訪問入浴介護の地域加算3種とは?15%・10%・5%の違いを解説

訪問入浴介護には、地域に関する加算が3つあります。特別地域訪問入浴介護加算(15%)、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(5%)です。
いずれも単位ではなく「率」で、所定単位数に対して加算します。基本報酬1,266単位に15%なら約190単位。訪問入浴の加算のなかで、率としては最も大きい部類です。
3つは似て見えますが、①事業所の所在地で決まるもの(15%)、②事業所の所在地+規模で決まるもの(10%)、③利用者の居住地で決まるもの(5%)と、判定の軸がまったく違います。この記事ではその違いを整理します。
参照したのは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)訪問入浴介護費の注7・注8・注9、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第2号の条文です。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 3つの地域加算の率(15%・10%・5%)
- それぞれ判定の軸が違うこと(事業所所在地/所在地+規模/利用者の居住地)
- 中山間地域等における小規模事業所加算の「1月20回以下」という規模要件
- 中山間地域等居住者への加算は「通常の事業の実施地域を越えて」が要件であること
- 15%・10%は届出が必要で、5%は届出の文言がないこと
- 区分支給限度基準額との関係で注意すべき点
- 介護予防訪問入浴介護でも同様の加算があること
ちびウルフ3つとも「中山間」みたいな名前で、区別がつきません。
リハウルフ覚え方はシンプルです。「事業所がどこにあるか」で決まるのが15%と10%、「利用者がどこに住んでいるか」で決まるのが5%。10%だけは、事業所の規模(1月20回以下)という条件が追加されます。
3つの加算を一覧で
| 加算 | 率 | 判定の軸 | 届出 |
|---|---|---|---|
| 特別地域訪問入浴介護加算 | 所定単位数の15% | 事業所の所在地(別に定める地域) | 必要 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10% | 事業所の所在地+規模(1月延訪問回数20回以下) | 必要 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 利用者の居住地+通常の事業の実施地域を越えること | 条文上の定めなし |
①特別地域訪問入浴介護加算(15%)
別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、(略)都道府県知事に対し届出を行った指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
要件は「事業所が定められた地域に所在すること」と「届出」の2つだけです。利用者がどこに住んでいるかは問いません。対象地域は別の告示で定められているため、自事業所の所在地が該当するかは都道府県・保険者に確認してください。
②中山間地域等における小規模事業所加算(10%)
別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして(略)届出を行った指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ここでいう施設基準(告示96号第2号)は、次の一文です。
一月当たり延べ訪問回数が二十回以下の指定訪問入浴介護事業所であること。
訪問介護の同種の加算は「1月当たり延べ訪問回数が200回以下」。訪問入浴は20回以下と、10分の1の水準です。
訪問入浴は3人1組・浴槽搬入という体制上、1日に回れる件数が限られます。とはいえ、週2回利用の人が3人いれば月24回になり、20回を超えます。実質的に「利用者が数人しかいない事業所」向けの加算です。回数が月によって変動する事業所は、月ごとに該当・非該当が変わり得ます。
③中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(5%)
指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
この加算だけ、判定するのは利用者の居住地です。しかも条件が2つ重なります。
- 利用者が、別に定める地域に居住していること
- 事業所の通常の事業の実施地域を越えてサービスを行うこと(運営規程で定めた実施地域の外であること)
対象地域に住んでいても、そこが自事業所の通常の実施地域内であれば算定できません。運営規程に定めた実施地域の範囲が、そのまま算定可否を分けます。
3つの併算定はどうなるか
注7・注8・注9は、それぞれ独立した規定として置かれており、条文上、相互の併算定を明示的に禁じる文言はありません。ただし、対象地域の指定内容や実務上の取扱いは自治体の運用によることがあります。
複数に該当し得る場合は、算定の可否と組み合わせを必ず保険者に確認してください。この点を確認せずに複数算定して、後から返還になる事例は起こり得ます。
区分支給限度基準額との関係
地域加算は率で計算されるため、利用回数が増えるほど加算額も増えます。区分支給限度基準額の管理では、加算分を含めた単位数で計算されるかどうかが利用者の自己負担に直結します。
加算の種類によっては区分支給限度基準額の対象外とされるものがあります。訪問入浴の地域加算の扱いについては、ケアマネジャーと請求担当で認識を揃え、保険者に確認しておくことをおすすめします(この点は自治体・請求上の取扱いによるため、断定を避けています)。
介護予防訪問入浴介護でも同様の加算がある
介護予防訪問入浴介護費(平成18年厚生労働省告示第127号)にも、同様の地域に関する加算が設けられています。要支援1・2の利用者についても、それぞれの要件を満たせば算定できます。
よくある質問
3つの違いを一言でいうと?
15%と10%は事業所の所在地で判定し、5%は利用者の居住地で判定します。10%にはさらに「1月延べ訪問回数20回以下」という規模要件があります。
対象地域はどこで確認できますか?
厚生労働大臣が定める地域として別途告示されています。自事業所や利用者の住所が該当するかは、都道府県・保険者に確認してください。
「1月20回以下」は事業所全体の回数ですか?
施設基準は「一月当たり延べ訪問回数が二十回以下の指定訪問入浴介護事業所であること」と定めています。数え方の詳細は保険者に確認してください。
回数が20回を超えた月はどうなりますか?
要件を満たさない月は算定できないと読むのが自然ですが、判定のタイミングを含め取扱いは保険者に確認してください。
対象地域に住んでいれば5%を算定できますか?
それだけでは足りません。通常の事業の実施地域を越えてサービスを行うことも要件です。
3つを同時に算定できますか?
条文上、相互の併算定を明示的に禁じる規定はありませんが、実務上の取扱いは保険者に確認してください。
届出は必要ですか?
15%と10%は届出が要件に含まれています。5%の注には届出の文言がありません。請求上の取扱いは保険者に確認してください。
要支援の人にも算定できますか?
介護予防訪問入浴介護費にも同様の加算が設けられています。それぞれの要件を満たせば算定できます。
- 訪問入浴介護の地域加算は3つ。15%・10%・5%の率で加算する
- 特別地域訪問入浴介護加算(15%)は、事業所が定められた地域に所在し届出を行っていること
- 中山間地域等における小規模事業所加算(10%)は、所在地に加えて1月延べ訪問回数20回以下が要件
- 訪問介護の同種加算は200回以下。訪問入浴は20回以下と極端に小さい
- 中山間地域等居住者へのサービス提供加算(5%)は、利用者の居住地で判定する
- 5%は、通常の事業の実施地域を越えてサービスを行うことも要件
- 条文上、3つの併算定を明示的に禁じる規定はないが、実務は保険者に確認
- 区分支給限度基準額との関係は、ケアマネジャーと認識を揃えておく
- 介護予防訪問入浴介護でも同様の加算がある
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 訪問入浴介護費の注7・注8・注9(全国老人保健施設協会 法令等データベース)
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第2号(訪問入浴介護費の注8に係る施設基準)、第1号(訪問介護費の注14に係る施設基準)(厚生労働省法令等データベース)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第53条第5号(通常の事業の実施地域)
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表 介護予防訪問入浴介護費(全国老人保健施設協会 法令等データベース)
※本記事の率・算定要件は、厚生労働省の告示にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および保険者・指定権者の解釈をご確認ください。対象地域の該当性、延べ訪問回数の数え方と判定時期、3つの加算の併算定の可否、区分支給限度基準額との関係については必ず保険者に確認してください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。本文中の試算は単位数を単純に計算した概算であり、地域区分や端数処理により実際の請求額とは異なります。実務に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




