「介護保険の訪問リハビリテーションと医療保険の訪問リハビリテーションは併用できるのか?」
このような疑問を解決する記事です。
この記事では、下記のことが分かります。
・介護保険の訪問リハビリと医療保険の訪問リハビリが併用できるのか?
介護保険の訪問リハビリと医療保険の訪問リハビリの併用について学んでいきましょう!
訪問リハビリテーションの介護保険と医療保険は併用できるのか?
訪問リハビリテーション(介護保険)とは、「訪問リハビリテーション1,2,3」のことです。
訪問リハビリテーション(医療保険)とは、「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」のことです。
結論からお伝えします。
訪問リハビリテーション(介護保険)と訪問リハビリテーション(医療保険)は併用できません。
なぜ併用できないのか?という理由を説明していきます。
訪問リハビリの医療保険と介護保険が併用できない理由①
原則、要介護認定(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5)を受けている人は、疾患名に関わらず、介護保険を優先するというルールがあります。
よって、要介護認定者は介護保険の訪問リハビリテーションを利用することになり、その利用者は、医療保険の訪問リハビリテーションは利用できなくなります。
介護保険と医療保険の訪問リハビリテーションの対象者については下記の記事を読んでみてください。
訪問リハビリの医療保険と介護保険が併用できない理由②
原則、要介護認定(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5)を受けている人は、疾患名に関わらず、介護保険を優先するというルールがありますが、例外もあります。
それは、バーセルまたはFIMが5点以上悪化した時です。
6ヶ月に1回14日間に限り、介護保険の訪問リハビリテーションから医療保険の訪問リハビリテーション(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)に切り替えて高頻度の訪問リハビリテーションを提供することが可能です。
ただし、この場合も併用することはできず、ただ切り替えることが可能というだけです。
よって、併用できないということになります。