点が「利用を開始した日」であること
- 30日を超える入院の後は再算定できること
- 29日の入院では再算定できないこと
- 届出が不要であること
- 記録として残すべきもの
- 看多機の初期加算との違い
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の初期加算とは?
サービスの利用を開始した直後は、利用者の状態や生活環境の把握、関係者との調整に手間がかかります。その立ち上がりの負担を評価する加算です。一定期間が過ぎれば算定できなくなる、期間限定の加算という性格を持ちます。
初期加算の単位数
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 30単位 |
| 算定頻度 | 1日につき |
| 算定できる期間 | 利用を開始した日から起算して30日以内 |
| 対象となる基本報酬 | イ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ))およびロ(同(Ⅱ)) |
30日間すべて算定できた場合、最大900単位になります。
初期加算の算定要件
- イ及びロについて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院の後に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を再び開始した場合も、同様とする。
1. 対象は「イ及びロ」に限られる
注の冒頭が「イ及びロについて」と書かれています。つまり、基本報酬のハ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ))を算定している場合は、初期加算の対象外です。
自事業所がどの類型で請求しているかを確認してから算定してください。類型を取り違えたまま算定すると返還になります。
2. 起点は「利用を開始した日」
条文は「利用を開始した日から起算して」と書いています。契約日でも、ケアプランの作成日でもなく、実際にサービスの利用を開始した日が起点です。
- 利用開始日が記録上いつなのかを、契約書・計画・提供記録で一致させる
- 30日以内の期間のうち、実際にサービスを提供した日について算定する
- 起算日の数え方を誤ると、1日分の過大請求が生じる
3. 再算定は「30日を超える入院」の後のみ
ここが実務で最もつまずく点です。条文は「30日を超える」入院の後としています。
| 入院期間 | 退院後の初期加算 |
|---|---|
| 31日以上 | 算定できる |
| ちょうど30日 | 算定できない |
| 29日以下 | 算定できない |
「長期入院だったから」という感覚で算定すると誤ります。入院日と退院日を確認し、日数を数えてから判断してください。
ちびウルフショートステイに行っていた期間は?入院と同じ扱いになるの?
リハウルフ条文は「病院又は診療所への入院」と限定して書いています。施設への入所やショートステイの利用は、この文言には当たりません。ここを拡大して解釈すると返還のもとになります。判断に迷うケースは、先に保険者へ確認して、担当者名と日付を記録してください。
初期加算の注意点
- 届出は不要:注に届出を求める文言がありません。体制要件がない加算です
- 算定できるのはサービスを提供した日:30日以内であっても、提供していない日は算定できません
- (Ⅲ)は対象外:基本報酬の類型を必ず確認してください
- 入院日数の根拠を残す:入院日・退院日がわかる書類を保管してください
- 施設入所や短期入所は「入院」ではない:条文は病院・診療所への入院と限定しています
- 運営指導で確認される:単位数は小さいものの、日数の数え方の誤りは発見されやすい項目です
初期加算のQ&A
よくある質問
初期加算は何単位ですか?
1日につき30単位です。利用を開始した日から起算して30日以内の期間について算定します。
(Ⅲ)を算定している場合も加算できますか?
できません。注は「イ及びロについて」と定めており、ハ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ))は対象外です。
起点は契約日ですか?
違います。条文は「利用を開始した日から起算して」と定めています。実際に利用を開始した日が起点です。
30日以内なら毎日算定できますか?
サービスを提供した日について算定します。提供していない日は算定できません。
入院後に再び算定できますか?
30日を超える病院または診療所への入院の後に利用を再開した場合は算定できます。
入院が30日ちょうどの場合は?
算定できません。条文は「30日を超える」入院と定めています。
ショートステイや施設入所の後はどうですか?
条文は「病院又は診療所への入院」と限定しています。該当しない可能性が高いため、保険者に確認してください。
届出は必要ですか?
注に届出を求める文言はありません。体制要件のない加算です。
看多機の初期加算と同じですか?
単位数(30単位)と30日という期間の考え方は共通していますが、起点の文言が異なります。看多機は「登録した日から起算して」と定められています。
- 初期加算は1日につき30単位
- 利用を開始した日から起算して30日以内の期間が対象
- 最大で900単位になる
- 対象は基本報酬のイ(Ⅰ)およびロ(Ⅱ)に限られる
- ハ(Ⅲ)を算定している場合は算定できない
- 起点は契約日やケアプラン作成日ではなく、利用を開始した日
- 30日以内でも、サービスを提供していない日は算定できない
- 30日を超える病院・診療所への入院の後は、再び算定できる
- ちょうど30日、29日以下の入院では再算定できない
- 入院日と退院日を確認し、日数を数えてから判断する
- 条文は「病院又は診療所への入院」と限定している
- 施設入所や短期入所を同じ扱いにしない
- 届出を求める文言はなく、体制要件のない加算
- 入院日数の根拠となる書類を保管しておく
- 日数の数え方の誤りは、運営指導で発見されやすい
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)(定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 ニ)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)e-Gov法令検索
※本記事の単位数および算定要件に関する記述は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準にもとづいて整理したものです。単位数は令和6年度介護報酬改定時点のもので、地域区分による1単位あたりの単価は含みません。入院以外の理由でサービスを中断した場合の取扱いについては、留意事項通知および保険者の解釈をご確認ください。地域密着型サービスは市町村が指定・指導監督を行うため、取扱いが市町村によって異なる場合があります。個別の算定の可否は、必ず保険者にご確認ください。2026年9月時点の内容として整理しています。





